- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
(特約なしの場合)
- 成功報酬
- 11%から
(特約なしの場合)
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 稲毛海岸法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-5082 |
受付時間 | 毎日9:00~21:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒261-0004 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル401 |
アクセス方法 | JR「稲毛海岸駅」より徒歩3分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
稲毛海岸法律事務所の強みと特徴
直近10年以上にわたって交通事故専門で活動中
弁護士加藤雅己が全件・直接対応いたします
当サイトからのご相談・ご依頼は、約初回電話相談から事件解決まで、私(弁護士加藤雅己)が全て直接ご対応約しいたします。他の弁護士(事務所所属の新人・若手弁護士など)に処理を委ねることはありません。
私の受任事件の99%は交通事故の損害賠償請求をする事件
受任事件の残りの1%も重度後遺障害事案における成年後見申立てや後見人就任、保険会社による事故の相手方に対する求償金請求など、交通事故に付帯する案件です。
交通事故専門弁護士であることが依頼者の信頼・安心につながることから、交通事故に関係しない案件はお断りしています。 なお、交通事故加害に関するご相談(免許は取り消されるか、逮捕されるか、処罰されるか等)もお断りしています。
豊富な「経験」
弁護士経験約20年のうち半分以上を交通事故専門弁護士として活動しています
交通事故事件の受任件数は1000件超
交通事故事件の訴訟件数は200件超
弁護士向け講演歴多数
後遺障害等級認定を例に実績をご紹介します。
(1) むち打ち症(打撲系の受傷の事案)
初回認定(被害者請求)で、14級以上の神経症状が認定されたのは「約50%」 (51件/102件)
異議申立てで、14級以上の神経症状が認定されたのは「約61%」 (22件/36件)
(2) 骨折、頭部外傷等の重傷事案
初回認定(被害者請求)で、後遺障害が認定されたのは「約84%」 (47件/58件)
異議申立てで、後遺障害の等級変更がなされた(等級up)は「約50%」 (7件/14件)
【注:上記統計情報の補足説明】 集計対象:2013年10月~2022年5月までの受任事件の処理結果から、私が被害者請求を行ったもののみを対象としており、依頼時点で既に等級認定を受けていたケースは申請件数にも認定件数にも含めておりません。上記期間内で統計から省いた案件はありません。
ひと味違う「専門性」と「対応姿勢」
対応可能なご相談・ご依頼の範囲
①事故直後から対応可能です。
弁護士費用特約が利用可能であれば受任しやすいです(その場合、依頼したことで経済的に損をすることがほぼないため)。
弁護士費用特約が利用できない場合でも依頼者の希望があれば受任します。経済的な損得以外の目的がある場合(保険会社担当と話したくない、費用に関わらず事故の真相を解明したい等)や、重度の後遺障害が見込まれる場合(依頼による経済的な損失がほぼない)が多いです。
ポイントは、当職の負担感や経済的合理性(儲かるかどうか)で受任するかどうかを決めているわけではないという点です。依頼者にとってメリットがあるかどうかを最優先に考えます。
また、完全成功報酬制の採用や、弁護士報酬額を回収額の10%(消費税別)とすることなど、依頼者の負担を極力減らせるよう配慮した報酬基準を設けています。
②事故の種類も問いません。
物損のみでも、自転車事故でも、歩行者同士の衝突事故でも受任可能です。いずれも実際に受任した案件が多数あります。
ただし、相手側の保険加入の有無は、経済的損得の見極めにあたって重要な要素となります。
③セカンドオピニオンも承ります
例えば、「無保険で事故を起こしてしまったが、被害者からの高額な請求を減額する④無責任な加害者側のご相談はお断りしています。
例えば、「無保険で事故を起こしてしまったが、被害者からの高額な請求を減額する方法はないか」、「飲酒運転をして事故を起こしてしまったが、どんな罰を受けるか」、「違反点数は何点になるか」、「免許の取り消しを免れる方法はないか」などの相談は承っておりません。私の依頼者には、そうした運転で人生を奪われたり、崩壊させられたりした方が多くいらっしゃいます。依頼者のためにもお断りしています。
これに対し、過失割合の分が悪い場合でも、相手の過失割合に相当する部分の損害賠償を請求したいケースや、 「加害者扱いされているけれども、本当は違う、事故の真実を明らかにしたい」というケースなど、正当な権利行使に関するご相談・ご依頼は積極的に承ります。
多分野を扱う弁護士と 「何が」 「どう」 違うのか
弁護士によって事件対応の姿勢や対応の結果に違いはあるのかという疑問を抱かれる方も多いでしょう。よくある質問(相談)を例に、想定される違いを説明します。
【相談者】 通院も終わり、相手保険会社から100万円の慰謝料等を払うという提案がありました。妥当ですか。
