- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 奈良崎法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5091 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町6-25 FLEX佐賀駅前201 |
アクセス方法 | 佐賀駅より佐賀駅バスセンターを抜けて東へ徒歩5分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
奈良崎法律事務所の強みと特徴
オープン対応で安心できる法律事務所
依頼者の希望を最優先に!
奈良崎法律事務所は、2015年2月に佐賀市駅前に開設した事務所です。依頼者に対して誠実に対応することを心がけており、事故の大小を問わず常にベストを尽くします。佐賀県出身者として地元に貢献したいと思っています。
お困りごとがあれば、何でもご相談ください。事前予約があれば、平日夜間・土日の相談にも応じます。
交通事故分野の特徴、大切にしていること
徹底的に話を聞いて見極めます
初回相談では、ネックに感じている部分をすべて話していただきます。その上で、示談に反映できるどうか見極めます。「経済的理由で治療を受けられず、示談金も少なくなってしまった」という事態を防ぐために、保険会社から適正な賠償額が提示されているか、治療に必要なお金があるかなど、丁寧に確認していきます。
病院へ行けない経済的理由とは?
きちんと病院へ通い続けないと、症状と事故との因果関係を否定されてしまう可能性もあります。そのため、必ず通院を勧めていますが、加害者が任意保険に加入していない場合など、本人が治療費を負担しなくてはならないケースも出てきます。そのような場合でも、自賠責保険の「仮払い」を利用すれば、治療費が一定額支給されるので、病院へ通い続けることができます。
交通事故分野の実績
当弁護士は「交通事故委員会」に所属していたこともあり、交通事故の様々な判例や、問題になりやすい症状について詳しいです。ひざ関節の損傷、外貌醜状、高次脳機能障害など、様々な事案を経験しています。
治療費の支払い打ち切りについて
弁護士介入で治療継続
痛みが残っているにも関わらず、保険会社から「治療を打ち切る」と言われた場合、弁護士に依頼すれば、主治医から聞き取りを行って、その意見をもとに保険会社と交渉します。医師が治療の必要性を認めているなら、ほとんどの場合、治療費打ち切りは延期されます。
通院期間中のアドバイス、サポート
医師に誤解されない方法をアドバイス
最初に症状を伝えていないと、あとで「交通事故と関係のない症状」として扱われてしまう可能性があります。たとえば、ずっと痛みがあるのに、特に痛みの強い時だけ「痛いです」と伝えると、「その時だけ痛い」と思われてしまい、正確なカルテが作成されない可能性があります。早い段階で弁護士に相談すれば、適確なアドバイスにより、そのような事態を防ぐことができます。
後遺障害の等級認定に関するサポート
弁護士が後遺障害診断書の内容を確認
関節可動域や反射反応などの検査では、まれに検査結果が記されていない場合もあります。後遺障害の等級認定では、診断書の内容が非常に重要になりますので、弁護士は診断書の内容を確認します。そして必要に応じて、医師に詳細な記述や、正確な表現を求めることとなります。
等級認定の申請について
後遺障害等級認定の申請方法には、被害者請求と事前認定があります。被害者請求を行う場合が多いですが、症状が客観的に見ても明らかであり、症状固定後も治療を継続している場合などは、事前認定を行います。弁護士が介入しなくても済みそうな場合は、受任せずに様子を見ます。
症状固定とは、治療を続けても回復の見込みが低い状態のことであり、治療終了という意味ではありません。症状固定後も痛みを和らげるために通院する場合も当然あります。むちうち症などは、通院を続けることが客観的な痛みの推定にもなります。
異議申し立てについて
後遺障害の等級が非該当になった場合や、より高い等級を目指す場合は、異議申し立てを検討します。カルテや画像記録を取り寄せ、必要があれば主治医から意見を聞いて、意見書を提出します。
損害賠償請求について
法的に適正な賠償金を請求します
保険会社の提示額は低いですので、弁護士介入により賠償額が上がる可能性は高いです。特に通院期間が長い場合や、後遺障害が残った場合は、保険会社の提示額(自賠責基準・任意保険基準)と裁判基準の金額の差は大きくなります。
初回相談では、まずは示談書を確認し、賠償額の大まかな見込みを伝えます。後日、裁判基準による賠償額を正確に計算し、手紙で積算書を送ります。ここまで初回相談の範囲であり、無料で行います。
裁判より示談が有利なケースもあります。たとえば、保険会社が示談交渉で認めた休業損害の一部が、裁判では認められないという可能性も出てきます。解決までの期間も示談交渉の方が短いです。依頼者と相談しながら、ベストな方法を見つけます。
過失割合の争いについて
調査により相手の嘘が発覚することも
相手方の保険会社から提示される過失割合に納得がいかない場合、依頼者の聞き取りと刑事記録の取り寄せ、事故現場の確認等を行います。道路の状況、ぶつかり方、車の傷などから事故状況を推定します。
裁判を行い、過失割合が「10対0」から「1対9」に変わったケースがあります。相手方は「追突された」と主張しましたが、調査の結果、相手の主張する追突痕が今回の事故で起きたものではないことが分かりました。保険会社が相手方の主張を鵜呑みにして、低い賠償金を提示してくることも多いです。
奈良崎法律事務所からのアドバイス
賠償金の増額は次善の策
まずは治療に専念することが大切です。賠償金の金額よりも、後遺障害が残らず、元の生活に戻れるようになることが一番大切です。できる限り治療したけど、それでも障害が残ってしまったという場合に、金銭面で決着を付けます。
弁護士費用特約
自己負担0で弁護士に依頼!
自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士報酬も訴訟費用も一定額まで補償されます。「お金がないから弁護士に依頼できない」という方も、調べてみると「実は特約が付帯していた」というケースは多いです。特約を利用すると、ほとんどの場合自己負担0円で解決できます。
所属弁護士
奈良崎 真士(ならさき しんじ)
登録番号 | No.46753 |
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所属弁護士会 | 佐賀県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
無料
着手金
0円
報酬金
11万+経済的利益の11~17.6%
弁特利用時は同基準に準拠
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町6-25 FLEX佐賀駅前201
事務所概要
事務所名 | 奈良崎法律事務所 |
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代表者 | 奈良崎 真士 |
住所 | 〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町6-25 FLEX佐賀駅前201 |
電話番号 | 050-5267-5091 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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