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事務所名 | 弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-4407 |
受付時間 | 平日9:30~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602 |
アクセス方法 | 「池袋駅」東口から徒歩8分 |
- 電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所の強みと特徴
解決策をできる限りわかりやすくご説明
ご本人の要望も踏まえてベストな方法を提案
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所はJR「池袋」駅から徒歩8分、都電荒川線「都電雑司ヶ谷」駅・東京メトロ有楽町線「東池袋」駅から同6分の場所にある弁護士事務所です。代表弁護士の吉田公紀はこれまで借金問題の解決に積極的に取り組んでおり、確かな実績を有しています。依頼者様のお悩みを丁寧にヒアリングした上で、解決方針や解決策をできる限りわかりやすくご説明しています。
債務整理をする際には、借金問題に強い弁護士に依頼することをおすすめします。当事務所では豊富な経験をもとに、依頼者の方が置かれた状況を丁寧に把握し、解決に向けた最適な手段をご提供。ご相談の際にはじっくりとお話をうかがい、ご本人の要望も踏まえてベストな提案をさせていただきます。相談は初回相談料無料でお受けしていますのでいつでも遠慮なくご連絡ください。
弁護士への依頼によって返済や督促がストップする
債務整理の手続きには、任意整理、自己破産、個人再生などの方法があります。弁護士に依頼をいただくといずれの手続きもすべて代行しますので、ご自身に債務整理に関して手続き上の手間が生じることはありません。
そして弁護士が債務整理の依頼を受けると、ただちに債権業者に受任通知を送付し、ご本人への督促や借金の返済自体がストップします。依頼者にとって毎月の返済の重圧がなくなるのは大きなメリットで、そこから借金の解決に向けて一緒に方法を考えてまいります。
〔任意整理〕将来利息カットと返済期間の繰り延べを交渉
月々の返済負担が軽くなり、完済までの道筋が明確になる
任意整理は、債権者と直接交渉して負債を減額してもらう手続きです。裁判所を介さないので必要書類も少なく済みますし、柔軟な対応が可能というメリットがあります。加えて費用についても、自己破産や個人再生などの他の債務整理より低額になる場合がほとんどです。
具体的には、将来利息をカットすること、返済期間をできるだけ長く延ばすことを債権業者と交渉していくのが基本です。たとえば返済期間は36~60回(3~5年)にすること、この先の利息はつけずに現状の元本を返済していくことを目指します。月々の返済負担が軽くなるとともに、返済をするごとに借金は確実に減っていきますから完済までの道筋が明確になります。
今後の見通しなどを慎重かつ丁寧に検討します
なかには、他の事務所で任意整理を選択したにも関わらず、途中で返済ができなくなってお困りになり、当事務所に相談に来られる方もおられました。結局破産を余儀なくされてしまったのですが、最初の手続き選択を間違えると、それまで任意整理で支払ったお金が無駄になってしまいます。当事務所ではそうしたことにならないよう、ご依頼者の今後の見通しなどを慎重かつ丁寧に検討しますので安心してご相談ください。
〔自己破産〕裁判所の免責によってすべての債務が免除に
生活に必要なものは残すことができるから生活に支障はない
自己破産の手続きでは、裁判所に免責が認められることで、基本的にすべての借金や負債が免除されます。つまりそれまでの債務がなくなり、経済的にイチから生活再建を図ることができる大きなメリットがあります。
一方で、自己破産をすると負債が免除される代わりに一定以上の資産が失われます。たとえば預貯金や保険、車や不動産などがあげられますが、けっしてすべての財産が亡くなるわけではなく、生活に必要なものは残りますから怖がる必要はありません。それよりも借金がゼロになることの意味のほうが極めて大きいですから、過度にネガティブなイメージを持たずに前向きに選択してほしいと思います。
依頼者メリットの大きい「同時廃止」を目指して対応
自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあります。同時廃止になると、手続きが簡単で費用も安くなり、債務者の方にとってのメリットが大きくなります。どちらになるかは裁判所が決めますが、当事務所ではこれまでの経験とノウハウを活かし、できるだけ同時廃止になるよう手続きを進めていくことを基本スタンスにしています。
〔個人再生〕最大5分の1まで借金が軽減できる法的手続き
元本ごと大きく減額されるため生活再建への道筋が明確に
浪費やギャンブルによる借金の場合などは、破産の「免責不許可事由」に該当して免責(負債の免除)を受けられない可能性があります。こうした理由など、何らかの事情で破産ができないような場合には個人再生の手続きを検討するケースが多くあります。
裁判所に個人再生が認められると、最大で5分の1まで借金の額が大きく減額されます。任意整理では利息がカットされる程度ですが、個人再生の場合には元本ごと大きく減額されるため生活再建への道筋がより明確になります。
「住宅ローン特則」によって自宅が守れるメリットも
また個人再生には「住宅ローン特則」とよばれる制度があります。住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの支払いは続けたままで他の借金だけ減額してもらえます。それによって、破産のように自宅を失うことはありません。こうしたご自身の財産が守られる点は自己破産にないメリットということができます。
当事務所ではこれまで個人再生の手続きにも確かな経験を有しており、再生計画の立案を含めてスムーズに手続きを進めていくことができます。依頼者の方のお考えにしっかりと耳を傾けながら、借金を解決できる策を親身にご提供してまいります。
借金を時効にするのは「時効援用」が必要
突然債権者からの古い債務の通知が来たら要相談
借金は一定の期間が経過した場合に時効になりますが、時効にするには「時効援用」の手続が必要です。もしも古い借金について、突然業者から返済の通知や督促がきたとき、安易にコンタクトを取ってしまうと債務の存在を認めたことになってしまい、時効にならなくなってしまいます。通知がきたら、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所からのアドバイス
精神的に追い込まれてしまう前に、一度相談ください
私自身、大学時代に多重債務で苦しんだ経験があります。初めてクレジットカードを使うようになったのですが、リボ払いがあまりに便利に感じてしまい、いつの間にか元金が膨れ上がって、利息部分ばかりの返済しかできずに長期間滞納することになってしまいました。最終的に元金、利息、遅延損害金をすべて完済するまで3~4年もかかりました。
借金が大きくなると、債権者から頻繁に電話がかかったり、督促状がひっきりなしに送られてくるなどで精神的に追い込まれていくことはよく分かります。それを解決できるのが弁護士ですから、債務に苦しむ方は決して1人で抱え込まず、少しでも早く当事務所までご相談ください。
所属弁護士
吉田 公紀 (よしだ こうき)
登録番号 | No.49382 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
髙畑 剛 (たかはた ごう)
登録番号 | No.57289 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料着手金:1社につき4万4000円 |
過払い金請求相談料無料着手金無料着手金:無料 |
自己破産相談料無料着手金:33万円~44万円 |
個人再生相談料無料着手金:住宅ローン特別条項なし 44万円 |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所 |
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代表者 | 吉田 公紀 |
住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602 |
電話番号 | 050-5448-4407 |
受付時間 | 平日9:30~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
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