- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
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- 土日対応
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事務所名 | 英幸法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5360 |
受付時間 | 平日 9:00〜20:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町3-15 SAPIO西宮301 |
アクセス方法 | 【電車の場合】 西宮北口駅の北西側より徒歩3分 【 お車の場合 】 アクタ西宮の駐車場が便利です。(当事務所近くにもコインパーキングがございます。) |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
英幸法律事務所の強みと特徴
交通事故の被害者・加害者に生じる負担を軽減
示談成立までに起こり得る様々な事柄について丁寧に説明
交通事故被害に遭って入通院を余儀なくされたり、重大な障害が残ってしまうことは少なくありません。仕事を休まざるを得なくなり、生活の基盤が揺らいでしまうことで不安な気持ちになる人は多くおられます。そうした時に、適正な賠償額による補償を受けるのはとても重要なこと。当事務所では被害者になられた方が被る損害について、正当な補償が受けられるよう尽力します。
一方で交通事故の加害者となってしまった方には、相手方の過剰な請求や不当な要求がある場合に適切に応対し、交渉などの心理的負担を軽減していきます。
当事務所は阪急神戸線・今津線「西宮北口」駅から徒歩3分の便利な場所に立地。夜間も20時くらいまで相談を受け付けており、解決への道筋や保険会社との対応など、示談成立までに起こり得る様々な事柄について丁寧に説明していきます。初回相談は無料(弁護士費用特約の場合は除く)で実施していますので、お気軽にお越しください。
治療中から親身になってアドバイスを提供
治療の段階では症状を記したメモを医師に渡すことも有効
交通事故の相談を受ける上で、治療中の対応についてはできるだけ詳しくアドバイスを行っています。医師による治療カルテの記載内容は重要で、日頃の症状を細かく訴えていかなければ、後に後遺症が残ってしまった際の「後遺障害」の認定にも影響が出る可能性があります。
ご自身から症状や状況が医師にうまく伝えられないような場合には、症状について記したメモを医師に渡すこともアドバイスしています。医師がその日のカルテに貼ってくれることで主訴の証拠にもなりますし、自ら書くことで症状や状況を整理して記録に残すことが可能になるからです。
治療段階からのこうしたアドバイスを継続的に行うためにも、当事務所では事故後の早い段階から相談に来られることをお勧めしています。
治療費の打ち切り通告にも慌てず相談を
医師に治療の必要性の有無を確認し、適切に対応
治療を継続して一定期間が経過すると、保険会社から「そろそろ治療を終わってほしい」「症状固定にしてほしい」といった要請が伝えられるケースがあります。つまり「治療費の打ち切り」を通告してくるわけです。
しかし実際にまだ痛みがあるなど、治療を続けるべき状況にある場合には、医師に確認してその必要性をきちんと示してもらうことが肝要です。医師が症状固定というなら仕方ありませんが、そうでなければ保険会社にそれを判断する権利はありません。治療打ち切りの通告があった場合には、医師の見解を踏まえた弁護士の交渉によって、保険会社が延長に応じてくれるケースが多くあります。
後遺症が残れば後遺障害の認定手続きを行う
認定が非該当になってもあきらめず、弁護士に相談を
そして最終的に症状固定になって後遺症が残れば、「後遺障害」の等級認定の申請を行います。後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、一方は被害者側による「被害者請求」です。
治療段階から、医師に等級認定に相応しい詳細な診断書を書いてもらっていれば、事前認定で後遺障害等級が適正に認められるでしょう。ところがカルテの記載や後遺障害診断書の中身が不十分であれば、本来認定されるべき障害が非該当になってしまうケースも少なくありません。
その場合、申請結果が非該当になったからといってあきらめずに、弁護士に相談してください。異議申し立てによる手続きなど、被害者請求による申請サポートを当事務所では行っています。医師への面談や刑事記録によって事故の状況を明らかし、非該当になった要因は何かを弁護士の目で精査していきながら、必要な資料をそろえて申請を行います。
後遺障害の認定は損害賠償額に大きく影響する
後遺障害による「逸失利益」の算定も重要な要素となる
保険会社による事前認定で被該当になり、異議申し立てを行った結果、14級の認定を得た例を当事務所では複数の事例で有しています。医師との面談によって後遺障害診断書の内容を再考してもらい、症状についての細かい記載を行って異議申し立てを行った結果、認定を得られたものです。
後遺障害の認定によって、14級であれば慰謝料にして110万円の差があります。また慰謝料のほかに、後遺症による逸失利益も認められるケースがあります。逸失利益は、後遺障害によって将来の労働能力を喪失したと考えられる場合に、その損失分として支払われるものです。
5級や6級など重度の後遺障害認定を手掛けた実績
逸失利益の算定は規定の算式があり、たとえばむち打ちなどで後遺障害等級が14級と認定された場合には、労働能力の喪失率は5%となり、これを5~10年分請求できます。つまり年収の5%に当たる額の最低5年分が支払われるわけです。後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要と言えるでしょう。
当事務所では過去に5級および6級の案件を手掛けた実績もあり、労災による補償も含めて金額にしておよそ7,000万円の損害賠償が認められた例や、人身傷害保険からの受け取りを合わせて約5,000万円の損害賠償を獲得した後遺障害の事例も有しています。
英幸法律事務所からのアドバイス
怪我が治るまではきちんと通院を続けることが大切
交通事故に遭い、通院を余儀なくされてしまった場合によくあるのが、仕事が忙しいなどの理由で治療に通えないというケースです。痛みを我慢して通院しない人もおられますが、こうした時に治療の欠落期間が生じてしまうと、それ以降に治療に出向いても、事故との因果関係が認められなくなる場合もあります。
せっかく適正な損害賠償額を求めようとしても、叶わなくなることも考えられますので、怪我が治るまではきちんと通院を続けてください。そして保険会社との交渉において理不尽なことを言われてしまった際には、泣き寝入りしてしまったり、1人で悩むことなくまずは気軽に相談してください。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士に問題解決を依頼できる
損害保険に弁護士費用特約の付帯があれば、交通事故に関する弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できることになります。家族が加入している保険の特約が使えるケースもありますから、まずは契約内容を確認されることをお勧めします。
所属弁護士
宮本 英幸(みやもと ひでゆき)
登録番号 | No.35416 |
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所属弁護士会 | 兵庫県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
無料
着手金
無料
成功報酬
22万円+回収額の11%
※加害者の場合は別途相談。
※当サイトからのお申し込みに限ります。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町3-15 SAPIO西宮301
事務所概要
事務所名 | 英幸法律事務所 |
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代表者 | 宮本 英幸 |
住所 | 〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町3-15 SAPIO西宮301 |
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