弁護士法人若井綜合法律事務所

下記の情報は2023年10月31日時点での情報です

住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
アクセス方法 JR・西武鉄道・東武鉄道・東京メトロ「池袋駅」徒歩8分
東京メトロ「東池袋駅」徒歩5分

その他の東京都の債務整理に強い弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所の強みと特徴

池袋・新橋の2拠点で充実の陣容

経済的再生を図り、安定した生活を取り戻す

弁護士法人若井綜合法律事務所は東京都内の池袋オフィス・新橋オフィスの2つの拠点で活動する弁護士事務所です。両事務所合わせて弁護士10名超の充実の陣容があり、借金問題の解決にも注力して取り組んできました。

借金問題に苦しんでいる方は、日々返済のことが頭から離れず、深刻な悩みを抱える状態で過ごすことを余儀なくされてしまいます。債務整理の主旨は経済的再生を図ることであり、安定した生活を取り戻すことを目的にしたものです。

当事務所ではそれに向けたお手伝いができるよう的確なアドバイスを提供し、生活再建のお手伝いをしたいと考えています。借金問題のご相談は、初回相談料無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士への依頼で督促や返済がストップする

返済の重圧から解放されたあと、解決策を一緒に検討

弁護士に債務整理を依頼いただくことのメリットは、もちろん借金問題を解決していくことですが、最初に債権業者からの督促や返済自体がストップすることが挙げられます。依頼を受けた弁護士が業者宛に受任通知を送付することで、督促や返済がいったん猶予されることになるからです。

毎月の返済は債務者にとって大きなプレッシャーになるものだけに、重圧から解放されるのは大きなメリットだと思います。いったん肩の荷を下ろしたあと、当事務所の弁護士が今後の生活再建の方法を一緒に考えてまいります。

債務整理の方法は大きく3つある

将来利息をカットして返済期間を伸ばす「任意整理」

債務整理の方法は大きく3つがあり、任意整理と自己破産、個人再生が挙げられます。その中で、当事務所において多くの実績があるのが任意整理の手続であり、これまで豊富な経験を有しています。

任意整理は自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通さずに、債権業者などに個別に交渉し、月々の返済負担が軽くなるよう努めるものです。具体的には、将来利息をカットし、返済負担の回数を60回程度(5年)に延ばして、返済負担を軽減することが主な交渉内容となります。

ホストクラブを相手にした任意整理にも豊富な経験

なかでも当事務所では、ホストクラブに通い詰めて売掛金をつくってしまい、返済が厳しくなった…といった方の相談も数多くお受けしています。その場合、当事務所からホストクラブに連絡を取り、任意整理の交渉を実施。通常の交渉と同様に、今後の利息は無しにした上で、返済期間をできるだけ延ばして月々の返済負担を軽くするよう交渉します。

この場合、依頼者の方は基本的に女性ということになり、とかく弱い立場の方であることも少なくありません。また一般の貸金業者と異なり、ホストクラブならではの難しさがあるため専門的なノウハウが必要になります。

当事務所では気持ちの部分から親身に寄り添い、借金を整理して今後の生活再建のお手伝いをしたいと考えています。消費者金融業者だけでなく、こうした相手に対しての借金問題の相談にもご対応していますので、トラブルが深まらないうちに早めにご相談ください。

これまでの借金がゼロになる「自己破産」の手続

経済的再生をイチから図ることができる生活再建の方法

借金の額が大きく、今後の収入見込みから考えても返済の継続が難しい場合には、自己破産によって借金の解消を目指すのが一般的です。自己破産は言うまでもなく、裁判所から免責許可を得ることで従来の借金がゼロになるという手続。まさに経済的再生をイチから図ることができる方法ですから、ぜひ前向きに選択してほしいと思います。

破産をしてしまうと、保険の外交員や警備員など一部の職業に就けなくなったり、官報に名前が載るなどのデメリットもありますが、多くの方は普段の生活に影響しないものですから心配は無用です。当事務所ではできるだけ迅速に破産手続きが進んでいくよう、処理を滞らせることなく前に進めていきますので安心してご相談ください。

中小企業の法人破産手続にも対応

また当事務所では中小企業の法人破産手続にも対応しており、法人の債務整理手続きはとにかく早めのご相談が欠かせません。もしもそうした状況に該当される場合には、まずは一度相談にお越しください。

