自己破産するとなれない職業がある?職業制限と復権までの期間

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弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

佐々木 光嗣弁護士

自己破産による職業制限と復権

自己破産すると職業制限を受ける可能性。ただし復権もあり

自己破産すると特定の職業に一定期間就けなくなる

自己破産を申し立てて破産手続きが開始すると、一定期間は特定の職業に就けなくなることをご存知でしょうか?
この制度を、自己破産による“職業制限(資格制限)”と言います。破産法に職業制限のまとまった規定がある訳ではなく、各職業についての法律の中で個別に定められています。

後ほど詳しく説明しますが、弁護士・税理士などの士業を始め、金融業・警備業など“他人の金銭・資産”を扱う仕事が対象となっているのが特徴です。

それ以外の職業については、たとえ自己破産の手続きを開始しても、原則として今まで通り続けることができるとされています。

職業制限の対象となっている職業であっても、免責許可決定が下りるなどの一定の条件を満たせば復権(職業制限が解除される)して元通りに働くことができます。

自己破産による職業制限の対象となる仕事

他人の金銭・資産を扱う職業が対象

自己破産による職業制限の対象となるのは、“他人の金銭・資産を扱う職業”が中心です。

以下では、具体的な職業名を挙げながら解説していきます。

士業(弁護士・公認会計士・税理士など)

代表的なのは、

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 宅建士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士

などの士業です。

これらの職場に就いている方は、破産手続きが開始すると一定期間働けなくなりますが、資格が永久にはく奪される訳ではありません。

また、全ての士業が制限をかけられる訳ではありません。
前述の通り“他人の金銭・資産を扱う仕事”が対象ですので、介護士・社会福祉士・保育士・消防士など「士」と付く職業に就いている方は、破産手続きが開始しても今まで通り働くことができるとされています。

一部の公務員

公務員のうち、公証人・人事院の人事官・公正取引委員会の委員などには職業制限がかかります。全ての公務員が対象という訳ではありませんので、ご注意ください。

商工会議所・信用金庫などの団体の役員

  • 日本銀行
  • 商工会議所
  • 信用金庫
  • その他金融商品取引業・労働派遣業

などの役員は、破産手続開始決定により解任されます。

その他の職業一覧

上記の他にも、

  • 貸金業者の登録者
  • 生命保険募集人
  • 質屋を営む者
  • 割賦購入あっせん業者の役員
  • 警備業者の責任者や警備員
  • 旅行業務取扱の登録者や管理者
  • 建築業を営む者
  • 下水道処理施設維持管理業者
  • 風俗業管理者
  • 廃棄物処理業者
  • 調教師・騎手

などが対象となっています。

自己破産による職業制限の対象となる職場では官報をチェックしているケースも

自己破産すると破産者の氏名が官報(国が国民に周知させるべき事項を知らせるために毎日発行している公告文書)に掲載されます。

一般の人が官報に目を通すことは少ないですが、自己破産による職業制限の対象となっている職場では、官報をチェックしている可能性もあります。職業制限の対象となっている職業に就いている方は、トラブルを避けるためにも、自己破産をしたら速やかに職場に報告しましょう。

後見人・遺言執行人の欠格事由でもある

認知症や知的障害などが原因で判断能力がない(不十分な)人を守るために、民法には成年後見制度というものがあります。
後見人(保佐人・補助人)は、判断能力がない(不十分な)人に代わって契約の締結・取消し、財産管理などを行う役割を担います。

破産者は成年後見人になれない

そしてこの成年後見人(保佐人・補助人)にも、破産者がなることができないとされています。他人の財産管理を行うので、破産者は不適格だと考えられるからです。

また遺言の内容を実現する役割を担う“遺言執行者”にも、破産者の場合はなれません。

上記以外の業種でも会社役員は退任

上記以外の業種でも、会社の取締役・執行役員・監査役などは自己破産により委任契約が終了しますので、退任しなければなりません(民法653条2号)。

民法第653条

委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。

自己破産で職業制限を受けてから復権までの期間

申立てから免責許可決定まで、4~6か月程度かかる

前述の通り、職業制限を受ける期間は、ほとんどの場合において免責許可決定が下されるまでとなっています。申立てから免責許可決定が下りるまでの平均期間は、4~6か月程度。

1度目の自己破産であれば、ほとんどの人が免責許可決定を受けています。
ただし2度目以降になると、裁判官の目もより厳しくなり、免責不許可決定を受ける確率も高くなる傾向にありますので注意しましょう。

免責不許可の場合でも、その後何事もなく10年間が経過すれば自動的に復権できるとされています。

自己破産の職業制限から復権するには?

当然復権と申立てによる復権の2種類がある

復権とは、自己破産による職業制限がなくなって元通り働けることを意味しています。

復権には、

  • “当然復権”:一定の事由により当然に職業制限がなくなる
  • “裁判による復権”:破産者が裁判所に申立てることにより職業制限がなくなる

の2種類があります。

後者の“裁判による復権”は、破産者が債権者に完済するなどにより債務がなくなった場合に裁判所に復権を申立てるというもので、珍しいケースです。

前者の当然復権にはさらにいくつか種類がありますので、以下順番に説明していきます。

免責許可決定による復権

もっとも多いのが、免責許可決定が確定して復権するケースです。

前述の通り、1度目の自己破産では、ほとんどの人が免責許可決定を受けています。この場合、職業制限を受けている期間は長くても1年程度となります。
復権後に再び、元の職業に就くことも可能とされています。

債権者全員が同意して破産手続き廃止確定

万が一債権者の全員が同意すれば、破産手続きの廃止が決定され、その確定によって自動的に復権します。ただし、現実にはあまり考えにくい状況だと言えるでしょう。

免責不許可決定が下された場合

免責不許可となった場合には、以下のいずれかの場合に復権できるとされています。

  • 個人再生計画の認可決定が確定したとき
  • 破産手続き開始決定後、破産法第265条の罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき

個人再生とは、裁判所に申立てて債務の金額を減らしてもらう債務整理の方法です。自己破産のように債務がゼロになる訳ではありませんが、個人再生計画が許可されれば、5分の1程度まで債務額を減らすことができます。

自己破産で免責不許可となった場合でも、一定の基準を満たせば個人再生を利用できる場合があります(継続的収入がある、住宅ローン以外の債務額が5,000万円以下、債権者過半数の同意など)。

もし個人再生ができなかった場合でも、破産法上の犯罪で有罪になることなく10年間経てば、自動的に復権できます。

自己破産の職業制限を受けない仕事の場合

自己破産は職場にバレる?

上記のような職業制限がある仕事以外では、勤務先から借入れをしているなどの特殊な場合を除いて、裁判所から勤務先に自己破産に関する通知が届くことはありません。

ただし債権者が勤務先に何らかの書類を送ってくるとか、給与の一部を差押えられることによって発覚する可能性は考えられます。

万が一自己破産したが勤務先にバレても、社員を自己破産したことを理由に解雇することは違法です。もし自己破産を理由に解雇された場合には、不当解雇に該当するとして解雇の無効を主張するという対策が考えられます。

自己破産の職業制限・復権で困ったら弁護士に相談を

自己破産を申し立てて破産手続開始決定が下されると、弁護士・公認会計士・金融業など“他人の金銭・資産を扱う職業”には一定期間就けなくなります。

しかし、免責許可決定を受ける、個人再生計画が許可される、破産手続開始決定から10年間が経過するなどして“復権”すると、再び元の職業に就くことが可能となります。
職業制限の対象とならない仕事については、自己破産の手続き開始後も今まで通り働き続けることができます。万が一自己破産を理由に解雇された場合には、違法な不当解雇にあたると主張しましょう。

その他自己破産の手続きについてわからない点や困ったことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

札幌市中央区にある「札幌パシフィック法律事務所」の弁護士、佐々木光嗣です。私はこれまで、前職までの事務所を含めて5,000件以上の債務整理に関する相談実績があります。債務整理に特化した大手事務所での経験もあり、豊富なノウハウを生かして借金問題に悩む方に最適な債務整理の方法をアドバイスしていきます。

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