- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円~
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 橋本・河西法律事務所(橋本光正弁護士) |
---|---|
電話番号 | 050-5385-5011 |
受付時間 | 平日9:00~21:00 土日祝10:00~19:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西10丁目1-4 第2サントービル2階 |
アクセス方法 | 札幌市営地下鉄「東西線西11丁目駅」 札幌市電「中央区役所前駅」「西8丁目駅」 JR北海道バス、じょうてつバス「中央区役所前」バス停 徒歩5分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
橋本・河西法律事務所(橋本光正弁護士)の強みと特徴
損保会社の顧問事務所で豊富な経験を蓄積
要望をしっかりと理解し、的確なアドバイスを提供
札幌市中央区の「橋本・河西法律事務所」の弁護士・橋本光正です。当職は常に20件前後の交通事故訴訟案件を抱えるなど、交通事故事案に関して一貫して取り扱いがあります。前職の法律事務所が損保会社の顧問を務めていたこともあり、これまで事故案件には豊富な実績を有しています。
そうした流れから、交通事故に関する案件では、これまで被害者側・加害者側ともに多数の経験があり、特に賠償額の交渉や後遺障害認定、過失割合の争いに重点的に取り組んできました。こうしたキャリアから、交通事故の対応には確かなノウハウを有しています。
交通事故の被害者の方からのご相談の際には、まずはお話をじっくりと聞き、事故の詳細について丁寧に把握することに努めます。そしてご要望をしっかりと理解した上で、的確なアドバイスをご提供しています。初回相談は無料でお受けしており、事前に予約をいただければ平日夜間や土日祝のご対応も可能ですから、いつでも遠慮なくご相談ください。
交通事故に遭ったら弁護士に相談すべき
保険会社への対応はすべて任せて治療に専念できる
交通事故に遭うと、通常だと相手方の保険会社から連絡が入り、補償に関する交渉が始まります。事故によってお身体や財産に被害や損害を受けたなかで、ご自身の力で保険会社と交渉していくのは気持ちの面でも大きな負担を伴うもの。治療に専念され、日常の生活を取り戻すためにも、弁護士の力を上手く使っていただきたいと考えています。
弁護士に依頼をいただくと、保険会社とのそうした交渉や対応はすべて行いますので心配は無用です。そして治療中の早い段階から相談・依頼をいただくと、交渉の経過を継続的にご連絡できるとともに、治療に関して必要なアドバイスなどを提供できます。
保険会社からの提示額を鵜呑みにしてはダメ
また、弁護士に依頼する最大のメリットは、保険会社が最初に提示する賠償額からの増額が、ほとんどの場合で見込めることです。これは、保険会社が提示する金額は、本来よりも低い「任意保険基準」に則っているからで、弁護士が適正な「裁判基準」で請求することによって、結果的に増額になるというケースがもっぱらなのです。
このことをご存じない一般の方は、保険会社からの示談提示額を、「保険会社が言うのだから」とそのまま鵜呑みにしてしまうことが多々あります。知らないうちに損をしてしまうことのないよう、示談してしまう前にぜひ一度弁護士にご相談ください。
治療費の打ち切り通告が為されたら…
治療継続が必要なら、保険会社に延長を交渉
また、治療中に保険会社から治療費打ち切りを通告されたときに、一方で「まだ治療を続けたい…」と考える被害者の方もおられます。その場合、医師に治療の状況などを確認した上で、治療継続が必要であれば保険会社に治療費の延長を交渉します。
こうしたケースでも、当職は保険会社のスタンスや考え方などをよく知っていますので、それを活かして被害者の方にメリットが生まれるような対応を行ってまいります。
後遺障害認定が得られると、賠償額が大きく変わる
適正な等級認定を獲得するための専門的サポートを提供
交通事故の損害賠償を考えるときに、とても重要になるのが、ケガの後遺症が残った際の「後遺障害」の認定の局面です。これは、ケガが治った後でも身体に残っている障害が、認定機関が定める条件を満たす際に1~14級の等級によって認められるもので、損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に大切なのです。
