- 相談料
- 0円~
- 着手金
- 0円~
- 成功報酬
- 事案ごと
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | Hi法律事務所 福岡事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5448-2778 |
受付時間 | 毎日 9:00〜21:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-25福岡中央ビル5階 |
アクセス方法 | 地下鉄空港線「天神駅」12番出口徒歩2分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
Hi法律事務所 福岡事務所 (川波晃生弁護士)の強みと特徴
交通事故に関する問題解決に確かな実績
交渉や訴訟を通じて適正な損害賠償の獲得に尽力
Hi法律事務所福岡法律事務所の支店長弁護士・川波晃生です。当事務所は地下鉄空港線「天神」駅から徒歩2分という便利な場所に立地。これまで交通事故の案件を多数取り扱っており、保険会社との交渉や訴訟活動を通じて適正な損害賠償金の取得に力を尽くしています。
ご相談は弁護士費用特約の有無を確認させていただいた上で、特約のない方も初回のご相談は無料でお受けしています。平日夕方以降や土日祝も事前に予約をいただければ柔軟に対応いたしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
交通事故のあと弁護士に依頼するメリットは?
保険会社の提示よりも損害賠償額が増える可能性が高い
交通事故の損害賠償額には複数の算定基準があり、金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つです。被害者本人が相手の保険会社と交渉すると、裁判で認められる交通事故の損害賠償額の相場よりもかなり少ない「自賠責基準」や「任意保険基準」で提示されることがほとんどです。
その点、弁護士に示談交渉を依頼すると、交通事故の被害に遭われた方が本来受け取るべき「裁判基準」で交渉しますから、結果的に損害賠償額が増える可能性が高いのです。知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。
加えて、弁護士に交通事故の対応を依頼すると、被害者の方は相手の保険会社と交渉などを行う必要がなくなります。面倒な対応や手続きから解放されることも弁護士に依頼するメリットの一つです。
事故のあとはなるべく早期の相談が望ましい
治療の中身や保険の活用など有益なアドバイスをご提供
事故後の早い段階から依頼をいただくと、治療中に必要な法的な助言を受けることができるのも有益です。医師は、完治させるための治療、検査を行いますが、当職は、法律上証拠になるかという観点から検査を求めたり、診断書の記載内容を精査したりします。それにより、後の請求の際、その証拠に基づいて適正な損害請求をすることができます。例えば、肩に痛みがあり、レントゲンにより骨折が認められない場合、医師は、患者の自覚症状から筋肉等の炎症と判断し、治療を開始します。しかし、法的な観点からは、自覚症状だけでは、証拠としては弱いので、当職は、別途検査を求めていきます。
また事故のあと、自賠責保険にかぎらず健康保険や労災保険など、どの保険を使うのかも生活に関連する大事な要素です。こうした点も、保険についてよく知る当事務所であれば適切なアドバイスを行うことができます。
保険会社から治療費の打ち切りを言われたら…
事故から数ヵ月経つと保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合がありますが、必ずしも適切な時期とは限りません。当職は医師の意見を確認のうえ、ご依頼者の治療継続を保険会社と交渉し、その結果、1~2カ月ほど治療期間が延長になる可能性があります。
こうした対応も早期のご依頼があれば可能になりますからご相談ください。
また、治療費を打ち切られた方は、当職が、通院方法や治療費支払い方法についても助言し、症状の緩和に尽力いたします。
交通事故には「後遺障害」という概念がある
後遺障害の等級は損害賠償額を決める上でとても大切
交通事故によるケガでは、後遺症によって生活や仕事に支障をきたすことも多く、その場合、交通事故には「後遺障害」という概念があります。ケガそのものに対する損害賠償に加え、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益などの賠償を受けることができるわけです。
後遺障害慰謝料や逸失利益などの金額がいくらになるかは、後遺障害の「等級」に大きく左右されます。この等級は、後遺障害の症状や程度に基づいて1~14級に分類されており、重度の大きいもの(級の低いもの)ほど損害賠償額も大きくなっていきます。
こうしたことから、後遺障害等級認定は損害賠償額を決める上で非常に重要です。
相手保険会社は、ご相談者のために後遺障害等級の申請をすることができます。親切な制度のようですが、相手保険会社は、ご相談者の後遺障害等級認定がされても何らのメリットも有ません。したがって、相手保険会社は、一般論としてご相談者のために親身になって医療記録の精査やご相談者の痛み等の話を聞くことはないでしょう。
