稲田司法書士事務所

下記の情報は2022年05月06日時点での情報です

住所 〒144-0046 東京都大田区東六郷2-19-2-406
アクセス方法 京急本線「雑色」駅から徒歩6分

その他の東京都の債務整理に強い弁護士

稲田司法書士事務所の強みと特徴

借金問題に苦しむ方を支援する司法書士

債務解消と生活再建を目指して親身にサポート

東京・大田区の「稲田司法書士事務所」は、京急本線「雑色」駅から徒歩6分の便利な場所にある、地域密着型の司法書士事務所です。代表の稲田和久は司法書士として15年以上の経験があり、様々な事案に豊富な経験を蓄積。全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会にも参加し、司法書士となった当初から借金問題に苦しむ方の支援を積極的に行っています。

多重債務に陥っている方は、悲観的になって借金のことで頭がいっぱいになっていることが多々あります。当職は、「困っている方・苦しんでいる方をお助けしたい」という思いを胸に、生活再建を実現することに重点を置きながら日々の業務に従事しています。

生活再建のサポートについては、たとえば生活保護申請の同行や、ハローワークなど公的支援機関の助成、支援団体のご紹介なども積極的にお手伝い。司法書士以外に、社会保険労務士や弁護士のサポートが必要な場合もあり、そうした際には地域での横のつながりを活かした支援も行っています。

依頼者の話にじっくり耳を傾ける

初回相談料無料&「出張相談」でご対応

面談の際には、まずは相談者の方の話にじっくりと耳を傾け、お気持ちやご要望、相談に至った経緯などを丁寧に聞いていきます。「何から話せばいいのかわからない」といった方も心配は無用です。当職はつねに「傾聴する」姿勢を忘れず、想いに真摯に向き合いながら、長い目で見た最善策を導き出せるよう尽力してまいります。

当事務所では、相談は初回無料でお受けしており、「出張相談」を積極的に行っています。東京駅から電車で90分圏内(特急・新幹線を除く)の地域限定ですが、お客様のご都合の良い場所までうかがい、無料で債務整理のご相談を承ります。

「手話」での対応が可能なのも特徴のひとつ

また当事務所の場合、「手話」での対応が可能なのも特徴のひとつです。司法書士報酬のお支払いについても、後払い等の相談に柔軟に対応していますので、借金の返済を楽にしたい方は、まずは電話もしくはメールにてご連絡いただければ幸いです。

個別の交渉で返済負担を軽くする「任意整理」

できるだけ有利な条件になるよう和解交渉に尽力

借金を解決するための手続きの一つが、任意整理です。任意整理は基本的に、将来利息をカットして、返済期間を延ばして月々の返済負担を軽くする交渉を各債権業者と行うものです。完済を目指して毎月の返済を続けることになりますから、一定の収入は必要ですし、途中で返済が滞ってしまっては何にもなりません。

「なんとか最後まで返したい」というご自身の要望にしっかりと耳を傾けつつも、完済が見通せるかどうかをご検討。任意整理を選択する際は、依頼者にとってできるだけ有利な条件になるよう和解交渉に力を入れるととともに、慎重な判断のなかで考えていきます。

裁判所の免責許可で債務が解消する「自己破産」

生活再建を根本から図ることができる法的手続き

自己破産は裁判所から免責許可を得ることで、負債全額を免除してもらう手続きです。つまり、それまでの借金がゼロになるという非常に大きなメリットがあり、生活再建を根本からはかることができる法的手続きです。

負債額が多く、とても任意整理では返せないという方や、将来的に返済にまわせる収入が見込めない、家や車などの財産が少ないといった方は破産を検討することになります。

任意整理に比べて、自己破産は言葉のもつネガティブな印象もあり、できれば避けたい…と考える方は少なくないようです。けれども生活再建を目指す上では、債務を無くし、経済的再生をイチから図ることのできる、意義のある手続きです。

破産は国の法律で決められた救済の方法ですから、生活をやり直す意味でも前向きに検討すべきものだと言えるでしょう。

債務を大幅に圧縮した残額を返済する「個人再生」

「住宅ローン特則」で自宅を失わずに済むメリットも

個人再生は原則的に、総負債額の5分の1(最低100万円)を3年間(最大5年間)で分割返済し、残りの額を免除してもらう手続きです。破産したくても、資格制限の問題や免責不許可事由に該当するなどでできない方は、個人再生を選択することになります。

なかには、破産せずに「少しでも借金は返していきたい」と考える方もおられます。当職は、依頼者のそうした想いをできるだけ尊重したいと考えており、それに応えるために個人再生を検討していく場合もあります。

また個人再生には、住宅ローン支払い中の家があり、手放したくないという方に対して、「住宅ローン特則」の制度を活用することで、マイホームを失わずに済むというメリットが得られます。これらのケースに該当する方には、個人再生の手続きを積極的に考えてまいります。

払い過ぎた利息を返してもらう「過払い金請求」

最後の取引から10年がたつと時効が成立してしまう

過払い金請求とは、貸金業者からお金を借りていた人が、払い過ぎた利息分を貸金業者から返してもらうよう請求することです。当事務所では、現在も借金を返済中の方はもちろん、完済済の借金に過払金があるのではないか?という方からのご相談にも応じています。

最後の取引から10年がたつと時効が成立してしまい、過払い金請求が難しくなってしまいます。「もしかしたら」とお思いの方は、お気軽にご相談ください。

「時効援用」の手続きを知っていますか?

借金の時効を成立させるには「時効援用」が必要

時効援用とは、借金を長期間放置している場合に、「時効期間を経過しているので借金を支払いません」と主張することで払わなくてよくなる制度です。たとえ期間が経過していても、放っておいたままでは時効にはなりません。

所定の手続きが必要であり、一般の方が安易に行ったのでは時効にならなくなってしまう恐れもあります。該当する方は早めにご相談いただくことをおすすめします。

稲田司法書士事務所からのアドバイス

「あきらめない勇気」があれば「人生は何度でもやり直せる」

当職は借金に苦しむ方に、「あきらめない勇気を持ってもらう」ことを大事に、「人生は何度でもやり直せる」ことを分かってほしい、という思いで対応しています。直面する借金問題を解決することはもちろんですが、何よりも今後の生活再建を実現することが重要です。

当面の借金解決は、長い目で見た生活の再建を目指す上での、一つの手段に過ぎません。そうした想いを大切にしながら、依頼者の方お一人おひとりに丁寧に向き合っています。そして、借金問題は必ず解決できると言っていいご相談分野です。まずは少しの勇気を出してご連絡ください。当事務所が敷居を低くして、いつでもお待ちしています。

※注意点
司法書士が代理人として行動するにあたっては、以下のような制限があります。
1.1債権あたりの金額が140万円までの事案
2.個人再生と自己破産案件は、書類作成援助のみとなります。
詳細は、面談時にもご説明いたします。

所属認定司法書士

代表 認定司法書士 稲田 和久(いなだ かずひさ)

代表 認定司法書士 稲田 和久(いなだ かずひさ)

所属司法書士会 東京司法書士会
認定番号 第309007号

弁護士費用

※税込み価格です。

アクセス

東京都大田区東六郷2-19-2-406

〒144-0046 東京都大田区東六郷2-19-2-406

事務所概要

事務所名 稲田司法書士事務所
代表者 稲田 和久
住所 〒144-0046 東京都大田区東六郷2-19-2-406
受付時間 平日 9:00~21:00、土日祝 10:00~17:00
定休日 なし
備考