会社(勤務先)の同僚や友人など、誰にもバレず債務整理する方法は?

借金を返済できずに放置していると、会社や家族にバレるリスクが高まるので、早めに債務整理をすべきです。

債務整理をすると周囲に知られるのか心配だという人が多いですが、任意整理だけではなく自己破産や個人再生でも、周囲に知られずに進めることができます。家族や会社にバレずに債務整理をするには、債務者に理解があって債務整理に強い弁護士に依頼することが重要です。

債務整理をしても、周囲にバレない!

借金をしている場合、家族や会社、友人などにバレてしまうことが何より心配です。

多くの人は、借金をしていることを周囲に知らせていません

友人や会社には言っていないことがほとんどでしょうし、家族にも告げていないことも多いです。「妻や夫に借金を知られたら、離婚される!」という人もいるでしょう。そのような場合、債務整理をして周囲に借金がバレたら大変なことですから、借金をかかえていても債務整理をせずに我慢してしまいます。

しかし、債務整理をしても、周囲にはバレませんし、バレない方法があります。この記事をお読み頂けたら、その意味と具体的な方法がわかるので、借金に困っているなら、是非とも最後までお読み下さいね。

債務整理を知られやすい人

債務整理について「周囲にバレたくない」とは言っても、「周囲」にはいろいろな人がいます。その中には借金を知られやすい人と、知られにくい人がいます。そこで以下では、どのような人に借金がバレやすく、反対にバレにくいのかを順番に見ていきましょう。

友人は最もバレにくい

借金をしていることを友人や知人、親戚などにはなるべく知られたくないものですが、このような人には、普通にしていたら借金はバレません。自分で言わなければ、友人や知人に誰からも何の連絡もされませんし、何らの書類を見られることもないためです。債務整理をするときも、これらの人にバレることを心配する必要はほとんどありません。

会社

借金を知られたくない相手として、多くの人が会社を挙げます。勤務先に借金を知られたら、偏見を持たれるので普段の通勤も気が重くなりますし、不利益な取扱を受けることも心配です。会社に借金を知られても懲戒事由にはならないので、減給や解雇などの心配はありませんが、噂が会社に広まって非常に居心地が悪くなることがありますし、将来の昇進が難しくなるおそれなどもあります。

借金がある場合、会社にバレるとは限りませんが、知られるパターンがあります。それについては、後に紹介します。会社に借金が知られる可能性は、友人よりは高いですが、そう頻繁にあることではなく、心配レベルは比較的低いです。

同居の家族、恋人

もっとも借金がバレやすいのは、同居の家族や恋人です。借金をしていると、どうしても債権者からいろいろな連絡が自宅に届きますので、それを同居の家族や恋人が目にして、借金がバレてしまいます。そこで、同居の家族に借金を秘密にしている場合には、特に注意が必要です。この場合、債務整理もバレやすいですが、債務整理をせず、普通に返済をしていても、簡単なきっかけで借金を知られてしまうおそれがあります。

借金がバレるパターンは?

それでは、周囲に秘密にしているときに借金がバレるパターンにはどのようなものがあるのでしょうか?以下で見てみましょう。

会社

まず、会社にバレるパターンです。この場合、普通に借金を支払えていたら、知られるおそれはほとんどありません。問題になるのは、滞納したケースです。この場合、債権者から裁判を起こされて、強制執行をされるおそれがあります。強制執行では、給料を対象にされることが多いのですが、給与差押えが行われたら、裁判所から会社宛に給与の差押え決定が届いてしまうので、会社に借金がバレてしまいます。

給与差し押さえを受けると、もらえる給料が減って生活が苦しくなるだけではなく、会社に借金を知られてしまうデメリットもあるので、そうならないように早めに対処すべきです。

家族

家族に借金がバレるパターンで最も多いのは、債権者からの督促です。借金を滞納すると、サラ金やローン会社などから自宅宛に督促が来ます。多くは電話や葉書、封書などの郵便です。すると、家族が電話をとったり督促状を目にしたりして、借金を知られてしまいます。

また、放置していると債権者から「内容証明郵便」という書留のような郵便(手渡し)で、督促状が届いてしまいますし、裁判を起こされてしまうこともあります。すると、裁判所から呼出状が届き、その後も判決書などの書類が届きます。こういった書類を自宅にいる家族が受けとったり見たりすると、その時点で借金があることがバレます。

判決後には差押えをされるおそれがありますが、裁判所から差押えの決定書も届きますし、給料を差し押さえられたら入金される給料が一気に減ってしまうので、やはり家族が不審に思います。預貯金を差し押さえられたら、預貯金口座が凍結されますし、カードの返済を滞納したらカードを利用停止にされたり強制解約されたりするので、家族が驚き、バレてしまいます。

結局、「同居の家族がいるときに借金を滞納すると、非常に高い確率で家族にバレます」。家族に秘密で借金している人は、よく肝に銘じておかないといけません。知られないようにするためには、滞納前に債務整理をすることが何より効果的です。

共通

会社にも家族にも共通のバレる原因があります。

1つは、噂です。噂というものはどこから発生するのかがわかりませんが、いったん何らかのことで広まると、延々と広まってしまうこともあります。

次に、SNSです。今は多くの人がフェイスブックやツイッター、ブログなどのSNSを利用していますが、日頃慎重な人でも、SNSには不用意に自分の日常生活を掲載したりしているものです。この中で、借金を臭わせるような投稿をしてしまったら、それを見た人に「借金があるのでは?」と思われてバレてしまうおそれがあります。

その他、たとえば結婚前に婚約者やその家族から興信所の調査を入れられた場合や、家族に不審に思われて行動調査をされた場合などにも、借金を知られる可能性があります。

債務整理をすると債権者から連絡はあるの?

このように、借金をしていると、債務整理をしなくても周囲にバレるリスクがつきまといますが、債務整理をすること自体によって周囲にバレることはあるのでしょうか?まず、債務整理により、債権者から周囲の人に何らかの連絡があるのかを確認しましょう。

債務整理をするということは債権者に対し「借金を支払えません」と宣言するようなものですから、債権者が家族などに「支払ってほしい」などと言ってくるのではないかが心配だという人も多いです。しかし、債務整理をしても、債権者から家族へは連絡はありません。借金は個人のものですから、たとえ同居の家族であっても返済の義務がないためです。義務のない人に借金の返済を求めるのは違法ですし、義務のない家族に借金返済を求める取り立て方法は、貸金業法によって禁止されています。

そこで、債務整理をしても、家族に何の連絡もなく、知られるおそれはありません。

債務整理を自分で進めたら借金がバレる!

債務整理をしても家族や会社にバレることがないなら、安心して債務整理しよう、と思われた人もいるでしょう。ただ、安心するのは少し早いのです。

実は、債務整理は「自分で手続きを進めたら家族にバレます」。必ずではありませんが、かなりの高確率で知られてしまいます。特に同居の家族がいるときに個人再生や自己破産をすると、バレずにすすめるのはほとんど不可能です。

債務整理をするときには、多くのの必要書類を集めないといけませんし、たくさんの債権者との間で、何度もやり取りを重ねないといけません。しょっちゅう電話もかかってきますし、大量の郵便物が自宅に届きます。すると、家族が電話をとったり郵便物を見たりするので、最後まで隠し通すのは難しいです。自宅で書類作成をしているところを見られることもありますし、パソコン内に保存していた債務整理用の文書を見られることもあります。

そこで、家族に秘密で債務整理をしたいなら、必ず弁護士に手続を依頼する必要があります。

債務整理を弁護士に依頼するとバレにくい

それでは、弁護士に債務整理を依頼したら、家族などに借金がバレないのでしょうか?

答えは「YES」です。以下で、その理由を説明します。

債権者からの督促が止まる

まず、弁護士に債務整理を依頼すると、債権者から借金支払いの督促をされなくなります。債務整理をしようとしている人は、すでに借金の返済を滞納して、サラ金などから督促がぽつぽつ届き始めていることも多いのですが、ここで弁護士が債務整理に着手すると、そうした督促がぴたっと止まります。本当にその日から電話が一切かかってこなくなるので、驚く人も多いです。これは、貸金業法により、弁護士が介入した後は、債権者は債務者に直接督促をしてはいけないことになっているためです。

そこで、債務整理を弁護士に依頼したら、自宅への電話も手紙もなくなって、家族に見られるリスクがなくなり、債務整理を知られるおそれがなくなります。

返済も不要になる

弁護士に債務整理を依頼したら、返済が不要になることも忘れてはなりません。

借金があると、毎月返済をしなければなりません。家族にバレないようにこっそりと支払いを続けている人も多いでしょうし、滞納したら督促が来るので、毎月必死で払っていることもよくあります。ここで、弁護士に債務整理を依頼したら、返済を止めることができます。支払をしなくても文句は言われませんし、後日債務整理が終わって支払いが再開するまで、給料その他の収入の全額を自分や家族のために使うことができます。そこで、こっそり返済していて家族に気づかれる心配がなくなりますし、お金を自分たちのために使えるので、生活を建て直すこともできます。

弁護士がすべての手続きをしてくれる

債務整理を弁護士に依頼すると、必要な書類作成や裁判所、債権者とのやり取りなどの作業をすべて弁護士がしてくれます。債務者自身はほとんど何もしなくてよくなり、自宅での作業も不要です。そこで、債務整理の事務作業を家族に見られて手続きを知られるリスクもなくなって、安心です。