【弁護士A】 裁判基準では休業損害があと20万円、慰謝料が30万円高く評価されます。トータル150万円になりますので、その8割掛けとなる120万円位で示談してはいかがでしょうか。
【弁護士B】 現在のおけがの具合はどうですか。
相談者:まだ首が痛いし、右手の指先もしびれますが、主治医から後遺障害ではないと言われました
弁護士B:右手のしびれはいつからですか。
相談者:事故の2日後くらいからです
弁護士B:MRIは撮影しましたか。
相談者:しました。ここにデータを持ってきています。
弁護士B:では画像を拝見します。画像上、頚椎の5番目と6番目の間から右手方向に分岐した神経付近にヘルニアが当たっているように見えます。典型的には、右手の人差し指と親指に症状が出ると言われている箇所です。
相談者:確かに、その部分の症状が強いです。
弁護士B:では、病院からカルテを取り寄せてその内容を分析した上で、後遺障害等級獲得の見込みがあれば、主治医を説得して後遺障害診断書を書いてもらいましょう。私も同行しますのでご安心下さい。
【解説:何が違うのか】
弁護士Aは、相手保険の提案書しか見えていません。提案書の項目の中から増額できそうなものを探しています。
弁護士Bは、主治医の意見がどうあれ、後遺障害等級がつく材料が揃うかどうかを意識しています。事件処理の時間と手間をかけても、相談者が得る経済的利益が最大になる道筋を確認しています。
弁護士ABのどちらに頼んでも、事案によっては結果としての賠償額は同じかも知れません。事件処理に必要な時間と手間をかけて、それでも結果が伴わない(この事例では後遺障害等級がつかない、それによる賠償額の増額は得られない)こともあります。そういう意味では、見込みが薄そうな場合、弁護士Aの方が早く事件も解決できるし、迅速な解決ができて相談者の満足度も高いかもしれません。ただ、私は、交通事故の対応を行う弁護士はBの姿勢であるべきだと考えています。後日結果が伴わなくて依頼者をがっかりさせるかもしれませんが、現状でとりうる選択肢を挙げて、自分の知識と経験に基づいて確率や見込める効果を説明します。その上で、どの方針をとるかは依頼者の選択に委ねるのが正しいと考えています。
今すぐ その「違い」を実感して頂けます
当サイトからお問い合わせ頂ければ、私が直接電話で対応いたします(電話番号は弁護士直通です)。都合により電話に出られない場合もありますが、極力早くご返信いたします。
お電話では、お困りごとに直ぐにご回答いたします。
おそらく世間的な弁護士のイメージ(堅苦しい?神経質そう?偉そう?怒られそう!?)は、最初の二言三言で覆ると思います。
「稲毛海岸法律事務所からのアドバイス」
所属弁護士
加藤 雅己(かとう まさき)
所属弁護士会 | 千葉県弁護士会所属 |
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登録番号 | No.32039 |
解決実績
損保会社提示額から、約1、850万円の増額
20代・男性
受傷部位 | 右股関節・右膝関節機能障害 |
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後遺障害等級 | 11級相当 |
ご依頼前提示額 | 約300万円 |
ご依頼後提示額 |
約2,150万円 |
結論
損保会社提案では依頼者分の過失相殺として20%が控除されていた(物損は依頼前に同様の過失割合で示談済みであった。)が、裁判所の和解案では10%にとどめられた。
右股関節・右膝関節機能障害により11級相当の後遺障害が残った事案で、当初入院中の一部期間について近親者の付添費が日額3,000円認められた。
自賠責保険の後遺障害等級認定では評価されなかった(等級非該当とされた)症状について、慰謝料として約40万円が認められた。
損保会社提示額から、約2,730万円の増額
70代・女性
事故の類型 | 死亡事故 |
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ご依頼前提示額 | 0円 |
ご依頼後提示額 |
約2,730万円 |
結論
政府保障事業の限度額までの支払義務約970万円を国が認めた。
無断マイカー通勤者の通勤中事故につき勤務先会社が責任を認めた。
当初0円提示していた保険会社が約1,750万円の責任を認めた
弁護士費用
相談料
無料
着手金
各社の保険約款に定める基準に従います
報酬金
獲得した賠償金の11%
※完全成功報酬制。報酬は事件終了時の賠償金受領時のお支払いで結構です。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒261-0004 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル401
事務所概要
事務所名 | 稲毛海岸法律事務所 |
---|---|
代表者 | 加藤 雅己 |
住所 | 〒261-0004 千葉市美浜区高洲3-20-45 細矢ビル401 |
電話番号 | 050-5267-5082 |
受付時間 | 毎日9:00~21:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 電話:弁護士直通、営業電話お断り 休日:定休日 土日祝日(但し、事故相談は毎日受付、土日も予約面談可) |