生活保護は借金があっても受けられる。返済・差押え・免除はどうなる?

借金があっても生活保護は受けられます。「健康で文化的な最低限度の生活を保障」する生活保護費が差し押さえられることはありませんが、借金返済に充てることはできず、借金そのものは消えません。
生活保護費を受給しながらも借金を整理したい場合は債務整理が有効です。以下で順に解説します。
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生活保護は借金があっても受けられる
借金があっても、生活保護を受給することはできます。生活保護の受給要件に「借金がないこと」という項目はなく、借金の有無は審査に影響しないためです。
後ほど詳しく説明しますが、生活保護を受けても、もともと抱えている借金そのものがなくなるわけではありません。まずは「借金があっても受給できる」という前提から、順に確認していきましょう。
生活保護の受給要件に借金は関係ない
生活保護の受給要件に、「借金があるとダメ!」という項目はありません。生活保護の受給要件は一つ、「国の定める基準の最低生活費に、収入が満たない」ことです。
ただし、その前提として手持ちの預貯金や資産を処分するなど、様々な手だてを活用し尽くす必要があります。具体的には下記を行う必要があります。
- 預貯金などの資産の活用
- 能力の活用(※働く能力がある場合は、その能力に応じて働く)
- 年金など他の制度の活用
- 親族など扶養義務者からの援助の活用
生活保護を受けても借金は消えない
生活保護を受給しても、これまでに背負った借金は消えません。どれだけ生活に困窮していても、貸金業者への返済義務は残ったままです。
これは、借金が個人と貸金業者の間のお金の貸し借りであるのに対し、生活保護は個人と国との間の制度であり、両者がまったく別の関係だからです。受給した事実によって借金が帳消しになることはありません。では借金そのものはどうすればよいのか、という点は、このあと順に見ていきます。
生活保護を受給しながら借金を返済することはできない
上記のとおり、借金があっても生活保護を受給することは可能です。ただし、生活保護を受給しながら借金を返済することはできません。その理由は、生活保護の制度趣旨にあります。
保護費は生活のためのお金で返済用ではない
国は、生活保護制度を「生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する」ためにあると定義しています。
生活保護によって受給できる保護費は、衣食住といった「最低限度の生活」を維持するために使うものですので、借金の返済に使うことはできないのです。
生活保護で借金の返済費用は支給されない
生活保護費として支給されるものは下記のとおりです。
- 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等)
- アパート等の家賃
- 義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療サービスの費用
- 介護サービスの費用
- 出産費用
- 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
- 葬祭費用
見ればわかるとおり、借金の返済に使う費用は支給されません。
隠れて返済すると打ち切りになることがある
生活保護を受給しながら、ナイショで借金返済をすることもオススメできません。
なぜなら生活保護費から借金の返済をしたことが発覚した場合、不正受給とみなされ、生活保護費の支給が停止・打ち切りになる可能性が高いからです。
また、停止や打ち切りにならずとも、不正に受給した分を一括で徴収される可能性もあります。さらに悪質と判断された場合には、生活保護法第78条にもとづき、徴収額に最大40%を上乗せした金額(最大で約1.4倍)を徴収されることもあります。場合によっては、刑事告訴されて懲役や罰金を科されることもありえます。
生活保護で借金を返済したことが発覚する理由
生活保護行政を担当する福祉事務所は、金融機関の口座を調査することができます。
生活保護受給中は、いつでも調査が可能であり、お金の流れに不審な点があれば厳しく追及されることとなります。隠れて返済してもバレる可能性が高いと考えておくべきです。
返済を止めても借金そのものは残る
生活保護を受給して返済を止めても、借金や返済義務そのものがなくなるわけではありません。返済が止まるのは「保護費を返済に充てられない」ためであり、借金が消えたり免除されたりするわけではありません。
そのため、返済を止めている間も借金は残り続け、利息や遅延損害金が膨らむこともあります。借金そのものを整理したい場合は、後述する債務整理が必要です。
生活保護の受給中は新たな借金もできない
生活保護を受給しながら、民間の金融業者等から新たな借金をすることもできません。新たな借入は収入として扱われるおそれがあり、生活保護費の減額や返還、最悪は打ち切りにつながります。
新たな借金は収入とみなされ生活保護の打ち切りのおそれ
生活保護を受給しながら新たな借金をした場合、その金額は福祉事務所に収入として認定され、「これだけ収入があるのだから保護費は要りませんね」と判断されることがあります。
つまり、生活保護費の停止・打ち切りにつながる可能性があるのです。また、仮に停止・打ち切りにならずとも、新たな借金をふまえて保護費の調整や返還を求められる可能性があります。
そして前記のとおり、福祉事務所は金融機関の口座を調査することができるため、ナイショで新たな借金をしても不正が発覚し、不正受給のペナルティを課される可能性も否定できません。
