自己破産すると家族やその後の人生はどうなる?すべて解説します
- 監修記事
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弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
佐々木 光嗣弁護士
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自己破産とは?
自己破産とは、借金の返済が困難になった方が、裁判所の手を借りて負債の返済義務をなくしてもらう手続きの一つです。
裁判所を利用して免責許可決定を得られれば、現在抱えている借金を法律上支払わなくてよい状態にして、返済から免れることが可能です。
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自己破産ができるかどうかは個々の状況によって異なります。また、確実に自己破産するには個人では難しい場合が多く弁護士に依頼することでスムーズに進みます。まずはお気軽にお問い合わせください。
自己破産後の生活はどうなる?
「自己破産」というフレーズに対して悪い印象を持たれている方も多いはずでしょう、中には、自己破産をすることによって、その後の生活に何か特別なデメリットが生じるのではないかと不安に思われている方もいらっしゃるはずです。
そこで、皆さんが懸念されていそうなポイントについて説明を添えておきたいと思います。
家族の生活や日常への影響はほとんどありません
自己破産をしても基本的には妻や子どもへの影響はありません。これは自己破産は家庭や子どもにはなんの関係もないためです。
ただ家族が連帯保証人になっている場合は保証人に対する請求が起こる可能性もありますので、気をつけて下さい。
自己破産情報が公的情報として公開されるが一般人が目にする機会はほとんど無い
自己破産したという事実は「官報」に掲載されるので、一般的に公表されることになります。しかし、一般の方が官報掲載情報をチェックするということは通常ありませんので、この事実を積極的に知られるということは考えにくいでしょう。
また、よく誤解されますが戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。
信用情報機関に記録されるが5~7年程度で記録は消えます
上述のように、第三者が簡単にアクセスできる情報として自己破産の記録が残ることはありませんが、信用情報機関においては、事故情報として記録が残ることになります。結果として、クレジットカードを作れなくなりますし、各種ローン審査もパスできなくなってしまいます。
ただし、自己破産から五年~七年程度でこの記録も抹消されますので、その後は従前通りの状態に戻ることになります。しばらくは安易に借入れに頼ることなく堅実な生活を心がけ、しっかりと返済ができる状態になってからクレジットカードやローンを利用するようにしましょう。
自己破産後の収入が没収されるようなことはありません
自己破産は、それまでの借金を一度帳消しにして、今後の生活を再構築することを目的とするものです。
破産手続きによって債権者への弁済に充てるべき基準となるのは、裁判所が破産手続開始決定を行った時点の財産です。したがって、破産手続開始決定後に支給される給与などは、弁済に充てる必要がないものです。
自己破産後は家を借りることができなくなる?
自己破産をすると、家を借りることができなくなるのではないかと不安に思われる方もいらっしゃることでしょう。
確かに、一部の不動産会社では賃貸借契約を締結する際に保証会社との契約を求める場合もあり、上述のように信用情報機関に事故情報が記録されている結果、賃貸借契約の締結が難しくなることがあります。
しかし、逆に言えば、信用情報で審査を行っている保証会社等を通さずに賃貸借契約を締結する際には従前通り部屋を借りることができます。
自己破産したことにより家を借りられなくなるのではないかと頭を悩ませる必要はありません。
自己破産後にまた借金をしてしまったらどうなる?
気を付けないといけないのは、一度自己破産をして免責を受けてしまうと、原則として七年間は免責許可の決定を受けることができないということです。
したがって、免責を受けたからといって急に羽振りがよくなって、結果として再び借金で困るようなことになってしまっては、もはや自己破産という道で救済を受けるのは困難となります。
少なくとも七年間は、しっかりと節制をして自分の生活を管理するように心がけて下さい。
自己破産者は結婚できないという事は一切ありません
自己破産をしても結婚をすることはできます。
ただし自己破産をしていると割賦によって携帯電話を購入することやクレジットカードを作ることはできませんし、ローンも通りません。
結婚ではもろもろのお金がかかることでしょうから、金銭面では十分注意して計画を立てた方がよいでしょう。
自己破産は誰でもいつでもできる?
