個人再生手続きで異議の留保をすると返済金額が減るかも?

書類

個人再生手続きの際、債権者一覧表に「異議を留保」する旨にチェックをつけておけば、債権額について異議を申し立てることが可能です。債務者の言い分が裁判所に認められると、返済すべき金額を減らせる可能性があります。また、債権者側についても異議を述べる期間を設けて、債権者と債務者を公平に扱うことが必要とされています。

債権者一覧の金額に異議申し立てすることができる

個人再生手続きでは、裁判所に対して申立てを行う際、申立書の他に全ての債権者と債権額(借金額)を記した一覧表の提出が必要です。この一覧表が個人再生成功の重要なキーポイントになります。

個人再生手続きの流れ

再生債務者は、まず裁判所に個人再生の申立てをした後、個人再生利息の引き直し計算などを行って再生計画案を作成します。そして、その計画案を裁判所に提出して認可を受けることで、再生に向けての弁済を開始します。

個人再生手続きの流れとは

個人再生をするときは、まず地方裁判所に出向いて個人再生の申立をします。裁判所側から他の手続の中止命令や強制執行禁止命令が下った後に再生手続決定となりますが、裁判所への再生債権の届出と再生計画案の提出が必要です。最低弁済額や最長弁済期間などの要件をクリアして債権者の同意を得て、裁判所から再生計画案の認可を受けると、再生のための弁済がはじまります。

「債権者一覧表」が異議留保のキーポイント!

個人再生手続きの際は、申立書、陳述書のほか、債権一覧表、源泉徴収票、給与明細、住民票などさまざまな書類が必要です。これらの書類のうち、「債権者一覧表」が今回取り上げる異議の留保に関して非常に重要なキーとなります。

異議申し立てには債権者一覧を使用する

再生手続きの際、再生債権者は債権者一覧を作成しますが、そこに記載した債務の金額が正確かどうか気になる場合もあるでしょう。その際、「異議の留保」にチェックをつけておくと、後から金額について異議の申立てをすることができます。

異議の留保とは

個人再生手続きでいう「異議の留保」とは、作成した債権一覧表に債務者が異議を申し立てることです。債権者一覧表に、異議の留保というチェック欄があり、そこに印をつけて裁判所に提出したすることで、債権者一覧表に記入した金額に後から異議申立てをすることができます。

債権者一覧表にチェックをつけておけば異議申し立てが可能

貸金業者等が取引履歴の照会に応じないために利息の引き直し計算ができず、やむなく推定の債権額を記入する場合もあります。貸金業者等から特別何も言ってこなければ債権者一覧表の金額で手続きが進むので、記入された額が実際に返済すべき借金より多くなる可能性もゼロではありません。そうした場合に備えて、異議の留保の有無の欄にチェックを入れておくことであとから異議を申し立てることが可能となります。

書類提出の段階で行うことが大切

書類提出を行い個人再生手続きの開始が決定してからでは、異議申立てを行うことが一切できません。そのため、「異議の留保」のチェックについて確認を怠らないことが非常に大切です。個人再生に関する実務では、念のため異議の留保欄すべてにチェックを入れておき、後から異議申立てをするのが一般的となっています。

債権者と債務者の扱いを平等にするために

個人再生手続きの際に裁判所に提出する債権者一覧表には、債務者側が算出した債権額を記載します。貸金業者等ときちんとした契約に基づいて借り入れをしていた場合でも、実際には利息制限法の利率を超える利息が払っている可能性があります。

債権者・債務者を公平に保護する方法とは

一般的に、再生債務者は現行の利息制限法に基づき利息の引き直し計算を行い、過払いとなっている分を差し引いた借金額を債権者一覧表に記載しますが、利息の算出方法等について債権者と債務者の間に争いが生じることがあります。そんなときに備え、双方とも異議を申し立てる期間が設けられています。

債権者が異議を述べるための「再生債権届出書」の提出ができる

債権者一覧表に記載される債権額は債務者が記入するものなので、その金額が間違っていることもあります。債権者からすれば、債権一覧表に記載されたの債権額は今後回収できる金額を知るための大事な数字なので、金額に不備があった場合は、再生債権届出書を提出することで抗議することが可能です。裁判所は、債権者全員に債権一覧表を通知して、金額などに不満がある場合は再生債権届出書を出すように促します。

債務者のためにも「一般異議申述期間」が設定される

債権者が提出した再生債権届出書に対して債務者が何か言いたいことがある場合は、裁判所が定めた「一般異議申述期間」であれば異議申述書を提出して異議を述べることができます。ただし、事前に債権一覧表にある異議の留保にチェックをしていない場合は異議を申立てることはできません。この期間は、官報でも公告されます。

異議申述書はどのように書けばよい?

異議申述書にはまず、「頭書事件について、再生債務者は届出のあった再生債権について異議を述べる」旨を記載します。次に、「×年◯月△日までに◯円支払った。現行の利息制限法に基づく利息の引き直し計算をすると、再生債権額は◯円になる」といった異議の理由を述べるとよいでしょう。時系列に沿って、具体的な金額を記載することが重要です。

債権額について争いが起こった場合の処理の仕方とは

債権者一覧に記載された金額について再生債務者と債権者とで争いがある場合、債権額に関する判断は最終的には再生手続きの中で裁判所に委ねられます。

再生委員が選任されている場合は再生委員が調査

個人再生手続きで再生委員が選任されている場合は、再生委員が正確な債権に関して調査します。この再生委員の報告を受けて、裁判所は債権額を確定することになります。

争いがある場合は手続き内で裁判所が判断

一般的な民事再生では、この債権調査結果の内容に不服がある場合は、異議のある当事者が裁判所に提訴して債権額を最終的に決定することになります。一方、個人再生の場合は、手続きの中で裁判所が決定した債権額が最終的な債権額となります。これは、業務手続きの簡略化を目指していることが理由です。

再生手続きのときには弁護士に相談を

債権者一覧に記載する金額に異議の留保をすることができるということは知らない人も多いのではないでしょうか。債務者がこのことを知らないがために再生計画での返済額が多くなってしまった例もあるので、個人再生手続きをする場合はやはり弁護士に依頼した方がいいでしょう。返済すべき金額が予想以上に減らせるかもしれません。

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