なお、生活保護を受給している場合、安定した収入がないとみなされるため、そもそもカードローンなどの審査に通らないのが通常です。
生活が苦しいときは福祉事務所に相談を
生活保護を受給しながら生活費が足りないときは、消費者金融などで新たに借りるのではなく、まず担当のケースワーカー(福祉事務所)に相談してください。
社会福祉協議会の生活福祉資金などの公的な貸付制度もありますが、ここで借りたお金は借金返済には利用できません。また生活保護受給世帯が貸付制度を利用する場合は、福祉事務所が必要を認めることが前提です。利用できるかどうかも含め、まずはケースワーカーに相談するのが確実です(参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」)。
生活保護を受けても借金は免除されない
「生活保護を受ければ借金が免除される」と考える方もいますが、実際には、生活保護を申請して借金が免除されたり帳消しになったりすることはありません。生活保護の申請とは無関係に返済義務は残ります。
生活保護による生活資金確保と別に、借金そのものを減らしたい・なくしたいのであれば、債務整理という手続きが必要です。
借金を免除・減額できるのは債務整理
借金を法的に免除・減額できるのは、生活保護ではなく債務整理です。とくに自己破産は、認められれば借金の支払い義務そのものがゼロになります。減額にとどめたいか、ゼロにしたいかなど、状況に応じて適した方法は変わります。
「申請すれば借金がチャラになる」は誤解
「生活保護を受ければ借金がチャラになる」という情報を見かけることがありますが、これは誤解です。生活保護で支給されるのは、あくまで日々の生活を維持するためのお金です。借金の返済や免除のために使えるお金ではないため、受給しても借金は残ったままになります。
債権者から生活保護費を差し押さえられることはない
カードローン会社などの債権者が生活保護費を差し押さえることは、法律で禁止されています(生活保護法第58条)。ただし、差し押さえが禁止されているだけで、借金そのものは残り、督促が止むわけではありません。
生活保護費は差し押さえられない
生活保護法第58条により、すでに支給された保護費や、保護を受ける権利を差し押さえることは禁止されています。生活保護費が取り上げられては、国の保障する最低限度の生活が保てないためです。
これは、生活保護費が銀行口座に振り込まれた後も基本的には同じで、「生活保護費であることが明らかな部分は保護される」と判断した裁判例もあります。(鳥取の児童手当の事例=最判平10、生活保護費でも同様の趣旨の下級審あり)税金の滞納による差し押えとは扱いが異なる点に注意が必要です。
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カードローン会社からの支払い督促が止むわけではない
あくまでも差し押さえが禁止されているだけであり、借金はそのまま残っています。
したがって、生活保護を受給した旨をカードローン会社に通知し、支払いの猶予を願い出たとしても、必ずしも借金の督促が止むわけではありません。督促を止め、借金そのものを解決するには、債務整理を検討する必要があります。
生活保護の受給前にやるべき借金の対処法は債務整理
生活保護を受給するにあたり、これまでの借金は債務整理で対処するのが最適です。債務整理で借金が減額あるいはゼロになり、生活に余裕が出れば、場合によっては生活保護を受けずに自立した生活を送れる可能性もあります。
債務整理とは借金を減額・ゼロにする制度
債務整理とは、今までの借金を減額あるいはゼロにする制度です。
借金が減額され、あるいはゼロになり、生活に多少なりとも余裕が出れば、場合によっては生活保護を受けずに自立した生活を送ることも可能かもしれません。
なお債務整理には、下記の4種類の方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 特定調停
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以下ではそれぞれの制度について簡単に紹介していきます。
任意整理で減額できる借金
任意整理とは、裁判外でカードローン会社と交渉し、借金の減額・返済方法の変更を行う制度です。払い過ぎていた金利分の減額や、和解以降の利息をカット可能です。
また、払い過ぎていた金利分の引き直し計算をした結果、本来の借金以上に返済していた場合には、過払い金返還請求を行うことで、過払いになっているお金が返還される可能性があります。
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個人再生で減額できる借金
個人再生とは、裁判所に個人再生の申し立てを行い、借金の減額・返済方法の変更を行う制度です。
借金総額にもよりますが、最大で9割の借金を減額することができるため、任意整理よりも大幅に借金を圧縮できます。
また、住宅ローン特則を利用することで、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮しながら、家を残すことができます。
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自己破産は借金の支払いをゼロにしてくれる
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、免責許可を受けることで、カードローンや消費者金融からの借入れなど、多くの借金について支払い義務を免れる手続きです。免責が認められれば、対象となる借金は実質的にゼロとなり、返済する必要がなくなります。
借金の金額が大きい場合、もっとも適している債務整理の方法でしょう。
特定調停で減額できる借金
特定調停は、原則的に債務者本人が裁判所に特定調停の申し立てを行い、借金の減額・返済方法の変更を行う制度です。
任意整理と共通する点も多い制度ですが、任意整理と比較すると大幅な減額を行うことが難しいケースが多いです。
結論:基本的には自己破産がベスト
それでもやはり生活が苦しく、借金問題を解決しながら生活保護の受給もしたいということであれば、4種類の債務整理の中でも、自己破産を選ぶべきです。
なぜなら、任意整理・個人再生・特定調停では、いくら借金が減額されたとしても数年間に渡り借金を返済し続けなければならず、その行為は前述のとおり不正受給とみなされ、生活保護費の打ち切りなどのペナルティを課される可能性が高いからです。
その点、自己破産は借金をゼロにできるため、生活保護の受給には何の支障もありません。
債務整理は生活保護を受給する前にするべき
前述のとおり、生活保護を受給しても借金が減るわけでも返済の催促がなくなるわけでもありません。
そのため、生活保護を受給する前に、債務整理をすべきです。債務整理をすれば、借金が減額あるいはゼロになります。そうなれば、生活保護を受給せず自立した生活を送れるかもしれません。
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自己破産と生活保護に共通するデメリット
自己破産にはいくつかのデメリットがありますが、その一部は生活保護を受給する場合と共通するため、自己破産をしてもしなくても変わらないといえます。
新たにクレジットカードを作る・借り入れができない
自己破産をすると、信用情報機関のいわゆるブラックリストに載るため、5年程度の間は新たにクレジットカードを作ること・借り入れをすることができません。
しかし、生活保護を受給する場合、安定した収入がないとみなされ、新たにクレジットカードを作ることがそもそも難しいため、自己破産をしようがしまいが、その点は同じです。
新たな借り入れも、生活保護を受給する場合は収入認定されてペナルティを課されてしまうため、自己破産をしようがしまいが、実際のところできない選択なのは同じです。
よって、自己破産で新たにクレジットカードを作ること・借り入れをすることができなくなっても、生活保護を受給するのであれば、取り立てて問題とはならないでしょう。
財産を処分することになる
自己破産では、生活に必要な最低限の財産を残し、それ以外の財産を処分することになります。処分の対象には、自宅などの不動産、一定の価値がある自動車、解約返戻金のある生命保険などが含まれます。
しかし、生活保護でも、「預貯金などの資産の活用」が受給の前提条件となるため、受給段階ではすでにめぼしい財産はなくなっているのが通常です。生活保護の受給にあたって処分が必要な財産と、自己破産で処分する財産は重なる部分が多いといえます。
よって、自己破産をしようがしまいが、手元に財産が残らない点は生活保護も同じであるため、自己破産で財産を処分することになっても、生活保護を受給するのであれば、取り立てて問題とはならないでしょう。
生活保護にはない自己破産だけのデメリット
一方、自己破産には、生活保護にはない自己破産特有のデメリットもあります。ただし、いずれも影響は限定的です。
職業に制限がある
自己破産をすると、就ける職業に制限があります。借金の免除が確定するまでの間、弁護士等の士業や生命保険外交員、警備員等の職業に就けなくなります。一方、生活保護を受給するにあたっては、職業制限はありません。
しかしながら、自己破産による職業制限の期間は、通常はほんの数か月であり、借金の免除が確定すれば復職も可能です。また、生活保護の受給中は最低生活費が支給されますので、自己破産で職業制限がかかり一時的に仕事ができなくなっても、生活に困ることはありません。
氏名・住所が官報に載る
自己破産をすると、国の機関紙である官報に氏名・住所が載ります。そのため、第三者に自己破産を行ったことが知られる可能性があります。一方、生活保護は、一般に向けて受給の有無を公告されることはありません。
もっとも、官報を日常的に見る人は限られるため、官報に載ったことで自己破産が周囲に知られるケースは多くありません。
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借金がある状態で生活保護を受けるなら弁護士に相談
ここまで見てきたとおり、借金があっても生活保護は受けられますが、保護費を返済に充てることはできず、借金そのものは消えません。借金を解決して生活を立て直すには、受給前の債務整理が有効です。
債務整理にはいくつかの種類があり、どの方法が適しているかは借金の状況によって異なります。弁護士に相談すれば、事案に応じたベストな方法を提案してもらえるうえ、複雑な手続きも正確かつ迅速に進めてもらえます。生活保護の申請に不安がある場合、申請に同行してくれる弁護士もいます。初回の法律相談を無料にしている事務所も多いので、借金と生活保護でお悩みの方は、まず弁護士に相談してみましょう。
借金と生活保護の悩みは弁護士に相談を
借金問題で悩み、生活保護の受給をお考えでしたら、まずは弁護士に相談をしてみましょう。弁護士は、借金問題でお悩みの方の味方です。弁護士という専門家の手を借りて、悩みをすっきり解決しましょう。
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