丁寧なヒアリングとリサーチで 納得のいく解決を実現します

みたか総合法律事務所

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事務所名 みたか総合法律事務所
電話番号 050-5267-5195
受付時間 平日10:00〜20:00、土曜9:00~18:00
定休日 日曜、祝日
住所 〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2丁目5番地15 5階
アクセス方法 三鷹駅南口から徒歩7分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

みたか総合法律事務所の強みと特徴

交通事故事案を継続的に取り組んでいる弁護士

三鷹駅より約7分。事前予約で土日祝日も相談可

「みたか総合法律事務所」に所属する弁護士の齊藤遼亮です。当事務所はJR三鷹駅から約7分という場所に立地。都内はもちろん、首都圏全域からの依頼に対応しています。事前に予約していただければ、平日夜間や土日祝日の相談も可能です。

依頼者の不満を把握して、納得のできる解決案を提示

これまで当職は継続的に交通事故事案を取り扱い、多くの依頼者を納得のいく解決に導いてきました。そのためには丁寧なヒアリングとリサーチは欠かせません。なかでも、不満を抱いている点の把握を重視し、法的な妥当性を検討し、解決する方法を探ります。

仮にその不満が法的にはどうしようもなかったとしても、冷たく切り捨てるような態度はとりません。その理由を丁寧に説明し、総合的な解決をめざします。たとえば法的に謝罪は強要できませんが、被害を金銭的評価(損害賠償請求)に反映することは可能です。

保険会社から「治療の打ち切り」を求められたら

ストレスを軽減するためにも弁護士の活用を

事故から数ヵ月経つと、相手方の保険会社から治療の打ち切りを求められる場合があります。これは治療費の内払い(加害者側の保険会社が医療機関に治療費を直接支払うこと)を止める前の通告にすぎず、必ずしも医学的な判断とは一致しません。

そこで当職は主治医に話を聞いて、症状や検査結果などを調査することもあります。その場合には、医師の見解や資料などをもとに保険会社と交渉します。症状の原因を示す客観的資料があれば、治療継続の必要性が認められる(治療費の支払い期間を延ばせる)可能性が高いでしょう。保険会社との交渉や連絡などのストレスを軽減するためにも、弁護士を代理人に立てることをおすすめします。

「後遺障害」の適正な認定を受けるために

依頼者の通院につきそい、主治医に状況を確認

交通事故による後遺症のうち、一定の条件を満たしたものを「後遺障害」と呼びます。この重さを表す等級が損害賠償金に大きな影響を与えるため、適正な認定を受けることが大切です。当職は依頼者の症状が重い場合、つきそって医師と面談することもあります。そして、後遺症の内容や治療期間などを聞いて、等級認定の見通しを立てます。

その後、後遺障害の認定結果に納得いかないときは異議申し立て(再審査の請求)が可能です。当職はその理由を分析し、認定結果がくつがえる可能性を検討します。ある程度の見通しが立てば、他の医師の診断や新たな検査を受けてもらい、納得のいく結果を求めます。

「損害賠償請求」のキーポイント

保険会社の提示金額は“裁判基準”よりも低い

交通事故の被害は「損害賠償」という金銭的評価でしか回復できません。したがって、当職は法的に適正な範囲で最大限の賠償金を請求します。たとえ一つひとつの金額は少なくても、裁判で認められる損害項目を網羅。保険会社が使用する基準ではなく、裁判基準(法的に適正な基準)で金額を算定します。

保険会社の立場としても、訴訟を起こされると裁判基準にそった金額を支払わなければなりません。そのため、弁護士が交渉するだけで当初の提示額よりもアップする可能性が高いでしょう(物損事故をのぞく)。それでも相手方の提示額が著しく低ければ、依頼者と相談して訴訟を検討します。まずは妥当な金額を知るためにも、弁護士にお問い合わせください。

事故の「過失割合」に納得いかなかったら

目撃者や同乗者を探して、事故当時の状況を調査

事故の「過失割合」は損害賠償額に大きく影響する要素です。たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減ることに。そのため、事故当時の状況認識が相手方と真っ向から食い違っていたら、こちらの主張を立証する(または相手方の矛盾を指摘する)ことが重要です。

たとえば、当職は目撃者や同乗者などを探し、当時の状況を聞き取り調査します。仮に交差点の衝突事故だとしたら、進入時の信号機表示や事故直後の相手方の発言などを確認。勝算があれば訴訟を起こし、適正な過失割合を主張します。

過失割合の相場は決まっているが、修正すべきケースも

事故当時の認識自体は一致していても、過失割合に不満を抱くこともあるでしょう。「この事故状況の過失割合は70%対30%」というように、過失割合の相場は事故パターンごとに類型化されており、動かせない部分もあります。

とはいえ、保険会社が提示した過失割合が適正とは限りません。なかには速度超過や脇見運転など、過失割合を修正すべき要素が反映されていないケースもあります。当職はそういった類型パターンで拾いきれない個別の事情をチェックし、妥当な過失割合を求めます。

みたか総合法律事務所からのアドバイス

保険会社の主張をうのみにしてはいけない

治療の終了時期、過失割合、損害賠償金など、相手方の保険会社の主張をうのみにしてはいけません。また、交渉の過程において、相手方から罵声に近いような言葉をあびせられるケースもあります。そういった精神的負担を解消しながら適正な損害賠償金を得るために、ぜひ私たち弁護士を活用してください。

弁護士が介入して賠償金が上がることはあっても、下がることはありません。当職は初回相談を無料で受けつけているので、お気軽にご相談ください。じっくり話を聞いて、納得のいく解決を実現します。すでに損害賠償金(保険金)が提示されている際は、増額の見込みを示すことも可能です。

知っておきたい「弁護士費用特約」

自己負担なしで弁護士を活用できる保険オプション

加入している自動車保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)はついていませんか?この特約を使えば、交通事故に関する弁護士費用が保険会社から支払われます。一般的な上限は300万円なので、たいていは自己負担なしで弁護士を活用できるでしょう。

この特約を使っても保険の等級は下がらないため、翌年の保険料は上がりません。さらに、家族が加入している保険の特約が使える場合もあります。使って損をすることはないので、まずは自動車保険の契約内容を確認してください。

所属弁護士

齊藤 遼亮(さいとう りょうすけ)

登録番号 No.53060
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

相談料

無料

着手金

無料

報酬金

経済的利益の16%+11万~
弁護士特約利用なら実質負担なし。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都三鷹市上連雀2丁目5番地15

〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2丁目5番地15 5階

事務所概要

事務所名 みたか総合法律事務所
代表者 齊藤 遼亮
住所 〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2丁目5番地15 5階
電話番号 050-5267-5195
受付時間 平日10:00〜20:00、土曜9:00~18:00
定休日 日曜、祝日
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