自己破産できる条件と認められないケース、できない場合の対処法

借金の返済が限界を超えてしまったとき、「自己破産」という言葉が頭をよぎる方も多いでしょう。自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を法的に免除してもらう手続きです。
しかし、自己破産は申請すれば誰でも認められるわけではなく、借金の支払い免除(免責)を認めてもらうには、一定の条件を満たしている必要があります。
この記事では、自己破産が認められるための条件や、逆に認められないケース(免責不許可事由)、そして自己破産が難しい場合の対処法まで、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。
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自己破産できる条件
自己破産を申立てるにあたっては、主に次の3つの条件を満たしている必要があります。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
支払不能の状態であること
自己破産が認められるための最大の条件は、「支払不能」の状態にあることです。
支払不能とは、借金などの債務を返済するための能力(収入・財産)が不足しており、継続して返済を続けることができない状態を指します。
破産法 破産法2条11項(一部抜粋)
「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。
重要なのは「継続して」という点です。一時的に手元にお金がなくても、近いうちに返済できる見込みがあれば支払不能とは判断されません。また、借金の金額が大きくても、それを上回る資産があれば支払不能とはみなされません。裁判所は収入・資産・借金の総額・生活費などを総合的に判断します。
払い忘れや一時的な資金不足は支払不能と認められない
うっかり返済日を忘れてしまった場合や、月末に一時的にお金が足りなくなっただけの場合は、「支払不能」とは認められません。
支払不能かどうかは、現在の財産・収入の状況を踏まえ「今後も継続して返済できない状態かどうか」という観点で判断されます。
たとえば、「今月は給料日前で手持ちが少ないが、来月には返済できる」という状況であれば、支払不能には該当しません。
一方、毎月の収入よりも返済額が大幅に上回り、貯蓄も底をついているような状況であれば、支払不能と判断されます。
自分が支払不能かどうかわからないという場合は、弁護士に相談することで客観的に判断してもらうことができます。
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破産手続き費用(予納金)を支払えること
自己破産の手続きを進めるには、裁判所に予納金を納める必要があります。予納金とは、破産手続きを進めるために必要な費用として裁判所に前払いするお金のことです。
予納金の金額は、手続きの種類や裁判所によって異なります。破産管財人(財産を管理・処分する専門家)が選任される管財事件の場合は20万円程度(少額管財の場合)以上が必要です。
一方、財産がほとんどない「同時廃止事件」の場合は1〜2万円程度で済むことが多いです。
| 少額管財 | 同時廃止 | |
|---|---|---|
| 破産申立手数料 | 1,500円 | 1,500円 |
| 官報公告費 | 18,543円 | 11,859円 |
| 郵券代 | 4,400円 | 4,400円 |
| 引継予納金 | 20万円以上 | なし |
「自己破産をしたいけれど予納金が払えない」という場合、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度(民事法律扶助)を利用し、費用の立替を受けながら手続きを進めることも可能です。
免責不許可事由がないこと
自己破産には
- 破産手続き
- 免責手続き
の2段階があります。
破産手続きは、債務者が保有する財産を破産管財人が換金(換価)し、すべての債権者に公平に分配することで清算を進める手続きです。
破産手続きを行った上で免責手続きに入り、裁判所が「免責」を認めることで、はじめて債務者が抱えた借金の返済義務が免除されます。
免責手続きは、債務者の借金の実態や手続きへの対応等により、裁判所が免責を認めないケースがあります。
免責を認めない理由として法律に定められた事由を「免責不許可事由」と言い、債務者はこの「免責不許可事由がないこと」を、自己破産の条件のひとつとして求められます。
(ただし、免責不許可事由があるからといって必ずしも免責が認められないわけではありません。裁判所の裁量免責により認められるケースもあります。)
免責不許可事由について詳しくは、次の章で詳しく説明していきます。
自己破産が認められないケース(免責不許可事由)
債務者の借金や行動に、免責不許可事由に該当する行為や状況が含まれている場合、自己破産の申立てをしても免責(借金の返済義務の免除)が認められなくなる可能性があります。
免責不許可事由にあたる事情については破産法第252条に列挙されており、主に「債権者を害する行為」や「裁判所への不誠実な対応」などが該当します。
以下、代表的なものを見ていきます。
- 財産を隠す・壊す
- 不当な債務負担行為