借金を最大5分の1まで圧縮できる「個人再生」

「住宅ローン特則」でマイホームを守ることも可能

何らかの事由で破産ができない方や、少しでも債務を返済したい…という方は、個人再生を検討することが多々あります。個人再生は、裁判所から認められれば、借金を最大5分の1(または100万円)まで圧縮することができる法的整理の方法です。また、住宅ローンを含めた債務に苦しむ方に対して、マイホームを失わずに済むという「住宅ローン特則」の利点もあります。

具体的には、住宅ローン以外の借金の総額を減額する一方で、住宅ローンは従前通り支払いを続けるもの。それによって自宅を守りつつ、その他の債務を大きく減らすことができる手続です。こうした状況に当てはまる方は、破産でなく個人再生の手続を検討しますのでいつでもご相談ください。

払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」

最後の取引から10年で請求権を失うため早期の手続を

過払い金は、「グレーゾーン金利」が撤廃される前の取引において、貸金業者に対して利息分を払い過ぎているお金のことを言います。過払い金は業者に対して「過払い金請求」を行って回収をはかることが可能ですが、最後の取引後10年が経つと請求権を失ってしまいますので注意が必要です。借金の履歴が古い方など可能性があると考える方は、ぜひ早めにご相談ください。

借金にも時効があることをご存知ですか?

時効にするには「援用」手続が必要…慌てず相談を

以前のお金の借り入れが何らかの理由でそのままになっていたところ、債権回収業者からいきなり通知が来て驚いてしまう…いうケースもあり得ます。借金にも時効があるのですが、こうしたケースで安易に連絡を取ってしまうと、債務の存在を承認したことになり、時効にならなくなってしまいます。時効にするには「援用」の手続きが必要ですので、安易にご自身で対応しようとせず、弁護士に相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人若井綜合法律事務所からのアドバイス

債務整理は生活再建の方法として法律で決められたもの

借金を抱えて深刻に悩んでいくにつれ、気持ちはどんどんネガティブな方向へと向かっていってしまうものです。そうした負のスパイラルに陥ることを防ぐのが法的整理の手続であり、弁護士のサポートです。債務整理の手続は生活再建の方法として法律で決められているものですから、マイナスに感じる必要はありません。いつでも相談いただければ幸いです。

所属弁護士

若井 亮(わかい りょう)

若井 亮(わかい りょう)

登録番号 No.47827
所属弁護士会 東京弁護士会

小師 健志(こもろ たけし)

小師 健志(こもろ たけし)

登録番号 No.54306
所属弁護士会 東京弁護士会

澤田 剛司 (さわだ たけし)

澤田 剛司 (さわだ たけし)

登録番号 No.54273
所属弁護士会 東京弁護士会

小菅 哲宏 (こすげ あきひろ)

小菅 哲宏 (こすげ あきひろ)

登録番号 No.57064
所属弁護士会 第一東京弁護士会

鳴海 裕子 (なるみ ゆうこ)

鳴海 裕子 (なるみ ゆうこ)

登録番号 No.51018
所属弁護士会 東京弁護士会

松本 佳朗 (まつもと よしあき)

松本 佳朗 (まつもと よしあき)

登録番号 No.57104
所属弁護士会 東京弁護士会

松平 和茂 (まつだいら かずしげ)

松平 和茂 (まつだいら かずしげ)

登録番号 No.51762
所属弁護士会 埼玉弁護士会

近藤 健介 (こんどう けんすけ)

近藤 健介 (こんどう けんすけ)

登録番号 No.60532
所属弁護士会 第一東京弁護士会

中澤 克彦(なかざわ かつひこ)

中澤 克彦(なかざわ かつひこ)

登録番号 No.59742
所属弁護士会 東京弁護士会

古市 英志(ふるいち えいじ)

古市 英志(ふるいち えいじ)

登録番号 No.62402
所属弁護士会 第二東京弁護士会

内原 祥里(うちはら しょうり)

内原 祥里(うちはら しょうり)

登録番号 No.64093
所属弁護士会 第二東京弁護士会

アクセス

東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階

〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階

事務所概要

事務所名 弁護士法人若井綜合法律事務所
代表者 小師 健志
住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
受付時間 毎日 24時間
定休日 なし
備考