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ほとぎ法律事務所

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事務所名 ほとぎ法律事務所
電話番号 050-5267-5392
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
住所 〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原4295-6-2F-B
アクセス方法
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

ほとぎ法律事務所の強みと特徴

鹿島市にある地域密着型の法律事務所

弁護士費用特約も利用できます

ほとぎ法律事務所は、2015年3月に鹿島市に開設された事務所です。「保険会社に弁護士の紹介を依頼したところ、佐賀市の弁護士ばかり紹介された」という方は多いですが、鹿島市から佐賀市までは自動車で40~50分かかります。

交通事故は弁護士と何度も打ち合わせを行いますので、なるべく近い場所に存在する法律事務所に相談した方がよいでしょう。事前予約があれば、平日夜間や土日でも相談できます。初回相談無料です。

依頼者一人一人に合った解決策を模索します

法律上のアドバイスだけじゃなく、依頼者のライフスタイルや性格を配慮した上で、その人に合った回答を提示します。補伽(ほとぎ)弁護士は、以前大学受験の予備校の講師をしており、その時の経験を生かして、難しい問題も分かりやすく説明することができます。

依頼者の悩みに応じて幅広く活動します

ストレスの貯まる交渉も弁護士に一任

賠償金の増額を目指すことはもちろんですが、依頼者の悩みに焦点を当てて、代理人として動きます。交通事故で依頼者が一番大変なのが、保険会社との交渉です。法的知識のない一般の方に対して、きつい対応をする保険会社もおりますが、弁護士が間に入ることで、煩わしい交渉事から解放されます。

治療費の支払い打ち切りについて

治療を決めるのはあくまで医師

治療開始から3ヶ月ほど経つと、保険会社から治療費の打ち切りを求められるようになります。しかし、医師が治療の必要性を認めていれば、通院を続けた方がよいでしょう。弁護士に依頼すれば、治療費の支払期間を延期するよう交渉することもできます。

後遺障害の等級認定に関するサポート

早期依頼なら証拠保全で有利に

衝突事故で怪我をした場合、すぐにMRI検査をして怪我の画像を撮影した方がよいでしょう。むちうち症については、MRIやレントゲン検査でも症状の有無が分からない場合もありますので、痛みがあれば医師に訴える必要があります。その際、曖昧な言い方は避けた方がよいでしょう。

「雨の日になると痛みが増す」と説明した場合、本人は「いつも痛いけど、雨になると特に痛みが増す」という意味で言っているのに、医師には「雨の日だけ痛い」と解釈されてしまう可能性があります。後遺障害14級に認定される症状であっても、カルテの内容が薄くて14級に認定されない場合もあります。本人にしか分からない痛みや症状もありますので、全部伝えることが大切です。

後遺障害診断書を医師に書いてもらう時期も大切です。あまり早く依頼すると、症状固定の時期が早まり、本来の終了時期よりも早く治療が終了してしまう場合もあります。弁護士に依頼すれば、後遺障害についてのアドバイスも貰えます。アドバイス次第で診断書の内容が変わることも多いです。

等級認定の申請手続きについて

等級争いになりそうな場合は、被害者請求を行います。事前認定は相手方の保険会社を通すので、相手方の意向が反映される可能性もあります。被害者請求を行うことで、より実情に即した等級認定を求めることができます。

異議申し立て

事前認定をした場合は、異議申し立てを行う可能性が高くなります。事前認定の後に弁護士に依頼した場合は、まずは本人の聞き取りをしっかり行い、詳しい陳述書を作ります。事故状況によって「後遺障害が残ってもおかしくない」と主張できるのであれば、カルテを追加提出することで、非該当から14級に変わるケースもあります。

依頼者から評価されたと思う点

異議申し立てで後遺障害が認められると、賠償金の金額が全然違いますので、依頼者にも大変満足してもらえます。弁護士自身がカルテを取り寄せて陳述書を作成したり、別の医師に後遺障害診断書を書いてもらったりして、認定へと働きかけます。

後遺障害の分野にくわしい理由

補伽弁護士は、司法修習生の頃に、佐賀市のありあけ法律事務所の富永先生のもとで指導を受けました。その際、後遺障害認定の修正の仕方、特に異議申し立ての経験を多数積んでおり、その経験を生かします。

過失割合について

実況見分調書の取り寄せで逆転することも

過失割合に争いがある場合、事故状況を詳しく調べる必要があります。そのためには、事故現場の状況が変わる前に、早期に証拠収集を行います。物損事故では、写真を撮影していないケースもあります。相談が早いほど、早期の証拠収集が可能ですので、後で手を打ち易くなります。

過失割合に争いがない場合でも、実況見分調書を取り寄せます。すると、警察の調書に書かれていることと、本人の認識、保険会社の認識が異なることもあります。調書には強い証拠能力があるので、それまでの争いが一変する可能性もあります。

損害賠償請求について

人損事故の賠償金は上がる!

相手方の保険会社は決して中立的な存在ではなく、低い金額で早く示談したいと思っています。特に人損事故の場合、最初に保険会社が提示する賠償金は適切ではありません。適切な金額が分からないと、誘導されるままにサインしてしまいがちですが、弁護士に依頼すれば、基本的に賠償金は上がります。大きい事故であれば訴訟を想定して進めますが、早期解決を優先する場合は、交渉による解決を目指します。

ほとぎ法律事務所からのアドバイス

示談書にサインする前にまず相談

示談書にサインしてしまうと、覆すことは難しくなります。そのため、示談書にサインをする前に、必ず弁護士に相談しましょう。早めに相談すれば、治療段階からアドバイスを受けられます。ある程度保険会社と交渉した後で相談してもOKです。

弁護士費用特約

好きな弁護士を自由に選べる

弁護士費用特約があれば、弁護士費用を一定額まで保険会社に支払ってもらえますが、使えることに気付いていない人が多いです。加入者の家族や、未婚の別居のお子様にも使えるケースがあります。弁護士費用特約を使っても、自分で弁護士を指定することができるので、自宅に近い弁護士を選ぶこともできます。

所属弁護士

補伽 圭史郎 (ほとぎ けいしろう)

補伽 圭史郎

登録番号 No.46960
所属弁護士会 佐賀県弁護士会

弁護士費用

相談料

0円

着手金

0円

報酬金

13.2万円+回収額の8.8%~17.6%

※弁護士費用特約利用可能
※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

佐賀県鹿島市大字高津原4295-6-2F-B

〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原4295-6-2F-B

事務所概要

事務所名 ほとぎ法律事務所
代表者 補伽 圭史郎
住所 〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原4295-6-2F-B
電話番号 050-5267-5392
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
備考

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