強制執行もされなくなる

債務整理を弁護士に依頼するメリットの中で、忘れられがちですがとても大きいものがあります。それは、「給料差押えなどの強制執行を受けにくくなる」ことです。

債務整理の中でも、個人再生や自己破産をすると、手続き開始決定後は、債権者は債務者に対し、強制執行をすることができなくなります。そこで、既に借金を滞納していて「差押えをされそう!」という場合、早めに弁護士に個人再生や自己破産をしてもらったら、給料や預貯金などの差押えができなくなるので、これがきっかけで会社や家族に借金がバレるリスクを減らすことができます。

また、すでに強制執行をされてしまった場合でも、個人再生や自己破産をすると、その後は強制執行を中止してもらったり失効させたりすることができます。任意整理の場合には、強制執行を止める効力はありませんが、話合いを開始した後にあえて強制執行をしてくるような強硬な債権者は少ないので、「いよいよ差押えか?」というような切羽詰まったケースでも、とにかく一度、弁護士に依頼して任意整理の受任通知を送ってもらったら、差押えをされずにすむことがあります。

差押えの恐怖におびえているとき、とにかく早めに債務整理することが有効です。

任意整理はバレにくい

債務整理の手続きの中でも、バレやすいものとバレにくいものがあります。中でもバレにくいとされているのが任意整理です。そこで以下では、なぜ任意整理がバレにくいのかを説明します。

必要書類が少ない

まず、任意整理は必要書類が少ないです。弁護士に依頼するときにも、自分で作成した債権者の一覧表があったら最低限足ります。債権者との契約書や振込証書なども不要なのです(もちろんあった方がよいことは事実ですが、必須ではありません)。

また、手続きが始まった後も、追加で必用な書類などはありません。依頼当初にまとめて弁護士にローン用のカードなどを渡してしまったら、後は何もせずに待っているだけで弁護士が債権者と話をつけて、借金を減額してくれます。個人再生や自己破産では、多くの書類が必要になるので、書類集めがきっかけで家族や職場にバレるおそれがあるのですが、それと比べて任意整理は秘密で作業をすすめやすいです。

期間が短い

任意整理は、債務整理手続きの中でもかかる期間が短い方法です。だいたい、3ヶ月もあれば手続きが完了します。その後はきちんと支払さえしていたら、誰からも何の連絡も無いので、家族に知られることがありません。債務整理手続きは、長くかかるとその分バレるリスクが高まりますが、早く終わる任意整理の場合には、知られる可能性が小さいです。

裁判所に行かなくていい

任意整理の場合には、裁判所に行かなくて良いことも大きなメリットです。自己破産の場合には裁判所に行かなくてはならず、それがきっかけで同居の家族に不審に思われて債務整理がバレるおそれがありますが、任意整理の場合、その心配もありません。

任意整理でバレるパターン

それでは、任意整理がバレるパターンというものは、ないのでしょうか?

任意整理の場合、手続き後の返済滞納がきっかけでバレることが比較的多いです。任意整理をすると、その後3年~5年程度の間、返済が続きますが、この間、支払いを滞納すると、債権者から問い合わせと督促の連絡が入ります。このとき、債権者から届いた問い合わせ書類や督促書を見られたら、家族にバレてしまいます。

そこで、任意整理をした後は、滞納しないように確実に完済まで支払いを続けることが非常に重要です。手続き後に返済ができないなら、個人再生や自己破産をした方が良い例もあります。

バレずに任意整理をするためには弁護士に依頼しよう!

借金がある場合、滞納すると債権者から督促の連絡が来たり給料を差し押さえられたりして、家族や会社にバレてしまうおそれが高くなります。任意整理なら周囲に知られずに借金を整理しやすいですが、それでも自分で手続きをすすめると、同居の家族に知られずに手続きをするのは難しいです。

バレずに任意整理をするなら、弁護士に対応を依頼することが必須

弁護士に依頼したら、債権者からの督促もすぐに止まりますし、返済も止まるので非常に助かります。手続き後の返済さえ滞らなければ、家族に秘密にしたまま借金問題を解決することができます。家族や会社に秘密で任意整理をするには、借金を滞納する前に、早めに弁護士に相談しましょう。

個人再生・自己破産は周囲にバレる?

世間一般では「個人再生や自己破産は家族にバレる」と言われることがあります。

特に自己破産は、家族に知られずに進めるのは不可能と思われていることも多いです。これは本当なのでしょうか?以下で確認しましょう。

必要書類集めでバレるおそれ

個人再生や自己破産では、必要書類が非常に多いです。自分の給与明細や預貯金通帳だけではなく、家族名義の預貯金通帳や給与明細、家の不動産登記簿や車検証などの書類が必要になることもありますし、会社に書類を申請しなければならないケースもあります。すると、書類取り寄せの際に家族や会社に債務整理を知られるリスクがあります。

ただ、書類が必要とは言っても、そのことで必ずバレるわけではありません。家族に関係する書類や会社に申請する書類が不要なケースもありますし、会社に申請する退職金証明書などの書類であっても、工夫次第で、不審に思われずに申請する方法があるからです。その方法は後に紹介します。

期間が長くかかることがある

個人再生や自己破産は、期間が長くかかるので周囲にバレやすいと言われることがあります。たしかに、個人再生は8ヶ月くらいかかることが多いですし、自己破産でも管財事件になったら半年以上かかるのが普通です。

しかし、このことによっても、必ず周囲にバレるということはありません。期間が長くてもその間周囲に知られずに済ませることができたら良いのですし、自己破産でも同時廃止なら3ヶ月くらいで終わるので、期間自体が任意整理と変わらないからです。

官報公告で周囲にバレる?

