事故直後からの丁寧なサポートで 依頼者の最大利益をめざします

武蔵小杉駅前法律事務所(稲葉翔弁護士)

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事務所名 武蔵小杉駅前法律事務所(稲葉翔弁護士)
電話番号 050-5267-5649
受付時間 平日9:00〜19:00
定休日 土日祝日
住所 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKファーストビル3B
アクセス方法 武蔵小杉駅から徒歩2分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

武蔵小杉駅前法律事務所(稲葉翔弁護士)の強みと特徴

交通事故の被害者案件に豊富な実績

事故やケガの状況などを丁寧にヒアリング

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武蔵小杉駅から徒歩2分の場所にある「武蔵小杉駅前法律事務所」に所属する弁護士の稲葉翔です。数ある分野のなかでも、交通事故に関する問題には注力しており、これまで豊富な経験と実績を有しています。

当事務所はバリアフリー環境を整えておりますので、来所の際の負担も少なくご相談いただけます。そして面談時には、事故やケガの状況などを丁寧にお聴きし、現在お困りの事柄についてもじっくりと耳を傾けてまいります。

着手金ゼロ&完全成功報酬制でのご対応も

当職は、初回の相談は無料でお受けしており、ご加入の自動車保険に付帯される「弁護士費用特約」を利用される場合には、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。また、同特約に加入されていない場合でも、着手金を0円とした完全成功報酬制にて対応させていただくことが可能ですのでまずはご相談ください。

保険会社からの提示額を信じてはダメ

弁護士に依頼すれば本来の賠償額で請求できる

交通事故において、保険会社から提示される賠償金の額は、本来の基準のものよりも相当に低いのが普通です。そのままの金額を信じ込んでしまうと、結果的に被害者の方は、正当な額が得られずに損をしてしまうことになります。

その点、弁護士に依頼をいただくと、本来の裁判基準にできるだけ近い額で請求できますから、結果的に賠償額が大きく上がることになるわけです。

弁護士に早めに相談すると何が良い?

治療段階からのサポートが適正な賠償額に直結

交通事故には、身体にケガが生じる人身事故と、自動車などの物が壊れる物損事故があります。人身事故の場合は当然、事故後にケガの治療を受けることとなり、保険会社から治療経過について頻繁に問い合わせの連絡がきます。

どのように治療を続けるか、また保険会社への対応の代行も含め、早い段階で弁護士に依頼をいただくことによって、効果的なサポートが可能になります。適切な治療を受けておくことが、後の損害賠償請求の際に重要な意味を持つことになるケースは少なくないのです。

治療費の打ち切りに納得できなければ要相談

また治療を開始して数カ月経つと、保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合があります。ただし、治療の継続が必要かどうかを決めるのはあくまでも医師ですから、治療費の支給を続けたいときには、当職は医師の意見を確認した上で、保険会社と交渉します。その結果、1~2ヵ月ほど治療費の支給が延長されることもあります。

このように、事故後の早い段階で弁護士に依頼をいただくことで、得られるメリットは多くあると考えられます。不運にも事故に遭ってしまったら、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺症が残ったときに重要な「後遺障害」

後遺障害慰謝料や逸失利益などの請求が可能になる

ケガの治療が終わったあと、残念ながら後遺症が残ってしまうようなこともあります。もしそうなら、交通事故の損害賠償において、「後遺障害」(第1級から第14級まで)の認定を得るための手続きが必要になります。

後遺障害の等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を別途請求することが可能となり、賠償額全体が大きく増額します。それだけに後遺障害の等級認定を適切に受けることは、事故後の正しい補償を受ける意味でも非常に大切な要素となってきます。

後遺障害等級の認定を得るには、後遺障害診断書を医師に書いてもらい、必要な書類を自賠責保険会社に送るなどの申請手続が必要です。この際に後遺症の状況や、生活にどのような影響が生じているかといった意見書を添えるなど、ふさわしい等級を得るために弁護士として丁寧にサポートいたします。

事故の状況に即した妥協のない対応がカギ

過失割合の争いでは、事故態様の精査が重要

過去には、お子さんが事故に遭ってしまい、脳に障害が残って後遺障害2級という高度の後遺障害が生じ、事故態様から過失割合でも問題になっている…という親御さんからのご依頼を受けたこともあります。

この際には、裁判所の手続の中でも「訴訟」ではなく「調停」という手続の中で相手方弁護士と話し合いを行い、高額の賠償で早期に合意に至ることができました。

たとえば過失割合で争いが生じる場合には、必要に応じて現場に足を運ぶことも含め、事故態様を細かく把握し、依頼者の主張を裏付ける立証要素を丁寧に集めていきます。車のキズの状況などを精査していった結果、相手側の主張を崩した例も複数あり、粘り強い対応のなかで、正しい過失割合への是正を求めて妥協なく争います。

調停や訴訟の選択で依頼者の最大利益を実現

このように、「人身事故」ではケガが完治した場合や後遺障害の等級の認定を受けた場合、また「物損事故」では壊れた物の価値を示す資料の収集ができた場合には、加害者や保険会社との間で示談交渉を行うこととなります。さらに、示談交渉を経ても解決に至らない場合には、調停や訴訟手続による解決を選択しながら、依頼者の最大利益をめざします。

こうしたプロセスにおいては、専門的な知識を持って取り組む必要がありますので、ぜひとも弁護士にご相談ください。また、交通事故は事故発生直後から示談交渉や訴訟を見据えた準備を進める必要がありますので、できるだけ早い段階で一度ご相談いただくことをおすすめします。

稲葉翔弁護士(武蔵小杉駅前法律事務所)からのアドバイス

保険会社の対応にストレスを感じたら弁護士にお任せを

弁護士に依頼する、しないに関わらず、交通事故に遭うことがあればまずは弁護士にご相談ください。保険会社の対応にストレスを感じたり、疑問や不安があったときは、決してそのままにしないことが大事です。当職がいつでも相談に乗りますので、まずは気軽な気持ちでご連絡いただければ幸いです。

弁護士費用特約

実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる特約

弁護士費用特約は、事故のあと弁護士に相談・依頼した際に、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる便利な特約です。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できることになります。

この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもありますので、まずは損害保険会社に契約内容を確認してください。

所属弁護士

稲葉 翔(いなば しょう)

写真(稲葉個人)② 100x100

登録番号 No.47636
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

弁護士費用

相談料・着手金

0円

報酬金

11万円(税込)+経済的利益の11~17.6%

弁護士費用特約による場合

自己負担0円

アクセス

神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKファーストビル3B

〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKファーストビル3B

事務所概要

事務所名 武蔵小杉駅前法律事務所(稲葉翔弁護士)
代表者
住所 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKファーストビル3B
電話番号 050-5267-5649
受付時間 平日9:00〜19:00
定休日 土日祝日
備考

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