- 相談料
- 0円~
- 着手金
- 0円~
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 大島長野法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5198 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00、土日9:00〜17:00 |
定休日 | 不定休(年末年始等) |
住所 | 〒 386-0023 長野県上田市中央西1-13-4 |
アクセス方法 | ・敷地内に無料駐車場 約10台完備 ・自動車の場合 上信越自動車道 上田・菅平インターチェンジから 約4km 国道18号、中央西1・2丁目交差点(来来亭様がございます)南折し北国街道 (一方通行)を右折 ・電車の場合 長野新幹線、しなの鉄道 上田駅お城口徒歩20分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
大島長野法律事務所の強みと特徴
弁護士登録14年、医師歴19年、現在40代前半男性の現役医師である弁護士が全事件を対応
被害者の方の気持ちに寄り添い、本来受け取るべき適正な賠償金の獲得を目指します
当事務所の弁護士大島忍は、弁護士であると同時に、現役の医師でもあります。医学的な専門知見を活かし、お客様のお話を伺った上で、お客様にとって、当職の経験と知識から最も効果的で適切であると考えた解決策をご提案いたします。
当事務所は、過去に複数の保険会社から依頼を受け、求償権事案、加害者案件事案、物損事故から死亡事故まで様々な案件に携わってきました。現在は交通事故被害者救済に力を入れており、特定の保険会社との顧問関係等はありませんので安心してお問い合わせください。
これまでに多くの交通事故事案を解決してきた経験、医学的知識を活かし最大限の補償と救済を受けられるよう尽力いたします。困ったことがあれば何でもすぐ相談できる「かかりつけ医」のような身近な存在を目指し、問題解決のお役に立てればと思っております。ご相談だけでもかまいませんのでお気軽にお問い合わせください。
平日夜19時まで、土日祝・事前予約にてご対応
当事務所はお仕事帰りの方でもご相談いただきやすいよう、平日は19時まで相談をお受けしています。また、土日祝については原則休業しておりますが、事前にご予約をいただければ出来る限り対応いたします。お客様のご都合に合わせた柔軟な対応を心掛けていますのでどうぞお気軽にお問合せ下さい。
安心してご相談いただける雰囲気を心がけています
当事務所の全ての事件は、プライバシーに配慮した完全個室で対応しております。相談室は1階に2部屋ございますので、ご高齢の方やお体の不自由なお客様にもご利用頂きやすい環境です。
完全なバリアフリー構造ではなく、玄関口に段差があるためスロープを用意いたします。事務員が相談室までご案内のお手伝いをいたしますので、ご予約の際にお気軽にお申し付けください。
敷地内に駐車場10台分の広いスペースがございますので相談者の皆様に安心して来所頂くことができます。
地元長野出身の弁護士ならではの強みを発揮
県民性や地域性を知るから有利に解決
上田市所在の「大島長野法律事務所」は、長野県出身の代表弁護士が地域に根差して活動している事務所です。長野県の方の特徴として比較的「争いを好まない性質」というものがあると思います。地元出身の弁護士だからこそ、相談者の方のそうした心情が理解できるのが強み。お気持ちを汲み取りながら、じっくりとお話を聴いていきます。
相手方保険会社との対応に疑問又は不信感を感じているけれど、弁護士に相談すること自体「争いごと」と考えてしまい、相談を躊躇されてしまう方もいらっしゃるかと思います。しかし交通事故で行う相手方保険会社との交渉は、争いごとではなく、正当な損害賠償額を請求する権利の行使です。その趣旨を丁寧にご説明しながら、妥協しない交渉姿勢で、依頼者の方にとって最も大きな利益につながる補償額を取り付けるよう力を尽くします。
道路状況や交通状況にも精通!的確な事故分析が可能に
また地元出身の弁護士は、その地域の道路や交通状況をよく把握しているというメリットがあります。事故現場の道路状況を把握出来ることで事故態様の確認及び争いになった際に事故発生時の細かい事実を確認することが出来ます。そのため、争いになった際に合理的な説明で有利に働きかけることが可能になります。
このように、県民性や地域性を理解して、深いレベルでコミュニケーションを取ることができるのが、地元出身の弁護士に依頼するメリット。当事務所では、上田市、東御市、千曲市、坂城町、長和町、青木村、小諸市、長野市、佐久市、須坂市、小布施町などのエリアを中心に対応していますが、その他の地域の方からのご相談にもできるだけ対応いたします。
裁判基準に準じた金額で損害賠償額を請求
当初の提示よりも大幅に増額になるケースがほとんど
交通事故の示談において、相手方である保険会社から提示される損害賠償額は、本来の「裁判基準」による金額からは程遠いことが多々あります。保険会社が、自社で定めた「任意保険基準」に基づいた賠償額を提示してくるからです。
当事務所では依頼をお受けすると、保険会社との示談の際には裁判基準に準じた金額で損害賠償額を請求します。また依頼者の方の要望や交渉の状況を勘案しながら、訴訟による補償の獲得も視野に入れます。その結果、示談額は保険会社からの当初の提示額よりも増額になるケースがほとんどです。
ケガの治療中から効果的なアドバイスを提供
必要な検査を行い、MRIによる画像所見を残しておく
こうした成果を導くためのプロセスとしては、ケガの治療中からの、弁護士による早めのアドバイスが効果的です。受傷部位の痛みや不具合などの症状を医師にきちんと伝えること、そして通院の欠落期間をつくらないことが重要。仕事で忙しいからといって、痛みを我慢して通院を先延ばしにするのは禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、後になって事故との因果関係を否定されかねません。