借金を返済することができないような状況に追い込まれた人、しかもその状況に追い込まれたのには致し方のない事情が認められるような人については自己破産を認めた上で債権者側にある程度の無理を言うことも許されそうです。
しかし、どのような債務状況の人についても、易々と自己破産を認めてしまうことには問題があります。
現在の支払状況は厳しいものの、支払状況を再検討して、無理のない返済計画に変更するなどすれば、抱えた借金を無理なく返済できる債務者もいらっしゃるはずです。
このような人についてまで自己破産を簡単に認めてしまうのでは、結果として借金の帳消しを強いられる債権者にとって酷でしょう。
もっとも、返済計画を変更するなどの方法では、いつまでたっても借金を完済する見込みが立たず、生活を立て直すことができない状態に陥っている方もいらっしゃいます。
このように、経済的苦境に追い込まれた人に、自己破産という手段を活用してもらうことで、救済の手を差し伸べることにするという制度設計がなされているというわけです。
自己破産は本当に最後の手段
自己破産は、借金を帳消しにするという強力な債務整理の手段です。そのため、これを利用せざるを得ない状況の人に活用されるべき手段です。個人が借金を抱え、それを返済している状況には様々なバリエーションがあります。
自己破産しなければいけないほどの状況に追い込まれてしまっている人、大変だけれども、返済計画の変更等があれば支払いを継続できる人、人によって状況は様々です。
返済が難しくなった場合、まずは返済計画の変更等を検討するべきですが、それらの方法を検討してもどうしても借金問題が解決しない場合に、借金から解放しなければ生活を立て直すことができない状態になっている人を救済する制度、それが自己破産なのです。
自己破産を行う大きなメリットとデメリット
メリット
- 法律上借金がすべて帳消しになる
- 強制執行される心配がなくなる
- 精神的ストレスから解放される
- 今後の生活への展望が生まれる
自己破産を行うことの最大のメリットとしては、借金が免責されて生活を再建できるという点につきます。
デメリット
- 数年間は新たな借り入れができない
- 保有財産が処分されてしまう
- 家族にバレる可能性がある
- 保証人に迷惑がかかる
- 就業できなくなる職種がある
- 個人年金等を受け取れなくなる可能性がある
- 自己破産すると自動車が処分される事がある
- 自己破産すると持ち家を失う
- 官報に掲載されてしまう
- 免責不許可になる場合もある
自己破産を行うことの大きなデメリットは、持ち家を失う、特定の職種に就業できないなどの制限がかかる点です。
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自己破産手続きを行うにはどのようにすればよい?
自己破産の手続きは複雑なので弁護士などに相談するのが絶対におすすめ
自己破産手続きはその効果が強力である以上、手続きが複雑ですし時間も要することになってしまいます。
債務者が本人で申立てを行った場合、申立書の記載事項が真正なものとなっているかどうかや提出書類に不備がないかどうかについて、裁判所は疑いの目をもって見ていることが通常ですから、同時廃止の取り扱いが認められることはまずありません。必要書類の用意や裁判官からの尋問時における受け答えなどの内容についても、やはり専門的な助言があるのとないのとでは手間も全く違いますし、何より有利な結果を得られるかどうかも変わってきます。
自己に有利な状況を導き出すためにも、弁護士など法律の専門家に相談する方が得策です。詳しくは以下の記事をご覧下さい。
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自己破産にかかる費用
自己破産手続きにかかる費用目安については、以下のとおりです。
手続きの種類 | 実費 | 弁護士費用 | 同時廃止事件 | 1~2万円 | 20万円〜30万円 |
---|---|---|
少額管財事件 | 20万円〜 | 30万円〜50万円 |
管財事件 | 50万円〜 | 50万円〜80万円 |
また、自己破産手続きを弁護士に依頼した場合の費用は以下の記事で詳しく解説いたします。
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自己破産しようとしても出来ない場合もある
ここまでは自己破産のメリットや効力、手続き内容にフォーカスして参りましたが、何度も述べるように自己破産には「借金の帳消し」という強力な効果が結び付けられています。
強力な効果をもたらす以上、その対象範囲は「借金の帳消しをしても適切な場面」に限定されなければいけません。裏を返せば、仮に支払不能の状態に陥っていたとしても、借金の帳消しという効果を及ぼすべきではない場面というものが存在するわけで、それをしっかりと排除しなければいけないということです。
以下では、自己破産をしようとしても出来ない(免責にならない)ケース、特に免責不許可事由と非免責債権について焦点をあてたいと思います。
免責不許可事由~免責が認められないケース~
自己破産をして免責という効果を得るためには、「免責不許可事由が存在しないこと」が要件として求められます。破産法252条では免責不許可事由に該当するものを挙げていて、これに該当するような事情がある場合には、原則として免責が認められず、破産手続をとったとしても、結果として借金は残ってしまうことになります。
すると、免責不許可の判断に対する抗告をするか、別の債務整理手段(任意整理など)を講じる必要が生まれます。
では、具体的に免責不許可事由にはどのようなものがあるのでしょうか?