個人再生や自己破産では「官報公告」が行われるので周囲にバレやすいと言われますが、これは本当なのでしょうか?

官報って何?

官報とは、政府が発行している新聞のような刊行誌のことです。インターネットで閲覧ができますし、全国の官報販売所などで購入することができます。一部の図書館にも官報が置いてあります。

官報公告とは

自己破産や個人再生をすると、事件の情報や債務者の情報などが官報に掲載されます。このことを「官報公告」と言います。掲載されるのは、債務者の氏名、住所、事件番号、事件名、決定の内容(破産手続開始決定など)、破産管財人の氏名、住所などです。電話番号やメールアドレスは載りません。自己破産の場合には2回、個人再生の場合には3回官報公告が行われます。

官報を読んでいる人はほとんどいない!

このように、全国で閲覧購入ができる刊行誌に情報が掲載されるなら、周囲に知られないのは難しいだろうと考えるかもしれません。しかし、実際には官報公告によって会社や家族に債務整理がバレることはまずありません。官報を読んでいる人がほとんどいないからです。この記事を読んでいる方も、「官報」という言葉を初めて聞いた人が多いでしょうし、自分の周囲の人に「官報って知ってる?」と聞いたら、ほとんどの人が「知らない」と言います。日本人の多くが、官報を一度も目にしないままに生まれて亡くなっていきます。

そこで、周囲に官報を読んでいる特殊な人がいる場合以外には、官報公告が理由で周囲に自己破産や個人再生がバレることを心配する必要はありません。

破産者名簿で周囲にバレる?

自己破産をすると、「破産者名簿」に名前が載るから周囲にバレるのではないかが心配だという人もいます。破産者名簿とは、市町村が把握している破産者の名簿です。

ただ、これによっても周囲に自己破産がバレる心配は不要です。

自己破産をしてもすべての件が破産者名簿に載るわけではありません

自己破産をした人の中でも、「免責」を受けられなかった人のみが破産者名簿に掲載されたままになります。免責とは、借金その他の債務を0にするという決定のことですが、きちんと免責を受けることができたら、名簿から名前が消去されます。普通、自己破産をするときには「免責」を目的としており、ほとんどの人は無事に「免責」を受けているのですから、破産者名簿に名前が残る人は、ほんの一部です。

しかも、破産者名簿は普通の人が閲覧できるものではありません。個人情報の中でも秘匿度の非常に高いものですから、役所内で厳重に管理し、外部には公表しません。そこで、自己破産をしても、そもそも破産者名簿に名前が残ることはほとんどありませんし、たとえ名前が残っても公表されないのですから、このことが原因で自己破産が周囲にバレることを心配する必要はありません。

自己破産や個人再生でも周囲にバレない方法がある!

以上のように、自己破産や個人再生をするとき、任意整理のケースよりは周囲にバレやすいリスクがあることは事実です。しかし、これらの手続きをとる場合でも、必ずバレるというものではなく、手続きの進め方次第で周囲に知られないようにすることは十分可能です。

世間では「任意整理ならバレずに済むけれど、個人再生はバレやすく、自己破産は絶対バレる」などと言われることがありますが、そのようなことはありません。同居の家族にも秘密で自己破産や個人再生を成功させている人もたくさんいるので、これから債務整理しようとしている人も躊躇する理由はありません。良い弁護士を見つけて、早めに借金を整理してしまいましょう。

個人信用情報の登録で周囲にバレる?

債務整理をすると、「個人信用情報」に「事故情報」が登録されることが知られていますが、このことによって、家族その他の人に債務整理がバレることがあるのでしょうか?そもそも個人信用情報がどのようなものか、確認しましょう。

個人信用情報とは

個人信用情報は、個人のローンやクレジットカードなどの借金の利用に関する情報です。申込や借り入れ額、借入先や滞納の有無、期間などが記載されています。そこで、個人信用情報を見たら、その人が信用に足る人かどうかがわかります。個人信用情報は、3つある「信用情報機関」によって保有管理されていますが、貸金業者や銀行などは信用情報機関に加盟していて、必要に応じて情報を参照しています。

債務整理をすると、この「個人信用情報」に「事故情報」という問題のある情報が登録されます。この情報があると、債務整理をしたということなので、その人は信用できないということになります。そこで、貸金業者や銀行などがローンの申込を受けたとき、申込者の個人信用情報を調べ、その人の個人信用情報に「事故情報」が載っていたら、審査に通しません。これが、いわゆる「ブラックリスト状態」(ローンやクレジットカードを使えない状態)の仕組みです。

個人信用情報を家族や勤務先に見られることはない

ただ、「個人信用情報」を閲覧できるのは、信用情報機関に加盟している貸金業者や金融機関のみです。それも必要に応じて都度照会できるだけであり、いつでも自由に見られるわけではありません。たとえ家族であっても勝手に開示を求めることはできないのです。もちろん勤務先が従業員の個人信用情報を調べることも不可能です。

そこで、個人信用情報に事故情報が登録されることによって債務整理がバレる心配は不要です。

債務整理が周囲にバレるパターン

以上のように、世間一般で「債務整理をしたら家族、会社にバレる」と言われる理由は、ほとんどが心配不要なものばかりです。しかし中には実際に債務整理が周囲に知られるパターンがあります。以下では、どういったケースで周囲に債務整理がバレやすいのかを確認しましょう。

退職金証明書の取得でバレる

債務整理が会社にバレるパターンで多いのは、退職金証明書を取得する際に会社に知られることです。個人再生や自己破産をするとき、勤続年数が5年以上になっていると、裁判所に「退職金証明書」を提出しなければなりません。これは、「もし今退職をしたらいくらの退職金が出るか」を会社に証明してもらうための書類です。

退職金証明書は、会社に発行してもらわないといけないのですが、その際、申請が必要です。そして、申請するときには、発行理由の説明を求められることが多いです。このとき、正直に「自己破産するため」とか「裁判所に提出するため」などと説明すると、債務整理をしていることがバレます。退職金証明書を申請する際には、別の理由を考える必要があります。その方法は、後に詳しく説明します。

会社の借金を債務整理してバレる

会社に債務整理がバレるパターンの2つ目として、会社借り入れがあるケースがあります。会社や勤務先の共済組合などから借金している場合に個人再生や自己破産をすると、会社(共済組合)を債権者として債務整理の対象にしなければなりません。すると、勤務先宛に弁護士や裁判所から債務整理の通知が来るため、確実に債務整理がバレてしまいます。この場合も、バレないための工夫が必要となります。

配偶者の給与明細書の取得でバレる

配偶者に債務整理がバレるパターンとして多いのは、配偶者の給与明細書が必要になって感づかれてしまうものです。夫婦共働きのケースで個人再生をするときには、配偶者の給与額も問題になります。家計が一体になっているため、配偶者の給料も合わせて返済能力を評価することになるためです。そこで、裁判所から配偶者の給与明細書を求められることがあります。このとき、配偶者に「給与明細書を貸して」などと言うと、不審に思われますし、問い詰められて債務整理がバレてしまうおそれがあります。

なお、「自己破産の場合には、基本的に配偶者の給与明細書は不要」です。自己破産の場合、手続き後に返済をしないため、家計全体の返済能力をチェックする必要がないためです。この点も、誤解されていることが多いので、よく覚えておきましょう。

家の財産持ち出しでバレる

個人再生や自己破産で家族に債務整理がバレるパターンとして、家の財産関係の資料が必要になって知られてしまう例があります。

自己破産や個人再生をするときには、債務者名義の資産内容が問題となります。そこで、債務者名義の預貯金通帳や不動産登記簿、権利証、証券会社の資料、生命保険証書、解約返戻金の証明書などが必要です。また、個人再生で住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合には、住宅ローンの契約書や保証委託契約書、住宅ローンの返済予定表などの書類も必要です。さらに、光熱費を預金から引き落としている場合にはその通帳も必要ですし、契約関係の確認のため、家族が契約者となっている生命保険証書などが必要になるケースも中にはあります。

そこで、こういった財産関係の資料を家から持ち出して弁護士事務所に持っていかないといけないのですが、自分でどこに保管しているかわからない場合、妻に「不動産の契約書はどこにあったかな?」などと聞くと、一体何に使うのかと不審に思われて債務整理がバレるきっかけになります。また、預貯金通帳も、妻に管理を任せていると、「ちょっと貸して」などと言ったときに、明らかに不審だと思われてしまいます。

裁判所に行くときにバレる

特に自己破産をするときに問題になりやすいのが、裁判所への出頭です。自己破産をするときには、1回~数回裁判所に行かないといけません。同時廃止の場合でも、免責審尋という裁判官との面談があるため、最低1回は裁判所に行かないといけませんし、管財事件の場合には、まずは「破産管財人」に面談に行く必要があり、その後も1ヶ月に1回くらい「債権者集会」「財産状況報告集会」が開かれるため、月1回程度のペースで裁判所に通わないといけないのです。

