個人再生と任意整理の違いとは?比較してどちらが良いか紹介

天秤で比べる

個人再生も任意整理も債務整理の方法のひとつです。借金の額や生活状況によって、どちらが自分に適しているかが異なります。これから債務整理を行なうことを検討している方は、この2つの違いをしっかり把握しておきましょう。実際に、個人再生や任意整理を行なう際には弁護士などの専門家に相談することも大切です。

個人再生と任意整理の違いとは

個人再生も任意整理も債務整理方法のひとつですが、手続の仕方や借金の圧縮率など様々な違いがあります。弁護士などの専門家の意見も聞きながら、個々の状況に適した方法を選ぶようにしましょう。

個人再生と任意整理の手続上の違い

個人再生と任意整理では、手続の方法に様々な違いがあります。

裁判所を介するかどうかの違い

個人再生は、裁判所に申立をし、裁判所選任による個人再生委員の指導のもとで、債務整理の手続が行われます。これに対し、任意整理は裁判所を介さずに債権者との任意の話し合いによって行われる債務整理で、通常は弁護士や司法書士などの専門家に依頼して手続を進めていきます。

家族に知られる可能性は?

個人再生では、裁判所への出頭が求められるほか、債務者の自宅へ様々な書類が届きます。家族の収入証明書が必要になるケースもありますので、内緒にしたまま手続きを進めることは難しいと考えておいた方が良いでしょう。一方の任意整理は、弁護士や司法書士に依頼をすれば、代わりに手続を行ってくれます。裁判に発展しない限り、裁判所から通知が届くこともないので、家族に隠して債務整理を進めることは可能と言えます。

債務の対象が異なる

個人再生は、裁判所を介することで債権者平等の原則が厳格に適用されるため、全ての債務が対象となります。これに対し、任意整理では、債務者は債務整理を行う債権者を自由に選択することができます。ただし、任意整理の場合でも「債権者平等の原則」は守られるべきであると考えられているため、整理の対象となっていない債権者にも十分な配慮が必要です。返済する債務の選択の仕方については、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

個人再生と任意整理では借金の減額率に違いがある

債務整理を行う上で一番気になるのは、抱えている借金をどの程度減額できるかということかもしれません。個人再生と任意整理では、借金の減額幅はどのように異なるのでしょうか。

個人再生は借金が大幅に減額される

個人再生は、「現状は支払能力があるが、このままでは破産の可能性が高い」人を救済する制度です。そのため、借金が大きく減額されます。圧縮率は、借金総額に合わせて法律で定められており、大まかに借金の約80%がカットされるのが一般的です。(※1)

任意整理の方が借金の圧縮率が低い

一方、任意整理は、今まで過払いとなっていた利息について利息制限法に基づき利息の引き直し計算をすることで、借金の減額を請求する手続です。利息制限法で定められている上限金利の15~20%を上回る利息が借金総額から差し引かれ、将来発生する利息もカットされます。

法定利息の上限を上回る金利で返済をしていた場合には、過払い金返還請求も可能ですが、個人再生と比較すると借金の圧縮率は低くなります。

個人再生と任意整理、その他の違い

手続きや減額率以外にも、保証人への影響や官報への記載の有無など、個人再生と任意整理にはいくつか違いがあります。を検討している方は、その違いをしっかり把握しておきましょう。

保証人への影響

債務に連帯保証人を立てている場合には、債権者は、個人再生でも任意整理でも保証人に請求を行うことができます。

そのため、どちらの場合も保証人に影響が及びますが、任意整理では整理する債務を選ぶことができるため、保証人の付いている債務を整理対象から除くことも可能です。

しかし、個人再生の場合は、抱えている債務の全てが整理の対象のため、保証人は債権者からの請求に応じざるを得なくなります。

官報には個人再生のみ掲載される

個人再生・任意整理のいずれも、手続後5~7年間は信用情報機関のいわゆる「ブラックリスト」に債務整理の事実が掲載されます。そのため、その期間はクレジットカードの新規契約やキャッシングはできなくなります。個人再生の場合のみ官報に名前が掲載されますが、債務整理に関わる当事者以外の人が官報を見ることはほとんどないため、日常生活への影響は少ないと言えるでしょう。

個人再生と任意整理のどちらを選ぶ?

一口に債務整理といっても、債務者の支払能力や負債総額の程度などで取るべき手段は異なります。借金地獄から抜け出すために債務整理を検討中の方は、自分にどの方法が適しているかを見極めることが大切です。

個人再生と任意整理には共通点もある

様々な違いのある個人再生と任意整理ですが、共通点も存在します。債務整理の方法を選ぶ上で参考にしてみてください。

返済期間と返済方法はどちらも同じ

個人再生も任意整理も、基本的には3年間で支払いを終えることを原則としています。特別な事情がある場合のみ最長5年まで延長され、どちらも分割での支払が認められているのも同様です。

財産処分や職業・資格の制限はなし

自己破産を選択すると、借金がゼロになる代わりに所有しているマイホームや自動車、保険、株式などの財産を失うことになります。

また、手続の開始から免責事由の決定までの期間は一定の職業に就いたり、資格を得ることもできなくなりますが、個人再生と任意整理ではこのような制限は一切ありません。

支払能力に応じて選択できる債務整理の方法が異なる

どの債務整理を選ぶべきかについては、借金の総額や債務者の支払能力によって変わります。自分に適した債務整理が分からない場合は、専門家に相談して指示をあおぎましょう。

支払能力がある場合は任意整理

一般的に、借金が比較的少額で、債務者に支払能力がある場合には、任意整理を選択する可能性が高くなります。支払能力の低下に従って、「特定調停」「個人再生」「自己破産」の順に債務整理方法を検討します。

個人再生と任意整理どちらが良いかわからない場合は専門家に相談を

借金の額や返済能力によっては、希望する債務整理の方法を選択できるとは限りません。たとえば、債務者が任意整理を行ないたいと思っても、生活状況などを鑑みて個人再生の方が適している場合もあります。自分ひとりで決めるのではなく、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、最適な債務整理の方法を選ぶようにしましょう。

債務整理を行なうにあたって、どの方法を選択するかは非常に重要です。債務者それぞれの生活状況や借金の額によっても適した債務整理が異なりますので、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら、適切な手続を進めてくださいね。

※1:参照元:債務整理実務研究会編『事例に学ぶ債務整理入門―事件対応の思考と実務』(2016、民事法研究会)pp.15

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