- 相談料
- 初回30分無料
- 着手金
- 事案ごと
- 成功報酬
- 事案ごと
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 田口法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6140 |
受付時間 | 平日9時~17時 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金850-71 |
アクセス方法 | 東武東上線 若葉駅(西口)より徒歩3分 若葉駅西口駅前通り沿い |
- 無料相談可能
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
田口法律事務所の強みと特徴
交通事故分野に豊富な経験
相談者と同じ目線で問題に向き合う
「田口法律事務所」は埼玉県鶴ヶ島市(東武東上線若葉駅西口前通り)にある弁護士事務所です。依頼者の皆様からのご意見ご希望を丁寧に聞き、クオリティの高い法的解決を提供することを心がけています。そのなかで交通事故分野はこれまで数多くの件数を手掛けており、注力分野の一つと位置づけています。
当事務所の代表弁護士・田口博章は弁護士過疎地域の解消の目的で、日本弁護士連合会等の支援により設立された「ひまわり基金法律事務所」の所長として赴任し、新潟県の上越地方において様々な事件を経験しました。幅広い立場の方々からのご相談をお受けしてきたことが、いまの弁護士業務にも活きています。
つまり、相談者・依頼者から、まずはお話を聴くこと。そして事件の見通しを明確にして、分かりやすく今後の道筋を説明し、依頼者の不安感を取り除くことを心がけています。交通事故の相談については初回30分無料でお受けしていますので、ご相談ください。
交通事故を弁護士に依頼するメリットは?
わずらわしい保険会社対応は弁護士にお任せを
交通事故の被害者になると、加害者である相手方の保険会社から連絡が入り、担当者がケガの治療や補償に関する話をしてきます。そのとき、担当者の話しぶりが横柄であったり、上から目線であるために嫌な気持ちにさせられる…という方は少なくありません。
弁護士に依頼をいただくと、そうした保険会社対応は基本的に代行いたしますので、余計なストレスを感じることなく、ケガの治療などに専念できます。
治療費の打ち切りを通告されたら…
またよくあるのが、事故から数ヵ月経つと、保険会社が治療費支払いの打ち切りをしてくるケースです。ただ、その時期は必ずしも適切な時期とは限らず、保険会社側の都合による場合もあります。
当事務所は、医師の意見を確認のうえ、治療継続が必要な場合は保険会社に申し入れます。仮に治療費の支払いの打ち切りを防ぐことが難しい場合でも、健康保険などを使って通院を続け、治療が終わった後に保険会社に費用を請求することも考えられます。治療段階でのアドバイスも行いますので、ご相談ください。
損害賠償は保険会社提示よりも増額に
弁護士は「裁判基準」をもとに賠償額を請求
弁護士に依頼をいただくことの一番のメリットは、最終的な賠償額が、保険会社の提示よりも上がることです。交通事故の損害賠償金には、金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」などがあり、相手方の保険会社は金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」などで算出した低い賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通です。
弁護士は過去の裁判例などにもとづいた「裁判基準」を基本に損害賠償額を請求しますから、当初の保険会社の提示額よりも上がる場合がほとんどで、結果的に増額された賠償額を手にできるわけです。保険会社から提示された示談額に安易に応じてしまわず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
症状固定のあと、後遺症が残れば?
「後遺障害」の1~14級の認定を申請
ケガの治療について、もうこれ以上行なっても症状に改善が見られない…という状態になることを「症状固定」といいます。その時点で後遺症が残っていれば、自賠責保険に「後遺障害」の認定を申請することが必要です。
「後遺障害」は、重い順から1~14級の等級に分かれ、それぞれに該当する後遺症の症状や状態が決められています。そして、等級認定を適正に得ることは、損害賠償の額にも非常に大きな影響を与えることになりますからとても重要です。
後遺障害は多くの場合、「被害者請求」で申請
当事務所では基本的に、相手側保険会社に申請を任せる「事前認定」ではなく、被害者サイドで自ら資料をそろえて直接申請する「被害者請求」によって手続きを行います。
必要に応じて医師の診断書、診療記録や診療報酬明細書、そして後遺障害診断書などをそろえて、弁護士から申請していくことで、認定の確率はおのずと上がると考えています。依頼者の方にとって納得のいくプロセスを刻むためにも、こうした方法による後遺障害の認定サポートを重視しているのです。
頸椎捻挫や腰椎捻挫に高い実績
「非該当」からの異議申し立てで14級を得た例も
とくに、よくむち打ちと呼ばれる「頸椎捻挫」や、腰の強い痛みに襲われる「腰椎捻挫」などの他覚所見のないものは、ご本人の症状に関する訴えの中身が重要な意味を持ちます。その時々の、症状や状態を細かく医師の診断書や意見書などにまとめてもらうことで、確かな立証要素につながると考えています。
これまで当事務所では、痛み等の残存する神経症状の後遺障害の認定において、「非該当」の案件に対して異議申し立てを行って14級認定を得た例や、14級が12級へと上がった事例も有しています。当初の認定結果では納得のいかないケースも、より資料の充実をはかり異議申し立てを行うことで、認定の変更が認められる例はありますので、ご相談いただければと存じます。
田口法律事務所からのアドバイス
免責証書にサインする前に弁護士に相談してほしい
交通事故の損害賠償については、保険会社から送られてくる免責証書にサインする前に、弁護士に相談してほしいと思います。過失割合の数字についても、提示される示談額についても、安易に保険会社の主張や言い分を鵜呑みにしない方が良いでしょう。保険会社からの提示内容は、決して被害者目線で決められているものではないものと認識し、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士費用特約
保険会社に弁護士費用を負担してもらう特約
ご自身がご加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は保障上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。ご自身の保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。ご利用ができるようであれば、ご活用ください。
所属弁護士
田口 博章(たぐち ひろあき)
登録番号 | No.29557 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
弁護士費用
着手金
経済的利益が300万円以下 8.8%(税込)
報酬金
経済的利益が300万円以下 17.6%(税込)
事案により後払いも可能です。
詳しくはお問い合わせください。
アクセス
〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金850-71
事務所概要
事務所名 | 田口法律事務所 |
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代表者 | 田口 博章 |
住所 | 〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金850-71 |
電話番号 | 050-5267-6140 |
受付時間 | 平日9時~17時 |
定休日 | 土日祝 |
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