また、その日時は「平日の午前中か昼間」です。そこで、普通の日に会社にも行かずにぶらぶらしていて、夕方早くに帰宅したりすると家族から「どこに行っているのか?」と不審に思われて自己破産がバレてしまいます。有給がとれずに会社をいきなり欠勤した場合には、会社にも不審に思われてしまうかもしれません。

個人再生の場合、裁判所に行かなくていい

なお、個人再生の場合には、基本的に裁判所に行く必要はありません。ただし、個人再生委員が選任された場合、面談に行く必要があります。個人再生委員は、個人再生の手続き全般にかかわり、再生計画の認可について裁判官に意見を述べたりする重要な役割を担う人ですが、東京地方裁判所では、原則として全件個人再生委員が選任されるため、基本的に、一度は個人再生委員の事務所(個人再生委員は普通弁護士から選任されます)に足を運ばないといけないのです。このときも、破産管財人に面談に行くときと同様のリスクがあります。

弁護士からの連絡でバレる

債務整理が家族にバレるパターンとして、「弁護士からの連絡が原因」になることがあります。債務整理をするとき、弁護士に手続を依頼したら、その後は債権者から督促が来ることはなくなります。すべての連絡事項は「弁護士を通じて」行われます。ということは、反対に「弁護士からは連絡が来る」ということです。つまり、債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士から電話がかかってくることがありますし、債務整理の進行状況や各種の決定に関する書面が封書で届いたり、メールが来たりすることがあります。

そこで、弁護士に自宅の電話番号を告げていると、いきなり弁護士から自宅に電話がかかってきて、家族がとることもあります。すると弁護士は「弁護士の〇〇です」などと名乗るので、家族が驚いて何事かと思います。また、弁護士から郵便が送られてくる場合、通常は「〇〇法律事務所」などと書かれているので、それを家族に見られたらやはり不審に思われて債務整理がバレてしまうのです。

家族バレ、会社バレを防ぎたいなら弁護士に依頼する!

債務整理をするときには、家族や会社にバレるリスクがあること自体は事実です。バレにくいと言われる任意整理でもバレるおそれはありますし、自己破産や個人再生の場合には、より注意が必要です。このようなバレを防ぐためには、弁護士に債務整理の対応を依頼することがなにより重要です。

弁護士に依頼したら債権者からの連絡がなくなるので、それだけでかなりバレを防ぎやすくなりますし、ケースごとに周囲に知られない方法を検討して慎重に対応してくれます。

借金問題に悩んでいるなら、バレを恐れずに良い弁護士を探して、早めに債務整理をすることがベストです。

バレない債務整理の進め方

このように、債務整理をすると、家族バレや会社バレの一定のリスクを避けることができないのですが、バレないための債務整理の進め方もありますので、ご紹介します。

借金を滞納する前に債務整理する

債務整理が家族や会社にバレないためには、とにかく早めに債務整理をすることが大切です。借金を滞納すると、債権者から督促の連絡が来てしまいますし、裁判をされて給料を強制執行されたら、会社にも通知が来てしまいます。いったんこのような状態になってしまったら、バレないように対処することは困難です。
内緒

そこで、借金返済が苦しくなったと感じたら、実際に滞納する前に弁護士に依頼して債務整理をすべきです。債務整理をすると、債権者からの督促はなくなりますし、強制執行のおそれもなくなり、借金問題がバレるリスクがかなり軽減されます。

会社借り入れがある場合には任意整理をする

会社や勤務先を通じた借り入れがある場合には、個人再生や自己破産をすると、必ず勤務先に債務整理がバレます。特に公務員が公務員共済から借入をしているときなどは、債務整理が勤務先にバレると非常に職場で居心地が悪くなり、退職せざるを得ない状況になることもあります。

このように、勤務先から借り入れがある場合には、任意整理をすることをおすすめします。個人再生や自己破産には「債権者平等の原則」があり、すべての債権者を平等に扱わないといけないという決まりがあるので、一部の債権者だけを外して手続きをすることができませんが、任意整理は裁判所を使わない柔軟な手続きなので、対象にする債権者を自由に選ぶことができます。そこで、勤務先から借り入れがある場合、勤務先を外して任意整理をしたら、弁護士から勤務先に通知をすることがないので、債務整理を知られることがありません。

なお、この場合、会社からの借り入れは整理されないので、これまで通りに支払いを続けることになります。

弁護士に依頼する

債務整理を周囲に知られないようにするためには、債務整理の手続きを弁護士に依頼することが何より重要です。

債務整理の中でも、任意整理であれば自己破産や個人再生に比べて手続きが簡単なので、債務者が自分でできないわけではありません。必要書類も少ないので、自分で対処しても家族にバレないと思い、費用の節約のために自分ですすめる人がいます。しかし、任意整理であっても、自分ですすめると同居の家族には知られます。

任意整理をするときには、債権者から取引履歴の開示書類やその他の連絡書がたくさん届くので、家族に見られるリスクが高いです。また、債権者と電話で何度もやり取りしないといけないので、頻繁に携帯電話に着信があり、それだけでも不審に思われてしまうでしょう。

