ギャンブルや浪費での借金も債務整理は可能?
ギャンブルや浪費が理由の借金というのは後ろめたいもので、世間体を気にしてしまったり、周囲のバッシングが怖かったりといったような不安が付き物です。
しかし、ギャンブルや浪費が理由であっても債務整理は利用できます。また、各債務整理手続きとの相性や自己破産が認められるのかについて、本文にて詳しくご説明します。
ギャンブルや浪費でも債務整理は可能です
実際にはさらに細かい事情をお尋ねしないことには断定はできないのですが、1ヶ月8万円の返済を半分の4万円に減らすことができたらどうでしょうか?任意整理とは、毎月の返済額を債権者と交渉し、生活に支障がない返済額にまで調整する手続きです。これにより返済負担が一気に減って、完済を目指せるようになる可能性がぐっと高まります。
こちらも読まれています債務整理するのはクズじゃない!誤解をなくして正しく借金と向き合う 借金に苦しんでいる人の中にも、債務整理に抵抗感を持つ人は決して少なくありません。これは、債務整理はクズのすること、借りた...この記事を読む
ギャンブルや浪費と相性の良い債務整理
① 任意整理
任意整理は、毎月の返済額や完済までの期間、遅延損害金や将来利息(毎月の返済の際に支払っている元金以外の手数料などのこと)などについて貸金業者側と交渉し、自身の毎月の収入の範囲内で無理なく返済できるように調整する手続きです。
この際、借金の理由が問題になることはありません。貸金業者側からすれば借金の理由などどうでも良く、合意した内容どおりの返済があれば何も言ってきません。こうした点からも、任意整理はギャンブルや浪費との相性は良いと言えます。
② 特定調停
特定調停は、上記の任意整理のような手続きを裁判所の調停手続きを利用して行うというものです。任意整理をする際は、貸金業者との交渉の際に専門知識が必須となりますが、特定調停であれば裁判所から選任された「調停委員」が間に入ってくれるため、専門知識がなくても返済額などを調整していくことが可能です。ただし、調停委員はあくまで中立の立場であり、味方をしてくれるわけではありません。
特定調停も基本的には借金の理由が手続きの弊害にはなりません。ただし、ギャンブルや浪費が理由となると、調停委員に悪い印象を与える可能性がある点には注意が必要です。
③ 個人再生
個人再生は、裁判所を利用した債務整理手続きの1つで、借金の一部(7~8割程度)を免除してもらえるため、毎月の返済負担が一気に軽減します。ただし、利用には「支払不能になる可能性」といったように、いくつかの条件がある点に注意が必要です。
また、裁判所で行われる手続きであるがゆえ、非常に煩雑となっていて作成・提出する書類も多岐に及ぶことから、専門家の手助けが必須といえます。
なお、個人再生は借金の理由が問われることはないため、たとえギャンブルや浪費が理由であったとしても手続きを利用することが可能です。
④ 自己破産
自己破産とは、個人再生と同じように裁判所を利用した債務整理手続きの1つです。上記のどの手続きとも異なり、借金を全額免除してもらえるというメリットがあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
こちらも読まれています自己破産とは?メリット・デメリットや生活への影響を解説 自己破産とは、自分が持っている財産や収入では借金が返済できない場合に、裁判所から「支払いができない」ことの認定を受け、借...この記事を読む
ただし、利用するには「支払不能状態」といったように、いくつか条件がある点に注意が必要です。債務整理における最後の手段であるため、デメリットも多く存在します。
また、自己破産は借金の理由によっては免責(借金が免除になること)が認められない可能性があり、ギャンブルや浪費による借金は「免責不許可事由」の1つとなっています。よって、ギャンブルや浪費が理由の場合、あまり相性の良い手続きとは言えません。しかし、絶対に免責が出ないわけではありません(以下にてご説明します)。
ギャンブルで自己破産…そんなの許される?
やはり、ギャンブルが理由で自己破産することはできないのでしょうか?
それでは、以下にてさらに詳しくご説明していきます。
① 自己破産には裁量免責という制度がある
自己破産には免責不許可事由といって、借金の理由によっては免責が認められないことがあります。その1つにギャンブルや浪費による借金が含まれています。
しかし、そもそも自己破産という制度は、多重債務者を救済するために作られました。ギャンブルや浪費を理由に自己破産は絶対に認めないとしてしまえば、多重債務者を救済するという本来の目的を達成できなくなる恐れがあります。そこで、例外的に担当した裁判官が自らの裁量で免責を認めるという、「裁量免責」という制度が設けられています。
裁判官は、破産者(破産手続き中の方のこと)から借金を重ねた理由だけでなく、今までのことを反省しているのか、今後どうしていこうと思っているのかといった点を尋ね、更生の可能性が十分にあると判断した際に借金を免責する決定を出してくれます。
たとえ免責不許可事由に該当するギャンブルや浪費が原因であっても、裁量免責さえ出してもらえれば借金は免除されるというわけです。
② 自己破産で前科が付くことはない
上記ですでに触れていますが、自己破産という制度は多重債務者を救済するために国が作った制度です。よって、自己破産を利用することが罪を構成することはなく、前科が付くこともありません。当然、履歴書などにも記載する必要はないのでご安心ください。
ただし、自己破産すると個人信用情報に傷がつくことになります。個人信用情報とは、貸金業者や金融機関などが借入審査の際などに利用する情報のことで、過去に自己破産をはじめとする債務整理を利用していた事実があると、審査に通りにくくなってしまうのです。
とはいえ、個人信用情報は期間の経過で抹消(およそ5~7年程度)されますので、生涯借り入れができないというわけではありません。将来的にはクレジットカードを持つことも、住宅ローンを組むことも可能となるのでご安心ください。
債務整理に強く評判の良い弁護士事務所を探す
債務整理借金問題に悩んでいませんか?
- 複数の借入先があり、返済しきれない
- 毎月返済しても借金が減らない…
- 家族に知られずに借金を整理したい