任意整理(債務整理)の期間を徹底紹介|手続きから借金完済までどれくらいかかる?

債務整理に要する期間はどのくらい?

任意整理(債務整理)は、手続だけで数ヶ月〜1年、さらに返済に3〜5年程度の時間がかかるのでかなりの長期戦となります。

多くの法的手続きを踏まなければならず、貸金業者の同意を得たり業者との交渉もすることも必要です。早期解決のためにも、自力でなんとかしようとせず、専門家の手に委ねるほうがスムーズに事が運ぶでしょう。

任意整理の期間は債務整理の手続き方法により異なる!

債務整理とひと口に言っても、手続方法はさまざま。それぞれの手続について、自分自身で行うのか、弁護士などに依頼するのかによっても、かかる期間は異なります。

債務整理手続きの流れ|任意整理の場合

今回のメインとなる任意整理は、裁判所を介さずにできる唯一の債務整理方法ですが、直接貸金業者との交渉が必要になります。そのため、任意整理に要する期間は平均3〜6ヶ月ほどです。

  1. 債務調査・整理案の作成
  2. 貸金業者との交渉
  3. 業者の同意・承諾

債務調査・整理案の作成

まず、債務者の手元にある借用書や領収書などから、借入・返済金額やその年月日を調査し、債務調査票を作成します。次に、調査票から利息制限法に基づき計算をして残債務を確定し、整理案(弁済案)を債権者に送付します。

貸金業者との交渉

整理案をもとに貸金業者との交渉をおこないます。債務者が自己破産をすると債権者への配当がほぼなくなることもあることから、貸金業者は任意整理に応じてくれる場合が多いです。

もし交渉が難しい場合は弁護士などに相談しましょう。

業者の同意・承諾

貸金業者と交渉し、同意が得られたら弁済を開始します。順序としては、まず債務者側が整理案と併せて整理案の承諾書を貸金業者に送付し、承諾書が返送されてきたことを確認してから弁済を開始するのが一般的です。

任意整理の流れについては以下の記事で詳しく解説していますので、詳しくはこちらをご覧下さい。

債務整理手続きの流れ|個人再生の場合

個人再生は、負債総額が5000万円を超えない人が利用できる制度です。地域によって、また個人再生委員が選任されるかどうかによって多少差はありますが、再生開始までに約6ヶ月〜1年ほどかかります。

  1. 再生手続き開始の申立
  2. 再生手続きの決定
  3. 再生計画案の作成・認可

再生手続き開始の申立

まず地方裁判所に出向き、再生手続開始の申立をします。このとき、再生手続開始の原因を明らかにした上で、債権者一覧を提出することが必要です。さらに、申立の際には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のどちらを行うのかを選択しなければなりません。

再生手続きの決定

裁判所側から他の手続の中止命令や強制執行禁止命令が下った後、再生手続決定をします。この時点で再生の事実が官報に公告されます。その後は、裁判所への再生債権の届出と再生計画案の提出が必要です。

再生計画案の作成・認可

再生計画案は、最低限の返済額や最長弁済期間などをクリアして、債権者の同意を得ることが必要です。また、小規模個人再生であれば書面による債権者の決議が必要ですが、給与所得者等再生の場合はその決議も必要とせず、裁判所の認可を受けて再生となります。

債務整理手続きの流れ|特定調停の場合

特定調停も裁判所を介する手続となります。裁判所に出頭しなければならないため時間がかかりますが、手続自体はおおむね3〜4ヶ月です。

  1. 特定調停の申立
  2. 裁判所へ出頭(2回~)
  3. 調停成立または調停に代わる決定

特定調停の申立

原則として相手方(債権者)の住所地にある簡易裁判所に申立をします。その際、調停申立書に「特定調停手続により調停を行うことを求める」と書いて提出します。申立書は裁判所に置いてあるので、受け取りに行ったついでに手続について相談しておくよいでしょう。

裁判所へ出頭(2回~)

申立後、2〜3週間後に裁判所への呼出状が届くので、指定された期日に呼出状を持って裁判所に出頭し、調停委員との話し合いをおこないます。最低2回は出頭しなければなりませんが、話し合いがまとまらない場合は3回以上になることもあります。

調停成立または調停に代わる決定

調停委員会が示した案で合意ができたら、調停は成立です。合意できなかった場合は裁判所から「調停に変わる決定」が下されます。それでも異議があるようであれば不成立となり、自己破産や任意整理など他の方法で債務整理を行うことになるでしょう。

債務整理手続きの流れ|自己破産の場合

自己破産は支払不能の状態にある人が利用できる手続です。手続に要する期間は、同時廃止であれば3〜6ヶ月程度ですが、管財事件になると6ヶ月〜1年程度かかることもあります。

  1. 破産手続開始の申立
  2. 裁判所からの呼び出し
  3. 破産手続開始決定/同時廃止の決定

破産手続開始の申立

債務者が「支払不能」になると、債務者の住所を管轄する地方裁判所に破産手続開始の申立をすることになります。手続には申立書のほか、資産目録や家計全体の状況などたくさんの書類の準備が必要です。必要書類は裁判所により若干異なります。

裁判所からの呼び出し

申立をすると、債務者は裁判所から呼出され、裁判官から口頭で質問を受けることになります。裁判所は、債務者が法律上の要件を満たしているか、破産原因があるかについて審理するのです。

破産手続開始決定/同時廃止の決定

破産手続開始の決定がなされると、破産申立人が持っている財産の範囲内で債務を清算する手続が開始されます。

めぼしい財産がない場合は同時に「同時廃止」の決定がなされて手続は終了しますが、財産がある場合には「管財事件」として手続が始まることになります。

任意整理(債務整理)の期間や手続きで困った時は弁護士に相談を

債務整理は法的手続をしなければならない上に、場合によっては貸金業者などの債権者との交渉も必要です。素人では手に負えないことはすみやかに専門家に依頼しましょう。

貸金業者との交渉を代行

債権者と直接交渉が必要な時には、弁護士や司法書士などの専門家に委ねると債権者も素直に応じてくれることが多いです。無理して自力でなんとかしようとせず、難しい交渉ごとは専門家に依頼しましょう。

債務整理に向けたアドバイスをもらえる

弁済案を作成するときに返済金額をいくらにすればよいかわからないときも、弁護士や司法書士の出番です。今ある収入の中から無理なく返済していくための返済額決定について、専門家に相談すればアドバイスをもらえます。

債務整理は手続だけで1年近くかかることもあるので、気が遠くなる作業かもしれません。しかし、借金問題は必ず解決できます。専門家の力も借りながら、「絶対に生活を建て直せる」と信じて辛抱強く債権整理に取り組むことが大切です。

債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す

債務整理

借金問題に悩んでいませんか?

  • 複数の借入先があり、返済しきれない
  • 毎月返済しても借金が減らない
  • 家族に知られずに借金を整理したい