後遺障害認定が得られると、後遺障害慰謝料や逸失利益が賠償要素として加わるため、金額は大きく跳ね上がります。後遺症が残った場合、その後の生活に様々な支障が生じることになるわけですから、補償の意味でも適正な認定を得るのは不可欠といえます。
当職はこれまで後遺障害の認定案件を数多く手掛けており、確かなノウハウを有しています。医師が作成する後遺障害診断書のチェックや、弁護士として医療カルテに基づいて書いた意見書の作成、また後遺障害診断書の記載内容が薄いときには、必要に応じて医師に進言させていただくこともあります。正しい等級認定を獲得するための専門的なサポートをご提供いたします。
認定結果に納得できなければ「異議申立て」を
依頼者の意向を踏まえ、訴訟に打って出ることも
もしも、「非該当」など納得のいかない認定結果の場合には、新たな立証要素となる資料をそろえて「異議申立て」を行うほか、訴訟に打って出ることもあります。依頼者のご意向を踏まえ、非該当になった理由などを勘案しながら、最善の方法で手続きを進めていきます。
「非該当」を覆して外貌醜状で12級認定を得た事例
過去に、交通事故で顔に線状痕(肥厚性瘢痕)が残った70代女性で、後遺障害が「非該当」になった方からのご相談がありました。ご自身も「納得できない」ということで、異議申立てを行うことにしました。
担当医に改めて線状痕の長さを計測してもらうとともに、医療照会書を送り、簡単な医学的見解を示してもらいました。異議申立ての結果、2つの線状痕を合算した長さが後遺障害等級12級14号に該当すると認定、裁判基準での損害賠償に応じてもらうことができました。
当初の「非該当」の認定は、形式的に基準に当てはめたものであり、実際の状態に則した判断ではないものでした。非該当の結果を覆すことは容易ではありませんが、実態をうまく伝えることで、適正な認定を得られることが証明できた案件でした。
1級1号の事案では将来介護費を含めて大きな額を獲得
当職はその他、過去に1級1号の事案によって、将来介護費の獲得を含めて約2億円の賠償を得た実績も有しています。もちろん、軽度なむち打ちなどの神経症状も含め、多くの後遺障害案件の経験がありますので安心してご相談ください。
橋本光正弁護士(橋本・河西法律事務所)からのアドバイス
示談額をそのまま受け入れるのは避け、まずは弁護士に相談を
交通事故の被害に遭った際には、保険会社からの示談提示額をそのまま受け入れることは避け、まずは一度弁護士に相談してみてください。きっと事故やケガの状況に応じた適正な金額をお知らせすることができます。当職は気軽に相談できる敷居の低い弁護士ですので、いつでも遠慮なくご連絡をいただければ幸いです。
弁護士費用特約
交通事故にかかる弁護士費用を保険会社が負担
加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます(ただし上限額がありますのでご加入の保険をご確認ください。)。ご自身の保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。この特約を使っても保険料は上がらないので、積極的に活用されることをおすすめします。
※利益相反の観点から、相手方の加入する任意保険(共済)がJA共済である場合、ご相談、ご依頼を受けることができませんので、予めご了承ください。
所属弁護士
橋本 光正(はしもと みつまさ)
登録番号 | No.55397 |
---|---|
所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
0円
報酬金
経済的利益(増額分)の17.6%+11万円
※弁護士特約をご利用される場合は、相談料、着手金、報酬金につき弁護士特約の報酬基準に則ります。
※料金はすべて税込です。
アクセス
〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西10丁目1-4 第2サントービル2階
事務所概要
事務所名 | 橋本・河西法律事務所(橋本光正弁護士) |
---|---|
代表者 | 橋本 光正 |
住所 | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西10丁目1-4 第2サントービル2階 |
電話番号 | 050-5385-5011 |
受付時間 | 平日9:00~21:00 土日祝10:00~19:00 |
定休日 | なし |
備考 | ※夜間、土日の相談は、事前予約の方のみ とさせていただいています。 |