債務整理の弁護士費用はいくら?任意整理・個人再生・自己破産の相場を解説

債務整理の弁護士費用の相場

債務整理を弁護士に依頼する場合、まずはじめに弁護士費用の支払いに関する心配があります。債務整理に踏み切るほど経済的にひっ迫しているのに、弁護士への報酬をどう支払えばよいのか不安に感じるのは致し方ないことでしょう。

この記事では、債務整理の弁護士費用の総額の目安と内訳、手続きの種類ごとの費用相場、支払いのタイミングや払えないときの対処法までを、具体的な金額とともに整理します。

債務整理の弁護士費用の相場と総額の目安

債務整理の弁護士費用は手続きの種類で決まり、総額の目安は以下の通りです。(以下はあくまで目安であり、実際の価格は事務所や事案によって異なり金額にも幅があります。)

  • 任意整理:1社あたり5万円前後
  • 個人再生:40万円~60万円前後
  • 自己破産:30万円~60万円前後

債務整理の費用は、手続きの種類・借入先の数・借金の額・過払い金の有無などで変わるため、一律に「いくら」と言い切れるものではありません。
それでも、手続きごとのおおよその総額レンジを知っておけば、依頼前に見通しを立てられます。

債務整理の費用は手続きの種類で決まる

債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあり、弁護士費用の総額は手続きごとに大きく異なります。

裁判所を使わない任意整理がもっとも安く、裁判所手続きを伴う個人再生・自己破産は高くなる傾向です。

手続き 弁護士費用の総額目安 特徴
任意整理 1社あたり5万円前後(着手金+報酬金) 債権者の数で総額が変わる
個人再生 40万円~60万円前後 住宅ローン特則の有無で変動
自己破産 30万円~60万円前後 同時廃止か管財事件かで変動

上記に加えて、裁判所に納める予納金などの実費が別途かかります。具体的な内訳は次章で説明します。

一律の相場はないが目安はある

弁護士の報酬は自由化されており、各弁護士が自分の基準で報酬額を決められるため、一律の相場はありません。ただし、依頼者が不当に高額な費用を負担しないよう、日本弁護士連合会が債務整理事件処理の規律を定める規程で報酬の上限を定めています。

この規程は2011年4月1日以降に受任した債務整理事件に適用され、現在も有効です。この上限規制の中心は任意整理と過払い金請求で、自己破産や個人再生の弁護士報酬は規制の対象外です。たとえば任意整理では、次のように報酬の上限が決まっています。

報酬の種類 上限
解決報酬金 債権者1社あたり2万2,000円(税込)以内
減額報酬金 減額できた金額の11%(税込)以内 ※規程上は税別10%
過払金報酬金 回収額の22%(訴訟なし)/27.5%(訴訟あり)以内(いずれも税込)

着手金には上限の定めはありませんが、規程は管理手数料や計算手数料といった名目で別途費用を取ることを原則禁止しています。上限を超える報酬を提示する事務所には注意が必要です。

債務整理の弁護士費用が高くなるケース

弁護士費用は、借入先の数が多い、手続きが重くなる、訴訟や過払い金交渉に発展する、管財事件になる、といった事情で高くなります。

同じ債務整理でも、次のような場合は費用が上がりやすくなります。依頼前にどのケースに当てはまりそうかを把握しておくと、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。

借入先(債権者)の数が多い

任意整理の着手金・報酬金は債権者1社ごとに加算されます。借入先が5社あれば、1社あたりの費用が5倍になるため、社数が多いほど総額は大きくなります。

手続きの種類が重くなる(任意整理→個人再生→自己破産)

裁判所を使わない任意整理に対し、個人再生・自己破産は裁判所への申立てが必要です。書類作成や裁判所対応の手間が増えるぶん、弁護士費用も実費も高くなります。

過払い金の返還交渉・訴訟に発展する

払いすぎた利息(過払い金)の返還を求める交渉や訴訟が加わると、その分の対応費用が別途発生します。回収できた場合は過払金報酬金もかかります。

管財事件になる

自己破産では、めぼしい財産がない場合は費用の安い同時廃止で進みますが、一定の財産がある、または免責に調査が必要な場合は管財事件となり、裁判所に納める予納金が同時廃止より大きくなります。

