下記の情報は2023年11月27日時点での情報です
住所 | 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-4-20 T&Nビル4階 |
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アクセス方法 | 布施駅より徒歩5分 |
その他の大阪府の債務整理に強い弁護士
東大阪トライ法律事務所の強みと特徴
ラグビーの街・東大阪市の法律事務所
悩みに親身に寄り添いながら問題解決に努めます
「東大阪トライ法律事務所」は、ラグビーの街東大阪市の法律事務所で、近鉄布施駅(東北出口)から徒歩3分の場所にあります。代表弁護士楠博匡(くすき・ひろまさ)は東大阪市出身で花園ラグビー場の近くで育ち、八尾高校時代にはラグビー部に所属して汗まみれ泥まみれの青春の日々を送りました。
当事務所は地域密着型の事務所として、東大阪市・八尾市・柏原市等の中河内エリアを中心に借金問題に直面する方々のご相談を承っています。大阪市、四条畷市、大東市からのアクセスも比較的良好です。
当事務所の営業時間は9~18時ですが、予約に応じて平日夜間や土日祝日も相談が可能です。ご相談は初回30分無料でお受けしており、悩みに親身に寄り添いながら問題解決に努めますので安心してご相談ください。
借金返済が滞る前に早めの相談を
返済と借入れを繰り返す状況であれば危険信号
借金問題から解放されたい、もう一度やり直したいと思う方に、債務整理のサポートをいたします。返済と借入れを繰り返す状況であれば危険信号です。借金返済が滞るようになる前に、早めの相談で任意整理を選択すれば自己破産を回避することも可能です。また、自宅を失いたくない方には個人再生の「住宅資金特別条項」の利用を検討できます。
弁護士ならではの専門的な視点で、今後の生活再建を見据えた上での解決方法を一緒に考えていきますので、一人で悩むことなく早めに当事務所にご相談ください。
借金問題を解決するための債務整理の手続は?
自己破産・任意整理・個人再生から最良の方法を選択
当事務所では依頼者のご要望や現在の債務の状況を真摯にお聴きした上で、ふさわしい解決策を検討していきます。そして、借金問題を解決するための債務整理の具体的な手続きとしては、自己破産、任意整理、個人再生の3つがあります。
裁判所に免責が認められれば債務がなくなる自己破産
「自己破産」は裁判所に申立てを行い、借金を返済することが難しいと認められた場合に、借金の支払いが全額免除されるものです。つまり、裁判所に免責が認められることで、すべての債務がなくなるのが破産手続で、それまでの借金がなくなり、今後の生活再建を根本からはかることができる大きなメリットがあります。
自己破産には、破産申立てによって就くことができなくなる職業がある「資格制限」や、官報に名前が載ってしまうといったデメリットはありますが、何よりも借金がゼロになり、経済的再生をはかることのほうが重要です。破産は債務者にリスタートの機会を与えるため、国の法律で定められたれっきとした制度ですから前向きに選択して良いものです。
破産は新しい生活への再出発でもあり、当事務所では、債務整理後の再チャレンジを事務所として応援する気持ちも大事にしています。破産したからといって、生活に困るようなデメリットが生じることはありませんから、まずは当事務所まで相談いただければ幸いです。
裁判所を通さず月々の返済負担を減らす任意整理
これから先の利息をカットし、返済すべき額を確定
月々の借金返済が遅れるようになれば、任意整理をお考えになるほうが良いかもしれません。借金返済が遅れ遅延損害金が生じると余計に返済に困り、債務がさらに膨らんでしまうことになります。そんなとき、弁護士が債権業者に個別に交渉し、借金の整理の方法について和解を進めていく手続を任意整理といいます。
任意整理は基本的に、これから先の利息をカットし、返済すべき額を確定させたあと、返済期間の繰り延べ(3~5年)を交渉して月々の返済負担の軽減を目指します。つまり、現在の債務の元本を返済回数で割ってみて、その額なら毎月返していけそうだ…という見込みが立つならば、任意整理による解決が見通せることになります。
任意整理の手続は、その後の返済の継続と完済までを見通していけるだけの収入が必要になるのは言うまでもありません。途中で返せなくなって破産に至るのでは本末転倒ですから、返済の継続が可能かどうかを依頼者と一緒に丁寧に検討してまいります。
債務が最大5分の1まで圧縮できる個人再生
「住宅資金特別条項」の制度でマイホームを守る
個人再生は、債務の大幅な圧縮と合わせて今後の再生計画を裁判所に提出し、生活再建をはかる手続です。再生計画が認められれば、債務は最大5分の1まで圧縮することができ、多くの場合で5年での返済を認めてもらえます。
また個人再生手続のメリットは、「住宅資金特別条項」という制度によってマイホームを守ることができる点です。住宅ローンはそれまで通り支払いを続ける一方で、その他の借金を大幅に圧縮し、結果として自宅を失わずに済むことになるのです。
個人再生も任意整理と同様に、完済を目指して返済を続けていくことが必要な債務整理の方法です。ご本人の今後の収入なども含めて慎重に再生計画を検討してまいります。
時効援用・過払い金返還請求にもご対応
借金を時効消滅させるには「時効援用」の手続が必要
一定の期間が経過した借金は時効になりますが、時間が経てば勝手に借金が消滅するわけではありません。そのためには「時効援用」の手続が必要ですから注意が必要です。最近は時効にかかった債権等を多量に買い取った業者がランダムに通知を送ってくるケースも増えていて、ご自身で安易に業者に支払ってしまったり、支払いを承諾してしまったりすると、時効更新され再度ゼロから時効期間が進行する危険性があります。何らかの通知が来ても、ご自身で対処することなく弁護士に相談してください。
もしかしたら「過払い金」が残っているかも!?
近年は該当される方はかなり少なくなりましたが、過払い金返還請求の事例も受け付けています。かなり以前から継続して返済を続けている方の中には、もしかしたら過払い金が残っているケースもありますので一度弁護士に相談してみるべきでしょう。
東大阪トライ法律事務所からのアドバイス
早めに相談すれば、裁判所を通さずとも解決できる
もしも借金の返済に困っているような状況になれば、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。債務額が少ない場合は、裁判所を通さずに任意整理で解決できる可能性も残っています。もちろん、まったく返済できない状態になっても、自己破産という生活再建の方法があります。いずれにしても1人で抱え込んでいても借金問題は解決できませんから、できるだけ早めに当事務所にご相談ください。
所属弁護士
楠 博匡(くすき ひろまさ)
登録番号 | No.39065 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
アクセス
〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-4-20 T&Nビル4階
事務所概要
事務所名 | 東大阪トライ法律事務所 |
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代表者 | 楠 博匡 |
住所 | 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-4-20 T&Nビル4階 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |