豊富な経験に基づくノウハウで 後遺障害・死亡事故まで幅広く対応

弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所

相談料
初回無料
着手金
0
成功報酬
回収額から
夜間相談
-
土日対応
-
  • 弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所
  • 弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所サムネイル0
  • 弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所サムネイル1
  • 弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所サムネイル2
事務所名 弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所
電話番号 050-5448-2703
受付時間 平日9:30~18:30
定休日 土日祝
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602
アクセス方法 「池袋駅」東口から徒歩8分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所の強みと特徴

交通事故分野の実績豊富な池袋の事務所

物損事故から重度の後遺障害・死亡事故まで確かな経験

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所はJR「池袋駅」から徒歩9分の位置にあるアクセス便利な法律事務所です。平日の9時30分から18時30分までご相談を受け付けており、夜間・土日祝日のご相談についても事前に予約をいただければご対応可能です。

これまで当事務所は、豊島区の池袋にて交通事故問題を中心に多くの方のご相談に向き合ってまいりました。交通事故の分野は専門性が高く、確かな経験を有する弁護士に相談されることが欠かせません。その点当事務所では、物損事故や軽度の人身事故だけでなく、重度の後遺障害や死亡事故といった事故まで幅広く経験をしており、依頼者の方に満足いただける結果をご提供しています。

円滑なコミュニケーションを大事に迅速な対応

当事務所ではご相談の際、今後の見通しなどをできる限り明確にお伝えいたします。またLINEやZoomなども利用しながら、依頼者のご負担の軽い形でコミュニケーションがとれるよう工夫するなど迅速な対応を心がけています。交通事故分野のご相談は初回無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談いただければ幸いです。

交通事故の賠償額には複数の基準がある

弁護士であれば「裁判基準」で妥協なく交渉

もしも交通事故に遭ってしまったら、通常であれば相手側(加害者側)の保険会社の担当者から連絡が入り、損害賠償に関する交渉が始まります。

実は交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つが挙げられます。相手方の保険会社は、金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるので注意が必要なのです。

弁護士に依頼をいただくと、過去の判例にもとづいた「裁判基準」を用いて保険会社と交渉しますので、当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。保険会社の提示する金額のまま鵜呑みにしてしまうのは禁物で、知らず知らずのうちに損をしないためにも、まずは弁護士へ相談されることを強くおすすめします。

保険会社への対応や交渉はすべて弁護士が代行

また弁護士への依頼によって、保険会社への対応や様々な手続きもご自身で行う必要がなくなります。わずらわしい交渉や手続きはすべて弁護士に委ね、ケガの治療や普段のお仕事などに専念することができるのは大きなメリットといえるでしょう。

事故後はできるだけ早期の相談が望ましい

弁護士が治療中から有益なアドバイスをご提供

事故後は適切な治療を受けることが重要で、ケガの治りはもちろん、のちに後遺症が残ったときなどの正しい賠償額へとつながっていきます。その意味でも事故に遭うことがあれば、いち早く弁護士に相談されるのが望ましいといえます。

仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのは禁物ですし、必要な検査を受けておくことも欠かせません。当事務所は損害賠償の範囲や考え方を丁寧に説明しつつ、通院や治療に関する有益なアドバイスをご提供してまいります。

後遺症が残ってしまったら「後遺障害」の申請

後遺障害の有無は損害賠償額に大きな影響を与える

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後に体に残ってしまう後遺症のなかで、審査機関が定める条件を満たすものについて認定されるものです。後遺障害は重い順に1~14級の等級で認定され、それが得られると、等級ごとの後遺障害慰謝料と逸失利益が認められることとなります。

この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがきわめて重要です。そして後遺障害の申請には、相手方の保険会社任せにする「事前認定」と、相手方の任意保険会社を通さずに、自ら自賠責調査センターに申請する「被害者請求」の2つの方法があります。

当事務所ではほとんどのケースで「被害者請求」による申請を行っており、透明性のある手続きによって依頼者にとっての納得度を高めています。等級認定に必要と思われる資料や証拠を自らそろえて申請できるのがメリットであり、専門性を活かした手続き内容によって認定の確度を高める努力をしています。

後遺障害の申請は弁護士にお任せを

実績豊富な当事務所ならではの細やかなサポート

後遺障害の等級認定手続きについては、書面審査という特徴があります。つまり認定機関で直接痛みなどの状況を訴えるのではなく、証拠を全て書面にした上で主張や立証を行う必要があるわけです。だからこそ、書面作成のプロである弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

とくに、適正な後遺障害認定を得るには、後遺障害診断書の記載の中身が重要です。当事務所では診断書を医師が作成する際にも、どのような点に留意して記載すべきかを文書を通じてアドバイスします。また自賠責書式の診断書だけではなく、必要に応じて診療録(いわゆるカルテ)も取り寄せて意見書を作成するなど、中身の濃い申請を行っています。

これまで、むち打ちなどの一般的な後遺症のほか、1級の認定や高次脳機能障害の事例、また「非該当」から異議申立てによって認定を得た事例など豊富な経験を有しています。実績豊富な当事務所ならではの細やかなサポートによって、ふさわしい後遺障害認定の獲得に向けて全力を尽くしますので安心してご相談ください。

主婦(主夫)の家事労働も休業損害の対象

ご自身で安易に判断してあきらめるのは禁物

主婦(主夫)の休業損害は、交通事故より家事労働ができなくなったことによる損害です。家事労働はパートタイム労働などと異なり給与が得られるものではありませんが、家事労働も一定の価値が認められ、休業損害の対象になります。安易に判断してあきらめることなく、当事務所までご相談いただければ幸いです。

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所からのアドバイス

後になって後悔しないよう早めに弁護士に相談ください

交通事故に遭うと、生活の面で様々な困りごとに直面してしまいます。その状態を補填するためにも、適切な賠償額を得ることはとても大切です。保険会社にご自身で対応すると、本来得られるはずの額に届かないことが多々ありますので、後になって後悔しないよう早めに当事務所までご連絡ください。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。またご自身の保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもありますから、一度内容を確認されると良いでしょう。

所属弁護士

吉田 公紀(よしだ こうき)

吉田 公紀(よしだ こうき)

登録番号 No.49382
所属弁護士会 第二東京弁護士会

髙畑 剛 (たかはた ごう)

登録番号 No.57289
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料
※弁護士費用特約に加入されている場合には同特約上の報酬基準に基づく。

着手金

原則無料 
※事案によっては発生するケースがあり。
※弁護士費用特約に加入されている場合には同特約上の報酬基準に基づく。

報酬金

【弁護士費用特約未加入の方】
得られた経済的利益の11%+22万円

【弁護士費用特約加入の方】
同特約上の報酬基準に基づき保険会社から報酬金を取得。
ご依頼者様負担原則なし。

※料金はすべて税込です。

アクセス

東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602

事務所概要

事務所名 弁護士法人 池袋吉田総合法律事務所
代表者 吉田 公紀
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18番36号 富美栄ビル 602
電話番号 050-5448-2703
受付時間 平日9:30~18:30
定休日 土日祝
備考

その他の東京都の交通事故に強い弁護士