- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 法律事務所フィデス |
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電話番号 | 050-5267-5229 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒 340-003 埼玉県草加市氷川町2104-17 グランドハイツ氷川1階 |
アクセス方法 | JR草加駅から歩いて約3分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
法律事務所フィデスの強みと特徴
事務所はJR草加駅から徒歩3分の場所
まずは無料電話相談をお気軽にご利用ください
「法律事務所フィデス」の弁護士・金井明です。出身は同じ埼玉県の狭山市で、ある程度の土地勘もあり、日頃から車の運転も頻繁に行っています。県内の道路事情が頭に入っていることは、地元で交通事故の案件に取り組む上での強みでもあると感じています。
当事務所はJR草加駅から歩いて約3分の便利な場所にあります。受付時間は9時~17時ですが、事前予約をいただければ平日の夜間や土日祝日でも出来る限り柔軟に対応しています。面会での初回相談は30分無料で、ほかに事前の電話無料相談も行っていますので、そちらもぜひご利用ください。
弁護士に依頼すると保険会社との交渉が有利に
今後の方向性をできるだけ詳細に示して不安を軽減
弁護士は交通事故の問題において、慰謝料をはじめとした損害賠償額などを算定する際に、独自の「裁判基準」を用います。これは裁判で争った場合の目安を示した基準で、保険会社側が用いる「任意保険基準」よりも金額的に高く、有利な交渉が行えるのです。
ご相談いただいた段階で、事故の内容や傷害の程度などから、こうした損害賠償の見込み額を含め、今すぐ利益を確定するとしたら何が得られるのか、逆に時間をかけた場合にはどうなるのかといった具体的な方向性をできるだけ詳細にお示しします。
得られる賠償の内容がある程度把握できれば、事故後の不安を軽減することができると思います。保険会社の対応に納得のいかない状況が生まれた際には、ぜひ早めに相談されることをお勧めします。
過失割合を適正な内容に修正する
保険会社からの提示に納得いかない時には安易に妥協しない
交通事故の過失割合とは、事故におけるお互いの過失、つまり不注意の度合いを割合で表したものです。過失割合がどのような比率になるかは損害賠償額にも影響を与えるものになりますので、保険会社からの提示に納得がいかない場合には安易に妥協しないことが大切です。
通常、保険会社が過失割合を算定するのに使っていると言われるのが「判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本ですが、実際の交通事故にはこの基準に当てはまらない複雑な個別事例が多数あります。
事故現場や事故車両を実際に自分の目で見て検証
保険会社の算定する過失割合は、事故の個別事情を見極めることなく、安易に従来の判例だけに照らし合わせて算出したものが少なくありません。そのため実態に即していないと思われるケースが見受けられ、被害者の方が納得いかない場合があるのは当然なのです。私はまずは依頼者の話をよく聴き、警察による実況見分調書を取り寄せ、事故現場や事故車両を実際に自分の目で見に行くことで検証を重ねていきます。
その結果、現場の道路は緩やかなカーブとされていたのが、実際には見通しがかなり悪いことが分かる場合も少なくありません。また時間帯による混雑状況を新たに把握することができたり、事故車両の衝突部分を検証することで、加害者側の主張の矛盾を突く要素が得られることもあるのです。
現場の状況を細かく見分することが重要
依頼者の有責性の低さを主張して過失責任を軽減
過失割合の修正につながった事例を一つ紹介します。バイクをゆっくり運転していた依頼者の前に、横道から歩行者が急に飛び出し、相手にケガをさせてしまいました。安全には注意していたつもりでしたが、保険会社は「5割の過失責任がある」と主張しました。話し合いでは折り合いが付かなかったため、裁判手続きを利用しました。
法廷では実況見分調書などを取り寄せ、依頼者の有責性が低いことを強く主張していきました。その結果、安全配慮義務を十分に払っていたことが認められ、過失責任を3割まで減らすことができました。
車両と歩行者の事故では、原則として運転者に重大な責任が課されます。しかしこのケースでは、不意に飛び出してきた歩行者に非があり、依頼者の過失割合は1割程度とするのが相当だった事例です。最終的には裁判官がその間を取った和解を持ちかけ、依頼者も納得したことからこれに合意することで解決しました。
後遺障害の等級認定は損害賠償額に大きく影響
適正な等級を得るためのサポートにも注力!
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、治療を経てももうこれ以上改善されないと医師が判断した場合には「症状固定」となります。そして症状固定後に残った身体の障害(後遺症)について、一定の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象となります。
後遺障害の等級認定には14級から1級までの段階がありますが、等級が上がるごとに賠償額も高くなっていきます。当事務所では適正な等級を得るためのサポートにも力を入れており、過去に異議申し立ての結果、等級が上がった実績も有しています。
後遺傷害は最初に等級認定を申請する段階で相談を
事故で膝に障害を遺した被害者が、14級の遺障害等級に納得がいかず相談に来られた例で、依頼者の担当医に面会し、意見書を作成してもらって異議申し立てをしたところ、膝の障害について局部に頑固な神経症状を残すものとして12級12号の後遺障害等級が認められました。
一度出てしまった結果に対して異議申立てを行う場合には、それを覆すだけの材料をそろえる必要があり、等級を上げることが難しい場合が多くあります。だからこそ、後遺傷害を最初に申請する段階で弁護士に相談いただくことをお勧めします。
金井明弁護士からのアドバイス
定期的に医療機関への治療通院を続けておくべき
交通事故に遭われた際には、たとえば事故直後でも結構ですのでぜひ早めに相談に来ていただきたいと思います。そしてたとえ面倒でもきちんと病院やクリニックなどの医療機関への通院を続けておいてください。そのことが後々の保険会社との対応をスムーズに進めることにもつながります。
弁護士費用特約
弁護士費用や法律相談の費用を加入する保険会社が負担
交通事故に遭った際に、事故の加害者側に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用や法律相談をするときの費用を、加入する保険会社が負担してくれる便利な特約制度です。ぜひ一度加入を考えみても良いのではないでしょうか。
所属弁護士
金井 明(かない あきら)
登録番号 | No.28671 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
事案により着手金を後払いとすることも可能です。
報酬金
報酬金は、経済的利益の額に応じてとなりますので、まず一度ご相談ください。
アクセス
〒 340-003 埼玉県草加市氷川町2104-17 グランドハイツ氷川1階
事務所概要
事務所名 | 法律事務所フィデス |
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代表者 | 金井 明 |
住所 | 〒 340-003 埼玉県草加市氷川町2104-17 グランドハイツ氷川1階 |
電話番号 | 050-5267-5229 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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