事故とケガとの関連を立証するには、必要な検査を行い、MRIによる画像所見を残しておくことが重要です。交通事故によるケガであることを前提に、主訴を正確に医師に伝え、カルテへの記載をできるだけ詳細に行ってもらうことにも留意すべきでしょう。当事務所は損害賠償の範囲や考え方を説明し、適切な通院や治療に関する効果的なアドバイスを提供していきます。
事故直後のできるだけ早いタイミングでご相談を
治療の途中段階から依頼をいただいた場合は、症状固定になる時期の問題、治療が終わる時期についても、必要に応じてサポートを行います。
治療の終了を判断するのは医師の仕事ですが、まだ症状があるときや、保険会社からの「治療費打ち切り」の通告があった際には、主治医への状況の確認が必要な場合があります。そうした医学的知見が必要な際に、適切なアドバイスが行えればというのが当事務所の希望です。
後遺障害の適正な認定「被害者請求」サポートをご提供
症状が固定し、後遺症が残ってしまったら、「後遺障害」の等級認定の申請を行います。認定の有無と等級(1~14級)によって損害賠償額は大きく変わり、適正な認定を受けることが欠かせません。医師による「後遺障害診断書」の内容が重要な意味をもってきます。
後遺障害の申請では、診断書にそれまでの治療でカルテに記載されてきた主訴が詳細に記載してあるかどうか、必要な検査が実施され、その結果が記載されているかが重要です。記載の内容については当職で確認します。またそれまで、「事故と関係ない」と結論づけられていた画像上の所見でも、当事務所で精査することで関連性が指摘できることがあります。
当事務所では、医師でもある弁護士が全ての案件を担当いたします。後遺障害の等級認定を必要に応じて「被害者請求」の方法によっても行っています。その結果、相手方保険会社が事前認定をせず、当事務所の被害者請求によって1級から14級認定を得られた例を有しています。
後遺障害認定の「異議申立て」にも強み
保険会社による手続きの「事前認定」による結果に不備がある場合には、当事務所で「異議申立て」の手続きも行っています。 異議申立てでは、当初の申請書類には含まれていなかった新たな資料を追加することが必要です。そのため、新たな画像所見や検査結果等の医療記録を取り寄せ事前認定に見落としがないか等を確認し、当職で意見書としてまとめて申請いたします。
そうした要素を意見書として取りまとめて提出することで、適正な等級が得られた事例があります。当職の異議申立てによって当初9級だったものが6級、当初10級だったものが9級、14級だったものが12級、非該当だったものが12級、14級など得られた例を有しています。
大島長野法律事務所からのアドバイス
交通事故の問題解決で味方になれるのは弁護士だけ
事故の被害者の方にとっては、思いがけない突然の被害に遭った上に、交渉において周りに味方がいないという状況が生まれてしまい、不安に感じる方は少なくありません。
事務所では、被害者の方の気持ちに寄り添い、親身に対応することを何よりも大切にしています。そして弁護士を味方と感じてもらい、最終的に損害額も適正なものに上がって満足していただけた時には、当職としてもとてもうれしいものです。ぜひ弁護士を頼りにしていただき、早めにご相談いただけることをお待ちしています。
弁護士費用特約
保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらうことが可能。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できることになります。
弁護士費用特約を使っても事故としてカウントされないため、等級は下がる、保険料が上がるということはありません。ご自身が弁護士特約にご加入されていらっしゃらない場合でも、事故当時にご家族が加入していた自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、利用できる場合があります。
また、火災保険、医療保険、傷害保険、クレジットカードにも付いていることがありますので、加入している保険内容を確認されることをお勧めします。なお、弁護士費用特約が実際に利用できるかどうかは、ご加入されている保険会社の約款の内容等にもよりますので、保険約款をご確認ください。
所属弁護士
大島 忍(おおしま しのぶ)
登録番号 | No.38077 |
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所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
弁護士費用
弁護士費用特約をご利用の場合、実質無料
原則的に弁護士費用は保険会社が負担しますので、本人負担はほぼありません。
法律相談費用は10万円,弁護士費用は300万円を限度額としている保険会社が多いです。
弁護士費用特約が付いていない方
相談料
無料(初回45分までの対面相談、人身事故・被害者の方に限ります。)
その他の方は、相談料30分ごとに5,500円(税込)
着手金
0円
報酬金
保険会社から賠償額が提示された後の依頼の場合
増額分の22%+11万円
※案件により、上記の報酬体系とは別のご案内になることがございます。
当事務所では、ご相談をお聴きした上で、事件に関して、ある程度の見通しを立て、
必要な費用について、ご説明いたします。
アクセス
〒 386-0023 長野県上田市中央西1-13-4
事務所概要
事務所名 | 大島長野法律事務所 |
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代表者 | 大島 忍 |
住所 | 〒 386-0023 長野県上田市中央西1-13-4 |
電話番号 | 050-5267-5198 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00、土日9:00〜17:00 |
定休日 | 不定休(年末年始等) |
備考 | 事前予約いただければ、土日祝日の対応可能です。 |