家族は成年後見人になれる?親族後見の条件・手続き・デメリットを解説

家族は成年後見人になれる?親族後見の条件・手続き・デメリットを解説

認知症などで判断能力が低下した親のために、「自分や兄弟姉妹が成年後見人になれないか」と考えるご家族は少なくありません。

結論からお伝えすると、家族・親族でも成年後見人になることは法律上可能です。
ただし、最終的に誰を選ぶかを決めるのは家庭裁判所であり、近年は弁護士や司法書士などの専門職が選ばれるケースが大半を占めています。

この記事では、家族が成年後見人になれる条件、申立ての手続き、家族後見ならではのメリット・デメリット、報酬の仕組みまでわかりやすく解説します。専門職を立てるか家族がなるか検討する材料として、ぜひお役立てください。

成年後見人になれる人・なれない人

成年後見人になるために、弁護士や司法書士などの資格は必要ありません。家族・親族でも成年後見人になることは可能です。

ただし、未成年者や破産者など、民法で定められた「欠格事由(後見人になれない条件)」に当たる人は選任されません。

家族・親族も成年後見人になれる(法律上の制限はほとんどなし)

成年後見人とは、認知症や障がいなどを持つ本人に代わって財産管理や契約などの法律行為をサポートすることで、本人の生活と医療・介護・福祉などを受ける権利を保護する人のことです。

成年後見人の候補者になれるのは家族・親族だけではありません。配偶者、子、兄弟姉妹といった親族はもちろん、親族以外の知人や、弁護士・司法書士などの専門職も候補者になれます。
法律上、「家族だからなれない」「専門家でなければならない」といった制限は設けられていません。

法定後見と任意後見

なお、ここで解説しているのは、すでに判断能力が低下した人のために家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」です。法定後見人として家族が選ばれることは十分にあり得ます。

これに対し、本人の判断能力があるうちに、さきざき判断能力が低下した時の後見人をあらかじめ契約で決めておく「任意後見」という制度もあります。

法定後見と任意後見では、後見人として本人をサポートする部分は同じでも両者で行える代理行為の権限や機能に違いがあり、必要な手続きも異なります。制度の内容が細かに異なる両者ですが、本記事では法定後見を前提に説明します。

令和7年、親族が選任されたケースは全体の1割強

実際、最高裁判所の統計では、令和7年(2025年)に成年後見人等として選任された人のうち、配偶者・親・子・兄弟姉妹などの親族が選任されたのは全体の約16.4%でした。

区分 件数 全体に占める割合
関係別件数(合計) 42,732件 100.0%
親族 7,014件 16.4%
親族以外 35,718件 83.6%
うち弁護士 8,903件 20.8%
うち司法書士 11,966件 28.0%
うち社会福祉士 7,280件 17.0%
うち市民後見人 390件 0.9%

参考:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月―」(PDFファイル) を元に表は編集部にて作成。

親族以外が83.6%と大勢を占める中、割合としては多くありませんが、家族が選任される道はしっかりと残されています。

後見人になれない人(欠格事由)

民法847条では、次のいずれかに当てはまる人は成年後見人になれないと定められています(欠格事由)。家族であっても、これらに該当する場合は選任されません。

  • 未成年者
  • 過去に後見人・保佐人・補助人を解任されたことがある人
  • 破産者で、まだ復権(借金の整理が法的に完了し権利が回復すること)していない人
  • 本人に対して訴訟をしている人、またはその配偶者・親子(本人と利害が対立する立場にある人)
  • 行方不明である人

たとえば「親の財産をめぐって本人と裁判で争っている子」は、本人と利害が対立するため後見人になれません。

また、自己破産の手続き中で復権していない人も対象外となります。

家族が成年後見人になる手続きの流れ

家族が成年後見人になるには、家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立てる必要があります。申立てから選任までの期間は、おおむね1~2か月程度が目安です。
流れを順番に見ていきましょう。

申立人になれる人

後見開始の審判は、民法7条により、次のような人が申し立てられると定められています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族(親・子・孫・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこなど)
  • 未成年後見人・保佐人・補助人
  • 検察官 ほか

つまり、後見人になりたい家族が申立人となり、自分自身を後見人の「候補者」として申し立てることができます。

ただし、申立人になれることと、後見人に選ばれることは別の問題です。
最終的に誰を後見人にするかは、家庭裁判所が本人の状況を踏まえて判断します。

申立人と本人との関係別件数・割合
出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月―」(PDFファイル)

また、身寄りがない方に対して、老人福祉法などにもとづいて市区町村長が申し立てることもあります(市区町村長申立て)。
実際、令和7年には申立人の約23.7%が市区町村長によるものでした。

必要書類

後見開始の審判の申し立てで主な必要書類は次のとおりです。

  • 後見開始申立書
  • 申立事情説明書
  • 本人の戸籍謄本・住民票
  • 後見人候補者の住民票または戸籍附票
  • 本人の診断書(成年後見制度用)および診断書付票
  • 本人情報シート(福祉関係者が作成)
  • 本人の健康状態に関する資料(介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳など)
  • 本人の財産に関する資料(預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書など)
  • 本人が成年被後見人等として登記されていないことの証明書(登記されていないことの証明書)

診断書は、本人の判断能力の程度を医師に証明してもらう書類で、作成費用として5,000円~1万円程度(医療機関により異なる)がかかります。

提出先や書式は家庭裁判所によって異なる場合があるため、申立て先の裁判所のホームページで最新の様式を確認してください。

家庭裁判所への申立て

申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てにかかる主な費用は次のとおりです。

  • 申立手数料:収入印紙800円(後見開始の場合)
  • 登記手数料:収入印紙2,600円
  • 連絡用の郵便切手:数千円程度(裁判所により異なる)
  • 鑑定費用:必要と判断された場合のみ(後述)

家庭裁判所が本人の判断能力について詳しい医学的判定が必要と判断した場合は、別途「鑑定」が行われ、その費用がかかることがあります。

鑑定費用は事案により幅がありますが、最高裁判所の統計では、令和7年に鑑定が実施されたのは全体の約3.4%にとどまり、費用は10万円以下のケースが約85.8%を占めています。

鑑定費用別割合
出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月―」(PDFファイル)

多くのケースでは、診断書と本人情報シートの提出により鑑定が省略されています。

審理から選任までの期間

申立て後は、家庭裁判所による書類審査が行われ、必要に応じて家庭裁判所の調査官が申立人や後見人候補者、本人と面談する「調査」が実施されます。
本人の判断能力について医学的な判定が必要と判断された場合は鑑定が行われ、その後、後見開始の審判が下されて後見人が選任されます。

後見人候補者として家族を挙げていても、家庭裁判所が適切でないと判断すれば、専門職が選ばれたり、家族と専門職の双方が選ばれることもあります。

審理期間別の割合
出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月―」(PDFファイル)

なお、最高裁判所の統計によると、令和7年に終局した事件のうち、約71.1%が申立てから2か月以内に、約93.8%が4か月以内に終局しています。
多くのケースでは、おおむね1~2か月程度で選任に至ると考えておくとよいでしょう。

親族後見が選任されやすいケース・されにくいケース

家族・親族が成年後見人として選ばれやすいかどうかは、本人の財産規模と、親族間の対立の有無が大きく影響します。

財産が少なく親族間で争いがない場合は親族が選ばれやすく、財産が多い場合や親族間で対立がある場合は専門職が選ばれやすい傾向があります。

選任されやすいケース(財産が小さい・親族間で対立がない)

次のような場合は、家族・親族が後見人に選任されやすい傾向があります。

  • 本人の財産が比較的少なく、管理が複雑でない
  • 親族間で後見人の候補者について意見がまとまっている
  • 不動産の売却や相続争いなど、法的な争いごとが見込まれない
  • 候補者となる家族が、近くに住んでいて本人を継続的に支援できる

財産管理がシンプルで、家族の間に争いがなければ、家庭裁判所も家族による後見を認めやすくなります。

選任されにくいケース(財産が多い・親族間で対立)

一方、次のような場合は、家族ではなく弁護士・司法書士などの専門職後見人が選ばれやすくなります。

  • 本人の財産が多額で、専門的な管理が必要
  • 不動産の売却や遺産分割など、法的判断が求められる手続きが予定されている
  • 親族間で後見人の候補者をめぐって意見が対立している
  • 過去に本人の財産の使い込みが疑われるなどの事情がある

前述のとおり、令和7年に専門職など親族以外が選任されたのは全体の約83.6%にのぼります。

財産が多い場合や親族間に火種がある場合は、本人の財産を守る観点から専門職が選ばれやすいのが実情です。
家族を後見人とし、その監督役として専門職の「成年後見監督人」をつける形で選任されることもあります。

家族が成年後見人になるメリット

家族が成年後見人になる最大のメリットは、本人の事情をよく理解したうえで身近に支援できることと、専門職への報酬を抑えられる可能性があることです。

本人の状況をよく知っている

家族であれば、本人の生活習慣や価値観、希望、持病、人間関係などを日頃から把握しています。

財産管理だけでなく、本人がどのような暮らしを望んでいるかに沿った支援(身上保護)をしやすい点は、家族後見ならではの強みです。

介護や入院の手配なども、本人の意向を踏まえてスムーズに進められます。

身体介護や看護の実務は後見人の業務には含まれない

なお、後見人の役割はあくまで「契約や手続きを本人に代わって行うこと」です。
実際の身体介護や看護(食事の介助、入浴の手伝い、通院の付き添いなど)は、後見人の業務には含まれず、これらは介護保険サービスや家族の手で行うことになります。

