むち打ちをなど後遺障害に豊富な経験! 最善の結果を導きます

仙台青葉ゆかり法律事務所

相談料
無料
着手金
無料
成功報酬
22万+11%
夜間相談
可能
土日対応
可能
  • 仙台青葉ゆかり法律事務所
事務所名 仙台青葉ゆかり法律事務所
電話番号 050-5448-2738
受付時間 毎日10:00~21:00
定休日 不定休
住所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目3番9号 第六広瀬ビル5階
アクセス方法 地下鉄「広瀬通駅」東2出口から徒歩約4分
地下鉄「仙台駅」北6出口から徒歩約5分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

仙台青葉ゆかり法律事務所の強みと特徴

交通事故分野に力を入れる仙台の法律事務所

事故後の不安や困りごとに的確なサポートをご提供

仙台青葉ゆかり法律事務所は仙台市青葉区にある地域に根差した法律事務所です。これまで交通事故の法律相談に力を入れて取り組んでおり、数多くの案件を手掛けてきました。お客様からのご連絡に素早く反応し、的確なアドバイスやサポートをご提供。確かなノウハウにもとづいて、交通事故に遭われた方にとって納得いただける解決を目指します。

相談の際には、お客様がもっとも重要視される点は何か、どのような解決を求めておられるのかを丁寧にお聞きし、その上で今後の見通しなどをできるだけ明確にお伝えするようにしています。事故に遭って不安な状況になっておられる方に対して、気持ちの面から寄り添いながら最後までサポートしていきます。

相談料は初回無料でお受けしており、平日だけでなく休日や夜間も含め、お客様の都合に合わせて法律相談が受けられる体制を整えています。もしも、事故に遭われた際にはいつでも遠慮なくご相談ください。

事故のあと弁護士に相談・依頼するメリット

損害賠償額の増額など、より良い結果が得られる

被害者・加害者にかぎらず、事故に遭うと、その後どうしたらよいのか慌ててしまう方は少なくないでしょう。いずれもまずはケガへの対処が第一であり、その後被害者の場合には、相手側(加害者側)の保険会社と補償に関する話し合いが始まることになります。

保険会社との交渉は自分で行うことも可能ですが、専門的な知識や経験が必要となり、一般の方では十分でない場合があるのは仕方のないところです。一方で保険会社の担当者は事故後対応のプロですから、被害者のほうが不利な内容で推移してしまう…ということが多分にあり得ます。そうしたとき、私たち弁護士のサポートを受けることで、損害賠償額の増額などより良い結果が得られることになるわけです。

交通事故の賠償額には3つの基準がある

弁護士は「裁判基準」に基づいて保険会社と交渉

交通事故に遭った際の損害賠償には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準があります。保険会社と示談交渉を行う場合、示談金額はふつう、「任意保険基準」に基づいて決定されます。本来得られるはずの「裁判基準」による金額はないがしろになり、いつの間にか相手方保険会社に言いように扱われてしまうケースは少なくありません。

当事務所に依頼いただいた場合には、保険会社からの提示額に安易に従うことはせず、あくまでも「任意保険基準」より金額の高い「裁判基準」で示談交渉を行います。その結果、当初の提示額よりも大きな額を得られることにつながるわけです。

治療や検査の中身が後の賠償額へと直結する

また、ケガの治療は適切な通院頻度できちんと続けていくことも重要で、正しい賠償額を得るために必要な治療のポイントをアドバイスします。加えて、事故とケガとの因果関係を立証するための検査を受けておくことも大切です。後遺症が残ったときのためにも、ケガの治療の過程で留意すべき事柄はいくつかありますから、事故のあとはできるだけ早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

保険会社から治療費打ち切りを言われたら?

治療状況を確認のうえ、「延長」を得ることも可能

ケガの治療を続けるなかで、保険会社から一方的に、治療費の打ち切りを言われることがあります。もちろん、だからといって治療を止める必要はありません。痛みが残っていたり、まだ治療を継続すべき状況であれば、弁護士から相手側保険会社に治療費の延長を交渉することも可能です。

当事務所では主治医に治療の状況を確認し、依頼者のご希望も聞きながら保険会社へのはたらきかけを行い、結果的に延長を認めてもらった事例も有しています。もしも治療費打ち切りに直面してお困りの場合には、遠慮なく一度相談してみてください。

症状固定後、後遺症が残ってしまったら?

「後遺障害」の認定の有無が大きなカギを握る

一定期間の治療後、症状が安定する段階に至ることを「症状固定」といいます。この時点での症状が示談金額に影響することになりますが、中でも重要なのは、後遺症が残ってしまったときです。「後遺障害」が認定されると、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」の対象となり、賠償額は大きく跳ね上がります。つまり、後遺障害の認定を適切な等級(1~14級)で得ることは、非常に大きな意味をもつことになるわけです。

後遺障害診断書の記載の充実を図ることが重要

後遺障害認定の申請の方法には、一連の手続きを相手側保険会社に任せてしまう「事前認定」と、被害者および弁護士側が自ら資料をそろえて行う「被害者請求」の方法があります。当事務所ではお客様のご要望も踏まえた上で、できるかぎり「被害者請求」による手続きを行うよう努めています。

後遺症の中身や状況を証明するための資料を自ら添付できる被害者請求のほうが、認定の確度も高まることが期待できる上、お客様の納得の度合いも高まります。また、医師が作成する後遺障害診断書の記載内容の充実を図ることも重要であり、弁護士の目による入念なチェックも欠かせません。等級認定に関して必要な記載が為されているかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて医師への進言なども依頼者を通じて行っています。

後遺障害案件に豊富な経験と確かなノウハウ

当事務所ではこれまで、後遺障害に関する案件を数多く手掛けてきており、確かなノウハウを有しています。特にむち打ちをはじめとした神経障害の等級認定に豊富な経験があり、後遺症の状態に沿った認定が得られるよう粘り強く対応してまいります。

ほかにも高次脳機能障害などの重度の案件にも確かな経験があるほか、「非該当」から異議申立てによって認定を得られた実績もあります。ケースによっては訴訟を見据えることも含め、お客様の想いを受け止め妥協なく交渉してまいりますのでどうぞお任せください。

仙台青葉ゆかり法律事務所からのアドバイス

保険会社との交渉が始まれば、まずは相談してみてほしい

事故の後は気が動転してしまい、なかなか次の行動を起こせないものです。必要な事後処理が済み、加害者側の保険会社から連絡があれば、まずは弁護士に相談してみてほしいと思います。今後の交渉の見通しなどもお示しすることもできますから、いつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約

自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約です。

所属弁護士

前田 啓吾 (まえだ けいご)

登録番号 No.52506
所属弁護士会 仙台弁護士会

弁護士費用

相談料・着手金

0円

報酬金

22万+11%

アクセス

宮城県仙台市青葉区本町1丁目3番9号 第六広瀬ビル5階

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目3番9号 第六広瀬ビル5階

事務所概要

事務所名 仙台青葉ゆかり法律事務所
代表者 前田 啓吾
住所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目3番9号 第六広瀬ビル5階
電話番号 050-5448-2738
受付時間 毎日10:00~21:00
定休日 不定休
備考 休日・夜間対応

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