365日いつでも相談OK! 最大補償のために事故直後から尽力します

大谷法律事務所

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事務所名 大谷法律事務所
電話番号 050-5267-5072
受付時間 7:00〜23:00
定休日
住所 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-3シャンボール大名C棟502
アクセス方法 【電車】
地下鉄空港線赤坂駅5番出口徒歩1分。
中央区区役所の目の前にある1階に生そばウエスト、珈琲舎のだが入っている赤レンガの建物です。

【バス】
西鉄バス大名2丁目停留から徒歩30秒。
1階に生そばウエスト、珈琲舎のだが入っている赤レンガの建物です。

【お車】
紙与パーキング大名(中央区区役所横)か、最寄りのコインパーキングをご利用ください。
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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大谷法律事務所の強みと特徴

治療中から専門的なアドバイスを提供

365日相談OK! 初回相談料無料で親身に対応

「救急病院はあるけど、救急法律事務所はない…」「日曜日も開いている事務所がない…」。大谷法律事務所は、そんな疑問を感じる皆さんの悩みを解決するための事務所を目指し、365日対応OKでご相談を受け付けています。交通事故の相談は初回相談料でお受けしていますので、土日祝日でも構わずいつでもご連絡ください。

事故の直後から「できる準備」をしておくことが必要

交通事故に遭った被害者の方は、ケガが治り、元通りの体になることを最優先で望んでおられます。でも、もしそれが叶わず、後遺症が残るようなことになれば、損害賠償という形で解決するしかありません。

その時に受ける補償を最大限のものにするためにも、事故の直後から「できる準備」をしておくことが必要。ケガを治すための適切な治療とともに、後の補償の獲得を見越して、医師に細かい治療記録を残してもらうことや必要な検査を受けておくことが求められるのです。当事務所では、そのような事故直後からの専門的なアドバイスをご提供しています。

相談者の方のお話をじっくりお聞きして悩みに寄り添い、ともに問題を解決していくことが当事務所の務め。「こんなことを聞いてもよいのだろうか…」とためらわず、早めに何でもご相談ください。皆さまが抱えている問題を解決して、明るく前向きな気持ちになれるようお手伝いさせていただきます。

保険会社の賠償基準は裁判基準より低い

弁護士の介入で適正な金額の請求が可能になる

事故によって損害を受けた被害者の方は、加害者側に相当額の賠償金を請求したいと思うのが当然です。しかし、加害者が素直に自分の責任を認めるとは限らず、また保険会社も納得のいく十分な賠償金を払ってくれることは多くないのです。

交通事故による損害賠償額の算定の基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあります。保険会社の基準(任意保険基準)よりも裁判基準で算定した方が、賠償金額が高くなることがほとんどで、死亡事故や重度の後遺症が残る重大な事故になるほど両者の差は大きくなります。

弁護士が被害者の代理人となった場合、保険会社に対して、裁判になった場合の賠償額を請求して交渉を行います。早い段階で弁護士に相談することによって、保険会社と交渉する精神的ストレスが減少するだけではなく、適切な金額の賠償金を得ることができるのです。

後遺症が残るような事故では特に金額差が大きい

とくに事故のケガが原因で後遺症が残り、「後遺障害」(1~14級)が認定されるような大きな事故の場合には、保険会社が提示する示談額と、弁護士が請求する本来の賠償額の差は顕著です。治療費や入通院慰謝料などとは別に、後遺障害に基づく損害賠償を受けることができるため、後遺障害が認められない場合と比べると、各段に賠償総額が大きくなるわけです。

保険会社の提示額の2倍から6倍程度の賠償金を得られることは多くありますから、安易に示談することなく、弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺症にふさわしい補償を得るには

医師が作成する後遺障害診断書の中身が重要

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」に必要十分な事項を記載してもらい、適切な検査結果を資料として添付する必要があります。できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載してもらうようにすることが重要なのです。

後遺障害診断書では、傷病名や自覚症状、他覚症状および検査結果についての記載が重視されます。とくに他覚症状や検査結果は、適切なタイミングでレントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見が十分に記載できない可能性があります。

高次脳機能障害への対応もOK

適正な等級を得るために専門的なアドバイスを提供

また後遺障害の中でも「高次脳機能障害」は、自賠責保険の後遺障害等級認定において「脳の器質性精神障害」として位置づけられ、障害の程度に応じて1級、2級、3級、5級、7級、9級といった高い等級で評価されることになります。高次脳機能障害は、交通事故問題の中でも高い専門性が求められる分野であり、専門家によるサポートが不可欠といえます。

医師は医療の専門家ですが、交通事故の対応についての専門知識を有しているわけではありません。適正な後遺障害を得るために必要な事柄について、当事務所の弁護士が適切にアドバイスしますので、後遺症が生じた場合にはぜひご相談ください。

保険会社が提示する過失割合は正しい?

個別の事故状況を考慮して算出することが大切

交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。その過失の度合いを表すのが「過失割合」です。保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正とはいえず、個別の事故状況を考慮すべきにも関わらず、類型化された基本パターンだけで判断している場合があります。

過失割合は損害賠償額を大きく左右するものですから、提示された割合に納得できなければ弁護士に相談してください。当事務所では事故の刑事記録を精査し、速度超過や現場の見通しなど個別の事情(修正要素)を考慮した上で、依頼者にとって有利になる証拠を探し、立証要素を組み立てていきます。

大谷法律事務所からのアドバイス

保険会社から提示される示談額を鵜呑みにしないこと

保険会社から提示された示談書に、一度サインしてしまうと後から覆すのは非常に困難です。任意保険会社の担当者によっては、賠償金の増額を見込める事案にもかかわらず、「弁護士に頼んでも変わりませんよ」などといい加減な対応をするケースもあるようです。

保険会社の担当者の言動に惑わされることなく、どうぞ早めの段階から弁護士にご相談ください。被害者の方が得るべき適正な補償を目指して、当事務所がベストを尽くします。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約

ご加入されている自動車保険に、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社の負担(通常は上限300万円まで)でご依頼いただけます。

特約に加入している場合、弁護士は保険会社から費用をいただきますので、依頼者の方に相談料などをお支払いいただく必要はありません。ご家族が加入する自動車保険の弁護士費用特約が使えることもありますので、お気軽にご相談ください。

所属弁護士

大谷 有紀(おおたに ゆうき)

大谷 有紀

登録番号 No.39013
所属弁護士会 福岡県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

無料

報酬金

22万円+回収額の11~22%
弁護士特約のご利用で実質0円(300万円まで)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

福岡県福岡市中央区大名2-10-3シャンボール大名C棟502

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-3シャンボール大名C棟502

事務所概要

事務所名 大谷法律事務所
代表者 大谷 有紀
住所 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-3シャンボール大名C棟502
電話番号 050-5267-5072
受付時間 7:00〜23:00
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