「後見人になったら介護もすべて自分で背負わなければならないのでは」と心配される方もいますが、その必要はありません。
後見人として担うのは財産管理や各種手続きであり、介護そのものは外部のサービスなども活用しながら、これまでどおりの体制で対応できます。

報酬を抑えられる可能性

専門職が後見人になると、その毎月の報酬を本人の財産から支払うことになります。一方、家族が後見人になる場合、報酬を請求しない(無報酬とする)選択も可能です。

家族が報酬を受け取らなければ、その分だけ本人の財産の負担を抑えられます。報酬の仕組みについては後の章で詳しく説明します。

家族が成年後見人になるデメリット

家族後見には注意すべきデメリットもあります。

いずれも、裁判所による選任を受けてから嘆いても遅い、重要な事項となるため、検討段階で必ず押さえておきましょう。

後見監督人がつく可能性

家族が後見人に選ばれても、家庭裁判所の判断で「成年後見監督人」がつくことがあります。

後見監督人は、後見人が適切に職務を行っているかをチェックする役割で、多くの場合は弁護士や司法書士などの専門職が選ばれます。

後見監督人がつくと、その専門職への報酬も本人の財産から支払うことになります。
費用を抑えたくて家族を後見人にしたとしても、結果的に費用が発生する点には注意が必要です。

親族間で「横領を疑われる」リスク

家族が本人の財産を管理していると、ほかの親族から「本人のお金を私的に使っているのではないか」と疑われるリスクがあります。

たとえ正当に管理していても、お金の流れが不透明だと誤解を生みやすく、親族間のトラブルに発展しかねません。

後述する定期報告や記録の保管は、こうした親族からの疑いを防ぐ意味でも重要になります。

家庭裁判所への定期報告義務

成年後見人には、本人の財産状況や収支について、家庭裁判所(または後見監督人)へ定期的に報告する義務があります。
就任直後には1か月程度を目安に財産目録や年間収支予定表を作成・提出し、その後は通常、年1回程度のペースで本人の財産状況や収支の記録、領収書などをまとめて報告します。

日々の入出金の記録や書類の保管が必要で、相応の手間がかかる点は理解しておきましょう。報告を怠ったり、不適切な財産管理が発覚したりすると、後見人を解任されることもあります。

本人の財産を自由に使えない

成年後見制度は、あくまで本人の利益を守るための制度です。
後見人は、本人の財産を本人のためにのみ使うことができ、家族のためや自分のために使うことはできません。

たとえば「本人の預金から孫の学費を出す」「家族旅行の費用にあてる」といったことは、本人の利益にならない限り認められません。
とくに居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
「親のお金だから家族で自由に使える」という感覚は通用しないものと考えるべきでしょう。

積極的な資産運用や相続税対策もできなくなる

同じ理由から、株式や投資信託などによる積極的な資産運用や、生前贈与・不動産活用といった相続税対策も基本的にできなくなります。

これらは本人の財産を増やす目的でも、元本割れのリスクや、本人の財産を減らして相続人(家族)に利益を移す行為と見られる可能性があり、本人の利益を守るという制度趣旨に反するためです。

「親が元気なうちなら家族で相続税対策を進められたのに」と後から気づくケースも少なくないため、申立て前にこの制約を理解しておくことが大切です。

後見人を途中で辞められない

いったん成年後見人に就任すると、自分の都合で自由に辞めることはできません。

辞任するには「正当な事由」があると認められ、家庭裁判所の許可を得る必要があります。(民法844条)

また、後見は原則として本人が亡くなるまで続きます。
「思ったより負担が大きいからやめたい」と感じても、簡単には降りられない点は、引き受ける前の検討が重要です。

家族負担を抑える「家族信託」という方法も

こうした家族の負担を抑えつつ財産管理を行う方法としては、「家族信託」という選択肢もあります。成年後見との違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

成年後見人の報酬は誰が払う?発生する?

