後遺障害・休業損害・過失割合に 丁寧に対応し、賠償額に反映!

姫路あおい法律事務所

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事務所名 姫路あおい法律事務所
電話番号 050-5267-5358
受付時間 平日・土曜 8:00〜20:00
定休日 日祝
住所 〒676-0016 兵庫県高砂市 荒井町扇町15-9二見ビル2階
アクセス方法 山陽荒井駅前ビル2階
(セブンイレブン正面)
山陽高砂駅徒歩10分
JR加古川駅から車で15分
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*無料駐車場あり
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

姫路あおい法律事務所の強みと特徴

交通事故問題の経験豊富な地元出身の弁護士

着手金無料&完全成功報酬制で交通事故を解決!

「優秀な弁護士が、最高のサービスを、良心的な価格で提供すること」が、当事務所の基本的な理念です。当事務所は高砂市にある弁護士事務所です。地元出身の弁護士植田浩平が、交通事故のご相談に真摯に耳を傾け、十分なご説明をした上で適切な解決策をお示しします。

市民の皆さまが安心してご相談・ご依頼をしていただけるよう、最高のサービスを良心的な価格でご提供致します。交通事故の相談については、通常の報酬体系に加え、着手金無料・完全成功報酬制でも対応可能です。法律相談は初回30分無料でお受けしますので、お気軽にご相談ください。

保険会社からの示談額は低いのが当たり前?

「保険会社基準」と「裁判基準」で異なる金額

交通事故における損害賠償請求は、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益などの人身損害から、修理費用、代車費用などの物的損害まで様々な項目があります。

こうした賠償額には「保険会社基準」と「裁判基準」の2つの基準があり、保険会社の示談提示額は本来の賠償額よりも低い「保険会社基準」で算出してくるのが一般的です。いっぽう弁護士は保険会社に対して、本来得られる「裁判基準」に基づいて交渉しますので、損害賠償額は当事者本人で行うよりも高額になることが多いのです。

事故後の治療記録が後に大きな意味をもつ

そして人身事故の損害賠償においては、事故で受傷してからの治療の経過が金額算定に大きく関わってきます。つまり通院治療時に医師に症状を的確に申告し、正確で詳細な診療記録(カルテ)を残しておいてもらうこと。また適切な頻度で通院を行っておくことが非常に重要といえます。

こうした要素が後の損害賠償額に密接に関わってくることから、後で後悔することのないよう、専門的なアドバイスを早めに受けるべき。当事務所で親身なアドバイスを提供しますので、事故後のできるだけ早い段階からご相談ください。

後遺症が残れば「後遺障害」の申請を

後遺障害の等級認定は損害賠償額に大きく影響

治療が一定期間進むと、保険会社から治療費の打ち切りを言ってくることがあります。その際には治療の継続の必要性を医師に確認し、その旨の意見書を書いてもらった上で、それをもとに保険会社に交渉します。

治療が終わって「症状固定」になってしまうと、それ以降の治療費の支払を請求することは困難となりますから、治療終了の判断は慎重にすべきでしょう。そして、症状固定後には、慰謝料などの損害賠償を請求することになります。また、症状固定後にも後遺症が残る場合には、「後遺障害」の認定(1~14級)を得るための手続きが必要になります。

後遺障害の等級認定は、損害賠償額に大きく影響するものですから、丁寧な申請が欠かせません。当事務所では、より適正な等級を得るために、被害者ご自身で申請手続きを行う「被害者請求」の方法を積極的にサポートします。

非該当からの「異議申立」にも実績

また、後遺障害認定の判断は後遺障害診断書によってのみ判断されるものではなく、治療経過や事故の規模も重要な要素になります。これまでの治療経過の中で適切に症状を担当医に申告し、診断書やカルテなどに記載していることが必須になります。

また、担当医が治療経過や症状を詳細に記載する照会書が存在することもあります。このような資料を適切に収集し、法的な評価を加えて主張することが重要です。事故に関する詳細な事実を認定することも重要になりますので、関係証拠の取得は必須になります。

