桑原司法書士事務所

下記の情報は2022年01月11日時点での情報です

住所 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102
アクセス方法

その他の東京都の債務整理に強い弁護士

桑原司法書士事務所の強みと特徴

借金問題にも数多くの解決実績

出張面談に相談料・交通費無料でご対応

東京都日野市にある「桑原司法書士事務所」の司法書士・桑原博史です。普段の生活のなかでトラブルを抱えることは決して珍しいことではありません。当事務所では、皆さまの日々の生活に関連する相談事にお応えしており、これまで借金問題にも数多くの解決事例を有しています。

当事務所は都心から少し離れていることもあり、出張での面談を行っています。その際の交通費や出張相談料は一切いただいておりません。相談者の方のご都合の良い場所に出向いてお話をうかがっていますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

じっくりと話を聴いて解決策を検討

第三者に話して、気持ちの面でも楽になってほしい

面談の際には、まずはじっくりと話をうかがうことを大切にしています(相談料無料)。何かの悩みや問題を抱える方は、第三者に想いを吐き出すことで、気持ちの面で楽になることが多々あります。精神的な部分でのサポートを重視しつつ、ご説明の際には専門用語はなるべく避け、かみ砕いてわかりやすくお話しするように常に心がけています。

最も重要なのは、今後の生活再建を果たすこと

借金問題のご相談では、債務の額や借り入れした理由、またご家庭における収支の状況や今後の収入の見込みなどを一つひとつ丁寧にうかがっていきます。個別の事情によって、今後の解決策のご提案の内容も変わってきますから、現在の生活状況をお聞きしていくことは大切な要素の一つです。

直面される借金の解決はもちろんですが、最も重要なのは、今後の生活再建を確実に果たしていくことです。そのために、これまで培った専門知識と経験に基づいてベストの解決方法を提案してまいります。

司法書士がご依頼を受けて債権業者に受任通知を送れば、ご自身への請求が止まり、月々の返済もいったんストップすることができます。返済に追われる重圧から解放されたあとで、依頼者の意向も踏まえながら、次のような方法で解決を図ってまいります。

任意整理~債権者と交渉して分割で返済する

先々の利息をカットして月々の返済負担を軽減

任意整理は裁判所を通さず、返済負担の軽減を目指して債権業者と個別に和解交渉を行う手続きです。先々の利息をカットするとともに、返済期間は通常3~5年間に繰り延べしてもらうよう交渉を行います。

返済の負担は軽くなるものの、あくまでも完済を目指していくことになりますから、ある程度の安定した収入があるか否かがポイントです。安易に任意整理を選択して、途中で返済が頓挫することにならないよう、今後の生活収支に関する慎重な見極めが欠かせません。

当事務所では、債務整理分野におけるこれまでの経験を通じて、債権業者ごとのスタンスや特徴などもよく知っています。その意味で、依頼者の方にとっての最大メリットにつながる条件を引き出すことが可能といえます。確かな実績に基づいて、依頼者の生活再建を念頭に置いた解決策を講じてまいりますのでどうぞご相談ください。

自己破産~裁判所に借金をゼロにしてもらう法的整理

債務をなくし、生活再建への確かな一歩を踏み出せる

任意整理をしても債務の返済が難しいと考えられる場合には、裁判所に自己破産の申し立てをすることを検討します。裁判所に免責が認められて破産となれば、これまでの借金がゼロになる大きなメリットがあり、生活再建に向けた確かな一歩を踏み出すことにつながります。

破産の手続きには、住民票・給与明細・通帳の写し等の書類、借金を返済できなくなった事情をまとめた陳述書を提出する必要があり、ご自身にそろえてもらう資料も多くありますので分かりやすく丁寧にご説明します。

当事務所では、破産によるメリットはもとより、デメリットや留意すべき点を丁寧にご説明し、破産という言葉のネガティブさに惑わされることなく、前向きに選択いただけるようアドバイスいたします。最後まで司法書士自身が親身に相談に乗ってまいりますので、安心してお任せください。

個人再生~裁判所が減額した借金を3年で返済

マイホームを失わずに済む、というメリットも

個人再生は裁判所に申し立てをして、借金を5分の1(最低100万円)まで減額してもらい、3~5年で分割返済する方法です。特徴として、「住宅ローンを払いながら、それ以外の借金を圧縮して分割返済する」という住宅ローン特則の仕組みがあり、その結果マイホームを失わずに済むというメリットが得られます。

破産であれば住宅は処分しなければなりませんから、持ち家があり、ローンを返済中という方は、自己破産でなく個人再生を選択するほうがふさわしい、という場合があります。ほかにも、ギャンブルによる借金など、免責不許可事由に該当して破産ができないという方も、個人再生による手続きを検討するケースにあたります。

「過払い金」は利息を払い過ぎたお金

過払い金請求は最後の取引から10年で時効に…

グレーゾーン金利が撤廃された平成18年より前から消費者金融・カード会社からお金の貸し借りを続けていて、利息を払い過ぎている場合は、「過払い金」として取り戻しの請求ができます。

現在では過払い金が残っている方はかなり少ないと考えられますが、もしも心当たりのある方がおられたら早めにご相談ください。過払い金請求は、最後の取引から10年を過ぎれば時効となってしまい、事実上取り戻しはできなくなりますから注意が必要です。

消滅時効の援用手続きはお任せを

安易に自分で対応しようとするのは禁物

また、借金自体にも「時効」があることをご存知でしょうか。時効が完成するための期間(5年または10年)が経過した後に、借主から貸主に対して時効を主張することで、その借金を消滅させることができます。これを借金の消滅時効といいます。

ただし、放っておいても時効にはならず、「消滅時効の援用」手続きが必要です。時効の援用手続きは司法書士などの専門家に任せることが肝要ですから、該当される方は当事務所までご相談ください。

桑原司法書士事務所からのアドバイス

専門家への依頼で、借金は何らかの解決が可能です

借金問題は専門家に相談・依頼をいただくことで、必ずや何らかの解決がはかれる分野です。それだけに、悩みを1人で抱えることなく、まずは一度当事務所までご連絡をいただければ幸いです。債務整理に確かな経験・実績をもつ当事務所の司法書士が、最後まで親身に問題解決に努めてまいります。

所属認定司法書士

代表 認定司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)

代表 認定司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)

所属司法書士会 東京司法書士会
認定番号 第401261号

アクセス

東京都日野市川辺堀之内8-2-102

〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102

事務所概要

事務所名 桑原司法書士事務所
代表者 桑原 博史
住所 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102
受付時間 平日 9:30~17:30
定休日 土日祝
備考 土日祝日に関しては事前ご予約によって対応いたします。