- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 回収額から
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | あすか法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5270 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階 |
アクセス方法 | JR「浦和駅」西口より徒歩7分 |
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
あすか法律事務所の強みと特徴
4名の弁護士が在籍する浦和駅前のあすか法律事務所
15年のキャリアで交渉力を磨く
あすか法律事務所は埼玉県・浦和駅前にある法律事務所です。代表を務める福村はキャリア15年のベテラン弁護士。損害保険会社の考え方や実務を熟知し、長年の経験で交渉力を磨いてきました。他にも3名の弁護士が在籍しているため、さまざまな事案に対応することが可能です。
なお、交通事故の問題については無料で電話相談を受けつけています。来所相談についても、初回は1時間まで無料です。事故後の対応でお悩みやわからないことがあったら、なんでもご相談ください。
示談交渉で陥りやすい罠
最初に提示される賠償額で示談してはいけない
事故後の対応で重要なのは、損害保険会社から最初に提示される賠償額で絶対に示談しないこと。なぜなら、保険会社による任意交渉での賠償額は、裁判所基準と比較すると非常に低額なケースが多いからです。中でも重い後遺障害が残った場合は、裁判所基準との賠償額の間に大きな差が生まれます。
また後遺症が認められるべき事案でも、後遺症の等級が認定される前に示談を提案されることがあります。保険会社は交渉のプロなので、主張をうのみにするのは危険です。示談を提示されたら、弁護士への相談をおすすめします。
後遺障害に関するポイント
適正な等級が一度で認定されるとは限らない
交通事故により後遺障害の認定を受けると、その等級に応じて慰謝料や逸失利益が認められます。この後遺障害の有無や等級によって、賠償額が大幅に変わります。したがって、後遺障害の適正な等級認定を受けて賠償額を算定する必要がありますが、一度で適正な認定がされるとは限りません。
特に注意すべきなのは、むちうち(頸椎捻挫)による神経障害や関節の稼動域の減退による後遺症のケースです。これらは外観から症状がわからなかったり、診断書の記載が不十分だったりすることから、後遺症に該当しないと認定される場合があります。また、本来よりも低い等級の認定を受けることもあります。
高次脳機能障害は外見だけでは判断できない
くわえて、高次脳機能障害の疑いがある場合も外見だけでは判断できません。医師の協力のもと、本人の行動を日常的に記録し、等級に該当する症状がないか確認する必要があります。
特に重度の障害を負うと、将来にわたって多額の費用が必要になるため、適正な賠償額を得ておくべきでしょう。当事務所では重い後遺障害の適正な認定、および適正な賠償額の獲得をサポートしています。
死亡事故の基礎知識
近親者の慰謝料が認められるケースも
死亡事故の場合、遺族が加害者に損害賠償を請求します。請求できる損害は、慰謝料、逸失利益、葬儀関係費など。慰謝料については、大黒柱として家族を支えていた人ほど高額になるのが一般的です。ただし、亡くなった本人の分だけとは限りません。
たとえばひとり息子やひとり娘を失くしてしまった場合、両親の慰謝料が請求できるケースは珍しくないでしょう。実際、近親者分と併せて慰謝料だけで3000万円以上の損害が認められた例もあります。もしも保険会社の提示金額に納得できなかったら、当事務所にご相談ください。
逸失利益の算定方法によって賠償額に大きな差が
年齢の若い方が亡くなった場合、将来的な逸失利益の考え方によって賠償額が大きく変わります。逸失利益とは、被害者が生きていれば得られたはずの利益のことです。
これを死亡時の年収で算定するか、将来的な収入アップも盛りこんで算定するかどうかによって、合計で数千万円もの差が生まれる場合があります。実際、当事務所の交渉によって、賠償金が5000万円から8000万円に増額した事例も存在します。
あすか法律事務所からのアドバイス
仕事よりもケガの治療を優先すべき
交通事故に遭ってしまったら、なによりもケガの治療を優先してください。仕事をするために痛みを我慢していると、さらに重い後遺症が残る場合があります。頭を打ったり、首を痛めたりした場合は必ずMRI検査を受けておきましょう。
また保険会社によっては、事故から数か月後に「治療費の支払いを打ち切ります」と通告してくることがあります。しかし、痛みを感じているのなら通院を続けてください。しっかり通院しておかなければ、後遺障害の等級認定に悪影響を与えてしまいます。
弁護士に相談すれば、精神的負担を軽減できる
ただでさえケガでつらい思いをしているのに、保険会社との交渉で追い詰められてしまう人もいるかもしれません。そんなとき、弁護士を代理人に立てれば精神的にラクになります。当事務所は治療中から相談を受けつけていますので、お気軽にご連絡ください。
弁護士への相談は敷居が高いと思いますが、交通事故は日常的に起こることではありません。特にご自身に重い後遺症が残ったり、ご家族が亡くなったりしたときは非常事態。このような非常時こそ、熟練した法律のプロを活用してほしいと思います。
弁護士費用特約
「もらい事故」以外でも特約は利用可能
弁護士費用特約とは、損害賠償の請求に関する弁護士費用を一定金額(一般的に300万円まで)支払ってくれる保険特約です。損害保険会社の説明によっては「もらい事故」のような特殊な場合にしか適用できない印象を受けますが、そんな条件はありません。
また「依頼先は損害保険会社の顧問弁護士に限定される」というのも、よくある誤解。弁護士は自分自身で選べます。せっかく保険料を支払っているのならば、弁護士費用特約を上手に活用しましょう。
所属弁護士
福村 武雄(ふくむら たけお)
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
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登録番号 | No.28674 |
山口 翔一(やまぐち しょういち)
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
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登録番号 | No.50476 |
宮野 大翔(みやの ひろと)
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
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登録番号 | No.53976 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
回収額から
報酬金
回収金額の11~22%
完全成功報酬方式の場合は別になります。
弁護士費用特約の利用可能
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階
事務所概要
事務所名 | あすか法律事務所 |
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代表者 | 福村 武雄 |
住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階 |
電話番号 | 050-5267-5270 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |