交通事故の被害者対応に注力! 培った豊富な経験で納得の解決

弓弦法律事務所

相談料
初回無料
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土日対応
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事務所名 弓弦法律事務所
電話番号 050-5385-9100
受付時間 平日 10:00~19:00
定休日 土日祝
住所 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-1-7第一藤ビル3階
アクセス方法 JR総武線・都営新宿線「本八幡」駅、「京成八幡」駅から徒歩4分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弓弦法律事務所の強みと特徴

豊富な経験で交通事故問題に精通

いつでも相談しやすい事務所

弓弦法律事務所はJR総武線・都営新宿線「本八幡」駅、京成本線「京成八幡」駅から徒歩4分の場所にあるアクセスしやすい地域に根ざした法律事務所です。代表弁護士の吉田譲二は独立前に交通事故の被害者対応に注力する事務所に在籍し、数多くの案件を手掛けてきました。トータルで約1,000件にもおよぶ豊富な相談実績を活かし、軽傷から死亡事故まで幅広い案件に対応できる多彩な解決ノウハウを有しています。

当職は弁護士になる前には民間企業(商社、映画会社)に勤務した経験をもち、良い意味で弁護士らしくない、親しみやすさのあるご対応に定評があると自負しています。相談料は「初回無料」でお受けしており、いつでも相談いただきやすい事務所ですので、まずはお電話やメールでお気軽にご相談ください。

交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットは?

保険会社対応を一任&賠償額の増額が期待できる

事故のあと、弁護士に相談・依頼をいただくメリットは多々あります。たとえば、事故後の相手方保険会社への対応は弁護士がすべて行いますので、保険会社の対応によるストレスを軽減し、安心して普段の生活やケガの治療に専念できます。そして何より、事故後の賠償額について適正な額を得られるという大きなメリットがあります。

というのも、交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つです。相手方の保険会社は金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通で、そのまま鵜呑みにしてしまうと結果的に損をしてしまうことになるのです。

その点、弁護士は高い基準の「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますから、当初の提示額よりも上がる可能性が高くなります。当事務所は、ノウハウを駆使して粘り強く示談交渉を行い、依頼者にとっての最大利益にとなる賠償額を獲得しますのでご相談ください。

治療中から適切なアドバイスをご提供

正しい理解が、適正な賠償額の獲得につながる

弁護士への依頼は、保険会社と示談さえしていなければ、どの局面でもメリットがあります。なかでも事故後はできるだけ早く相談・依頼をいただくのが望ましいでしょう。ケガの治療中の段階であれば、後の適正な賠償額の獲得につなげるための様々なアドバイスがご提供できます。

たとえば事故によるケガで通院した場合、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われますが、整骨院や整体院に通っていると治療行為にあたらず、通院慰謝料の対象とならない又は減額される危険性があります。また仕事で忙しいときなど、痛みをガマンして通院を先延ばしにしてしまうと、後になって事故との因果関係を否定されてしまうリスクがあります。そうしたことにならないよう、当事務所で通院に関する適切なアドバイスを提供してまいります。

保険会社から治療費の打ち切り通告があったときは…

事故からしばらく経つと、保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合がありますが、必ずしも適切な時期とは限りません。当事務所は医師の意見なども踏まえて、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。その結果、治療期間が延長されるケースもあり得ますので、安易にあきらめずに相談してみてください。

後遺障害の等級認定に確かなノウハウ

目指す等級が得られるよう後遺障害申請を代行

症状固定のあと、もしも後遺症が残ってしまったときには、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これは治療が終わった後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすときに、1~14級の等級で認定されるものです。

この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが極めて重要です。当事務所の弁護士はこれまで後遺障害の認定案件も多数手がけており、専門性の高いノウハウを有しています。通院段階から専門的アドバイスを提供するとともに、後遺障害の申請代行を行っていますのでご相談ください。

豊富な経験に基づいた専門的サポートを提供

後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことがとても重要です。主治医が交通事故に関しての経験があまりない場合など、後遺障害診断書の記載内容が薄いケースも考えられます。そうした場合、当事務所で記載の中身をチェックしたうえで、依頼者を通じて主治医に中身の充実を依頼することもあります。

この、後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。当事務所では基本的に被害者請求による申請を行うことがほとんどで、依頼者にとって納得のいく形で手続きを進めていきます。

たとえば、むち打ちの14級を獲得したいとき、被害者請求の場合には、主治医への質問書や神経学的テストの結果などを資料として添付することも可能です。「非該当」といった納得のいかないときの「異議申立て」も含め、目指す等級が得られるよう最善の手配をいたしますので安心してお任せください。

休業損害で損をしないために…

自営業や主婦の方の休損交渉にも多くの実績

事故によるケガで仕事を休まざるを得ないようなとき、休業損害という補償が得られます。サラリーマンの方は請求額の算出もそう難しくはありませんが、たとえば自営業の方の場合には細かな売上や利益の計算が必要になります。主婦の方の休業損害も含め、丁寧な対応で依頼者にとっての最大利益を実現すべくご対応してまいります。

弓弦法律事務所からのアドバイス

事故後の補償についての見通しが得られると安心です

交通事故に遭った被害者の方が相談にいらした際には、まずはお話をじっくりとお聴きし、お気持ちの面に寄り添うことを大事にしています。交通事故が実際ご自分の身に起きたときは動揺もされるでしょうし、今後のことが不安になられると思います。

当事務所では、事故後の補償についての見通しをお示しするとともに、手続きの流れや今後留意すべき点について分かりやすくご説明していきます。その上で、依頼者の方にとって適正かつ最大利益となる賠償額の獲得に向けて全力を尽くしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

所属弁護士

吉田 譲二(よしだ じょうじ)

吉田 譲二(よしだ じょうじ)

登録番号 No.49424
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

着手金

弁護士費用特約をご利用の場合は、保険会社の基準または日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)の基準に準拠
弁護士費用特約がない場合は、原則0円(事案が複雑なケースなど、着手金をいただく場合もございますので、詳細については弁護士にご確認ください。)

報酬金

弁護士費用特約をご利用の場合は、保険会社の基準または日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)の基準に準拠
弁護士費用特約がない場合は、治療費を除いた総賠償額の11%+165,000円(税込)

アクセス

千葉県市川市八幡2-1-7第一藤ビル3階

〒272-0021 千葉県市川市八幡2-1-7第一藤ビル3階

事務所概要

事務所名 弓弦法律事務所
代表者 吉田 譲二
住所 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-1-7第一藤ビル3階
電話番号 050-5385-9100
受付時間 平日 10:00~19:00
定休日 土日祝
備考 事前のご予約により夜間早朝、土日祝も相談可能

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