むち打ちから重度の後遺障害まで 交渉・訴訟すべてに豊富な経験

関総合法律事務所

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事務所名 関総合法律事務所
電話番号 050-5267-6754
受付時間 平日・土曜 10:00~22:00 
定休日 日曜祝日
住所 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目33-20三鷹第三ビル602
アクセス方法 JR中央線 「三鷹駅」 徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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関総合法律事務所の強みと特徴

むち打ちから重度の障害まで豊富な経験

初回相談料無料&初期費用0円の完全成功報酬制

関総合法律事務所は三鷹より徒歩3分のアクセス便利な場所に位置する弁護士事務所です。代表弁護士の関真悟は、これまでのキャリアを通じて、非常に多くの交通事故案件を扱ってきました。むち打ち症事案はもちろん、高次脳機能障害事案や死亡事故事案まで、交渉から訴訟すべてにおいて豊富な経験を有しています。

当事務所では、初回相談料が無料であることに加え、初期費用0円・完全成功報酬制の料金体系で、お客様にとっての費用リスクのない形で依頼をお受けしています。LINE・メール・電話相談も可能で、出張相談(全国対応可能)にも対応していますのでご利用ください。

交通事故を弁護士に依頼するメリットは…?

損害賠償額が適正かつ最大になるサポートを提供

交通事故に遭ったあと、弁護士に相談・依頼をいただくメリットは多くあります。主には事故後の保険会社との交渉において、担当者のいいなりにならず、結果的に適正な損害賠償金額を得られる点が挙げられます。

示談交渉に専門的ノウハウを持つ弁護士に依頼いただくことで、保険会社への対応はすべて代行し、ご自身の手を煩わすことはなくなります。そして、適正な治療期間や今後の賠償交渉の見通し、ふさわしい賠償金額の相場等が明確になり、先行きの不安を払拭することができるのです。

そのためにも、交通事故発生後はできるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。当事務所では治療中の段階から、適切な通院の方法や、受けておくべき検査や診療の中身についてアドバイス。治療費が正しく支給されるようサポートし、得られる慰謝料額が適正かつ最大になるお手伝いをいたします。

後遺症が残った際には「後遺障害」認定が必要

後遺障害は部位や症状によって1~14級の等級がある

交通事故でケガをして、一定期間治療・リハビリをしても残ってしまう症状を「後遺症」といいます。交通事故の実務では、後遺症が残ってしまった際には、法律で定める「後遺障害」と認定されなければなりません。後遺症が後遺障害と認定されてはじめて、後遺障害慰謝料および逸失利益などの損害賠償を請求できるようになるからです。

後遺障害は部位や症状によって、1級から14級までの等級によって示されます。当事務所では、後遺障害の申請手続、交渉から訴訟(尋問)まで、必要なポイントを押さえた上で後遺障害の申請を行い、何度も適正な等級の獲得に成功しています。

後遺障害等級の適正な認定を得るためには、事故後の治療を正しく行っておくことが非常に重要です。治療の欠落期間などがあると、認定の獲得においても良い影響を与えません。事故後の早い段階から依頼をいただき、治療の中身についてもアドバイスを受けてほしい…というのは、こうした理由もあるのです。

ふさわしい等級認定が得られるよう細かな資料を作成

後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの手続きがありますが、当事務所では、相手側の保険会社任せにする事前認定ではなく、被害者請求によって、ポイントを押さえた上で必要な書類を添付して申請します。

たとえば弁護士の意見書や、事故状況をまとめた申立書などを添付することもあります。また依頼者の方に、事故後の後遺症の状況や、生活に支障が生じる実情を記した陳述書を用意してもらうなど、ふさわしい後遺障害の等級認定が得られるよう細かな資料を作成します。

そして後遺障害の適正な等級認定を受けるには、「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことがとても重要です。記載の内容が不十分な場合には、当事務所の弁護士が依頼者を通じて医師に進言し、十分な記載内容となるよう親身にサポートしてまいります。

【後遺障害の主な解決事例から】

◎12級5号を獲得(骨折:高齢者)

650万円増額(保険会社から約10円万円提示→約660万円で示談)

保険会社から約10万円の提示で、「自分で交渉しても約13万円にしかならず、納得いかない」とご依頼。後遺障害の案内すらされていないのはおかしいとアドバイスし、弁護士主導で後遺障害の手続を行った結果、当職主張どおりの後遺障害12級5号を獲得。

◎14級9号を獲得(頸椎捻挫・腰椎捻挫等:会社員)

215万円増額(保険会社提示80万円→示談295万円)

交差点の事故で頸椎捻挫・腰椎捻挫等の傷病名の症状。等級なしの判断で、保険会社の当初提案は80万円。依頼を受け、症状の一貫性を証明して異議申し立てを行い、14級9号を獲得。粘り強く交渉した結果、222万円で示談し、最終的に295万円を獲得。(その他の解決事例は事務所HPをご覧ください)

「過失割合」に納得できないときは…

安易にあきらめず、まずは弁護士に相談すべき

当職は過去に、動いている車同士の交差点事故において「過失割合」が正面から争われた事案で、尋問まで行った結果、0:10の判決を勝ち取ったこともあります。実況見分調書や事故現場の再検証によって、依頼者にとって有利な立証要素を積み上げ、「過失なし」の結果を得た事例でした。

保険会社から提示された過失割合に納得できないようなときも、安易にあきらめることなく、まずは弁護士にご相談ください。

人身傷害保険を使うほうが有利なときも

最大メリットにつながる保険活用法をアドバイス

交通事故に遭って、はからずも治療費の負担が生じる状況となってしまった時など、健康保険を使うよりも、人身傷害保険を活用したほうがメリットの生まれるケースがあります。加害者側の任意保険の加入状況や、過失割合の内容などで、保険をどう活用するかによって受け取れる額も変わってくるわけです。

依頼者(被害者)の方にとって、最もメリットのある保険の使い方をすることが大事で、そうしたアドバイスができるか否かは、やはり弁護士としての経験値がモノを言います。その点、当職は豊富な経験に基づいて、保険活用のベストな選択をご提案できるのも強みの一つといえます。

関総合法律事務所からのアドバイス

弁護士はあなたにとっての唯一の味方です!

交通事故の被害者にとって、賠償額を支払う保険会社は基本的に加害者側です。ですから事故後の交渉時に、被害者にとって味方と言える存在は、実はいないわけです。だからこそ、あなたにとっての唯一の味方として、弁護士を頼っていただきたいと思います。

交通事故の示談交渉を弁護士に相談すると、得られるメリットは非常に多くあります。治療中、治療終了後を問わず、早めに相談することによって大きなメリットを得られますので、まずは一度気軽な気持ちでご相談ください。

弁護士費用特約

自己負担なしで弁護士に依頼できる保険の特約

加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

所属弁護士

関 真悟(せき しんご)

登録番号 No.51959
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

弁護士費用特約あり

負担なし

弁護士費用特約なし

提示ありの場合

増額幅の27.5~33%

提示なしの場合

獲得額の16.5~22%

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都三鷹市下連雀3丁目33-20三鷹第三ビル602

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目33-20三鷹第三ビル602

事務所概要

事務所名 関総合法律事務所
代表者 関 真悟
住所 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目33-20三鷹第三ビル602
電話番号 050-5267-6754
受付時間 平日・土曜 10:00~22:00 
定休日 日曜祝日
備考 日曜や祝日、平日夜間も事前に予約をいただければ面談OK
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