池袋副都心法律事務所

住所 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階
アクセス方法 池袋駅C3出口から徒歩1分
JR・東武東上線・西武池袋線池袋駅から徒歩4分

その他の東京都の債務整理に強い弁護士

池袋副都心法律事務所の強みと特徴

債務整理分野に豊富な経験もつ弁護士

依頼者が抱える目の前の不安を早急に取り除く

当事務所はJR池袋駅から徒歩4分・C3出口を出て目の前の便利な場所にあり、債務整理に豊富な経験をもつ弁護士の関根翔が代表弁護士を務めています。前職の事務所への在籍時から借金問題に注力しており、多数の実績を重ねてきました。弁護士に相談・依頼をいただくことにより、借金の問題にそれ以上悩む必要がなくなることが期待できます。その理由を丁寧にご説明しつつ、目の前の不安を早急に取り除くことに留意しています。

弁護士費用のお支払いは無理のない方法で

お客様への対応をもっぱら事務員が行う事務所もある中、当事務所では最初の面談から申立まで一貫して弁護士がご対応。また、弁護士費用も極力家計を圧迫することがないよう、分割なども含めてご相談可能です。

債務整理のふさわしい方法を一緒に検討

先の生活までを見据えた長いスパンで考える

借金問題をどう解決していくか――。債務整理には大きく3つの方法があります。自己破産・任意整理・個人再生です。相談をいただければ、ご自身の債務の状況や収入の現状、今後の見込み、資産や財産の額などを丁寧にお聴きし、ふさわしい選択肢について一緒に検討していきます。

手続選択には、現在の家計だけでなく将来の人生設計など、長いスパンで考えることが必要です。まだ小さなお子さんがいるような場合は、これから生活にお金がかかっていくことを考えなくてはいけませんし、定期的な収入が見込めない状況であれば、無理な任意整理により返済を続けていくことはリスクが高く、自己破産を選択すべき場合もあります。

月々の返済負担が軽くなる「任意整理」

家計や今後の生活を丁寧に見通し、慎重に選択

任意整理は将来利息をカットし、返済期間を3~5年程度に繰り延べして月々の負担を軽くする手続きです。あくまでも借金の返済を続けていくものですから、この先3~5年間は収入の途絶えない状況が見込めるかどうかがとても重要な課題なのです。

安易に任意整理を選択した結果、結局返済が続けられなくなって自己破産に…というのでは本末転倒です。当事務所は、家計や今後の生活までを丁寧に見通しながら、長い目で見た上で最もふさわしい手続選択となるよう検討していきます。

「自己破産」は負債がゼロになる大きなメリット

ネガティブなイメージにとらわれず、前向きに選択を

自己破産は、それまでの負債をゼロにすることができるという大きなメリットがあります。生活再建をはかる上でとても有用性の高い手続で、ネガティブなイメージに左右されることなく、前向きに選択すべき手段だと言えるでしょう。

「同時廃止」になれば破産手続費用を抑えることができる

破産手続は、「管財事件」と「同時廃止事件」の二つに分類できます。「管財事件」は、破産申立後、裁判所が選任する管財人という弁護士が、破産者の財産状況や破産申立に至った原因等を調査し、免責(負債をゼロ)して良いか否かの判断をする手続です。東京地裁の場合、少額管財といって、「管財事件」とするのが原則となっているようです。ただ、「管財事件」となった場合、債務者が弁護士費用とは別に20万円を負担しなければならなくなります。

もっとも、債務者側の弁護士が申立段階からきちんと対応することにより「管財事件」を免れ、「同時廃止」とすることができる場合があります。その場合、20万円の管財費用を免れることができ、依頼者の経済的負担を軽減することができます。

当事務所の弁護士は、資産状況・借り入れの事由や使途等の詳細な調査により、多数の「同時廃止」の実績があります。ただ、そもそも「管財事件」とならざるを得ない事件もありますので、相談の際に見通しを詳細にご説明いたします。

迅速に処理や手続きを進めていくことがモットー

破産手続は、弁護士によってフットワークに差が出る分野であり、事件終了までの期間に大きな差がでることがあります。当事務所は、依頼内容に対して遅滞なく、迅速に処理や手続きを進めていくことをモットーにしています。依頼者との定期的な面談の実施も含め、スムーズな申立てに至るよう常に注力しています。

自宅を失わずに借金が圧縮できる「個人再生」

住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことが可能

破産手続以外の法的手続として、個人再生手続があります。同手続は、破産手続のように負債はゼロにはなりませんが、負債を5分の1等大幅に圧縮することが期待できる手続であり、警備員や保険の外交員等の職業についており破産ができない場合や、住宅ローンを抱えている場合に選択することが多い手続となります。特に、住宅ローンを抱えている場合は、個人再生を利用することによってマイホームを維持しつつ、その他の支払いを5分の1等大幅に圧縮することが期待でき、積極的に検討すべき手続となります。

過払い金返還請求は難易度が上がっている

信頼できるノウハウをもつ弁護士に相談すべき

一昔前に比べ、過払い金返還請求は件数が減っていることもあり、業者が徹底的に争ってくる傾向にあります。そのため、過払い金返還請求により十分な額の返還を勝ち取るためには、過払い金請求についての判例や裁判例への深い分析が求められるようになっています。信頼できるノウハウを持っている弁護士に依頼しなければ、本来の回収額の半分や3割にとどまってしまう…ということもあります。適正な金額の回収を希望される場合には、確かなノウハウをもつ弁護士に依頼すべきです。当事務所の弁護士は過払い金請求に関し多くの実績があり、判例や裁判例の調査を怠ることなく対応しています。

法人の破産についても積極的にご対応

また、当事務所では法人の破産についても積極的にご対応しています。社外への説明や従業員への対処なども含め、経験のある弁護士に依頼されることが必要ですので、早めにご相談ください。

池袋副都心法律事務所からのアドバイス

家計を圧迫せずに解決することが可能

借金問題は、しっかりした弁護士事務所に依頼すれば、家計を圧迫せずに解決することが可能です。悩む必要や悲観する必要はありません。返済によって生活の苦しさを感じることがありましたら、早めに専門的な弁護士を探し相談されることをお勧めします。債務整理分野に確かなノウハウをもつ当事務所にぜひお任せください。

活動履歴

講演・セミナー

2014年 8月 治療院に向けた交通事故セミナー
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
2017年 2月 治療院に向けた交通事故セミナー
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
2017年 11月 治療院に向けた交通事故セミナー
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。

所属団体・役職

2012年 5月 東京商工会議所

メディア掲載履歴

2015年 9月 ビジネスロー・ジャーナル
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。

所属弁護士

関根 翔(せきね しょう)

登録番号 No.47966
所属弁護士会 東京弁護士会

アクセス

東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階

東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階

事務所概要

事務所名 池袋副都心法律事務所
代表者 関根 翔
住所 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階
受付時間 平日 10:00〜21:00
定休日 土日祝、その他不定休
備考

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