下記の情報は2023年04月10日時点での情報です
住所 | 〒115-0055 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階) |
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アクセス方法 | JR赤羽駅から徒歩3分 |
その他の東京都の債務整理に強い弁護士
弁護士法人アクロピース 赤羽オフィスの強みと特徴
赤羽駅から徒歩3分の便利なアクセス
借金問題に確かな経験をもつ弁護士が親身に対応
弁護士法人アクロピース・赤羽オフィスはJR赤羽駅から徒歩3分の場所にある弁護士事務所です。当事務所では、土日祝日や平日夜間でも事前にご予約をいただければ、相談者のご都合に合わせて面談を実施。大宮オフィスと連携しながら、結果にこだわった法的サービスを提供することを大事にご相談に向き合っています。
借金問題は、いつでも、どんな人にでも起こり得る問題です。同時に借金は多くの場合で、弁護士に相談をすることで問題の解決がはかることができます。
まずは当事務所の「無料相談」を利用いただき、ふさわしい解決方法や今後の見通しなどを知ってください。借金問題に確かな経験をもつ当事務所の弁護士が、状況に応じてスムーズかつ有利な解決を目指します。
債務整理の主な手続きは「自己破産」「任意整理」「個人再生」
依頼者の方にとって最もふさわしい解決方法をアドバイス
借金問題を解決するための債務整理の具体的な手続きとしては、自己破産、個人再生、そして任意整理の3つがあります。まずは依頼者の債務額や収入の状況をお聴きし、どの手続きであれば最も効果的に経済的な立て直しを図ることができるかを検討します。その上で、依頼者の方にとって最もふさわしい解決方法をアドバイスいたします。
【自己破産】借金がゼロになるという大きなメリット
生活や人生を根本から立ち直らせることが可能になる
「自己破産」は債務者が経済的に破綻してしまい、自分がもつ資産では債務を返済することができなくなった場合に、生活に必要なお金以外のすべての財産を換金して、全債権者に公平に返済する手続きのことです。
つまり、裁判所に免責が認められることによって、貸主との個別の合意なしに借金を免れることができる手続きで、借金がゼロになるという大きなメリットが得られる手段です。生活や人生を根本から立ち直らせることができる意味で、積極的に検討すべき方法と言えるものです。
破産をしても全財産を失うわけではなく、99万円までの現金が保有できます。また日常生活において自動車が必要な場合などには、申立てによって保有が認められる可能性もあります。多くの場合で、それまでの生活が一変するようなことにはなりませんので、その点はご安心ください。
有利な自己破産手続きが進められるようサポート
「破産」という言葉のイメージから、抵抗感のある方は多いかもしれませんが、破産をしたからといって、ふつうは周りに知られることもなく、戸籍に載るようなことももちろんありません。自己破産は国に認められた正当な債務整理の方法で、いわば人生を前向きにやり直すための制度です。
破産することによって、生活を根本から立て直せることに大きな意味があるものですから、依頼者の方の不安を取り除き、有利な自己破産手続きが進められるよう、最後まで親身に寄り添っていきます。
【個人再生】裁判所を通して借金を大幅に減らせる手続き
マイホームを失わずに債務を大幅に減らすことができる
何らかの理由で破産ができないような場合には、「個人再生」を選択することになります。「個人再生」は裁判所を通して借金を大幅に減らしてもらい、3年間を目安に借金を返していく方法です。
個人再生には「住宅ローン特別条項」という制度があり、住宅ローンを返済中の方にとってメリットのある仕組みが設けられています。つまり、マイホームを失うことなく、債務を大幅に減らすことができるわけです。
住宅ローンはそれまで通り返済を続け、その他の債務について最大5分の1まで圧縮してもらうことが可能で、自宅を失わずに借金を大幅に減らすことが可能です。当事務所で細かなシミュレーションを行いながら、今後に向けての見通しを一緒に立てていきますのでご相談ください。
【任意整理】利息のカットや支払期限の延長などを交渉
元金のみを3~5年間にわたる分割払いで返済する
「任意整理」は弁護士が債権業者と個別に交渉して、利息のカットや支払期限の延長、分割返済などを申し入れる債務整理の方法です。裁判所を通さずに債権者と直接話し合うもので、基本的には将来の利息をカットして、元金のみを3~5年間にわたる分割払いで返済していくことになります。
あくまでも借金の返済を継続して、完済をめざすものですから、内容を精査したうえでムリのない返済計画を立案することが欠かせません。これまでの経験で蓄積した交渉ノウハウを活かし、依頼者にとっての最もメリットの高い返済計画を受け入れてもらえるよう力を尽くします。
過払い金請求で「払い過ぎた利息」を取り戻す
過払い金請求の権利は、最終の取引から10年で消滅する
「過払い金」とは、利息制限法を超える分を支払ってきた「払い過ぎた利息」のことで、貸金業者は顧客に返還しなくてはなりません。過去に長期間にわたって貸金業者との取引を続けていたような場合には、すでに借金を完済していても過払い金が発生しているケースがあります。
当事務所では、返還請求の金額について粘り強く交渉し、安易な妥協をせずに最大限の回収に努めます。過払い金返還請求の権利は、最終の取引から10年が経つと時効で失ってしまいますので、該当しそうな心当たりのある方は早めに相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人アクロピース赤羽オフィスからのアドバイス
借金の悩みは、決して解決できない問題ではないのです
債務整理の依頼を弁護士が受任し、債権業者に受任通知を送付すると、業者からの請求や取り立てがストップします。返済の重圧から解放されたあとで、今後の手続きの選択について落ち着いて考えていくことが可能になります。
借金の悩みは、決して解決できない問題ではありません。まずは苦悩や不安を解消していけるよう、精神的な面でのサポートを重視しながら話を進めていくことを大事にしています。
悩みを決して1人で悩みを抱え込まず、早めに法律の専門家に相談いただくことが必須です。当事務所では弁護士が丁寧なヒアリングと説明を行い、新たな一歩を踏み出していただくために解決までを親身にサポートしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
佐々木 一夫(ささき かずお)
登録番号 | No.48554 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
所属オフィス | 赤羽オフィス |
吉田 伸広(よしだ のぶひろ)
登録番号 | No.50635 |
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所属弁護士会 | 埼玉県弁護士会 |
所属オフィス | 大宮オフィス |
佐藤 明日香(さとう あすか)
登録番号 | No.53548 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
所属オフィス | 赤羽オフィス |
伊藤 俊太郎(いとう しゅんたろう)
登録番号 | No.53459 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
所属オフィス | 大宮オフィス |
石田 雅海(いしだ まさうみ)
登録番号 | No.60301 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
所属オフィス | 赤羽オフィス |
須田 克也(すだ かつや)
登録番号 | No.56984 |
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所属弁護士会 | 東京第二弁護士会 |
所属オフィス | 赤羽オフィス |
弁護士費用
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒115-0055 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス |
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代表者 | 佐々木 一夫 |
住所 | 〒115-0055 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階) |
受付時間 | 平日10:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前に予約いただければ夜間土日も相談対応可能です。 |