認定結果に納得がいかず、異議申立によって結果が覆る見込みが立つものは、当職が異議申立の手続きを行います。当職ではこれまでに、非該当が14級などの適正な等級に認定された例も有しています。関係各資料をお持ちの上、お気軽にご相談ください。

休業損害や逸失利益にも細かく対応

自営業の方や個人事業主の休損もお任せ

休業損害とは、事故による傷害のために休業または不十分な就労を余儀なくされ、得ることができたはずの利益を得られなかった損害について補償してもらうものです。

その中で、自営業の方や個人事業主の場合は、確定申告をしていなかったりすることも多く、収入や売上を証明することが難しいケースがあります。保険会社の判断によっては休業損害がゼロになる場合もありますから、ぜひ弁護士に相談して適正な損害補償を受けるべきでしょう。

また、そもそも「休むことが必要なのか?」どうかが争点になるケースもあります。そのときには、医師による意見書などを用意しておくことが必要な場合も。こうした細かな対応についても当職で適切に進めますのでご相談ください。

勤め先への聞き取りで逸失利益を認定

後遺障害による逸失利益とは、事故による後遺症が残り、労働能力の一部(または全部)を失ったことにより、将来得ることができたはずの利益を失ったことによる損害です。労働力の喪失の割合に応じて、減少した分の収入が損害として認められます。

よく見落としがちになるのが、本来は労働力の喪失があるにもかかわらず、会社側の配慮によって、元の給与を保証してもらえているようなケースです。表面的には事故前と収入が変わっていないことから、逸失利益が認定されないことがあります。

しかし、会社側の配慮がなければ逸失利益は発生していたわけですから、請求できて然るべきものなのです。勤め先の就業規則や給与規定、業務内容の詳細な把握、会社の同僚や上司への聞き取りを丁寧に行い、適正な逸失利益を導いていきます。

過失割合の修正は現場の精査がカギ

事項現場の状況を調査し、被害者の無過失や相手側の過失を立証

過失割合の争いについては、事故状況に関する資料を取り寄せて事故態様を精査することはもちろん、必要に応じて現場に出向いて事故の状況を確認します。そして、法的に過失と認定できる事実はないか、相手方に注意義務はないかなどを調査します。このように客観証拠を集めた上で、修正事項としてどう使えるかを分析します。

姫路あおい法律事務所からのアドバイス

通院や症状申告を丁寧に行うことが大事

弁護士への依頼は、早くても遅くても、弁護士費用に違いはありません。事故に遭ったらできるだけ早くご相談いただき、適切な通院治療の頻度や医師への申告の実施など、後の損害賠償を正しく得るためのアドバイスをさせていただきます。また、ご依頼頂ければ、相手方や保険会社との交渉の一切を弁護士が代理人として行います。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担する特約

多くの任意保険には「弁護士費用特約」という付帯サービスがあります。保険会社によって多少の差異はありますが、交通事故に遭って弁護士に依頼したいときには、一般的に300万円の上限までの範囲で保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

当事務所は「弁護士特約」の範囲内で弁護士費用の算定をしておりますので、弁護士費用のご本人負担はありません。

所属弁護士

植田 浩平(うえだ こうへい)

登録番号 No.49556
所属弁護士会 兵庫県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回30分無料、以降30分毎4,400円

着手金

プランⅠ 22万円
プランⅡ 無料

成功報酬

プランⅠ 経済的利益(回収できた金額)の11%
プランⅡ 経済的利益(回収できた金額)の22%

弁護士特約の場合

保険会社との協定基準で算定し、弁護士特約の範囲内となるよう算定致します。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

兵庫県高砂市荒井町扇町15-9二見ビル2階

〒676-0016 兵庫県高砂市 荒井町扇町15-9二見ビル2階

事務所概要

事務所名 姫路あおい法律事務所
代表者 植田 浩平
住所 〒676-0016 兵庫県高砂市 荒井町扇町15-9二見ビル2階
電話番号 050-5267-5358
受付時間 平日・土曜 8:00〜20:00
定休日 日祝
備考

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