自己破産は借金の保証人にどんな影響がある?

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弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

佐々木 光嗣弁護士

自己破産

今回は、自己破産と保証人の関係、自己破産することで保証人にどういった影響があるのか?どのように対処すれば良いのか?といった点について詳しくご説明します。

また、自己破産以外の選択肢についても言及しており、保証人がついている方には欠かせない情報ばかりが詰まっています。自己破産と保証人についての正しい知識を得ましょう。

自己破産と保証人との関係

個人事業の運転資金として銀行から融資を受けるため友人に保証人になってもらった、住宅ローンを組むため家族に保証人になってもらったなど、現実の借金には保証人がつくケースが数多く存在します。しかし、なんらかの理由で返済が継続できなくなってしまえば、残された選択肢として自己破産を選ぶ方も多いです。

自己破産するとなれば、連帯保証人への影響が気になります。自身の借金の中に保証人がついている支払いがある場合、どういった影響があるのでしょう?

連帯保証人の義務

そもそも連帯保証人とはどういった存在なのでしょうか?

一般に連帯保証人については、主債務者(実際に支払いをしている人)が支払いできなくなった場合、代わりに支払いをする者と認識されている方が多いです。しかし、連帯保証人というのは、主債務者と同等の義務を負っている者のことです。

つまり、主債務者の支払いが滞っていようといまいと、債権者は連帯保証人に対する請求を行うことができます(ただし、実際上は主債務者が支払わなかったときに請求されることが通常です)。連帯保証人とは、それほど重い義務を背負った立場になるのです。

自己破産前から影響を考える

よって、自己破産する前段階であっても、返済が滞ったとなれば連帯保証人に請求がいってしまうケースは現実にあります。自己破産を検討する際、連帯保証人がいるとなれば、申立前から影響について考えていかなければならないと覚えておきましょう。

連帯保証人と保証人の違い

なお、上記は連帯保証人を前提にご説明しましたが、実は単なる「保証人」という場合もあります。保証人とは、自己破産を前提にするのであれば連帯保証人とそれほど大差はないのですが、念のため覚えておきましょう。

保証人とは?

保証人には、主債務者の支払いが滞るなどの理由で債権者から請求がきた場合、「催告の抗弁」と「検索の抗弁」が認められています。催告の抗弁とは、請求するならまずは主債務者にしてくれと主張できることで、検索の抗弁とは、主債務者に対して先に強制執行してくれと主張できることです。

連帯保証人にはこの2つの抗弁が認められていないのです。

自己破産の場合はあまり関係ない

とはいえ、自己破産となれば債権者は主債務者に請求ができなくなりますし、強制執行されて回収を期待できないことなどから、あまり立場上の違いはなくなります。

自己破産すると保証人に請求が行く

上記のように、たとえ自己破産前であっても保証人に影響を与えるケースはあります。

また、どれだけ返済が滞らないようにしていても、最終的に自己破産するとなれば連帯保証人への請求は免れません。場合によっては、保証人に対して請求がいった時点で相手との信頼関係が崩壊するおそれがある点を十分に理解していなければならないのです。

人間関係への配慮は必ず念頭に置いておきましょう。

保証人への迷惑は避けられない

中には保証人に迷惑をかけたくないから自己破産できないという方もいらっしゃいますが、現実に支払いできなければ自己破産も視野に入れざるを得ません。支払いが滞り、自身に請求が来ているうちはまだ良いですが、いずれ保証人に対して請求がいくことになります。

自己破産する以上、保証人への迷惑を避けることはできないと覚えておいてください。

連鎖的に自己破産になることも

自身が返済できなくなり、保証人が代わりに返済してくれれば良いのですが、実際には主債務者と同様、保証人も返済資力がないケースも存在します。となれば、連鎖的に自己破産になることも十分に考えられます。

実際に、住宅ローンなどの保証人が配偶者になっていた場合に、夫婦そろって自己破産になってしまうケースも見受けられるのです。

保証人には最大限の誠意をもって謝罪

上記のように、一定のケースでは保証人とそろって自己破産しなければならないほどの影響が生じてしまいます。こうした点からも、保証人には最大限の誠意をもって説明・謝罪をすべきです。説明のタイミングとしては、自己破産を視野に入れた段階で行うのが良いでしょう。また、支払いが滞ってしまうと、いつ保証人に請求がいってもおかしくはないため、最良のタイミングは「自己破産を視野に入れ、支払いが滞る前」と言えます。

自己破産すると保証人の「求償権」はどうなる?

何度も触れているように、主債務者が自己破産すると保証人が代わりに支払いをしなければなりません。では、保証人の「求償権」はどう取り扱われるのでしょうか?

求償権とは?

求償権とは、自身が代わりにした支払いの返金を相手に対して求めることです。
たとえば、Aさんの依頼によって保証人になったBさんが、Aさんが払っていなかった債務について債権者から請求を受けて代わりに支払ったとします。この場合、Bさんは代わりに払った分の金額をAさんに払ってくれということができます。このように、BさんがAさんに対して持っている権利のことを、「求償権」といいます。

求債権を行使すれば、Aさんに返金を求めることができるというわけです。

自己破産すると求償権もなくなる

では、自己破産の場合はどうでしょうか?

実は、求償権も自己破産における免責の対象となっています。よって、自己破産が裁判所に認められるということは、求償権も併せて免責されるということになるのが通常です。保証人がどれだけ主債務者の代わりに返済しても、保証人は主債務者に対して返済分の返金を求めることができなくなります。

返金してはいけないわけではない

ただ、ここで覚えておくと良いのが、返金してはいけないわけではないということです。
確かに自己破産によって法的な支払い義務はなくなります。しかし、強制されない任意の返金であればなんら問題はありません(これを自然債務といいます)。

保証人への支払いの約束が問題になる可能性も・・・

つまり、自己破産後に可能な範囲で支払っていくことを事前に告げるなどで、人間関係の崩壊を回避する方法もあります。しかし、約束や書面などにして残すものではありません。自己破産には「偏頗弁済」といって、特定の債権者にだけ返済する行為を禁止しています。書面などに残す行為が(現実に法的な効力は生じないものの)、偏頗的と判断されるおそれがあるため注意が必要です。あくまでも強制されるのことのない、任意の支払いでなければならない点を忘れないようにしてください。

保証人に迷惑をかけない自己破産以外の選択肢

これまでご説明したように、自己破産する以上、保証人には確実に迷惑をかけることになります。そこで、どうしても保証人に迷惑をかけたくないという方は、自己破産以外の選択肢を検討してみるのはいかがでしょうか?

債務整理の方法は自己破産だけではない

返済しきれない借金と聞くと自己破産をイメージされる方が多いですが、借金を成立する方法(これを債務整理といいます)はなにも自己破産だけではありません。数ある債務整理手続きの中で、保証人に迷惑をかけずに済むのは「任意整理」という手続きです。

任意整理とは?

任意整理とは、債権者との交渉によって完済までの期間・毎月の支払い額を調整するなどし、返済を継続しながら無理のない生活を実現する手続きです。
自己破産のように借金が全額免除になるわけではありませんが、任意整理の大きなメリットの1つとして、対象とする債権者を選択できるという点があります。

任意整理なら保証人のついている債務を除いて債務整理できる

自己破産には偏頗弁済という禁止行為があるため、特定の債権者にだけ返済したりしなかったりということができません。すべての債権者は平等に取り扱われます。
しかし、任意整理であれば、保証人のついている債務だけ手続き対象外とすることで、保証人に迷惑をかけずに返済負担を軽減できるのです。

任意整理にも限度がある・・・

ただし、任意整理にも限度があります。

どれだけ他の支払いを軽減できたとしても相手(債権者)がいる以上は交渉に限度がありますし、保証人のついている借金は従来通り返済しなければなりません。
「うちの支払いはいつでもいいから」といってくれる債権者などいないのです。

そこで、どうしても自己破産以外での解決が困難な場合は、無理に任意整理を決行するのではなく、保証人に理解を求め、自己破産手続きを進めていってください。

弁護士が代わりに説明することも可

なお、どうしても保証人にうまく説明できる自身がないという方は、弁護士が代わりになって説明することも可能です。弁護士であれば、保証人に対して感情的にならず冷静な話し合いをすることができますし、自己破産のわかりづらい部分を正確に説明することで、正しい理解を求めることができます。

保証人がついている債務の自己破産は弁護士に相談を

弁護士というのは、単に自己破産の手続きをするだけでなく、保証人との人間関係も配慮しながら手続きを進めてくれます。
精神的な安心感を得られることからも、保証人がついている自己破産案件は弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所

札幌市中央区にある「札幌パシフィック法律事務所」の弁護士、佐々木光嗣です。私はこれまで、前職までの事務所を含めて5,000件以上の債務整理に関する相談実績があります。債務整理に特化した大手事務所での経験もあり、豊富なノウハウを生かして借金問題に悩む方に最適な債務整理の方法をアドバイスしていきます。

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