財産の隠匿などがある場合
自己破産をする場合、自分の財産については全て裁判所に目録として提出し、換価、債権者への配当を行わなければいけません。にもかかわらず、自分の財産に属するものを意図的に裁判所に隠したり、壊したりして債権者の利益を害そうとした場合には、免責を許すべきではないのは明らかです。
したがって、自分の財産を隠匿・損壊・減少させる行為は、免責不許可事由に該当するとされます。
換金行為などがあったと判断される場合
いわゆるクレジットカードのショッピング枠を現金化するような行為が自己破産の申立て直前に行われたような場合には、免責が認められなくなります。
通常、現金化の場合は、債務者の手元に入る現金よりも、クレジットの利用で増加する債務の金額の方が大きくなります。つまり、やればやるほど債務者の経済状態は悪化していきます。このような行為は、すべての債権者の利益に反するものであるといえます。
したがって、このような形で債務を増加させると、免責不許可事由に該当することになります。
特定の債権者に対する弁済があった場合
自己破産をする際、全ての債権者は債権額に応じて平等に配当を受けることができます。しかし、自己破産をする直前に、ある特定の債権者にだけ弁済をしてしまうと、他の債権者が本来受け取ることができたはずの配当を受け取れなくなってしまいます。このような潜脱行為は破産法が許容するものではありませんので、意図的にこのような行為を行った場合は、免責不許可事由に該当するとされています。
ギャンブルや浪費が原因の場合
一般的には、借金の原因がギャンブルや投機行為である場合には、免責不許可事由に該当すると考えられています。このような射幸行為が原因の借金についてまで常に免責を認めてしまっては、不誠実な行為によって債権者の利益が犠牲にされてしまう危険があるからです。
嘘や詐欺行為が疑われても免責になります
以上で述べた他にも、例えば借り入れが詐欺的な行為によって行われていた場合や、裁判所に提出する書類に虚偽の情報が記載されていたりするような場合などには、免責不許可事由に該当するとされる可能性があります。自己破産を検討される方は、免責不許可事由の該当性について明確な意識をするようにして下さい。
これらの免責不許可事由に該当すると判断された場合にも、債務者の再起更生を図るという観点から、裁判所は、免責不許可事由に該当する事実の悪質性や破産手続への協力の程度等を考慮して裁量で免責を許可(破産法252条2項)することができます。
たとえ上記の事情があったとしても、嘘をつかず誠実に説明して破産手続の進行に協力し、反省の意をまとめたりすることで免責が許可される場合も多いです。
非免責債権~免責されない債権~
免責不許可事由と似て非なるものとして、非免責債権というものが存在します。これは、免責決定を得ることができたとしても、帳消しにならない種類の債権のことを意味します。「全ての借金が帳消しになる」とは何度も申しましたが、例外的に、さまざまな政策的配慮に基づいて免責の効力が及ばないものが破産法253条において規定されていますのでご注意下さい。
税金などの公的な請求権
税金や罰金などは、免責決定を受けても消滅することはありません。例えば、固定資産税や住民税、国民年金保険料などがこれに該当します。
不法行為に基づく損害賠償請求権
債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権や、債務者が故意・重過失で起こした交通事故で被害者の生命や身体を害したような場合には、債権者の請求権は非免責債権となります。
このような場合には被害者救済の観点から、一定範囲の不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権とされています。
離婚にともなう養育費、財産分与など
他にも、離婚した配偶者からの養育費の請求や、婚姻費用の分担請求なども、非免責債権として規定されています。
自己破産を検討するなら弁護士に相談しましょう
あなたの債務整理、本当に自己破産が最適?
自己破産は借金が帳消しになるという大きな魅力がある債務整理手段です。現在の生活苦を念頭に置いたとき、全ての借金から解放されることに惹かれる気持ちは理解できないではありません。
しかし、同時に自己破産は大変手間のかかる手続きですし、デメリットも確実に存在します。生活拠点を失う可能性もありますし、保有していた財産を手放さなければいけないものでもあります。
はじめにご紹介したように、債務整理手段には、自己破産以外にも複数の選択肢があります。あなたの現在の状況を総合的に考慮したとき、自己破産するよりも金銭関係をまずは整理して、返済計画を変更した方がよい場合もあるのです。
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札幌市中央区にある「札幌パシフィック法律事務所」の弁護士、佐々木光嗣です。私はこれまで、前職までの事務所を含めて5,000件以上の債務整理に関する相談実績があります。債務整理に特化した大手事務所での経験もあり、豊富なノウハウを生かして借金問題に悩む方に最適な債務整理の方法をアドバイスしていきます。
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