- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 三浦益隆法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5205 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒727-0012 広島県庄原市中本町1-3-1渡辺ビル2階 |
アクセス方法 | 備後庄原駅 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
三浦益隆法律事務所の強みと特徴
庄原市で初めての法律事務所
生まれ育った地元で地域に根差して活動
広島県庄原市に新たに開設した「三浦益隆法律事務所」の弁護士・三浦益隆です。地元庄原の出身で、東京と松江で弁護士キャリアを積んだあと故郷に戻って開業。生まれ育ったこの街で、皆さまと一緒に喜びと悩みを分かち合える、地域に根差した法律事務所を目指しています。
庄原市では当事務所が唯一の法律事務所であると同時に、初めての弁護士事務所ということになるそうです。市内では、物損事故も含めて例年700件程度の交通事故が発生していますが、これまで被害者の方は地元に相談する弁護士がいなかったということになります。
事故でケガをしてしまうと、当然ながら遠い場所にある弁護士事務所まで足を運ぶのは大変です。地元の身近な法律事務所としてどんな相談にも乗りますので、いつでも気軽にご連絡ください。
保険会社が提示する示談額はおのずと低い?
弁護士は過去の判例に因る適正な基準で賠償額を請求
事故に遭うと相手方の保険会社から連絡が入り、治療を経たあと最終的に被害者に損害賠償額が提示され、示談を促されることになります。その際の賠償額には、実は複数の算定基準があり、保険会社が提示する金額はかなり低いことをご存知でしょうか。
この基準とは、低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つがあり、相手方の保険会社は支払う金額を抑えるために、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した示談額を提示するのが普通なのです。
その点、弁護士は過去の判例にもとづいた「裁判基準」で損害賠償額を請求しますから、当初の提示額よりも上がる場合がほとんど。当事務所では示談交渉はもちろん、訴訟による決着も含め、依頼者の方にとっての適正な補償額の獲得に向けて尽力していきます。
事故の後は弁護士に早期に相談すべき
事故後の対応について適切なアドバイスを提供
事故の状況やケガの症状にふさわしい損害賠償額を得ていただくには、ぜひとも弁護士のもとに早期に相談にいらしてください。事故後の対応について適切なアドバイスを提供し、適正な補償を受けていただくためのサポートを行います。
事故によるケガで通院した場合には、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われますが、適切な通院頻度がなければ十分な補償を受けられないことになってしまいます。また必要な検査を早めに受けておかなければ、後になって事故との因果関係を疑われるケースも起こり得るのです。
痛みを我慢して通院を渋ることは禁物!
仕事で忙しいからといって通院を先延ばしにしたり、痛みを我慢して病院に行かないということは避けるべき。私は松江や庄原で弁護士として交通事故の問題にあたってきて、痛みに対して我慢強く辛抱してしまい、医療機関に行くことを渋ってしまう方を多く見てきました。適正な賠償額を得ていただくために、治療に向かう背中を押してあげることも弁護士の役割のひとつと感じています。
また、事故後の早い段階で相談をいただくことで、保険会社とのわずらわしい交渉も弁護士がすべて代行しますので、依頼者の方は安心して治療に専念いただけます。こうした事後対応のストレスから解放される点も、早期に相談・依頼をいただくメリットといえるでしょう。
治療の打ち切りを決めるのは保険会社?
治療継続が必要であれば、保険会社に延長を交渉
治療を続けていると、たとえばむち打ちでは、3カ月が経過したあたりで保険会社から治療費の打ち切りを通告されることがあります。しかし、治療継続の必要性を決めるのは保険会社ではなく、医師であり患者(依頼者)ご本人です。痛みなどの主訴を適切に医師に伝えられるよう当職でサポートし、その上で医師が治療継続を必要と判断すれば、保険会社に延長を交渉します。
たとえ保険会社が治療延長を受け入れてくれない場合でも、ケガを治すことが何より大切ですから、健康保険を使って治療を継続すべきでしょう。そして後の示談交渉の際に治療費を併せて請求することを考えます。
重要な「後遺障害」の等級認定
医師の作成する「後遺障害診断書」の中身が大事
ケガの後遺症が残った場合には、交通事故では「後遺障害」の認定手続きを行います。認定された等級(1~14級)に応じて慰謝料や逸失利益などの賠償金額が算出されるため、この申請手続きはとても重要です。たとえば月に1~2回しか通院していないなど、症状に見合う適切な治療を受けていなかった場合には、後遺障害認定が正しく得られないことになりますので注意が必要なのです。
そして後遺障害の適正な等級認定を受けるには、医師の作成する「後遺障害診断書」に詳細な記載があることが欠かせません。MRI検査の画像所見や、関節可動域を調べる神経学的検査が必要な場合もあります。しかるべき資料をそろえ、被害者(患者)の主訴について担当医にできるだけ詳しく記載してもらうことが重要といえます。
「被害者請求」による申請にも積極的に対応
後遺障害の等級認定を申請する手続きには、被害者自身が申請手続きを行う「被害者請求」と呼ばれるものと、相手方の保険会社に任せる「事前認定」の2つの方法があります。被害者請求の場合は、そろえるべき資料をこちらで判断して取りまとめることが可能ですから、認定されるか否か微妙なケースでは特に、依頼者の方の納得感も高まるでしょう。
当事務所では被害者請求による申請もしっかりとサポートいたしますのでご相談ください。
三浦益隆法律事務所からのメッセージ
「親しみやすい」「話しやすい」弁護士が親身にサポート
当職は高校・大学で柔道を経験し、体力やフットワークの良さには自信があります。地元・庄原の交通事情や道路状況についても詳しく、事故現場にも積極的に足を運んで事故態様の精査に努めています。事故後に素早く対応し、状況を細かく把握することで「過失割合」の争いについても正確な対応が可能になるといえます。
保険会社による事故状況の評価や事故後の対応、そして示談金額に納得がいかないことがあれば、ぜひ早めに当事務所までご相談ください。依頼者の方の思いに寄り添い、決してあきらめることなく、納得のいく解決を目指して粘り強く対峙していきます。
相談者の方からは、「親しみやすい」「話しやすい」という声を多くいただき、敷居の低い事務所と自負していますので、いつでもお気軽にご相談いただければうれしく思います。
弁護士費用特約
費用面の心配なく弁護士に依頼することが可能
加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらうことができます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、費用面の心配なく弁護士に依頼することが可能になります。
所属弁護士
三浦 益隆(みうら みつたか)
登録番号 | No.47310 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
無料
報酬金
22万円+回収額の11%
※弁護士特約利用の場合は別基準(多くの場合、実質無料)
※協議によって様々な着手金と成功報酬の決め方ができますので、気軽にご相談ください。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒727-0012 広島県庄原市中本町1-3-1渡辺ビル2階
事務所概要
事務所名 | 三浦益隆法律事務所 |
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代表者 | 三浦 益隆 |
住所 | 〒727-0012 広島県庄原市中本町1-3-1渡辺ビル2階 |
電話番号 | 050-5267-5205 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |