交通事故は千差万別!ベテラン弁護士だから見える解決策も

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所

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事務所名 弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所
電話番号 050-5267-5378
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
住所 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18
アクセス方法
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所の強みと特徴

百戦錬磨の法律事務所

依頼者の希望を聞き逃さない

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は「坂口法律事務所」として昭和62年に開業して以来、岡崎市に根差して幅広い法律活動を行っています。多くの法律相談は30分程度ですが、当事務所では依頼者の希望を余さず聞くために、余裕を持って相談に乗ります。交通事故の初回相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。

弁護士費用が心配な方は、法テラスを使うという方法もあります。たとえば、裁判で異議申し立てを行う場合は、請求側が鑑定費用を負担しなくてはなりませんが、法テラスを利用すれば、当面は費用を立て替えてもらえます。

交通事故分野の特徴、大切にしていること

現実的でベストな解決方法を見つける

被害者は多くの感情を抱えていますが、感情面はあくまで弁護士が受け止めて、訴訟の場には持ち込みません。弁護士が感情移入しすぎると、失敗する可能性があるからです。

当弁護士は30年以上交通事故に携わっており、物損事故から死亡事故、高次脳機能障害まで、あらゆる事案を経験しています。客観的な見込みについて依頼者に理解してもらうためにも、コミュニケーションは十分行います。

治療の必要性についての争い

一方的な打ち切りにも対処できる

医師が症状固定と判断していないにも関わらず、相手方の保険会社が、一方的に治療費支払いを打ち切る場合があります。そのような場合、仮払いの仮処分を行い、当面の治療費を支払ってもらうという方法もあります。資料集めが必要ですので、弁護士への相談は早めに行いましょう。

通院期間中のアドバイス、サポート

弁護士介入で交渉がスイスイ進む

人身事故の場合、最初は救急病院に搬送されますが、自宅から遠い場合もあります。通院が大変であれば、相手方の保険会社と交渉し、自宅近くの病院へ転院することができます。被害者であれば、治療費も一括払いしてもらえます。

本人が交渉しても保険会社が渋る場合もありますが、弁護士が介入すれば、交渉は格段とスムーズになります。もしも依頼者の過失が大きい場合は、健康保険への切り替え手続きをサポートします。

本人に日記をつけてもらう

病院が初診で見落とすケースもあります。初診時に診断書に書かれていない部分を主張しても、保険会社は「交通事故と因果関係がない」と抗弁してきます。そんな時、本人が日記をつけていれば「医師に痛みを訴えたが、診断の必要がないと言われた」など、当時の様子が分かります。日記は資料として活用できます。

後遺障害の等級認定

弁護士介入の有無で認定結果が変わる

後遺障害の該当と非該当では、賠償額に大きな差があります。しかし、むちうち症など記録に残りにくい症状では、非該当になってしまうケースも少なくありません。そのため弁護士は、認定結果を見据えて医師に様々な要求を行います。

後遺障害の認定結果に納得いかない場合

医師の見解が不十分である場合は、訴訟に動きます。当事務所が知っている医師を鑑定医として人選し、改めて検査を行います。訴訟の結果、こちらの主張が認められたこともあります。

過失割合

修正要素の検討

東京地裁の判例を基準にし、修正要素を探します。たとえば、道が暗い、道幅が狭い、交通量が多い、スピードの出し過ぎなどです。交通事故の鑑定人に依頼することで、新たな事実が浮かび上がることもあります。

工学鑑定の事例

自動車が港で海に転落して死亡し、保険会社は「自殺」、被害者側は「事故」を主張していた事案があります。自動車を引き上げて鑑定したところ、自動車にキズがあり、バックしていたことが分かりました。その結果、被害者側の言い分が通りました。

事故態様に争いがある場合

実況見分調書を取り寄せるなどして、事実関係の検証を行います。被害者と加害者がどちらも「青信号だった」と主張するケースでは、信号機の表示サイクルを取り寄せて、被害者が青信号だったことが分かりました。

逸失利益の認定について

適正な逸失利益を追求します

自営業者の場合、収入証明という問題があります。税金の申告書の金額だけではなく、控除されない固定費を逸失利益における基礎収入の一つとしてあげるなど、総合的な判断が必要になります。

ただし、税金の申告書と本来の収入に差がある場合、帳簿(裏帳簿)を出すことで虚偽申告が発覚し、「裁判所の信義誠実の原則に反する」として却下される場合もあります。そのような場合も、税金の修正申告を行えば、裁判所の原則にも反しないので、収入の主張が通りやすくなります。

具体的な事例

自動車のマフラーの炎が子どもの顔にあたり、後遺症が残ったという事案があります。損害賠償の時効は「損害発生後3年間」ですが、このケースでは身体の成長が止まった後に整形手術を行う必要があったため、事故から20年後に損害賠償請求しても認められました。

損害賠償金

事案ごとに最善の方針を打ち出します

当弁護士は保険会社の顧問弁護士も務めていたので、保険会社の内部事情にも詳しいです。示談と訴訟の境界線について把握しており、適切なタイミングで適切な判断を行えます。

時には、調停委員よりも交通事故に詳しい「交通事故紛争処理センター」を活用することもあります。センターの決定は保険会社を片面的に拘束するので、保険会社は異議申し立てできなくなります。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所からのアドバイス

弁護士との相性は大切です

弁護士との相性は大切です。交通事故の無料相談を活用し、複数の弁護士の話を聞くことをおすすめします。弁護士の中には怒りっぽい人もおりますが、当弁護士はそのようなことはありません。

また、近くの法律事務所に依頼することも大切です。直接会わずにメールや電話だけで済ませると、意思疎通が不十分になってしまいます。当事務所は裁判所も近いので、裁判になった時も何かと便利です。

弁護士費用特約

示談交渉も弁護士におまかせ

弁護士費用特約があれば、弁護士に示談交渉から裁判まで、ほとんど無料で依頼できます。特約によって補償の範囲が異なりますが、一般的には300万円まで補償されます。保険会社が介入できず、自分で交渉しなくてはいけない事案でも、弁護士に依頼することができます。

所属弁護士

坂口 良行 (さかぐち よしゆき)

坂口 良行

登録番号 No.18761
所属弁護士会 愛知県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

0円

報酬金

11万円~+経済的利益の11%

※料金はすべて税込み価格です。
弁護士費用特約利用の場合、実質0円
成功報酬型で手持ちがない方でも安心。
法テラスご利用可。

アクセス

愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18

〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18

事務所概要

事務所名 弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所
代表者
住所 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18
電話番号 050-5267-5378
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
備考

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