事故後の早めの応談で、 確かな損害賠償の増額につなげます!

うすい総合法律事務所

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初回無料
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事務所名 うすい総合法律事務所
電話番号 050-5267-5240
受付時間 平日 9:00〜21:00
定休日 土日祝日
住所 〒285-0864 千葉県佐倉市稲荷台1-2-5稲荷台太田ビル203
アクセス方法
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

うすい総合法律事務所の強みと特徴

佐倉市の敷居の低い法律事務所

弁護士がフットワーク軽く対応

「うすい総合法律事務所」は千葉県佐倉市にある、敷居の低い弁護士事務所です。地域の皆さまの困りごとに気さくに対応。特に交通事故案件には注力しており、フットワークが軽く機敏にご対応しますので安心して相談いただけます。

受任後のご連絡は弁護士の携帯に気軽にお電話いただいてOK。初回相談は平日夜間や土日祝日でも事前予約をいただければ対応可能ですから、いつでも遠慮なくご連絡ください。

ほとんどのケースで示談額が増額に

無料の初回相談で今後の見通しを明示!

交通事故の被害に遭うと、補償について相手方保険会社との交渉が生じることになります。その場合、損害賠償額の基準は複数あり、相手の保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」による低い金額を提示するのが普通です。その点、弁護士に依頼をいただくと、本来の「裁判基準」(弁護士基準)に基づいた金額で請求しますから、ほとんどの場合で保険会社からの提示額よりも上がるのです。

当事務所では最初の面談時に、事故被害者となった依頼者の方が本来獲得できる基準(賠償額)を、できるだけ正確かつ丁寧にお伝えできるよう心掛けています。今後の手続きや見通しを示すことで、事故後の成り行きに対して安心感を得ていただきたいと思うからです。

そのためにも、もし警察や医師から受け取っている事故や治療の資料がすでにあれば、相談の際にご持参いただくと良いと思います。最初の相談料は原則として無料で行っていますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。

事故後は早めの相談が得策!

治療時から先を見越した対応をしておくこと

交通事故を弁護士に相談いただくメリットを最大限に活かすなら、このように、事故にあった直後に即座にご連絡をいただくことをおすすめします。弁護士が活動するのは、治療が終わって損害賠償請求の段階になってから…とイメージしている方がおられるかもしれませんが、実は事故後の治療期間から先を見越した対応を行っておくことが大切です。

治療を受ける中で、医師に対して自分の症状を的確に伝え、症状に対する原因が明らかになるようカルテや診断書を書いてもらうことは重要です。また痛みをガマンして通院しないような期間ができてしまうと、適正な通院慰謝料の請求ができなくなってしまうなど、本来得られるはずの補償が受けられないといった状況になりかねません。

適切な通院の頻度や、どのくらい仕事をしても差し支えないのかなど、ケガの治療の状況を踏まえながら適宜対応していくことが肝要です。また、通院する医療機関は、交通事故の対応に慣れている医師のいるところを選ぶことも大切。

事故後の相手方保険会社との対応代行も含め、当事務所で細かなアドバイスを提供しますので、事故後はできるだけ早くご相談いただくことをおすすめします。

治療費の「打ち切り」を通告されたら…

主治医に確認したあと、治療の継続を交渉

たとえばむち打ちの場合、治療が始まって3カ月程度経つと、保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合があります。もちろん、治療が必要かどうかを決めるのは保険会社ではなく医師ですから、治療継続の必要性について担当医に確認。継続すべきであれば、保険会社に治療費の延長を交渉します。

ただ全ての保険会社が延長に同意してくれるわけではなく、拒むケースも当然あり得ます。この場合には保険会社における治療費の打ち切りの判断に、何か正当な理由があるのかどうかが問題になります。正当な理由があり、後の示談交渉の際に請求できないリスクがあるといけませんから、状況を保険会社に確認することも必要でしょう。

後遺症が残ると「後遺障害」認定の申請を

弁護士も後遺障害認定に関する医学的知識は必要

事故の後遺症が残ってしまう場合に、損害賠償には「後遺障害」という概念があります。後遺症の内容が審査機関の定める条件を満たすものについて、1~14級の等級によって認定されます。この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。

そして、適正な認定を受けるために欠かせないのが、医師が作成する「後遺障害診断書」の詳細な記載です。MRIなどの画像所見の添付や神経学的検査の実施など、医証の充実をはかることが不可欠といえます。

もちろん弁護士は医学の専門家ではありませんが、こと後遺障害認定に必要な医学的知識があるかどうかという点では、専門外と言うべきでないと私は考えています。後遺障害診断書の記載内容におけるポイントを読み解き、中身が不十分であれば、医師面談を通じて再度の記載を依頼したり、セカンドオピニオンの活用をアドバイス。的確な後遺障害認定に向けて積極的に対応していきます。

保険会社が提示する過失割合は不十分?

「過失割合」に納得いかなければ早めに相談を

事故後の保険会社の対応において、「納得できない」と相談に来られるケースで多いのが、「過失割合」による争いです。事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わり、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るわけです。

正しい過失の認定には、刑事記録の確認に始まり、事故態様を表す証拠をそろえることが必要で、最近ではドライブレコーダーに事故記録が残っている場合も増えています。保険会社が提示する過失割合には、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情が考慮されていない可能性があります。過失割合に納得できない場合には、物損・人身事故を問わず、まずは当事務所にご連絡ください。

うすい総合法律事務所からのアドバイス

早めの相談によって有益な助言が提供できます

事故に遭ったら、とにかく早めにご相談いただきたいと思います。治療の的確な受け方や、事故対応に関する医師の見極めポイントなど、有益なアドバイスを提供できる要素はたくさんあります。それを知っていただくだけでも意味はあると思いますので、まずは気軽にご相談いただければうれしく思います。

弁護士費用特約

自己負担なしで弁護士に依頼することが可能に

交通事故が原因で損害を被った方が加害者に対して損害賠償請求をする場合に、必要な弁護士費用や訴訟費用を保険で支払ってくれる特約です。交通事故被害のほとんどの場合、自己負担なしで弁護士に依頼することが可能になります。もし自分の保険に特約がない場合でも、ご家族の保険の特約を使えることがありますからご確認ください。

所属弁護士

小林 友明(こばやし ともあき)

小林 友明

登録番号 No.47390
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

0円~

報酬金

獲得した賠償金の11%(最低11万円)

弁護士特約ご利用の場合(旧弁護士会報酬基準)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

千葉県佐倉市稲荷台1-2-5稲荷台太田ビル203

〒285-0864 千葉県佐倉市稲荷台1-2-5稲荷台太田ビル203

事務所概要

事務所名 うすい総合法律事務所
代表者 小林 友明
住所 〒285-0864 千葉県佐倉市稲荷台1-2-5稲荷台太田ビル203
電話番号 050-5267-5240
受付時間 平日 9:00〜21:00
定休日 土日祝日
備考 土日夜間も、事前にご予約いただければご相談対応可能です。

その他の千葉県の交通事故に強い弁護士