- 特定の債権者への返済(偏頗弁済)
- 過度の浪費やギャンブルによる借金
- 虚偽に基づいて負った債務がある
- 裁判所に対する虚偽・非協力的な対応
- 前回から7年以内の再度の自己破産
財産を隠す・壊す
自己破産の手続きでは、申立人(破産者)の財産を換価(お金に変えること)して債権者に分配します。そのため、財産を故意に隠したり、価値を下げるために壊したりする行為は、免責不許可事由に当たります。
具体的には、不動産や預貯金を家族に名義変更する、現金や貴金属を申告せずに隠す、財産を故意に毀損するといった行為が該当します。
「手続き前にやってしまえばバレない」と思うかもしれませんが、破産管財人による調査は非常に厳しく、過去の取引履歴なども詳細に確認されます。
財産隠しが発覚した場合は免責が認められないだけでなく、詐欺破産罪という犯罪として刑事罰(10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、あるいはその両方)の対象となることもあります。
不当な債務負担行為
自己破産の手続き開始を見越しているにもかかわらず、債権者の不利益になる借金を新たに増やす行為を「不当な債務負担行為」といいます。たとえば、クレジットカードで購入した商品を売却する行為(クレジットカードのショッピング枠の現金化)、ヤミ金からの違法な高金利での借り入れなどが不当な債務負担行為に該当します。
こうした不当な行為は債権者に不当な損害を与えるものとして、免責不許可事由とみなされ、免責が認められなくなる可能性があります。ヤミ金の利用は借金問題の解決につながらず、かえって事態を悪化させます。自己破産の申立てを検討しはじめた段階では、新たな借入れは行わないようにしましょう。
特定の債権者への返済(偏頗弁済)
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、債権者が複数いる中で、特定の債権者だけ優先して返済する行為のことです。
たとえば、複数の金融機関から借金しているにもかかわらず、友人や親族への借金だけ優先して返済するケースが典型的です。
自己破産の手続きでは、すべての債権者は平等に扱われる原則があります(債権者平等の原則)。そのため、一部の債権者だけを優遇する偏頗弁済は、他の債権者への不公平として免責不許可事由に該当します。
親や友人に迷惑をかけたくないから先に返したいという気持ちはわかりますが、支払不能となった状況で一部の貸し手のみ優先して返済する対応は、自己破産手続きの失敗につながるため、絶対に避けましょう。
過度の浪費やギャンブルによる借金
生活費のやりくりや事業の失敗など、やむを得ない理由による借金とは異なり、過度の浪費(ブランド品の大量購入、豪遊など)やギャンブル(競馬・競輪・パチンコ・FXなどの投機)が主な借金の原因となっている場合は、免責不許可事由に当たる可能性があります。
ただし、浪費やギャンブルの履歴があれば、必ず免責不許可になるというわけではありません。
行為の程度や反省の態度などを総合的に考慮したうえで、裁判所の裁量により免責が認められる「裁量免責」を受ける余地があります。
詳細は後述「裁量免責~免責不許可事由があっても認められるケース」の章で解説します。
虚偽に基づいて負った債務がある
お金を借りる際に虚偽の情報を提供して借金したケースも免責不許可事由に当たります。たとえば金融機関に対して実際より収入を高く申告してローンを組んだ場合や、偽名を名乗って融資を受けた場合などが該当します。
また最初から返済するつもりがないにもかかわらず借金をしたケースも問題視されることがあります。たとえば既に返済が難しいのにクレジットカードを新たに作成して買い物やキャッシングをする、自己破産するための費用を金融機関や友人から借りるなどの行為などが挙げられます。
こうした詐欺的な借金については、免責の対象外とされる可能性が高いです。
裁判所に対する虚偽・非協力的な対応
破産手続き中に裁判所や破産管財人に対して虚偽の説明をする、調査に非協力的な態度を取るといった行為も免責不許可事由に当たります。
具体的には、財産や借金の状況について事実と異なる説明をする、裁判所からの呼び出しに応じない、必要な書類の提出を拒むなどが該当します。
自己破産の手続きは裁判所と申立人の信頼関係のもとで進められるものです。正直に、誠実に対応することが、免責を得るための大前提といえます。
前回から7年以内の再度の自己破産
申立人が過去に自己破産したことがある場合、前回免責を受けた日から7年以内に再び自己破産を申立てた場合も免責不許可事由に当たります。
自己破産の申立て自体は何度でもすることができますが、7年以内の再度の自己破産の場合は、その事情にもよりますが、免責が認められない場合があります。
前回の自己破産から7年を超えていれば、免責不許可事由にはあたらず、再度の免責を受けられる可能性はありますが、新しい債務の事情に加えて過去の自己破産の経緯も考慮されることにはなります。
2回目以降の自己破産を申し立てる場合は、弁護士に相談して状況を確認しながら進めるのが現実的です。
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税金・社会保険料など免責されない非免責債権も
自己破産で免責が認められた場合でも、すべての借金が帳消しになるわけではありません。
非免責債権と呼ばれる一定の債務は、免責の対象外とされており、自己破産後も返済義務が残ります。主な非免責債権は以下の通りです。
- 税金・社会保険料(所得税、住民税、国民健康保険料、年金保険料など)
- 養育費・婚姻費用(離婚後の子どもの養育費など)
- 故意や重大な過失による損害賠償(交通事故の加害者として負う賠償金など)
- 悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償
- 罰金・科料・追徴金
これらの非免責債権は、自己破産をして、免責が認められた場合でも支払い義務が続きます。
税金・社会保険料などの公的な費用については、支払いが困難な場合、税務署や市区町村の窓口で分割払いや猶予の相談ができる場合もあります。
裁量免責~免責不許可事由があっても認められるケース
免責不許可事由に該当する行為があったとしても、絶対に免責が認められないというわけではありません。
裁判所は、諸般の事情を総合的に考慮したうえで「免責を認めることが相当である」と判断した場合、裁判官の裁量で免責を認めることがあります。これを「裁量免責」といいます。
裁量免責が認められる条件
裁量免責が認められるかどうかは、あくまで裁判所の「裁量」によります。なにがしかの条件を満たすことで、免責が保証されるものではありません。
しかし、債務者側に以下のような事情があると認められやすい傾向があります。
- 免責不許可事由となる行為が軽微であり、悪意や意図的な不正がなかった場合
- 破産に至った経緯に反省の態度が見られ、誠実に手続きに協力している場合
- 破産管財人(財産の管理・処分を行う専門家)の調査に積極的に協力した場合
- 免責不許可事由となった行為が過去のものであり、改善が見られる場合
逆に、悪質性が高い場合(意図的な財産隠しや繰り返しの虚偽申告など)は、裁量免責が認められる可能性は低くなります。
裁量免責が認められる可能性があるかどうかは、債務者ごとの事情によって大きく異なります。
免責不許可事由に当たる可能性がある方でも、あきらめる前にまず弁護士に相談することをおすすめします。
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自己破産できない場合の対処法
免責不許可事由に当たる行為がある場合や事情により自己破産することが難しい場合でも、借金問題を解決する手段はあります。
主な選択肢として「即時抗告」「任意整理」「個人再生」の3つを紹介します。
即時抗告
まず自己破産を申立てたものの免責が認められなかった(免責不許可決定が出た)場合、その決定に不服があるときは即時抗告という手続きで上級裁判所(高等裁判所)に再審査を求めることができます。
即時抗告が行える期間には期限があり、免責不許可の決定を受け取ってから1週間以内に不服申立てを行う必要があります。
即時抗告が認められれば免責が認められる可能性はありますが、その際は当初の免責不許可決定を覆すに足る説得力ある抗弁が求められます。そのハードルは低くなく、成功するかどうかは状況次第と言えるでしょう。
免責不許可決定からごく短期間で対応が必要なこともあるため、弁護士の助けを借りながらスピーディーに手続きを進めていくことが重要です。
任意整理
任意整理とは、弁護士や認定司法書士が債権者(金融機関など)と直接交渉し、借金の利息をカット、返済期限を先延ばし(リスケジュール)することで、借金の毎月の返済額を減らす手続きです。
裁判所を通さずに行えることから手続きは比較的シンプルで、特定の債権者だけ選んで交渉するなど自由度の高い債務整理が行えます。
また、手続きの中で裁判所からの呼び出しや郵便物などもないため、家族や職場に知られにくい点もメリットでしょう。
自己破産のように財産を手放す必要もなく、借金を整理したいが、生活への影響は最小限に留めたいという方に向いています。
ただし、借金のうちカットできるのは将来発生する利息程度で、返済するお金の元本自体が減るわけではありません。返済を継続していく前提なので、返済を続けられるだけの収入があることが条件となります。
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個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金の元本を大幅に減額(最大で5分の1程度まで)してもらい、残った金額を原則3年(最長5年)かけて返済する手続きです。
自己破産と異なり、住宅ローンを除く特則(住宅ローン特則)を利用することで、マイホームを手放さずに借金を大きく圧縮しながら整理できるのが大きなメリットです。
個人再生も、再生計画が裁判所より認められた後は返済を再開・継続していく手続きです。そのため、債務者に返済を続けられる継続的な収入があることが条件です。
裁判所から自己破産は認められない場合でも、個人再生であれば利用できるケースがあります。借金額や収入の状況によっても利用できるかどうかは変わるため、個人再生を行いたい場合、弁護士への相談は不可欠です。
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自己破産の条件に関するよくある質問
自己破産の条件に関連してよくある質問について解説します。
自己破産した場合の家族の財産への影響は?
自己破産はあくまで申立人本人の手続きです。原則として、家族(配偶者や子どもなど)の財産は自己破産による差し押さえの対象にはなりません。ただし、家族に関わる部分で、いくつか注意すべき点もあります。
まず、名義上は家族のものであっても、実質的に申立人が資金を出して取得した財産(例:配偶者名義の預金口座に申立人の収入を移していたケースなど)については、申立人の財産として差し押さえの対象となる可能性があります。
資金の移動状況などから悪質な財産隠しとみなされた場合、自己破産が認められないことはおろか、申立人の共犯者として詐欺破産罪を問われる可能性もあります。
また、夫婦が連帯債務(共同で借りた借金・ペアローン)を抱えている場合、夫婦の一方が自己破産しても、もう一方に返済義務が残ります。その他、配偶者が申立人の連帯保証人になっている場合も同様で、配偶者への影響は避けられません。
財産の保有状況などから家族への影響が気になる方は、弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産すると保証人に影響する?
自己破産を申し立て、免責が認められた場合、申立人本人の返済義務は免除されますが、保証人や連帯保証人にはその影響が直接及びます。
債権者(金融機関など)は申立人への請求ができなくなる代わりに、保証人や連帯保証人に残った債務全額の返済を求めるのが一般的です。
申立人自体は自分の借金の解決のつもりで自己破産を進めた結果、保証人に請求が行き、最悪は保証人の方も別途で債務整理が必要となることもあります。
自己破産を検討する際は、借金に保証人や連帯保証人が付いていないかを事前に確認しておくことが重要です。
もし保証人・連帯保証人がいる場合は、その方にどのような影響が及ぶのか理解したうえで、事前に相談して対応を話し合うことが、後々のトラブルを最小限に抑えることにつながります。
自己破産を法テラスで利用するための条件は?
法テラス(日本司法支援センター)とは、法律に関する相談や支援を行う公的な法律相談所です。法律に明るくない、経済的に余裕のない方でも安心して法的サービスを受けられるよう、債務整理を含む無料法律相談を受け付けるとともに、実際に弁護士・司法書士へ依頼する際は、その費用を立て替えてくれます。
自己破産の場合、自己破産の申立てにかかる弁護士費用を法テラスが一時的に立て替えてもらい、後から分割払いでの返済を利用できます。
法テラスの審査基準(2026年3月時点)は以下の通りです。
- 収入基準:単身者の場合、月収約18万2,000円以下(※在住地域・家族構成によって異なる)
- 資産基準:預貯金などの資産合計 180万円以下
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと(※自己破産の場合、免責決定の見込みがあること)
収入や資産が基準を若干超える場合でも審査が通るケースもあります。
まずは法テラス、および法テラス利用に対応している弁護士にご確認ください。
まとめ
裁判所から自己破産を認めてもらうには、「支払不能の状態であること」「破産手続き費用(予納金)を支払えること」「免責不許可事由がないこと」という主な条件を満たすことが必要です。
ただし、万一、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、債務や申立人の事情・状況によっては、裁判所の裁量免責という形で、免責が認められるケースもあります。
自己破産の手続きは複雑で、自分が自己破産する条件を満たしているかどうか一般の方が判断するには難しい面があります。
自己破産できる条件を満たしているか自信がない、免責不許可事由に当たりそうで不安、自己破産以外の選択肢も知りたいといった方は、まず弁護士への相談をご検討ください。
あなたが自己破産の条件を満たすか、まずは弁護士へ相談を
債務整理に強い弁護士は自己破産の可否について自身の債務整理経験を元に判断してくれるだけでなく、任意整理・個人再生など債務者の方の状況をふまえた最適な解決策を提案してくれます。費用面が心配な場合は、法テラスに対応する弁護士であれば無料法律相談・費用立替制度を活用できます。
借金問題は放置するほど解決が難しくなります。自己破産できないか検討をはじめた方は、まずは一歩を踏み出して、債務整理に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
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