後遺障害認定に確かな実績! 本来の賠償額を目指して尽力します

京築総合法律事務所

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事務所名 京築総合法律事務所
電話番号 050-5385-1830
受付時間 平日 9:00~18:30
定休日 土日祝
住所 〒824-0005 福岡県行橋市中央一丁目2番8号
アクセス方法
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

京築総合法律事務所の強みと特徴

気軽に相談できる事務所

交通事故の被害者サポートに豊富な経験

福岡県行橋市にある「京築総合法律事務所」の代表弁護士・水島達哉です。法律事務所というと、「怖い」「冷たい」などのイメージを持つ方もおられるかと思います。当職はいつでも「気軽に相談いただける法律事務所」を目指し、故郷である行橋市に戻って当事務所を開設しました。

以前在籍していた広島の法律事務所が交通事故を主に扱っていたこともあり、事故分野での事案を数多く手がけてきた経験と実績があります。面談時にはまずはお話をじっくりとお聴きし、事故やケガの状況についての詳細を把握します。その上で、必要な各種手続きや必要書類の作成、相手方の保険会社との交渉などを手厚くサポートいたします。

当日・夜間・休日の相談にも事前に予約をいただければ柔軟にご対応しており、電話相談・Web相談も実施しています。交通事故分野については相談無料でお受けしていますので、いつでもお気軽にご相談ください。

交通事故の直後からアドバイスを提供

交渉は弁護士に任せて治療に専念できる

交通事故は、弁護士が入ることで結果が大きく変わることがあります。当事務所では、交通事故が発生した直後から迅速に対応し、治療中の段階から様々なアドバイスやサポートをご提供しています。事故でケガを負い、ご自身で相手方の保険会社と交渉するのは、身体的にも、精神的にも大きな負担となるものです。その点、弁護士への依頼によって、保険会社との対応を行う必要がなくなり、治療に専念できます。

また保険会社によっては、事故から数ヵ月経つと、突然治療費の打ち切りを求めてくる場合があります。被害者の方がまだ治療を続けたい、と考えている場合には、主治医の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉することもあります。こうした点も、治療中の段階から依頼いただくメリットの一つといえますので、まずはお気軽にご相談ください。

保険会社からの提示額を鵜呑みにしてはダメ

弁護士が、本来の額である裁判基準での賠償を請求

交通事故に遭ったあと、弁護士に依頼することの一番のメリットと言えるのが、保険会社が提示した損害賠償金額よりも、最終的に高額の賠償金を得られる点です。これは、保険会社から支払われる賠償額に、異なる3つの基準があることが理由として挙げられます。

交通事故の慰謝料などの賠償額は、「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「裁判の基準」という異なる3つの基準があります。自賠責保険の基準がもっとも低く、任意保険基準は保険会社が独自の基準により算出したもので、裁判の基準額よりも少ない金額です。つまり、相手方の保険会社が提示する金額は、自社の支払額を抑えるために、ほとんどの場合で裁判の基準よりも低くなっているのです。

その点、依頼を受けた弁護士は、本来の額である裁判の基準で請求しますので、ほとんどのケースで最終的に賠償金が増額になります。だからこそ、保険会社からの提示額に、「こんなものかな?」と安易に納得してしまうのは禁物なのです。

示談書にサインしてしまう前に弁護士に相談を

最終的に保険会社からの増額提示があった際には、計算根拠などをわかりやすく説明し、示談内容に納得して解決してもらえるようにしています。既に保険会社からの示談提示がある場合には、すぐに裁判基準での示談金を試算してお伝えし、それに向けて交渉を進めます。いつの間にか損をしてしまわないよう、示談書にサインしてしまう前に弁護士に相談いただくことを強くおすすめいたします。

後遺症が残った際に重要な「後遺障害」認定

後遺障害の認定案件に確かな経験をもつ弁護士

治療が症状固定となったあと、ケガの後遺症が残ってしまうことは少なくありません。その場合は、「後遺障害」の等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料、逸失利益などの損害賠償金を別に受け取ることができます。逆にいえば、後遺障害等級認定の申請をしていない、または申請しても後遺障害と認定されなかった場合には、低額の損害賠償額しか支払われないということになるのです。

そして、後遺障害等級認定の申請には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があります。当事務所では、原則として「被害者請求」の方法によることとしており、後遺障害診断書などの他に、医療記録や画像所見といった有利になる医学的な資料や、陳述書など弁護士の作成する文書を提出して認定の確度を高める努力をしています。

こうした手続きで、後遺障害等級の認定結果が変わってくる可能性があり、当職はこれまで後遺障害の認定案件には数多くの実績があります。たとえば、認定結果が非該当になってしまい、納得がいかない…といった場合に、「異議申し立て」を行うことで認定を得たケースも有しています。後遺障害において適正な等級を得るには、交通事故案件に強い弁護士に依頼するのが最善の方法といえますから、どうぞご相談ください。

主婦でも休業損害を請求できる

決して損をすることのないよう金額を算出

休業損害とは、交通事故によるケガが原因で、仕事を休まざるをえなくなった場合に発生した損害のことをいいます。もちろん、加害者側の保険会社が損害を補填してくれるわけですが、専業主婦(主夫)の方にも適用されます。

なかには「私は働いていないから休損はもらえない」と早合点している主婦の方がおられますが、主婦の家事も立派な労働ですから、当然補償の対象となるのです。ちなみに主婦休損は、女性労働者の全年齢平均の賃金額を年収額とみなして算出することになっており、決して損をすることのないよう、当事務所で丁寧にご対応いたします。

京築総合法律事務所からのアドバイス

保険会社の提示額は本来よりも低いことを知ってほしい

交通事故の賠償において、保険会社が提示する額は本来のものよりもかなり低いことをまずは知っていただきたいと思います。事故によるケガでそれまでの生活が変わってしまうことを踏まえても、本来請求できるはずの金額をもらっていただきたいと強く思います。そのためのサポートをしたいと考えていますので、まずは一度ご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を負担せずに依頼することが可能に

加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
弁護士費用特約を利用できない場合でも、当事務所では交渉の着手金は原則無料となっております。

所属弁護士

水島 達哉(みずしま たつや)

登録番号 No.50831
所属弁護士会 福岡県弁護士会

弁護士費用

※ 弁護士費用特約が利用できる場合300万円の範囲内であればお客様の弁護士費用のご負担はありません。その場合の弁護士費用は各保険会社の定める基準によって決まることになります。

相談料

交通事故の相談料は無料です。
(ただし、弁護士費用特約が利用できる場合、保険会社に対して相談料を請求いたします。)

着手金(被害者側)

無料

※後遺障害等級認定に対する異議申立てを行う場合は、5万5,000円(税込)の追加着手金が発生します。

※訴訟を提起する場合は、11万円(税込)の追加着手金が発生します。

報酬金

ア 既に保険会社からの示談提示がある場合

経済的利益(上昇額)の22%(税込)

イ まだ保険会社からの示談提示がない場合

経済的利益(最終解決金)の11%+5万5,000円(税込)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

福岡県行橋市中央一丁目2番8号

〒824-0005 福岡県行橋市中央一丁目2番8号

事務所概要

事務所名 京築総合法律事務所
代表者 水島 達哉
住所 〒824-0005 福岡県行橋市中央一丁目2番8号
電話番号 050-5385-1830
受付時間 平日 9:00~18:30
定休日 土日祝
備考 夜間、休日は事前予約の方のみ対応しております。
メールフォームによるお問い合わせは24時間お受付しております。

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