ガーディアン流「5つのこだわり」で 満足度の高い解決を実現

弁護士法人ガーディアン法律事務所

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事務所名 弁護士法人ガーディアン法律事務所
電話番号 050-5267-5300
受付時間 平日 10:00〜20:00、土曜10:00~18:00
定休日 日・祝日
住所 〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22−12 マーベラス 国分寺 Ⅱ 3 階
アクセス方法 JR国分寺駅南口から徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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弁護士法人ガーディアン法律事務所の強みと特徴

国分寺の地域密着の法律事務所

弁護士法人ガーディアンが大切にする「5つのこだわり」!

ガーディアン法律事務所 pic20190510

弁護士法人ガーディアン法律事務所はJR国分寺駅南口から徒歩3分の場所にある事務所です。4人の弁護士がフットワーク軽く案件にご対応。通常は10時~20時の間で電話受付可能、平日夜間や土日祝日も事前予約をいただければ面談を行っています。

当事務所では、ご相談者の方に対して次の「5つのこだわり」を大切にしながら、日ごろから問題解決に当たっています。

1)全体を見渡した柔軟な解決!

法律は手段であり、解決の目的ではありません。当事務所では、最初から法律的な枠にはめることはせず、相談者の方の話をじっくりと聴き、問題の根っこを探るところから始めます。事故の内容や背景を丁寧に聴くことで依頼者の方と二人三脚で問題の出口を見つけます。

2)完全なオーダーメイド!

交通事故の内容が千差万別であるように、その解決方法もそれぞれ違います。当事務所では、依頼者お一人おひとりの事情や相談内容に沿って、固定観念にとらわれない最適な解決方法を探していきます。

3)圧倒的なスピード感!

トラブルに見舞われている時には、解決へのスピード感は非常に重要。当事務所では、ご依頼いただいた即日、遅くとも翌日には事件処理に着手。また、ご相談案件には原則として「弁護士2名」でご対応。事故対応における多角的なアドバイスと迅速な解決がご提供できます。

4)敷居が低いのは当たり前!

何よりも相談者の話に親身に耳を傾け、事故で悲観的になった気持ちの部分から丁寧に話を聴くことを心がけています。「こんなに話を聴いてくれるとは…」「こんなに話しやすいとは…」といった感想が多くの方から寄せられています。

5)明確な料金体系!

相談者の方に安心してご依頼いただけるよう、費用については事前に明確にご説明。事故における損害賠償の金額も、可能な限り具体的にシミュレーションした上で、メリットとデメリットをお示しします。

国分寺を中心にしたエリアで地域密着を重視した弁護士活動を展開し、物損事故のほか、人身では軽度のむち打ち事故から、重篤な後遺症が残るような重大事故まであらゆる交通事故の問題に応じます。事故後のケガで移動に支障のある方には、出張相談にもご対応させて頂きます。初回相談は1時間無料でお受けしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

保険会社から「治療費打ち切り」を通告されたら

主治医の見解を確認した上で保険会社に継続を交渉

ガーディアン1

交通事故において多く相談をいただくのは、ケガの治療がそろそろ終わり、「症状固定」となる前のタイミング。半年程度が経過して、保険会社から「治療費打ち切り」の通知がされる頃でもあります。ただし保険会社からそのように言われても、必ずしも「通院を終えなければいけない」というわけではありません。

もし主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、完治を目指して通院を続けた方がいいでしょう。当事務所では治療費の延長を保険会社に交渉し、延長が難しい場合にはいったん健康保険を使って治療費を支払い、通院を継続します。その後の示談の交渉によって、治療が終わった後に保険会社から治療費が支払われる可能性がありますのでご相談ください。

後遺障害の適正な認定を獲得するには

医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらう

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすもので、重いほうから1級~14級の等級で示されます。

後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが欠かせませんが、そのためには医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。医師は医学的な知識は豊富ですが、後遺障害の申請に慣れているわけではありません。

診断書の内容に不備があれば、必要に応じて弁護士が依頼者に同行して医師のもとに出向き、認定のために必要な検査やテストの実施などの進言も行います。

後遺障害は「被害者請求」による手続きを重視

後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側が行う「被害者請求」の2通りがありますが、申請資料を自ら揃えることのできる「被害者請求」による手続きの方を当事務所では重視します。後遺障害の認定の申請は経験豊富な当事務所にどうぞお任せください。

保険会社の言い分を鵜呑みにしない

主婦の家事労働も休業損害として認められる

主婦の方が事故に遭って、休業損害について相談を受ける例も少なくありません。先日も車同士の事故で被害者となった50代の兼業主婦の休業損害について、粘り強い交渉の末に初回提示から約2倍の慰謝料を獲得した事例がありました。

パートの仕事をする主婦の方でしたが、保険会社は当初、休業損害はパートの部分だけを対象に金額を算出して提示していました。ところが実際には、事故のケガのせいで家事もできなくなっているわけで、弁護士がその点を主張。生活状況の報告書で、傷害の部位を明示してケガによってどんな家事に支障が出ているのかを示し、家事労働の休損を認めてもらうことで賠償額の増額を実現しました。

主婦の場合、家事労働ができなくなった部分ももちろん休業損害として認められます。保険会社側があまり積極的に提示してこない補償部分でもありますので注意してください。

弁護士法人ガーディアン法律事務所からのアドバイス

自分で安易に調べるよりも弁護士の無料相談の活用を

交通事故の対応方法はインターネットでも多く案内されていますが、その内容は正しいものもあれば、誤っているものもあります。鵜呑みにすると間違ってしまう可能性もありますから、何よりもまず弁護士にご相談ください。自分で調べて解決しようとせずに、当事務所の無料相談を利用いただき、できるだけ早いタイミングでご連絡いただければ幸いです。

弁護士費用特約

費用負担の心配なく弁護士に問題解決を依頼

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。実質的な自己負担なしで弁護士に問題解決を依頼できる便利な特約で、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認してください。

所属弁護士

木谷 倫之(きだに ともゆき)

登録番号 No.43675
所属弁護士会 東京弁護士会

園田 由佳(そのだ ゆか)

登録番号 No.45353
所属弁護士会 東京弁護士会

松尾 優也(まつお ゆうや)

登録番号 No.63252
所属弁護士会 東京弁護士会

小澤 幸樹(おざわ こうき)

登録番号 No.62351
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

相談料

初回相談料無料

着手金

無料

報酬金

16.5万円+回収額の16.5%、もしくは回収額の22%

※弁護士費用特約ご利用の場合は別基準

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都国分寺市南町3丁目22−11 マーベラス 国分寺Ⅱ

〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22−12 マーベラス 国分寺 Ⅱ 3 階

事務所概要

事務所名 弁護士法人ガーディアン法律事務所
代表者 木谷 倫之・後藤 裕太
住所 〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目22−12 マーベラス 国分寺 Ⅱ 3 階
電話番号 050-5267-5300
受付時間 平日 10:00〜20:00、土曜10:00~18:00
定休日 日・祝日
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