不可抗力で再生計画が守れなくなったら、弁済期間の延長もできる
再生計画通りに順調に弁済していても、不景気による給与削減や人身事故などの不可抗力の事態で返済に行き詰まる可能性はゼロではありません。そんなときのために用意されている手段が、弁済期間の延長です。ただし、再生計画を変更できるのはあくまでも履行の可能性の見込みがある場合に限られますので注意しましょう。
個人再生計画で弁済期間の延長が認められる場合
個人再生では、再生手続きの中で圧縮された債務を原則3年から5年の間で弁済することが決まりとなっています。しかし、裁判所が「やむを得ない事情がある」と認めた場合には、再生計画変更の申立てをした上で弁済期間を変更することが可能です。
弁済期間は変更することもできるが、用意は周到に
再生手続きを終えて、弁済を開始している最中に、債務者が想像し得なかったなんらかの不可抗力の事態が生じて計画どおりの返済が困難になることがあります。そんなときに返済が滞る危機を回避できる方法が、弁済期間の延長です。しかし、再生計画の変更が認められるまでには時間がかかるので注意しなければなりません。
最長2年まで延長可能
裁判所に再生計画変更の申立てをして認められると、弁済期間は最大2年まで延長することができます。もともとの再生計画案で弁済期間を3年としていた場合は5年まで、5年としていた場合は7年まで延長することが可能です。
計画変更が認められるケース
再生計画の変更が認められるのは、「やむを得ない事情で再生計画の履行が著しく困難になった場合」に限ります。「やむを得ない事情」とは、再生計画を作成した時点では予想できなかったことや、不可抗力で起こる事態のことです。たとえば、不景気で給与がカットされたりリストラにあったりすることや、事故に遭ってしばらく入院しなくてはならなくなった場合などが想定されています。
再生計画の変更が認められるまでの期間は?
再生計画の変更を裁判所に申立てて認可されるまでには、3ヶ月以上の月日を要します。債務の弁済期は3ヶ月に1回訪れるため、最低でも1回は今まで通りの額で返済しなくてはなりません。したがって、なんらかの事情で経済状態が急変し、返済に行き詰まりつつある場合はくれぐれも注意しましょう。
再生計画変更のために必要なものとは
裁判所に再生計画変更を申し立てるためには、債務者自身が陥っている窮状について裁判所に対し具体的に説明しなくてはなりません。それを証明するための書類が必要になります。
- 家計簿など直近数ヶ月分の家計の収支がわかる資料
- (給与が下がった場合は)給与明細
裁判所は、債務者がいかに経済的に窮地に立たされ返済が困難になっているのかを、これらの資料をもとに客観的な判断を下します。
弁済期間の変更に影響しないこともある
弁済計画を変更したからといって、それに影響を受けないこともあります。以下の2つのことには全く影響しないことを心に留めておきましょう。
弁済すべき金額に影響はない
個人再生手続きでは、再生計画を策定する段間で、既に法律上認められた大幅な借金圧縮を行っているため、弁済期間が延長されることはあっても、これ以上借金が圧縮されることはないことに注意すべきです。
住宅ローン特則には影響なし
弁済期間延長の再生計画の変更を行っても、この条項に影響は及びません。住宅ローン返済中の住宅は、そのまま所有することができます。弁済期間の変更を行っても、住宅ローンの返済には影響しないので、これを変更したい場合は、住宅ローン融資機関と別途交渉する必要があります。
計画変更が認められない場合はどうする?
返済が滞りそうな危機に陥っていても、再生計画の変更が認められないケースもあります。そうすれば、ハードシップ免責や自己破産など他の手段をとる他ありません。また、理由なく返済しないでいると、重大なペナルティが待っています。
再生計画変更が認められないことがある
経済状況の急変により弁済に行き詰まる事態になっても、再生計画変更が認められないことがあります。計画変更が認められるには、ある条件をクリアする必要があるためです。
計画変更できるのは履行見込みがある場合のみ
やむを得ない事情があれば弁済期間を延長できるといっても、再生計画を履行できる可能性がなければ、弁済期間を延長するための再生計画の変更は認められません。「再生計画を履行できる可能性がない」とは、たとえば回復の見込みのない病気になったり機能障害が出た場合や、リストラ等に遭って年齢等の問題で再就職が非常に困難で収入の目途が立たない場合などが該当します。
残りの手段はどうなる?
再生計画の変更が認められないとすると、残る手段は自己破産・任意整理・ハードシップ免責のいずれかになります。
任意整理を選ぶとすれば、再生計画の内容を維持しつつすべての債権者に公平に弁済ができるような内容で各債権者と交渉しなくてはなりません。
また、ハードシップ免責の手段をとるにしても、認められるための条件が厳しいため利用しづらいという欠点があります。
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理由なく弁済を怠ると…
再生計画どおりに弁済ができなくなったからと言って理由なく弁済を怠ると、債務者に厳しいペナルティが課せられます。他に複数の手段があると言えども、実質的には残る手段はひとつしかありません。
弁済を怠れば、再生計画は終了する
債権者は、再生計画どおりの弁済を受けられないとなると裁判所に再生計画取り消しの申立てをすることができます。これが認められてしまうと、せっかく大幅に圧縮された借金額が元通りになってしまい、債務者はさらに窮地に立たされます。
そうなると、自己破産開始決定の手続きに移行することもあり、マイホームやマイカーを手放さざるを得なくなるのです。
完済するまでは返済を最優先に考えた生活を
個人再生手続きが終了して再生計画に基づいた弁済が始まったら、完済するまでの間、無事に返済を終えることを最優先に考えた生活を送ることが大切です。日頃から節制に励み、弁済をしながらも、いざというときに困らないだけの蓄えを多少なりとも準備しておく必要があります。
何事もなく順調に弁済ができていても、ある日突然予想もしなかった事態が起きて弁済が苦しくなるかもしれません。再生計画は変更可能ではあるものの、実際に変更できるまでにはある程度時間がかかります。そのため、それを見越しただけの資金を日頃から用意しておくことが再生計画成功のカギとなるでしょう。
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