- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 山本総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5361 |
受付時間 | 平日9:00〜20:00、土曜10:00~17:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
住所 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階 |
アクセス方法 | 【電車・バスでお越しの場合】 山本総合法律事務所は、紙屋町電停、広島バスセンター、アストラムライン本通駅から徒歩圏内です。そのため、五日市、廿日市、宮島方面の方や、東広島方面、呉方面の方、安佐北区、可部方面の方、山県郡、安芸高田、三次、庄原、東城方面の方、尾道、福山方面の方にも、ご来所いただきやすくなっております。 ≪JR広島駅から≫ 広電 路線番号①「広島港(宇品)」行き「袋町」下車 徒歩0分(所要時間約17分) ≪JR西広島駅から≫ 広電 路線番号③「広島港(宇品)」行き「袋町」下車 徒歩0分(所要時間約21分) ≪アストラムラインをご利用の方≫ 「本通駅」下車 徒歩約3分(西1出口を出て、NHK方面に進む) ≪五日市・廿日市・宮島・大竹方面から≫ JR山陽本線「新白島駅」でアストラムライン乗り換え「本通駅」下車 徒歩約3分 ≪広島バスセンターから≫ シャレオ(地下街)に下り、西1出口を出て、NHK方面に進む(所要時間約7分) 【お車でお越しの場合】 近隣に、駐車場(機械式、自走式、コインパーキング)が多数ございます(有料)。 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
山本総合法律事務所の強みと特徴
アクセス便利!実績豊富な広島の弁護士
相談料は初回無料、完全後払いにも対応!
広島市中区大手町にある「山本総合法律事務所」です。当事務所の代表弁護士は、東京の法律事務所で幅広い経験と実績を積んだあと、郷里の広島で独立開業しました。これまで個人・法人向けの幅広い問題に対応してきた実績をもち、交通事故の案件についても確かな経験があります。
交通事故の被害者の方には「初回無料相談」を実施しており、土曜日曜祝日の休日相談や、夜間相談も予約をいただければもちろん可能。弁護士費用については、完全後払いにも対応しており、賠償を受けられるまでは費用負担が生じませんから安心してご相談ください。
当事務所は中区の袋町電停の目の前という分かりやすい場所にあり、広電の紙屋町電停や、アストラムラインの本通駅、広島バスセンターからも徒歩圏内と好アクセスです。そのため広島市内の方はもちろん、廿日市市や呉市、福山市の方や、岩国市、浜田市といった県外の方からも多数の相談をいただいています。
保険会社との交渉を弁護士に一任できる
自転車事故による加害者側との交渉の経験もあり
交通事故に遭うと、相手方の保険会社と示談交渉を行っていくことになります。弁護士に依頼をすれば、ほとんどのケースで最終的に受け取る損害賠償額が増え、保険会社との面倒な示談交渉も任せることができます。保険会社の担当者の中には冷たい対応に終始する人も少なくありませんから、弁護士に代理人としての交渉を委ねるほうが良いでしょう。
また当職は、自転車の事故の問題解決の経験もあります。自転車事故の相談は最近増えており、加害者が保険に加入していない場合には、被害者の示談交渉の相手は保険会社ではなく加害者本人となることが多くあります。交渉にも難しさが伴いますから、当事務所にまずはご相談ください。
事故に遭ったらまずは早期の相談を!
適正な治療を受けておくことが補償の最大化につながる
事故後の相談は早ければ早いに越したことはありません。事故によるケガで通院した場合には、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われます。その際に適正な慰謝料を請求するには、医療機関へ適正な回数通院することが重要です。
よく「仕事が忙しくて、1カ月に一度しか病院に行けなかった」といった方がおられますが、それでは保険会社は「治療の必要がなかった」と判断して、慰謝料を十分に支払わないケースもあり得ます。ケガが治りづらくなり、事故との因果関係も否定されかねませんから、治療通院は痛みを我慢することなく適正に行っておくことが大切なのです。
また整骨院や整体院での施術は治療行為にあたらないことがあり、通院慰謝料の対象とならないおそれがあります。まずは病院の整形外科などを受診し、主治医の指示に従うことが大事でしょう。当事務所ではそうした注意点もアドバイスしていますのでご相談ください。
保険会社から治療費の打ち切りを言われたら…
事故から数ヵ月経つと、保険会社が治療の打ち切りを求めてくるケースがあります。だからといって、必ずしも治療を打ち切る必要はなく、医師が治療継続を必要と判断する場合には、保険会社と交渉します。その結果、1~2ヵ月ほど治療期間が延長されることもあり得ます。
延長が難しい場合でも、健康保険を使って通院を続けておき、治療が終わった後に費用を請求すると保険会社から治療費が支払われるケースも考えられます。当事務所が最後まで親身にサポートいたします。
後遺障害の認定の有無は賠償額を大きく左右する
「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが不可欠
交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすものをいいます。この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。
そして後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。当事務所では、状況ごとの必要に応じて被害者請求による手続きを実施。当事務所がお手伝いする中で、後遺障害認定に必要な資料をそろえて申請を行います。
また後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが不可欠です。当事務所では、診断書の中身の充実を図るためのサポートも丁寧に行っていきますのでご安心ください。
過失割合に納得いかない時には連絡を
事故状況を精査し、正しい過失割合を粘り強く主張
事故の「過失割合」も、損害賠償額に大きく関わる重要な事柄です。交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。たとえば被害者に3割の過失があるとされた時には、賠償額も3割減ってしまうわけです。
もしも提示された過失割合に納得できなければ、ぜひ当事務所にご相談ください。事故現場を訪れて、当時の状況を詳細に確認したり、警察から実況見分調書を取り寄せ、依頼者の方に有利な証拠を探し、立証の材料をつくっていきます。
保険会社が提示する過失割合には、過去の事故判例などに照らし合わせるだけで、実際の速度や現場の見通しなど個別の事情が考慮されていないことも、多くあります。修正要素をできるだけ拾い集めながら、正しい過失割合を粘り強く主張します。
山本総合法律事務所からのメッセージ
依頼者の疑問や不安を解消し、ストレスの軽減に努めます
交通事故に遭ってしまい、保険会社との対応が必要になれば、ぜひ弁護士に相談されることをお考えください。当事務所では、相談者の方のお気持ちにしっかりと寄り添い、疑問や不安を解消し、少しでもストレスを軽くしていくことをモットーにしています。いつでも気軽にご相談ください。
弁護士費用特約に対応
保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約
加入する保険に「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼が可能。またご家族が加入している保険で、同特約が使えるケースもあります。
この特約を使っても保険料は上がりませんから、積極的に活用することをお勧めします。当事務所は、弁護士費用特約に対応していますので、ご相談ください。
所属弁護士
山本 幸司(やまもと こうじ)
登録番号 | No.42665 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
0円
成功報酬
16.5万円+回収額の11%
弁護士費用特約のご利用で実質無料
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階
事務所概要
事務所名 | 山本総合法律事務所 |
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代表者 | 山本 幸司 |
住所 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階 |
電話番号 | 050-5267-5361 |
受付時間 | 平日9:00〜20:00、土曜10:00~17:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
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