給与所得者等再生の満たすべき条件とは?最長5年まで延長可能
給与所得者等再生は負債総額が5000万円を超えない範囲で毎月一定額の給与収入を得ている人を対象にした手続きです。しかし、給与所得者等再生は小規模個人再生で求められる条件に加えて「可処分所得の2年分以上」の金額を弁済しなければならないなど満たさなければいかに条件があります。
また、期間は通常は3年ですが特定の条件を満たすと5年になります。
給与所得者等再生で満たすべき条件とは?
個人再生制度を利用するためには、最低限クリアしなければならない基準があります。その基準とは、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通するものと給与所得者等再生のみに適用されるものと2種類あります。
小規模個人再生・給与所得者等再生に共通する要件とは
まずは、小規模個人再生・給与所得者等再生ともに共通してクリアしなければならない要件があります。その要件とは一体どんなものなのか、探っていきましょう。
最長弁済期間が決まっている
小規模個人再生・給与所得者等再生ともに、最長弁済期間をクリアしなければなりません。弁済期間は原則として3年ですが、何か特別な事情があるときにはこの決められた期間内に弁済を完了することが重要です。
最低弁済額をクリアしなければならない
また、最低弁済額を満たすことも必要です。再生計画案の返済予定額が、負債総額に応じて決められている民事再生法上の最低弁済基準もしくは債務者の所有財産をすべて処分した場合の価値(清算価値)を超えなければ、裁判所の認可は下りないことになります。
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給与所得者等再生には特有の条件がある
給与所得者等再生には、小規模個人再生で満たすべき条件以外にも、もうひとつクリアすべき基準があります。給与所得者等再生ができる人は小規模個人再生も両方できることになりますが、どちらを選ぶべきかについてはその基準で決まると言っても過言ではありません。
給与所得者等再生で満たすべき条件とは
給与所得者等再生では、弁済額は最低弁済基準と清算価値のほか、「可処分所得の2年分」を超える必要があります。これは給与所得者等再生に特有の条件です。給与所得者等再生を選ぶと、以上の3つの基準の中では「可処分所得の2年分」の額が一番大きくなることが多く、この額を3年かけて弁済することになります。
「可処分所得」とは?
可処分所得とは、債務者の収入から税金等を差し引き、さらにその金額から「債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な1年分の費用」を控除した額のことです。その費用は、各自治体の生活保護基準を基礎に、居住地域・世帯別・年齢別等によって算出されます。
「可処分所得」の算出は複雑で難しい
可処分所得を算出するためには、法律で決められた方法に則って計算をする必要がありますが、以下に計算方法をご紹介しますが、そのやり方は複雑で難しいものです。弁護士などの債務整理・個人再生の専門家に相談の上進めるとスムーズでしょう。
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給与所得者等再生 可処分所得の計算方法
可処分所得の計算方法は、債務者の居住地域や扶養家族の人数、職業、収入によって計算方法は若干異なります。
可処分所得は、「可処分所得額算出シート記載要領」を参考に「可処分所得額算出シート」を利用して算出します。いずれの書類もインターネット検索でダウンロード可能です。では、可処分所得は具体的にどのように計算をして導き出せば良いのでしょうか?
可処分所得の計算の仕方
可処分所得要件を加味した給与所得者等再生の弁済総額は、以下の式で表すことができます。
場合によっては、民事再生法上で定める規程に従わなければならないことがあります。正確な内容は、政府のウェブサイトや弁護士等の債務整理の専門家に確認しましょう。
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可処分所得を証明するために必要な書類
源泉徴収票と課税証明書(住民税証明書)がそれぞれ2年分ずつ必要です。これらの書類から、所得税相当額、住民税相当額、社会保険料相当額を割り出して可処分所得の計算に使用します。
可処分所得算出シートの書き方
まずは住んでいるところが何区に当たるかを調べよう
最初に、氏名や年齢、住所、扶養家族名とその年齢など必要事項を記入します。このとき、自分の住所地が政令上第何区にあたるのかを調べて居住区分を記載しなければなりません。自分の属する区によって、生活費の基準となる金額が異なるためです。例えば、東京都23区は第1区、千葉県千葉市は第2区、埼玉県春日部市・川越市は第3区となります。
家は持ち家か賃貸か
現在住んでいる住居についても記載する箇所がありますが、具体的には住宅ローンを支払っているかどうかについて記入します。もし今住んでいる家が持ち家で住宅ローンを支払っているのであれば、1年間の支払い予定金額を記します。一方、賃貸住宅に住んでいて賃料を支払っている場合には、1年間の支払い予定賃料の金額を書くことが必要です。
以上の数字から実際の可処分所得を算出
1年間の給与の手取り額から、個人別生活費や世帯別生活費、冬季特別生活費、住居費勤労必要経費を合計した金額を差し引き、それによって算出された金額が1年間の可処分所得です。給与所得者等再生での条件は「可処分所得の2年分」なので、こちらの計算で出てきた数字を2倍したものが最低弁済額となります。
給与所得者再生と小規模個人再生、どちらがよいかは弁護士と検討を
給与所得者等再生は、可処分所得の計算が面倒ではありますが、再生計画が債権者によって否決される危険を回避できる有効な個人再生手続きの一つです。上記に示した計算方法で可処分所得を計算してみて、小規模再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶか、弁護士などの専門家もまじえて十分に検討する必要があるでしょう。
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