成年後見人の報酬は、後見人が家族の場合でも請求でき、その報酬は本人の財産から支払われます。

家族が請求しない場合は無報酬とすることも可能です。

家族後見でも報酬は請求できる

「家族だから報酬はもらえない」と思われがちですが、家族が後見人であっても報酬を受け取ることは可能です。

報酬を受け取るには、家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行い、裁判所が金額を決定します。(民法862条)裁判所が認めた金額でなければ、本人の口座から報酬を支払うことはできません。

一方で、家族が「報酬は受け取らない」と決めて、報酬付与の申立てをしないケースも多くあります。
この場合は無報酬となり、本人の財産の負担は生じません。

報酬は本人の財産から支払われる

成年後見人の報酬は、後見人本人(候補者となった家族)や他の親族が負担するのではなく、本人(被後見人)の財産から支払われます。これは家族後見でも専門職後見でも同じです。

報酬額は本人の財産規模や後見人の事務内容に応じて家庭裁判所が決めるため、一律ではありません。

目安として、基本となる報酬(基本報酬)は本人の財産額が多いほど高くなる傾向があり、月額2万円程度からとされることが一般的です。
さらに、不動産の売却など特別な事務を行った場合には、付加報酬が認められることもあります。

専門職が後見人になった場合は、本人が亡くなるまで継続して報酬が発生する点も押さえておきましょう。

家族後見と専門職後見(弁護士・司法書士)の比較

家族後見と専門職後見には、それぞれ向き・不向きがあります。

なお、専門職後見人には弁護士と司法書士のどちらも数多く選任されています(令和7年は司法書士が約12,000件、弁護士が約8,900件)。
申立ての段階では、弁護士は申立人の代理人として手続きを進められるのに対し、司法書士は裁判所に提出する書類の作成支援が中心となります。

親族間の紛争や訴訟への対応が見込まれる場合は、代理人として動ける弁護士への相談が向いています。
下の表で家族後見と専門職後見の違いを整理します。

比較項目 家族・親族後見 専門職後見(弁護士・司法書士)
報酬(継続的な費用) 無報酬とすることも可能 本人の財産から支払われる(月額換算で数万円程度が目安)
本人への理解 生活習慣や希望をよく知っている 面談などを通じて把握していく
専門知識 法律・財産管理の知識は人による 法律・財産管理の専門知識がある
事務負担 記録・報告などを家族が担う 専門職が代行する
親族間トラブル 横領を疑われるリスクがある 第三者のため疑われにくい
後見監督人 つくことがある(別途報酬) つかないことが多い
向いているケース 財産が少なく親族間で対立がない 財産が多い・法的トラブルが見込まれる

家族後見と専門職後見、どちらが向いている? 判定リスト

家族後見と専門職後見、自分のご家庭の場合、どちらが向いているかはなかなか判断に迷うところ。

どちらが向いているか、判定の助けになるポイントをリストにまとめました。
家族後見と専門職後見、それぞれの項目に多く当てはまるほど、その選択肢が向いている目安になります。

あくまで参考ですので、最終的には個別の事情をふまえて判断してください。

家族後見が向いている可能性が高い場合

  • 本人の財産が比較的少なく、管理が複雑でない
  • 親族間で後見人の候補者について意見がまとまっている
  • 不動産売却や相続争いなどの法的トラブルが見込まれない
  • 近くに住んでいて、継続的に本人を支援できる家族がいる
  • 記録づけや定期報告を続けられる

専門職後見が向いている可能性が高い場合

  • 本人の財産が多額で、専門的な管理が必要
  • 不動産の売却や遺産分割など、法的判断を伴う手続きが予定されている
  • 親族間で後見人をめぐって意見が対立している
  • 支援を担える家族が近くにいない、または高齢などで負担が大きい
  • 横領などの疑いを避けるため、第三者に任せたい

大まかには、財産が少なく親族間で争いがない家庭では家族後見が向いています。
一方、財産が多い場合や法的なトラブル・親族間の対立が見込まれる場合は専門職後見が向いているといえます。

判断に迷う場合は、専門家に相談した上で決定すると安心です。

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判断能力が低下する前なら「家族信託」という選択肢も

なお、後見人を立てる以外に、判断能力が低下する前であれば「家族信託」で備える方法もあります。家族信託と成年後見の比較は、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

家族が成年後見人になれるかどうかは、本人の財産状況や親族間の関係によって判断が変わります。

とくに次のようなケースでは、申立ての前に弁護士へ相談することで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

  • 後見人の候補者をめぐって親族間で意見が対立している
  • 本人の財産が多く、専門職後見人や後見監督人がつくか不安がある
  • 不動産の売却や遺産分割など、法的判断を伴う手続きが控えている
  • 過去の財産の管理について、他の親族から疑念を持たれている
  • 申立ての手続きや必要書類の準備に不安がある

家族による成年後見に関する不安や疑問は弁護士に相談を

弁護士は、申立人の代理人として後見開始の申立手続きを進めることができ、親族間の対立や財産管理をめぐる法的な問題にも対応できます。

司法書士も申立書類の作成支援を行えますが、サポートできる範囲は書類の作成や収集に限られます。どちらに依頼すべきか迷う場合も含め、まずは専門家に相談してみるとよいでしょう。

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