債務整理の弁護士費用の内訳

債務整理で弁護士に支払う費用は、大きく相談料・着手金・報酬金・実費の4つに分かれます。見積書を見たときに各項目が何を指すのかが分かれば、費用の妥当性を判断しやすくなります。

法律相談料

法律相談料は、借金問題を弁護士に相談するときにかかる費用で、目安は30分あたり5,000円前後です。ただし、債務整理を扱う多くの事務所は相談料を無料にしており、初回相談を無料とする事務所も一般的です。

費用の不安がある段階でも、まずは無料相談で見積もりを確認できます。

着手金

着手金は、弁護士が事件に取りかかるために最初に支払う費用で、結果にかかわらず発生します。
任意整理では債権者1社あたり2万円~5万円程度が目安です。

日弁連規程に着手金そのものの上限はありませんが、管理手数料などの名目で着手金とは別に費用を取ることは原則禁止されています。

報酬金

報酬金は、手続きが解決したときに成果に応じて支払う成功報酬です。任意整理では、解決自体に対してかかる基本報酬金(解決報酬金)と、借金を減らせた額に応じてかかる減額報酬金の2種類があります。

基本報酬金(解決報酬金)

債権者との交渉がまとまったこと自体に対してかかる報酬で、債権者1社あたり2万2,000円(税込)以内と日弁連規程で上限が定められています。

社数が多いほど合計額は大きくなります。

減額報酬金

当初の請求額から借金を減らせた場合に、その減額分に応じてかかる報酬です。上限は減額できた金額の11%(税込)以内です。

なお、減額の対象に将来利息は含まれないため、「カットできた将来利息の○%」という計算をする事務所には注意が必要です。

実費・手数料

実費は、弁護士報酬とは別に手続きで実際にかかる費用です。郵送料や通信費に加え、裁判所を使う手続きでは収入印紙代や予納金がかかります。
手続きによって金額が大きく異なります。

手続き別の実費・予納金の目安

手続き 実費・予納金の目安
任意整理 郵送料・通信費など数千円程度
個人再生 裁判所の予納金など3万円~数十万円(個人再生委員が選任される場合は別途15万円前後)
自己破産(同時廃止) 2万円前後
自己破産(管財事件) 予納金20万円前後~

予納金は弁護士費用とは別に裁判所へ納めるお金です。

とくに管財事件では予納金が大きくなるため、自己破産を検討する際は総額に含めて見ておく必要があります。

債務整理の種類ごとの弁護士費用の目安

ここでは、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金返還請求のそれぞれについて、弁護士費用の総額の目安を具体的な金額で示します。前章の内訳(着手金・報酬金・実費)を合算したイメージです。

任意整理の弁護士費用目安

任意整理の弁護士費用は、債権者1社あたり着手金2万円~5万円+解決報酬金2万2,000円(税込)が目安で、減額できた場合は減額分の11%(税込)が加わります。

任意整理は債権者1社ごとに費用がかかるため、総額は社数に比例します。たとえば3社を任意整理する場合のモデルは次のとおりです。

項目 1社あたり 3社の場合
着手金 2万円~5万円 6万円~15万円
解決報酬金 2万2,000円(税込) 6万6,000円
減額報酬金 減額分の11%(税込) 減額額に応じる

借金100万円を1社分、減額なし・将来利息のカットのみで和解した場合は、着手金と解決報酬金で5万円前後が目安です。支払いは分割に対応する事務所が多く、毎月の負担を抑えながら進められます。

個人再生の弁護士費用目安

個人再生の弁護士費用は40万円~60万円前後で、これに裁判所の予納金や個人再生委員の報酬が加わります。

個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減らす手続きで、住宅ローンを抱えたまま自宅を残せる「住宅ローン特則」を使えるのが特徴です。
手続きが複雑なため弁護士費用は任意整理より高くなり、住宅ローン特則を使う場合はさらに数万円~10万円程度上乗せされることがあります。

予納金や個人再生委員の報酬(選任される場合)は弁護士費用とは別に必要です。

自己破産の弁護士費用目安

自己破産の弁護士費用は30万円~60万円前後で、同時廃止か管財事件かによって実費(予納金)が大きく変わります。

自己破産は借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。財産がほとんどなく免責に問題がなければ、予納金の少ない同時廃止で進み、総額を抑えられます。

