- 相談料
- 初回無料
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- 事案ごと
- 成功報酬
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- 夜間相談
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- 土日対応
- 可能
事務所名 | 弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-5012 |
受付時間 | 平日 9:00~19:00 土日祝10:00~19:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル3階 |
アクセス方法 | 烏丸駅徒歩4分 烏丸御池駅徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
- 土日電話
弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所の強みと特徴
借金問題の解決に豊富な経験と実績
依頼者の方が納得できる解決を丁寧に追求
弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所(代表弁護士・中島宏樹、弁護士岩﨑智加)は京都市中京区にある弁護士事務所で、京都市を中心に活動し、これまでに様々な法律問題を解決に導いてきました。借金問題の解決にも豊富な経験・実績を有し、お客様の状況に見合った最適な債務整理の方法を提供しています。
お気軽にご相談いただけるよう、借金問題のご相談については、初回の相談料はいただきません。お一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、その要望を正確に把握するように心がけています。そして、依頼者が納得できるスマートな解決を追求。最終的に依頼者の方に最適な方法により借金問題を解決するべく、最後まで粘り強く取り組んでまいります。
当事務所では、土日祝日のご相談や、夜間のご相談も承っています。債務整理はご相談のタイミングが早ければ早いほど、取れる選択肢が多くなります。また、過払い金も請求が遅れると時効となってしまうケースがあります。悩みを1人で抱え込むことなく、まずは気軽な気持ちで当事務所までご相談ください。
借金の返済がストップするというメリット
頭の痛い取立てを止めたあと、解決策をじっくり検討
当事務所に債務整理をご依頼いただくと、担当弁護士が速やかに貸金業者などの債権者に「受任通知」及び「取引履歴の開示請求」をいたします。この手続きによって、貸金業者などの債権者は債務者ご本人に直接債務の取り立てをすることができなくなります。頭の痛い取立てもストップさせるとともに、一時的に貸金業者などの債権者への返済もストップさせます。
それによって毎月の返済の重圧から解放されることになり、借金の解決方法について落ち着いて考えることができるようにもなります。担当弁護士が豊富な経験を活かし、依頼者の方にとっての最適な解決がはかれるよう親身にサポートさせていただきます。
生活再建に直結する債務整理が「自己破産」(個人)
裁判所の関与の下、資産負債の整理を行い、免責決定を得ることにより経済的更生を図る
自己破産というのは、債務を整理するための最終手段です。借金が普通の方法では返せない程度にまで債務が膨れ上がった時に、はじめて取ることができます。裁判所の関与の下、資産負債の整理を行い、免責許可を得ることで、それまでの借金がゼロになる大きなメリットがあり、生活再建に直結する債務整理の方法ということができます。
ただし、どれほどの借金額であっても「免責不許可事由」に該当しているケースでは、自己破産を申請しても免責されない可能性があるので注意が必要です。免責不許可とは、簡単にいえば「借金の返済が免除されない」ということで、自己破産の申し立てをしても意味がなくなってしまいます。
免責不許可事由としては、株取引や先物取引、FXやギャンブル、過度の飲食や飲酒、などが挙げられます。たとえ免責不許可事由があるとしても、時期・程度・理由など具体的な事情によっては、裁判所の裁量により免責される可能性もあります。免責不許可事由がある場合には、速やかに、相談いただき、対策を建てることが肝心です。破産と聞くとどうしてもネガティブなイメージを抱く方は少なくありませんが、生活再生を根本からはかるための、法律で決められた救済の手続きですから、前向きに検討すべきと言えるでしょう。
ご自身で安易に考えず、まずは弁護士に相談を
自己破産が可能かどうかは、借金の額だけでは判断することはできません。借金が多額だから自己破産できるだろうとか、免責不許可事由があるから破産はできないなどと安易に考えず、自己破産が可能かどうかについて弁護士をはじめとするプロの判断を仰ぐべきです。
まずは当事務所にご相談いただければ幸いです。
裁判所を通さずに債務整理を行う「任意整理」
弁護士が貸主と借主の間に入り交渉を進める手続き
任意整理は、自己破産以外ではもっとも一般的な借金の債務整理方法です。一般的には弁護士が貸主と借主の間に入り交渉を進めます。自己破産や個人再生と違い、裁判所が介入せず、私的に借金を債務整理する方法です。
個人でも貸主との交渉は可能ですが、弁護士が介入しない以上、高い利率で返済を行っていたにもかかわらず残高が減額されない、将来の利息がカットされない、といった不利益を被るおそれも否定できません。弁護士が介入すれば、残高を確定の上、原則として将来利息をカットし、無理のない範囲で返済をおこなうことができます。
債務の圧縮を行う「個人再生」
裁判所の関与の下、債務を圧縮し、計画的に返済することで経済的更生を図る
個人再生は裁判所の関与の下、債務を3分の1から5分の1に圧縮し、圧縮された債務を3年から5年の分割返済計画に沿って借金返済を図る制度です。
なかでも個人再生には、住宅ローン特例という制度があり、特例を利用すれば、破産と違って住宅ローンを支払いつつ、債務の整理を行い、自宅を守ることができるというメリットが得られます。
また、金融関係の資格をお持ちで破産すると資格を失ってしまうという方についても、個人再生の場合には資格を失うことなく債務整理を行うことができます。さらに、負債の原因がギャンブルや浪費であるため免責許可が見込めない方ついても、個人再生手続により、債務整理を行うことができます。
個人再生の場合には、裁判所で再生計画が認可された後も一定の支払いは続くことになりますから、安定した収入が見込める等の条件に合わなければいけません。当事務所で再生計画の相談に乗りますので遠慮なくお問い合わせください。
過払い金返還請求は「10年以内」に
過去の借金で該当しそうな方は急ぐべき
借金を返済し終わっていても、過払い金は請求できます。ただし、取引が終了してから、10年以内の方に限ります。すでに完済している場合、最後の返済から10年以内なら貸金業者からお金を取り戻せる可能性があります。もしも過去の借金で過払い金が発生しそうな方は、なるべく早く相談されることをおすすめします。
時効が認められるには手続きが必要
債務者からの督促に安易に対応してはダメ
時効が成立すれば、もう借金を支払う必要はありません。しかし、時効期間が経過しただけで、借金が自然に消滅するわけではないため注意が必要です。時効が認められるには、「消滅時効の利益を受けます」との意思表示を債権者にしなければならないのです。
一方で、借金返済の督促状が送られてきた場合、借金があることを認めてしまうと「時効の利益を放棄した」とみなされてしまいます。債務者から、「1万円だけでも払ってください」と言われた際に応じると、時効発生のカウントは0に戻ってしまうのです。こうしたケースを防ぐためにも、時効になったと思われる方は早めに当事務所までご連絡ください。
個人事業主や法人の代表の方へ
コロナ禍の影響等から経営状態が思わしくない事業主の方についても、債務整理は可能です。債務の額、返済余力に応じて、自己破産・任意整理などの手段により借金問題を解決することができます。特に、自己破産を選択する場合には、労働者の方や、中小の取引先に与える悪影響を最小限に抑えられるようにすることが肝要で、連鎖倒産を招く事態は避けなければいけません。最後の最後まで頑張ることも大切ですが、ギリギリまで事業を継続し、資金が底を尽きてしまっては、弁護士に相談して債務整理を行うことすらできなくなり、結果として労働者の方や中小の取引先に大きな迷惑をかけてしまうことになってしまいます。経営状態が苦しくなってきた事業主の方については、なるべく早い段階で、当事務所までご相談いただければ、借金問題の最適な解決方法をご提示させていただきます。
弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所からのアドバイス
経験豊富弁護士が最適な解決方法を一緒に考えます
当事務所をお選びいただいたお客様からは、「面談対応時に親身に話を聞いてくれたので安心できた」「弁護士といえば堅苦しくて横柄なイメージがあったが、とても話しやすくて安心できた」…といった声を多数いただいています。不安をお抱えのお客様も、どんな些細なことでもご相談ください。当事務所の担当弁護士が、お客様の話をじっくりとうかがい、最適な解決方法を一緒に検討してまいります。
所属弁護士
中島 宏樹(なかじま ひろき)
登録番号 | No.35317 |
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所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
岩﨑 智加(いわさき ちか)
登録番号 | No.38389 |
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所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料【手数料】1社44,000円(税込) |
過払い金請求相談料無料回収額の22% |
自己破産相談料無料33万円(税込) |
個人再生相談料無料住宅ローン特則を利用する: |
アクセス
〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル3階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所 |
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代表者 | 中島 宏樹 岩﨑智加 |
住所 | 〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル3階 |
電話番号 | 050-5385-5012 |
受付時間 | 平日 9:00~19:00 土日祝10:00~19:00 |
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