個人再生に向いてるのはどんな人?

個人再生メリット

個人再生とは、任意整理と自己破産の中間のような債務整理の方法であり、最大のメリットは住宅を手放すことなく債務を大幅に減らせることです。

他にも法的強制力があったり、借金の経緯に関わらず手続きできたりと、他の方法にはないメリットがありますので、専門家と相談の上で再生計画を立てていきましょう。

個人整理は債務整理の一種

債務整理とは借金を減らすための手続きです。

この債務整理という大きな枠組みの中に4種類の手段が用意されており、今回詳しく解説する個人再生が1つとして含まれています。

個人再生とは、裁判所に再生計画を提出して債務を減額してもらう手続きです。任意整理と自己破産の中間のような制度とも言えます。

今回の記事ではこちらのメリットについて紹介していきます。個人再生について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

個人再生に向いているのはどんな人?

借金を大幅に減らしたい人

個人再生手続きは、全ての借金をなくすのではなく、借金の元本を大幅に減らし、尚且つ分割して支払うという手段です。

裁判所が選任した再生委員が、債務者と債権者それぞれから意見を聞き再生計画を立て、計画が認可されれば、債務は5分の1ほどに減額されます。

債務者は減額後の借金を原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割して返済していき、完済すればその他については法律上返済義務が免除されます。

では、借金の減額以外に、個人再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか。他の手続き方法と比較しながら見ていきましょう。

法的強制力を重視したい

任意整理は裁判所を介さず債権者と和解交渉を行うものです。和解は債権者の納得が前提となりますが、法的な強制力がないため応じてもらえないことがあります。また、和解案によっては月々の返済額が高額になる可能性もあります。

これに対し、裁判所を介した手続きである個人再生は法的強制力が生じるため、再生計画が認可されれば債権者もその決定に従わざるを得ません。

つまり、個人再生は任意整理に比べて、債権者の意向に左右されにくい債務整理の方法というわけです。(※ただし、個人再生のひとつの制度である「小規模個人再生」の場合は、債権者から一定の同意が必要です)

借金の理由が浪費やギャンブル

自己破産手続きには、「免責不許可事由」というものが存在します。例えば、収入に見合わない無計画な浪費やギャンブルによる借金はこれに該当し、申し立てをしても借金が整理できないことがあります。
これに対し、個人再生は免責不許可事由の定めがないので、あらゆるケースの借入でも手続きが可能です。

公務員や警備員などの職業

自己破産では、手続き開始から免責事由の決定まで、特定の職業に就けなかったり資格を得ることができなくなったりという制限がかかります。

個人再生では、このような職業や資格への制限はありません。

住宅を手放したくない

自己破産と比較した際、個人再生の最大のメリットとなるのは、マイホームを手放す必要がないという点です。

自己破産の場合は、債務者が保有している時価20万円以上の財産は原則として処分され、債権者に配当されることになります。仮に住宅ローンを払っている最中であっても、その住宅は手放さなくてはなりません。しかし、個人再生であれば、住宅ローンを支払いながら借金の圧縮をすることができるのです。

個人再生で住宅を残せる理由

個人再生で住宅を手放さなくて良いのは、「住宅資金特別条項」という制度を利用できるからです。

住宅ローンは任意整理が難しいという現実がある

住宅ローンを組んでマイホームを購入する際は、住宅ローンの貸し手である銀行等の債権者が、購入された不動産に対し担保として抵当権を設定するのが一般的です。

住宅ローンの返済ができなくなれば、抵当権者である債権者はその不動産を売却処分して、代価を未払いの住宅ローンに充当します。ただ不動産が自宅である場合、マイホームというのは単なる財産ではなく、生活の基盤となるものです。簡単に処分したくないという方が多いのも理解できます。

住宅ローン以外の任意整理という方法も考えられますが、住宅ローンというのはすでに最大限の返済期間で組まれていることが多いため、リスケジュールするのは難しいのが現実です。何より任意整理の場合、個々の返済金額が大きくなるケースが多く、住宅ローンとそれ以外の借金を並行して返済していくのは困難であるということが少なくありません。

マイホームを手放さずに済む、特別な制度

このような不都合を改善するために生まれた制度が、個人再生における「住宅資金特別条項」です。これは、住宅ローンを通常どおり返済することによってマイホームだけは手放さずに、それ以外の借金を個人再生で債務整理する制度です。

住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を残すことができ、その他の借金も個人再生で大幅な減額と長期の分割払いが認められるので、全体的な債務整理を図ることができます。

利用要件を確認しましょう

住宅資金特別条項を利用するには、「本人が所有し、住んでいる住宅であること」「住宅ローン以外の抵当権がついていないこと」など、いくつかの要件があります。制度利用をお考えの方は、弁護士や司法書士等の専門家に相談し、詳細を確認されることをおすすめします。

個人再生に向いてるのはどんな人まとめ

上記をまとめると、個人再生の特徴は以下のようになります。

  • 借金の額を約5分の1に減額できる
  • 手続き開始後は、債権者から強制差し押さえなどをされなくなる
  • 借金の経緯は問われない
  • 職業の制限がない
  • 住宅を手放さずに手続きできる

クリアしなければならない要件はあるものの、メリットの大きい個人再生。上手に活用するために、まずは専門家に相談してアドバイスをもらうのが最善と言えるでしょう。

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