一方、一定の財産がある場合や免責に調査が必要な場合は管財事件となり、予納金が20万円前後以上かかります。費用が払えない場合の対処法は後の章で説明します。

過払い金返還請求の弁護士費用目安

過払い金返還請求は、払いすぎた利息を取り戻す手続きです。
回収できた過払い金から報酬を支払う仕組みのため、手元の持ち出しが少なく済むことが多いのが特徴です。

過払金報酬金の上限は、回収額の22%(訴訟なし)/27.5%(訴訟あり)(いずれも税込)と日弁連規程で定められています。

着手金を無料とし、回収できた過払い金から報酬を受け取る事務所が多いため、手元の持ち出しを抑えて依頼できます。たとえば100万円を回収した場合の費用モデルは次のとおりです。

項目 費用 100万円回収の場合
着手金 無料の事務所が多い 0円
過払金報酬金(訴訟なし) 回収額の22%(税込)以内 22万円以内
過払金報酬金(訴訟あり) 回収額の27.5%(税込)以内 27万5,000円以内

100万円を訴訟なしで回収した場合は、報酬22万円以内を差し引いても78万円ほどが手元に残る計算です。実際に過払い金が戻れば、費用を差し引いても手元にお金が残る場合があります。

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債務整理の弁護士費用はいつ・どうやって払うのか

費用の総額がわかっても、「いま手元にまとまったお金がない」という不安は残ります。実際の債務整理では、依頼してすぐ全額を用意する必要はありません。

支払いのタイミングと方法を知っておけば、費用面のハードルは大きく下がります。

分割払い・後払いに対応する事務所が多い

債務整理を扱う事務所の多くは、弁護士費用の分割払いや後払いに対応しています。依頼時にまとまった着手金を用意できなくても、毎月数千円~数万円ずつ分けて支払えるため、収入の範囲内で進められます。

費用を一括で払えないことを理由に依頼をあきらめる必要はありません。

受任通知で取り立てが止まり返済に充てていたお金を費用に回せる

弁護士に依頼すると、受任通知によって貸金業者からの取り立てが止まり、和解が成立するまで毎月の返済も一旦ストップします。そのため、これまで返済に充てていたお金を弁護士費用の積み立てに回せます。

弁護士が債務整理を受任すると、債権者へ受任通知を送ります。これを受け取った貸金業者は、本人への直接の取り立てや請求ができなくなります。
取り立てや返済が止まっている間に、それまで返済に充てていた分を費用にあてられるため、新たな持ち出しを抑えながら支払いを進められます。

なお、債権者に受任通知を送るだけで、借金の返済義務そのものがなくなるわけではありません。
また貸金業者以外の債権者には直接取り立てを止める法的効果が及ばない場合もあります。

無料の借金減額診断で費用感をつかむ

借金がどれくらい減らせそうかは、無料の借金減額診断や無料相談でおおよその見当をつけられます。費用がいくらかかり、減額の効果がどの程度見込めるかを依頼前に確認できるため、費用倒れのリスクを避ける第一歩になります。

診断は匿名・無料で利用できるものが多く、相談を申し込む前の情報収集に向いています。

債務整理の弁護士費用が払えないときの対処法

分割払いを使ってもなお費用の工面が難しい場合は、公的な支援制度を利用できます。代表的なのが法テラスの立替制度です。

法テラスの民事法律扶助を利用する

法テラスの民事法律扶助を使うと、収入・資産が一定の基準以下の人は弁護士費用を立て替えてもらい、毎月5,000円~1万円ずつ無利息で返済できます。

法テラス(日本司法支援センター)は国が設立した公的機関で、経済的に余裕のない人のために弁護士・司法書士費用を立て替える民事法律扶助を行っています。利用には収入と資産の両方が基準以下であることなどの要件があり、立て替えた費用は事件終了後に毎月5,000円~1万円ずつ無利息で返済します。
生活保護を受給している場合は、返済の猶予や免除を申請できます。