こうしたことから、弁護士が、ご依頼者の代理人となって、ご依頼者に有利な資料を収集し、専門的なサポートをすることが欠かせません。当職は、治療中からご依頼者となっていただくことで、必要な検査や診断書の記載内容について指摘して、症状どおりの適正な後遺障害等級認定がされるよう求めていきます。
当職はこれまでむち打ちをはじめとした神経障害のほか、後遺障害認定に確かな実績を有しており、主治医とのコミュニケーションも重視しながらふさわしい等級認定を目指していきます。
認定結果に納得がいかないときには「異議申立て」を
「非該当」など、後遺障害の等級認定の結果に不服がある場合には「異議申立て」を行うことができます。一度決定された等級認定を覆すことは簡単なことではありませんが、新たな証拠となる資料を添付して申立てを行うことで可能になるケースも十分にあり得ます。当職はこれまで、異議申立てによって目指す等級を得られた実績も多々有しています。
後遺症の部位や症状によっては、主治医だけではなく、専門医に診てもらった上で後遺障害の申請を行ったほうが認定の確率が上がることもあります。病院や医師選びについてもアドバイスいたします。後遺障害のあらゆる問題について遠慮なくご相談ください。
<主な解決事例>
◎赤信号で停車中、前方不注意の後続車に追突された兼業主婦がむち打ち治療中から当事務所のサポートを受け、後遺障害14級を獲得。損害賠償額が400万円増額。
◎運送業の男性が道路停車中に追突。むち打ち症としては通院期間が比較的長期であり、後遺障害14級を獲得、裁判基準ほぼ満額の292万円が認められた。
◎バイクの運転中に、わき見運転をしていた3輪自動車と接触。舟状骨骨折と顔面醜状の併合8級の後遺障害認定。最終的に400万から1,300万円への増額を認めさせた。 ……ほか多数あり
休業損害や過失割合についても丁寧にサポート
専業主婦の方も家事労働の休業損害請求が可能
交通事故の補償について、よく勘違いされるのが専業主婦の方の休業損害です。専業主婦は収入がないため休業補償は得られない…と早合点される方がおられます。けれど専業主婦の方も、家事労働ができなくなったとして休業損害の請求は可能なのです。
有利な立証要素を探し、正しい過失割合を主張
また、事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わります。たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減ってしまいます。もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は事故現場を訪れ、当時の状況を確認するなど依頼者にとって有利になる証拠を探し、正しい過失割合を主張してまいります。
Hi法律事務所 福岡事務所 (川波晃生弁護士)
賠償額の増額など依頼者にとっての最大満足を追求します
事故のケガによる痛みなどでつらい思いをされている方に、気持ちの面から寄り添いながら、損害賠償額の増額など最大満足を追求したいと考えています。そのための資料や証拠の収集に努めつつ、最後まで親身にサポートしていきますのでぜひお任せください。
弁護士費用特約
弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約
加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
所属弁護士
川波 晃生 (かわなみ あきお)
登録番号 | No.52365 |
---|---|
所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
弁護士費用
弁護士費用特約がある場合
実質負担0円
弁護士費用特約がない場合 (弁護士費用は獲得した賠償金から後払いでお支払い頂きます)
相手方保険会社から示談金提示があった場合 | 相手方保険会社から示談金提示がない場合 | |
---|---|---|
相談料 | 0円 | 0円 |
着手金 | 0円 | 11万円 【賠償金獲得後の支払いでも可】 |
報酬金 | 【増額分が300万円以下】 33% 【増額分が300万円〜3,000万円以下】 22%+22万円 【増額分が3,000万円以上】 21%+330万円 |
【回収額が300万円以下】 22% 【回収額が300万円〜3,000万円以下】 16.5%+16.5万円 【回収額が3,000万円以上】 11%+165万円 |
※その他手数料・追加着手金 (後遺障害認定結果への異議申立:55,000円、ADR利用:110,000円、訴訟となった場合:審級ごとに110,000円)
※すべて費用は消費税込みとなります。
アクセス
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-25福岡中央ビル5階
事務所概要
事務所名 | Hi法律事務所 福岡事務所 |
---|---|
代表者 | 川波 晃生 |
住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-25福岡中央ビル5階 |
電話番号 | 050-5448-2778 |
受付時間 | 毎日 9:00〜21:00 |
定休日 | なし |
備考 | 「受付時間」は、平日土日祝日9時から21時まで可能です。 「相談対応」は、平日土日祝日10時から22時まで可能です。 |