弁護士に債務整理の対応を依頼したら、その後はすべて弁護士を通じてのやり取りになるので、それだけでも家族にバレるリスクをグッと抑えられるのです。弁護士に依頼したら、任意整理だけではなく個人再生や自己破産でも家族に知られずに手続きができます。

退職金証明書の取得方法、代替方法

先ほど、自己破産や個人再生で「退職金証明書」を取得するときに会社にバレやすいのだと説明しましたが、このとき、バレないためにできる工夫があります。

退職金証明書を申請する理由を工夫する

まずは、会社に退職金証明書を申請するときの理由を考えましょう。このとき、「裁判所に提出するため」ではなく、「住宅ローンやその他のローンを借りるので、審査のために銀行に提出する」などと説明する方法があります。実際に、退職時期が近づいている場合などには、ローン審査の際に金融機関から退職金証明書を求められることもあるので、信用してもらいやすいでしょう。

退職金規程と計算書で代用する

ただ、年齢が若すぎる人の場合などには、「どうして金融機関がそんなものを求めるのか?」と思われることもありますし、そもそも会社に退職金証明書の発行をお願いしにくい状況もあります。そのようなケースでは、「退職金規程のコピーと計算書」を用意することで、退職金証明書に代えることができます。

これは、会社の退職金規程の写しをもらってきて、その計算方法に従って自分で退職金の計算をして、できあがった計算書と退職金規程の写しを一緒に裁判所に提出する方法です。会社による退職金証明書がなくても、退職金規程と計算書があれば、裁判所も債務者の退職金額を正確に把握することができるからです。この方法を使ったら、会社に退職金証明書を申請しないので、会社に債務整理を知られるおそれはありません。

退職金制度がある会社では、従業員がアクセスできる位置に退職金規程が設置してあるはずです。就業規則と一体となっていることもありますし、別途退職金規程という形で整備されていることもあります。探してコピーをとり、自宅に持ち帰って計算書を作成して、弁護士の所に持参しましょう。

配偶者の給与明細書が必要な場合の対処方法

個人再生をするとき、配偶者の給与明細書が必要なケースがあります。このときも、注意しないと配偶者に債務整理がバレてしまいます。配偶者に知られないように給与明細書を借りることができる場合や別の言い訳ができる場合は良いですが、そうでない場合、1つアドバイスがあります。

裁判所の運用にもよりますが、配偶者が働いている場合でも、「必ず配偶者の給与明細書を提出するように」と言われないことが多いです。たとえば、預貯金通帳への給与の入金が確認できて、その金額が家計収支表の金額と合っていたら、それ以上に配偶者の給与明細まで求められないこともよくあります。そこで、配偶者の給与振込がわかる預貯金通帳があれば、そのコピーを提出することにより、配偶者の給与明細が不要になります。また、配偶者の収入資料としては、役所で取得できる「課税証明書」の提出で足りるケースもあります。配偶者から給与明細書を借りることが難しい場合、一度対処方法を弁護士に相談しましょう。

裁判所に行くときには、普段通りに振る舞う

自己破産をするときには、裁判所に行く機会や破産管財人に面談に行く機会があります。このとき、普段と異なる行動をすると、家族に不審に思われます。そこで、裁判所や管財人の事務所に行く日にも、普段会社に行くときと同じ行動をとりましょう。

朝はいつも通りの出勤時間に起きてスーツを着て家を出ます。そして、裁判所に行き、用事が済んだらいつもの帰宅時間くらいまで外で時間をつぶしてから家に戻りましょう。会社では有給をとりましょう。半休をとって、裁判所に行かない時間は会社に行くこともできます。

なお、主婦が自己破産する場合などには、夫が会社に行って日中昼間に家にいないでしょうから、裁判所に行ってもバレにくく、会社員が破産するときほど気を使う必要はありません。

弁護士とのやり取りの方法に注意する

債務整理を周囲にバレないようにするためには、弁護士とのやり取りの方法に注意が必要です。まず、弁護士から電話をしてもらうときには、必ず自分の携帯電話にかけてもらいましょう。電話は常に留守電やマナーモードにしておいて、自分の都合の良いとき(家族が側にいないとき)に折り返しかけ直します。電話の着信が気になる場合には、用事があるときにはメールを送ってもらうようにして、自分からかけるようにしましょう。

また、郵便の方法には特に注意が必要です。法律事務所の名入りの封筒で連絡をされると家族に見られて危険なので、普通の茶封筒などを使ってもらい、「弁護士〇〇」ではなく個人名で送ってもらうようにしましょう。または、事情を知っている友人などがいる場合には、そちらの方に郵便を送ってもらう方法もあります。

