- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 11万円から
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス |
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電話番号 | 050-5385-9095 |
受付時間 | 毎日8:00~21:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
アクセス方法 | 「渡辺通」駅前より徒歩30秒 |
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスの強みと特徴
福岡の中心街に立地するアクセス至便な事務所
被害者に気持ちの面から寄り添い、丁寧にサポート
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所・福岡オフィスは、福岡の中心街である「渡辺通」駅前に立地しており、アクセスは非常に便利です。土日祝も相談可能であり、事前予約をいただければ早朝や深夜などの時間外も対応いたします。福岡はもちろん、九州全域、四国など遠方からのご相談もお受けしており、出張相談もOK。初回相談は無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください(電話相談&ZOOM相談可能です)。
当事務所では、交通事故に遭われた被害者の方のために迅速、丁寧なサポートを心掛けております。交通事故は突然起こり、被害者の人生を狂わせてしまうことがあります。それなのに、加害者側の保険会社の対応が悪く、理不尽なストレスを抱えてしまう方も少なくありません。
当事務所ではそうした精神的な負担を軽くするためにも、事故直後のできるだけ早い段階からのサポートを行いたいと考えています。
交通事故に関する確かなノウハウを蓄積
知らないうちに損をしないよう弁護士に相談を
そもそも交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、相手方の保険会社は金額を抑えるために、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した低い賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通です。つまり保険会社の言うなりになっていると、本来得られるはずの金額に満たない額で示談させられてしまうことになるわけです。
その点、弁護士は本来の「裁判基準」に基づいた損害賠償額で請求するため、結果的に当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。知らないうちに損をしてしまわないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談してください。
保険会社を相手に、安易に妥協しない交渉力に強み
事故に遭ったにもかかわらず、適正な賠償が得られず結果的に損をしてしまったり、納得のいかない補償の内容になることを防ぐには、弁護士にご相談・ご依頼いただくのが賢明です。保険会社と示談さえしていなければ、どの段階でも依頼者のメリットにつながります。
当事務所は保険会社を相手に、安易に妥協しない交渉力に強みがあり、依頼者の想いを大事にしながら、最後まで粘り強く交渉してまいります。それを可能にするのは、当事務所の弁護士たちの豊富な経験と実績です。どの弁護士もキャリアの中で、交通事故を数多く手掛けてきた事務所に在籍した経験があり、確かなノウハウを有していますので安心してお任せください。
治療費の打ち切りを通告されたら…
治療継続の必要性を確認したあと、保険会社と交渉
事故から数カ月が経つと、保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合があります。このとき、すでに弁護士に依頼をいただいていれば、早期の打ち切りを防ぐためのアドバイスやサポートを提供することが可能です。必要に応じて治療を担当する医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉し、治療期間が延長されたケースも多数有しています。
たとえ治療費の延長を保険会社が受け入れてくれなくても、健康保険を使って通院を続けておき、治療が終わった後に費用を請求すれば、高い確率で治療費はあとから回収できます。安心して治療に専念できる環境を用意していきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺症が残れば「後遺障害」の申請が必要
後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を別途に請求
交通事故に遭ったあと、ケガの治療をしたものの最終的に完治せず、症状固定となって後遺症が残るケースがあります。もしも心身に後遺症が残るような場合は、「後遺障害」の等級(1~14級)を得るための申請を行う必要があります。
この「後遺障害」の等級認定を受けた場合、事故がなければ被害者様が得られたであろう経済的利益が「逸失利益」として認められます。それとともに、事故による精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料を請求することができます。後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を別途に請求できる点で慰謝料全体に大きな影響を及ぼすため、後遺障害の適正な認定を得ることは非常に重要です。
納得のいく結果が得られるよう最善を尽くす
後遺障害の適正な等級認定を受けるには、「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことはもちろん、場合によっては医師の意見書や、ご自身の陳述書などの資料を添付することもあります。認定が「非該当」となった際の「異議申し立て」も含め、依頼者にとって納得のいく結果が得られるよう最善を尽くしてまいります。
後遺障害の認定は、症状固定に至る前の治療内容が影響してくることも少なくありません。つまり通院の頻度が適正かどうか、治療の欠落期間がないか、または必要な検査を必要な時機に受けているか…といった要素も密接に絡んできます。その意味でも治療中の段階から弁護士のアドバイスを受けることが重要ですので、早めに相談されることをおすすめします。
「休業損害」も生活を支える大事な賠償
専業主婦の場合も「家事労働」の休損が得られる
事故によるケガによって仕事を休まなければならなくなった場合には、休業損害が補償として認められます。給与所得者の場合には、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が損害として認められます。
また休業中、昇給、昇格のあった後はその収入を基礎とするほか、休業に伴う賞与の減額や不支給、昇給、昇給遅延による損害も損害として認められます。サラリーマンや自営業の方はもちろん、専業主婦の場合にも「家事労働」という捉え方から休業損害は得られますので、見落とすことなくご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所・福岡オフィスからのアドバイス
辛い想いを一人で抱え込まず、早めにご相談ください
当事務所は「一人で悩まず、新たな第一歩を私たちと」をポリシーにして、依頼者の方お一人おひとりに丁寧に向き合っています。交通事故のあと悩んでいる方は、決して辛い想いを自身で抱え込まず、一度当事務所にご相談ください。敷居の低さが売りの事務所でもありますので、いつでも遠慮なくご連絡いただければ幸いです。
弁護士費用特約
弁護士費用の自己負担なく相談できる便利な特約
自動車保険の弁護士費用特約に加入されている方は、最大300万円まで保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、ご依頼者の弁護士費用の負担が実質0円になる可能性があります。
ご自身が加入されている自動車保険に弁護士特約がついているか、必ずご確認をお願いします。
所属弁護士
坪井 智之(つぼい ともゆき)
登録番号 | No.51646 |
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所属弁護士会 | 長崎県弁護士会 |
牟田 功一(むた こういち)
登録番号 | No.50583 |
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所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
川岸 司佳 (かわぎし かずよし)
登録番号 | No.55756 |
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所属弁護士会 | 福岡県弁護士会 |
山本 弘喜(やまもと ひろき)
登録番号 | No.49232 |
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所属弁護士会 | 香川県弁護士会 |
久芳 かずさ(くば かずさ)
登録番号 | No.63987 |
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所属弁護士会 | 香川県弁護士会 |
寺町 直人(てらまち なおと)
登録番号 | No.64096 |
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所属弁護士会 | 長崎県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
請求金額の8.8%または11万円のいずれか高い方
成功報酬
示談金の提示がない場合
経済的利益の17.6%または11万円のいずれか高い方
示談金の提示がある場合
増額分の22%
※すでに示談金の提示がなされている場合は、費用倒れにならないように配慮致しますのでまずはご相談ください。
なお交通事故事件においては、上記費用は一例であり、状況に応じ、着手金無料、着手金後払い等様々な料金体系をご準備しておりますので、詳しくは当事務所までお尋ねください。
弁護士特約をご利用の場合には、上記料金体系と異なりますが、お客様自身のご負担がありませんので、ご安心ください。
具体例
当初慰謝料の提示金額が50万円であったが、慰謝料の増額交渉を相手方保険会社と行い、交渉の結果、慰謝料の金額が150万円となった場合。
着手金:11万円、報酬金:22万円 計33万円(税込)
アクセス
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス |
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代表者 | 坪井 智之・山本 弘喜 |
住所 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
電話番号 | 050-5385-9095 |
受付時間 | 毎日8:00~21:00 |
定休日 | なし |
備考 | 事務所の新規受付時間は8:00~21:00です。(土日祝も可能) 365日受付可能です。 |