- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 堀井法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5330 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒760-0020 香川県高松市錦町1丁目6-1 |
アクセス方法 | JR高松駅より徒歩5分 琴平電鉄高松築港駅より徒歩5分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
堀井法律事務所の強みと特徴
香川県に根ざした実績豊富な法律事務所
これまでに400件以上の交通事故事件を解決
堀井法律事務所は1977年に弁護士堀井茂によって設立され、現在、弁護士経験約10年の中堅弁護士である堀井実、弁護士経験30年を超えるベテラン弁護士である堀井茂の2名で業務を行っている地域に根ざした法律事務所です。
地元の高松市を中心に香川県全域やときには徳島県、愛媛県からも交通事故の相談が寄せられ、加害者側保険会社からの依頼は受けない、被害者側専門の弁護士として、これまでに400件以上の交通事故事件を解決に導いています。特にここ1、2年は、弁護士費用特約の認知度が高まったせいもあってか、交通事故事件の依頼が急速に増加しており、年間30件以上の依頼をいただいています。
また、当事務所の所属弁護士は、両名とも、長年「公益財団法人交通事故紛争処理センター」の嘱託弁護士または審査委員を務め、中立的な立場から、多数の交通事故事件に関与してきた経験があります(堀井実は現在も嘱託弁護士として同センターにおけるあっせん手続を毎週担当しています)。さまざまな交通事故紛争を経験しているため、人損、物損を問わない幅広い相談に応えることができます。
なお初回相談料と着手金は無料(最初に着手金として11万円(税込)をお支払いいただく代わりに報酬金を11%(税込)のみとするご依頼も可能です)。平日夜間や土日祝日の対応も可能(事前予約が必要)ですので、お気軽にご相談ください。
丁寧なヒアリングとわかりやすい説明を徹底
私たちは法律の専門家として、オーダーメイドで仕事をする職人だと自任しています。交通事故においても、ひとつとして同じ相談はありません。効率を重視して画一的に事案を処理するのではなく、一つひとつの相談にあわせた個別的な解決を進めています。
くわえて、丁寧なヒアリングやわかりやすい説明も弁護士の職人技のひとつ。世間話をまじえて話しやすい雰囲気をつくったり、法的な専門用語をわかりやすい言葉で伝えたりしています。
適正な後遺障害の認定を受けるためには
自覚症状を継続的に伝えてカルテや診断書に記録してもらう
堀井法律事務所は依頼者が通院中の段階からアドバイスを行っています。たとえば、接骨院や整骨院ばかりに通院し、、病院への通院がごくわずかで、かつ不定期だと、後遺障害が認められないことがあります。後遺障害診断書を書く医師からも、定期的な通院がないと後遺障害や症状に関し適切な診断ができないという話を聞くことがありますので、接骨院や整骨院における治療を受ける場合でも、定期的に病院に通院するようにして下さい。
また、後遺障害の認定では症状の経過が重視されます。痛みやしびれが続いていれば、その点を一貫して医師に伝え、カルテや診断書に記録してもらいましょう。くわえて、関節可動域の正確な検査や、後遺障害診断書の詳細な記述を依頼してください。
異議申し立てを通じて等級認定が変わるケースも
後遺障害の等級認定の結果に納得できなければ、異議を申し立てることが可能です。当事務所は認定結果の理由が記された書類を分析し、専門書や医学論文などの文献を調査します。
さらに主治医や他の医師から意見を聞き、適正な等級を主張。このような対応の結果、異議申し立てが認められたケースが多数あります(非該当→14級、11級→8級、10級→9級など)。
専門医による鑑定などで裁判所が5級相当の後遺障害と認定
その他にも、事故後に片足が麻痺したにも関わらず、事故との因果関係が認められないとして、自賠責保険では後遺障害が認定されなかった事案がありました。任意保険会社も、示談交渉の段階において、片足の麻痺は交通事故を原因とする後遺障害とは認めませんでした。
そこで、依頼者との相談のうえで、訴訟を提起しました。訴訟では、相手方保険会社の複数の顧問医による因果関係は認められない、という意見書が多数出されましたが、最新の検査方法を用いた専門医による鑑定を依頼したところ、事故との因果関係が認められるとの鑑定結果が出て、裁判所により5級相当の後遺障害を前提とした和解案が提示され、約9000万円の支払いを受ける内容で和解を成立させた実績があります。
知っておきたい損害賠償の基本
保険会社と裁判所で賠償額の算出基準が異なる
基本的に、保険会社が被害者に提示する損害賠償額と裁判所で認められる金額は異なります。なぜならば、保険会社は支払いをなるべく抑えるため、自社独自の基準(任意保険基準)を使って賠償額を低めに算出しているからです。一方、裁判所は過去の判例(裁判基準)にもとづいて賠償額を算出します。
被害者が弁護士に交渉を依頼すれば、保険会社は裁判基準による賠償額で示談に応じるケースが多いでしょう。もし低額の提示が変わらなければ、裁判を通じて正当な金額の損害賠償を求めることができます。
弁護士による訴訟をみすえた交渉が必要
損害賠償の項目には慰謝料以外にも、逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの将来の利益)や休業損害(事故で仕事を休んだために得られなかった過去の収入)などがあります。
もし逸失利益の期間を限定されていたら、不当な提示である可能性が高いでしょう。休業損害については、主婦や自営業者に対して低く提示される傾向があるので注意してください。
ただし、被害者が知識を身につけて交渉しても、なかなか保険会社は譲歩してくれません。弁護士を代理人に立てれば、保険会社が訴訟をおそれて正当な金額を提示する可能性が高くなります。
堀井法律事務所からのアドバイス
提示された損害賠償額の妥当性を弁護士へ確認
保険会社から損害賠償金を提示されたら、金額の妥当性を弁護士に確認しましょう。示談を結んでから後悔しても手遅れです。当事務所は初回相談を無料にしているため、損をすることはありません。
私たちは、弁護士を依頼する場合のメリット・デメリット、示談による解決のメリット・デメリット、訴訟による解決のメリット・デメリットを丁寧に説明し、依頼者にとって最良の方法を検討します。数は少ないですが、交通事故事件の中には、弁護士費用を差し引くと依頼者の手元に残るお金が、弁護士に頼まない場合に比べて低くなってしまう事案もあります。 そういった可能性があることも含めて事前に丁寧な説明を行いますので、まずはご相談ください。
弁護士費用特約
300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれる
「弁護士費用特約」とは、弁護士への報酬や訴訟・仲裁・和解に要する費用を保険会社が負担する仕組みです。ほとんどの事案は保証上限額(一般的に300万円以内)に収まるので、弁護士費用は実質的に無料になります。
最近はあらかじめ特約が組み込まれている自動車保険が多いので、まずは加入している保険の内容を確認してください。また、家族が加入している保険の弁護士費用特約も利用できる場合があります。
所属弁護士
堀井 茂(ほりい しげる)
所属弁護士会 | 香川県弁護士会 |
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登録番号 | No.15754 |
堀井 実 (ほりい みのる)
所属弁護士会 | 香川県弁護士会 |
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登録番号 | No.33223 |
弁護士費用
相談料
無料
着手金
無料
報酬金
22万円+回収額の11%
※完全後払い可能です。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒760-0020 香川県高松市錦町1丁目6-1
事務所概要
事務所名 | 堀井法律事務所 |
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代表者 | 堀井 茂 |
住所 | 〒760-0020 香川県高松市錦町1丁目6-1 |
電話番号 | 050-5267-5330 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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