手続き後の連絡先を弁護士にしてもらう

手続き後の返済を滞納したら、債権者から連絡が来る

任意整理や個人再生をすると、手続き後に返済が残ります。このとき、途中で滞納すると債権者から連絡が来てしまうので、それを家族に知られて債務整理がバレる可能性があります。この場合におすすめなのは、手続き後の連絡先を弁護士にしてもらう方法です。

債務整理中は、弁護士が間に入っているために債権者から債務者に連絡をするときには、必ず弁護士を通じることになります。これに対し、債務整理が終わったら、債権者は債務者に直接連絡をしても良い状態になります。そこで、滞納をすると債務者に直接文書などで連絡が来てしまうのです。

手続き後の連絡先を弁護士にしてもらえる

ただ、債務整理後も弁護士が辞任しなければ、当初の連絡を弁護士に入れてもらうことができます。その場合、返済を滞納したら、債権者はまずは弁護士に問合せをしてきて、弁護士が債務者に連絡を入れてくれます。そこで、債権者からいきなり通知書が届いて家族に知られるおそれなどはなくなります。

債務整理後、ふとした不注意で1社だけ支払い漏れが起こるケースなどもありますが、そのようなとき、まずは弁護士に連絡を入れてもらうことができたら、弁護士から連絡があり次第すぐに対応できるので安心です。

債務整理後も連絡先を弁護士にしてほしい場合には、債務整理を終了するまでの間に「手続き後も連絡先を先生にして下さい」とお願いしておくと良いでしょう。

返済代行サービスを利用する

債務整理後の支払いを自分でしているとついつい支払い漏れが発生してしまう、という人には、「返済代行サービス」がおすすめです。これは、弁護士が債務者の代わりに返済を代行してくれるサービスです。この場合、支払い原資は当然債務者が用意する必要があります。債務者は事前に弁護士の口座にお金を入れておいて、弁護士がそのお金を債権者に支払ってくれる、という仕組みです。弁護士が代わりに入金するので支払い漏れはありませんし、債権者から自分のところに連絡が来ることもありません。

ただ、返済代行サービスを利用するときには、手数料がかかるので注意が必要です。だいたい1社について1回1,000円くらいかかってしまうので、任意整理や個人再生の支払額がかなり上がってしまうことになります。また、すべての事務所でこういったサービスがあるわけではなく、利用できる事務所は限られています。

支払い額に相当余裕がある場合やついうっかりが多くて不安な場合には、利用を検討しても良いでしょう。

理解のある弁護士を探す

債務整理を家族に秘密にしたい場合には、周囲にバレたくないという債務者の希望に理解のある弁護士を探すことが重要です。弁護士の中には「家族に秘密の債務整理はしない」というスタンスの人もいますし、家族に秘密にするためにわざわざ封筒を変えてくれない人などもいます。このように、家族に秘密にしたいという債務者の希望を理解してくれない弁護士に依頼すると、不用意に自宅に電話をされて「弁護士です」と名乗られたり、法律事務所の名入りの封筒を自宅に送られたりして、家族に債務整理がバレやすくなります。

そこで、周囲にバレずに債務整理をするときには、弁護士への依頼時に「家族には秘密にしたい」という希望を伝え、それについて理解を示してもらい、具体的な「バレを防ぐ方法」を検討してくれる弁護士を選ぶことが大切です。このときに、手続き後の返済時に弁護士を連絡先にしてもらうことや、返済代行サービスを利用できるかどうかなども確認しておくと良いでしょう。

ベストな債務整理の方法とは?

以上のように、債務整理をするとき、任意整理を選ぶと周囲、特に家族に借金がバレにくくなりますが、個人再生や自己破産をしてもバレない方法は十分にあります。

また、債務整理するときには、手続き選択が非常に重要です。任意整理がバレにくいとは行っても、借金額が大きいケースで無理矢理任意整理をしても、手続き後に支払いができなくなって債権者から連絡が来て家族にバレるおそれがありますし、借金問題解決のために自己破産をしなければならなくなって、二重に費用がかかるおそれもあります。

自分ではベストな方法がわからない場合には、弁護士に相談をしてアドバイスをもらい、最適な方法を決定してもらいましょう。このとき、家族バレや会社バレをおそれていることに理解のある弁護士を選ぶことが大切です。債務整理に強い弁護士は、たくさんの債務者の悩みを目にしているので、債務者が「家族にバレたくない」という強い思いを持っていることを理解しているものです。

家族や会社に秘密で債務整理してくれる弁護士を探したいときには、債務整理に積極的に取り組んでいる弁護士を探すことをおすすめです。今は、たくさんの弁護士が借金の無料相談をしていますし、夜間や土日祝などの相談に対応してくれる事務所も多いです。会社帰りに弁護士事務所に行って相談を受けたら、会社を休まずに済みますし、家族に不審に思われることもないでしょう。これから周囲にバレずに債務整理をしたいと考えているなら、借金返済を滞納するまえに、早めに借金問題に強い弁護士を探して相談の申込みをしましょう。

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