弁護士事務所を経由して法テラスを利用する流れ

法テラスは、法テラスの窓口に直接申し込むほか、法テラスと契約している弁護士事務所を通じて利用することもできます。おおまかな流れは、

  1. 無料相談で方針を決める
  2. 弁護士が扶助の申込書を作成
  3. 法テラスの審査・援助開始決定
  4. 費用の立替実行
  5. 事件終了後に分割返済

という順です。

詳しい手順や必要書類は、次の記事で解説しています。

裁判所に納める予納金は立替の対象外

自己破産や個人再生で裁判所に納める予納金は、法テラスの立替の対象外です。

生活保護の受給者にかぎり自己破産の予納金が立替の対象になりますが、個人再生の予納金については生活保護の受給有無にかかわらず対象外となります。

原則として法テラスの民事法律扶助で立て替えてもらえるのは弁護士費用や一部の実費で、予納金は別に用意する必要がある点に注意してください。

費用倒れにならないか不安なときの考え方

「費用を払ったのに、かえって損をするのでは」という不安は、次の3つの視点で整理できます。

任意整理は将来利息・遅延損害金の免除と費用を比べて判断

任意整理は元本が原則として減らず、効果は将来利息と遅延損害金の免除が中心です。そのため、金利が高く返済期間が長いほどカットされる利息が大きくなり、費用を上回りやすくなります。

逆に低金利・少額・短期の借入では、効果が費用に見合わないこともあるため、依頼前に見積もりで比べることが大切です。

過払い金があれば費用と相殺、手元に戻ってくる場合も

過去の取引で過払い金が発生していれば、回収した過払い金から費用を差し引いても手元にお金が残ることがあります。2010年6月以前から借入れがある場合は、過払い金の有無を確認する価値があります。

まずは無料相談・減額診断で見積もりを

費用倒れになるかどうかは、減らせる額と費用を具体的に比べてみないと判断できません。多くの事務所が無料相談や無料の減額診断を用意しているので、まずは見積もりを取り、効果と費用を確認してから依頼を決めるのが確実です。

司法書士との費用の違いと依頼先の選び方

債務整理は弁護士だけでなく司法書士にも依頼できます。司法書士のほうが費用を抑えられる場合もありますが、扱える範囲には法律上の制限があります。

140万円以下の任意整理・過払い金請求を依頼できる

認定司法書士は、1社あたりの債権額が140万円以下の任意整理や過払い金請求を代理できます。費用が弁護士よりやや低めに設定されていることもあり、対象範囲に収まるケースでは選択肢になります。

ただし、1社あたりの債権額が140万円を超える場合は代理人として交渉できません。借金が高額な場合や個人再生・自己破産を想定している方は、認定司法書士に依頼できないことがあるため注意が必要です。

裁判所手続きを含む場合は弁護士が適している

個人再生や自己破産は裁判所での手続きが必要で、司法書士は書類作成の支援はできても、代理人として裁判所に出席することはできません。手続きをすべて任せられ、債権者数や借金額の制限なく対応できるのは弁護士です。

借金額が大きい場合や裁判所手続きを伴う場合は、弁護士に依頼するのが安心です。

まとめ

債務整理の弁護士費用は、手続きの種類で決まります。任意整理は債権者1社あたり5万円前後、個人再生は40万円~60万円前後、自己破産は30万円~60万円前後が総額の目安で、これに裁判所の予納金などの実費が加わります。
弁護士の報酬は自由化されていて一律の相場はないものの、任意整理と過払い金請求については日弁連の規程で報酬の上限が定められており、解決報酬金は1社2万2,000円(税込)、減額報酬金は減額分の11%(税込)が上限です。

手元にまとまったお金がなくても、多くの事務所が分割払い・後払いに対応しており、受任通知で取り立てが止まっている間に費用を積み立てられます。費用の工面が難しい場合は、法テラスの立替制度を使えば毎月5,000円~1万円の無利息返済で進められます。
費用倒れが心配なときは、無料相談や減額診断で減らせる額と費用を比べてから判断すれば安心です。

借金の返済が行き詰まったときは、一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家に相談することが解決への近道です。

借金の返済や費用の不安は弁護士に相談を

債務整理の費用や手続きについて不安があるときは、まず弁護士に相談してください。無料相談を使えば、自分の借金にどの手続きが向いているか、費用がいくらかかるかの見通しを、依頼前に確認できます。

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