- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 菊地・小園法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5325 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11 カタヒラビル5階 |
アクセス方法 | 市営地下鉄「青葉通一番町」駅から徒歩5分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
菊地・小園法律事務所の強みと特徴
市営地下鉄「青葉通一番町」駅から徒歩5分
話をじっくり聞き、被害者の立場に立って親身に対応
「菊地・小園法律事務所」は仙台市にある地域に根差した弁護士事務所。弁護士の小園彰が、これまでの経験を生かしたスピーディーな対応で、あらゆる交通事故の問題解決に取り組んでいます。
交通事故の相談をお受けする際には、まずは誠実に話をじっくりお聴きすること。多くの場合、ケガをしている状態で相談に来られますから、つらいお気持ちに寄り添い、被害者の立場に立って親身に話に耳を傾けるよう心掛けています。
事務所のアクセスは市営地下鉄「青葉通一番町」駅から徒歩5分。事務所は平日夜間や土日祝でも事前に予約をいただければ面談OK。法テラスを利用いただけるほか、初回相談は無料でお受けしていますのでいつでも気軽にお越しください。
事故後は早めの相談を!
適切な通院や治療の受け方についてもアドバイス
事故後の保険会社とのやり取りは、被害者にとってストレスに感じることが多くあります。当事務所では受任後、保険会社との交渉はすべて弁護士が引き受けますので、依頼者の方には安心して治療に専念いただけます。
その意味でも、事故後の早い段階から相談にいらしてください。事故後は適正な治療頻度が必要です。「仕事が忙しい」「通院する時間が取れない」からと、痛みを我慢して治療を先延ばしにしてしまうと、後になって事故とケガとの因果関係を疑われてしまうこともあり得るのです。
また、医師に痛みの状況やケガによる体の不具合について正確に申告し、必要な検査を受けておくことも欠かせません。当事務所では適切な通院や治療の受け方についてもアドバイスしますので、ぜひ早めにご相談ください。
損害賠償額には複数の算定基準がある
保険会社からの提示額よりも上がる場合がほとんど
交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があることをご存じでしょうか。金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つで、ふつう相手方の保険会社は補償による支払い額を抑えるために、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額を提示してきます。
保険会社との交渉を弁護士に依頼いただくと、過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますので、保険会社からの当初の提示額よりも最終的に上がる場合がほとんどです。知らず知らずのうちに損をしないためにも、提示された示談書にすぐにサインせず、まずは弁護士へ相談してください。
被害者(依頼者)にとって適正な基準での補償額を得られるよう当事務所が力を尽くします。
治療費の打ち切りを通告されたら…
医師の意見を確認し、治療継続を保険会社と交渉
事故から一定期間が経過すると、治療中にもかかわらず、保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合があります。むち打ちの場合は通常6カ月程度の治療期間は認めてもらえるケースが少なくありませんが、中には3カ月程度で打ち切りを通告してくる保険会社もあるのです。
ただし、その時期は必ずしも適切な時期とは限りませんから、当事務所では医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。その結果、1~2ヵ月ほど治療期間が延長されたケースが多々あります。
治療が必要か否かを判断するのは、保険会社の役割ではありません。痛みなどの症状がまだあり、主治医が治療の必要性を認めているならば、通院は続けるべき。保険会社側が承諾しないならば、健康保険を使って通院を続けておき、治療が終わった後に賠償請求と一緒に費用を請求することで、治療費が支払われるケースが多くあります。
適正な後遺障害の等級を得るために
「後遺障害診断書」の記載内容が重要な意味をもつ
一定の治療が終わり、もうこれ以上症状に改善が見込めない状況になることを「症状固定」といいます。症状固定後に後遺症が残っている場合に、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、相応の損害賠償を求めることができます。
後遺障害には審査機関が定める条件を満たしたものが認定され、重いほうから1~14級の等級で示されます。この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが欠かせません。そして後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。
納得いかない結果には「異議申し立て」が可能
後遺障害の認定結果が「非該当」や下位等級になり、納得のいかない場合には、認定機関に対して「異議申し立て」を行うことができます。その場合には、新たな医学的所見などの追加資料を添付して再度申請を行うことが考えられます。
当事務所では通院段階から後遺障害に関する専門的アドバイスを提供していますので、お早目にご相談ください。
交通事故紛争処理センターの活用も
紛争の実情に即した柔軟&迅速な解決が可能になる
当事務所では、交通事故紛争処理センター(ADR)による示談あっせんを利用した解決方法も積極的に活用しています。同センターのあっせんによって、当事者の合意に従って柔軟かつスピーディーに行うことができ、費用も低く抑えることが可能。紛争の実情に即した柔軟な解決が可能である点など多くのメリットがあります。
過去の例では、保険会社からの250万円の賠償提示に対して「納得できない」という相談があり、依頼者は短期間での決着を望んでいました。そこで交通事故紛争処理センターの示談あっせんを利用し、600万円への増額を獲得。早期の解決をはかることができ、依頼者の方にも大いに満足してもらえました。
依頼者の方の要望に合わせ、臨機応変な対応で納得のいく解決を目指していきます。
菊地・小園法律事務所からのメッセージ
自ら現場に出向き、丁寧な事件処理を心掛けます
当職は基本的に、全ての事故現場に自ら足を運ぶことを大事にしています。実際の距離感や道路の傾斜の具合や交通量など、現場でしか分からないことは多くあるもの。それを自分の目で確かめた上で、丁寧な事件処理を常に心掛けています。
依頼者の方の安心感につながるよう、一つひとつの案件に対して真摯に向き合っていきますので、交通事故の問題解決は当事務所にお任せください。
弁護士費用特約
弁護士相談に関する費用を保険会社が負担
加入する損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらうことができます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
所属弁護士
小園 彰(こぞの あきら)
登録番号 | No.44731 |
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所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回相談無料
着手金
0円
報酬金
22万円+経済的利益の11%
弁護士特約がある場合、実質無料となります。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11 カタヒラビル5階
事務所概要
事務所名 | 菊地・小園法律事務所 |
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代表者 | 小園 彰 |
住所 | 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11 カタヒラビル5階 |
電話番号 | 050-5267-5325 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |